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行政事件訴訟法 第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)

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  1. 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
  2. 2.前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。
  3. 3.裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
  4. 4.訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 21 条は、取消訴訟を国や公共団体への損害賠償その他の請求へ訴え変更できると定める。請求の基礎が同一で、口頭弁論終結前であることが条件となる。

Q · 取消訴訟が手詰まりになったら、損害賠償は別に裁判を起こし直すしかないの?

口頭弁論終結前なら賠償請求へ訴え変更できる

起こし直す必要はありません。行政事件訴訟法 21 条により、裁判所が相当と認め、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てによる決定で、取消訴訟を国や公共団体に対する損害賠償その他の請求へ訴え変更できます。既に提出した証拠や主張はそのまま引き継がれ、別訴で出訴期間や時効を一から背負い直す不安を避けられます。変更を許す決定には即時抗告ができ、許さない決定には不服を申し立てられません(21 条 4 項・5 項)。

解説

役所の処分を取り消せと訴えている最中に、足元が崩れることがある。建物はもう取り壊された、退去処分は執行された、営業停止の期間は過ぎてしまった。取り消したところで、もう元には戻らない。多くの人はここで「この訴訟は無駄になった、損害賠償なら最初からやり直しだ」と肩を落とす。行政事件訴訟法 21 条は、その諦めを止める条文である。裁判所が相当と認めれば、いま戦っているこの取消訴訟を、国や公共団体に対する損害賠償その他の請求へと、訴訟ごと作り替えられる。条件は二つ。請求の基礎に変更がないこと(争っている事実関係の核が同じであること)、そして口頭弁論が終わる前であること。あなたが既に提出した証拠も、積み上げた主張も、そのまま新しい賠償請求に引き継がれる。新訴を起こす手間も、時効や出訴期間を一から背負い直す不安もいらない。裁判所はこの変更を決定で許すが、その前に当事者と賠償請求の被告(多くは国や自治体)の意見を必ず聞く仕組みになっている。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 21 条は、取消訴訟から損害賠償その他の請求への訴えの変更を定める規定である。裁判所が相当と認め、かつ請求の基礎に変更がない場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで原告の申立てにより決定で許される。被告および賠償請求の被告の意見聴取を経るものとされ、許可決定には即時抗告ができ、不許可決定には不服を申し立てられない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訴えの変更とは何ですか?

係属中の訴訟の請求内容を別の請求へ切り替える手続です。行政事件訴訟法 21 条では、取消訴訟を損害賠償その他の請求へ、請求の基礎が同一の範囲で変更できます。

Q2取消訴訟はいつまで訴えの変更ができますか?

口頭弁論の終結に至るまでです(21 条 1 項)。終結後は変更できず、別訴を一から起こすしかなくなるため、見込みが薄いと感じた時点が動く期限です。

Q3訴えの変更に被告の同意は必要ですか?

同意までは不要ですが、裁判所は変更を許す決定の前に、当事者および賠償請求の被告の意見を必ず聞かなければなりません(21 条 3 項)。

Q4請求の基礎に変更がないとはどういう意味ですか?

争っている事実関係の核が同じであることを指します。同じ処分から生じた損害をめぐる請求であれば、基礎の同一性が認められやすくなります。

Q5訴えの変更を許す決定に不服があるとき相手はどうできますか?

賠償請求の被告(国や自治体側)は即時抗告で争えます(21 条 4 項)。一方、変更を許さない決定には誰も不服を申し立てられません(5 項)。

Q6訴えの変更で時効はどう扱われますか?

請求の基礎が同一のため、当初の提訴時点を基準とした時効の完成猶予を主張できる余地があります。別訴より賠償請求権の時効消滅を防げる可能性が高いです。

Q7訴えの変更の申立ては書面が必要ですか?

実務上は変更後の請求の趣旨・原因と請求の基礎の同一性を明示した書面で申し立てます。後から不服申立てできないため、書面の作り込みが結果を左右します。

Q8訴えの変更後の損害賠償の根拠は何ですか?

公権力の行使については国家賠償法 1 条、公の営造物の瑕疵については同法 2 条が実体的根拠になります。違法性と公務員の故意過失が争点となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取消訴訟で負けそうなんですが、国家賠償は別に裁判をやり直すしかないんですか?

やり直す必要はありません。行政事件訴訟法 21 条で、口頭弁論が終わる前なら、いまの取消訴訟を国や公共団体に対する損害賠償請求へ訴えの変更ができます(請求の基礎に変更がないことが条件)。業界裏話ヒント:別訴を起こすと提訴時点が後ろにずれ、国家賠償請求権の時効(民法 724 条)に引っかかるリスクがあります。同じ訴訟内で変更すれば当初提訴時を基準に主張できる余地があり、ここを意識する弁護士とそうでない弁護士で結果が変わります

Q2裁判所が訴えの変更を認めてくれなかったら、どこかに文句を言えますか?

言えません。行政事件訴訟法 21 条 5 項により、変更を許さない決定には不服を申し立てられません。逆に、変更を許す決定に対しては相手方(国や自治体側)が即時抗告できます(4 項)。業界裏話ヒント:許すかどうかが裁判所の裁量である以上、申立ての段階で『請求の基礎の同一性』をどれだけ具体的に書き込めるかが勝負です。あとから不服申立てできない以上、一発勝負の書面の作り込みが、知る人だけが押さえるポイントになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取消訴訟で負けそうだから、損害賠償は別に裁判を起こし直すしかない」と考える人は多い。だが、その問いの立て方そのものがずれている。問うべきは「やり直すか諦めるか」ではなく「いま戦っている訴訟を、口頭弁論終結前に賠償へ変更できるか」である。選択肢は二つではなく三つある
  • 21 条で訴えを変更できること自体は知っていても、「申し立てれば裁判所がいつでも許してくれる」と軽く見ている人がいる。実際は「相当と認めるとき」かつ「請求の基礎に変更がない」場合に限られ、許すかどうかは裁判所の裁量決定である。タイミングと書面の作り込みを誤れば、知っていても使えない
  • 「変更を許さない決定が出ても、上級審で争えばいい」と思いがちだが、21 条 5 項により、変更を許さない決定には一切不服を申し立てられない。逆に、変更を許す決定には即時抗告ができる(4 項)。許す側と許さない側で、不服申立ての扱いが正反対になっている
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手続の性質21 条:取消訴訟を損害賠償その他の請求へ『変更』する
時期の制限口頭弁論の終結に至るまで
申立て・許可原告の申立て + 裁判所の相当性判断(決定)
不服申立て許す決定→即時抗告可、許さない決定→不服不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが営業許可の取消処分を争っている間に、争いの対象だった許可期間そのものが満了してしまったら? 処分を取り消しても、もう得るものはない。だが口頭弁論が終わる前なら、21 条で損害賠償請求へ訴えを切り替えられる。終結したあとでは、新しい訴訟を一から起こすしかなくなる
  • あなたが自治体の担当者で、住民から処分の取消訴訟を受けているとする。原告が突然「損害賠償に訴えを変更したい」と申し立ててきた。あなたには意見を述べる機会がある(21 条 3 項)。変更を許す決定が不当だと思えば、即時抗告で争う道も残る
  • 違法な課税処分を取り消せと国を相手に争っていたが、審理が長引くうちに取消しの実益が薄れていった。ここで訴えを取り下げて国家賠償を新たに起こせば、出訴期間や時効のリスクを背負い込む。21 条なら同じ訴訟の中で賠償へ移行でき、当初の提訴時点を基準に主張できる余地が残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第21条の条文原文は「裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第21条は第一節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。