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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

行政事件訴訟法 第22条(第三者の訴訟参加)

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  1. 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
  3. 3.第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
  4. 4.第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
  5. 5.第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。

この条文の基本情報

第三者の訴訟参加とは何ですか?

定義第三者の訴訟参加とは、行政事件訴訟法第22条に定められた規定で、「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政事件訴訟法第22条(第三者の訴訟参加)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第22条の条文原文は「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることがで…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第22条は第一節 取消訴訟に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政事件訴訟法第22条の前の条は行政事件訴訟法第21条です。
  7. 行政事件訴訟法第22条の次の条は行政事件訴訟法第23条です。
  8. 行政事件訴訟法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
  • 本サイト収録行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/22
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法22条は、訴訟の結果で権利を害される第三者を、申立てまたは職権で訴訟に参加させる制度を定める。参加者は民訴40条の準用で当事者に近い地位を得る。

Q · 自分が取った許可の取消訴訟が起きているのに、自分は被告じゃない。法廷で何か言えるの?

22条の訴訟参加を申し立てれば言えます

行政事件訴訟法22条により、訴訟の結果で権利を害される第三者は、自ら申立てをするか、または裁判所の職権により訴訟に参加できます。参加が認められると民事訴訟法40条が準用され、当事者に近い地位で主張・立証・上訴を行えます。参加申立てが却下された場合は、告知から1週間以内に即時抗告(22条3項)で争えます。参加せずに敗訴しても34条の第三者再審という救済はありますが例外的な道です。判決前に動くのが鉄則です。

解説

近所の業者が大きなマンションを建て始めた。あなたは市役所が出した建築確認の取消しを求めて裁判を起こす。このとき、許可を受けた業者本人は被告ではない。被告は処分をした行政庁の側だ。だが判決で許可が取り消されれば、最も大きな打撃を受けるのは業者である。行政事件訴訟法22条は、この「訴訟の結果で権利を害される第三者」を裁判に引き込む仕組みだ。逆の立場で考えてみてほしい。あなたが営業許可や開発許可を取った側だとする。ある日、誰かがその許可の取消訴訟を起こした。あなたは被告ですらない。それでも32条により、取消判決の効力はあなたにも及ぶ(対世効、当事者でない第三者にも判決が及ぶこと)。つまり、あなたの知らない法廷で、あなたの許可が消える。22条はそこにあなたを参加させ、意見を述べ、証拠を出す機会を確保する。参加した第三者は民事訴訟法40条が準用され、当事者と対等に近い強い地位を得る。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法22条にいう第三者の訴訟参加とは、取消訴訟等の判決が対世効により当事者以外にも及ぶ場合に、その判決で権利を害されるおそれのある第三者を、当事者もしくは第三者の申立て、または裁判所の職権により訴訟へ加入させる手続をいう。参加した第三者には民事訴訟法40条が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分に関わる取消訴訟の係属を確認する 自分が取得した許可・免許に関する取消訴訟が裁判所に係属していないか、処分庁や関係者を通じて確認する。行政庁は必ずしも教えてくれないため、自分の処分への不服申立てや出訴の動きを掴む仕組みを持つ
  2. 2.判決前に22条1項の訴訟参加を申し立てる 係属を確認したら、判決が出る前に速やかに22条1項の訴訟参加を申し立てる。裁判所の職権参加を待たず、自分のタイミングで主張と証拠を準備してから入る方が防御の組み立てに有利
  3. 3.参加が認められたら独自に主張・立証を尽くす 参加が認められると民事訴訟法40条が準用され、当事者に近い地位を得る。単なる応援役ではないため、独自に主張・立証を行い、必要なら自ら上訴する
  4. 4.却下されたら1週間以内に即時抗告する 参加申立てが却下されたら、告知を受けた日から1週間以内に即時抗告(22条3項、民訴332条)を行う。この不変期間を逃すと参加の道が閉ざされる
  5. 5.判決確定後は第三者再審を検討する 参加できないまま判決が確定し権利を害された場合は、34条の第三者再審を検討する。確定を知った日から30日、判決確定から1年の期間制限があるため早急に動く

よくある質問 AI による整理

Q1第三者の訴訟参加とは何ですか?

取消訴訟などの判決で権利を害される第三者を、申立てまたは裁判所の職権で訴訟に加入させる制度です。行政事件訴訟法22条が根拠で、参加者は民訴40条準用で強い地位を得ます。

Q2被告でない第三者になぜ判決が及ぶのですか?

取消判決は対世効(32条)を持ち、当事者でない第三者にも効力が及ぶためです。だからこそ22条で参加の機会を保障しています。

Q3第三者参加は誰が申し立てられますか?

当事者でも、参加したい第三者本人でも申し立てられます。さらに裁判所が職権で参加させることもできます(22条1項)。本人の意思と無関係に引き込まれる場合もあります。

Q4参加申立てが却下されたらどうすればいいですか?

告知を受けた日から1週間以内に即時抗告(22条3項)で争えます。この不変期間を逃すと、参加せずに下された判決を受け入れるしかなくなります。

Q5参加するか裁判所が決める前に意見は聞かれますか?

裁判所は参加の決定をする前に、あらかじめ当事者と第三者の意見を聴かなければなりません(22条2項)。

Q6第三者参加と行政庁の参加は違いますか?

違います。22条は権利を害される私人等の第三者の参加、23条は行政庁の参加で系統が別です。両方が同じ訴訟で起こり、戦線が複数化することもあります。

Q7参加し損ねて敗訴したら救済はありますか?

34条の第三者再審があります。ただし確定を知った日から30日、判決確定から1年という制限があり、例外的な救済です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8どんな場面で第三者参加が問題になりますか?

建築確認や開発許可の取消訴訟、競願関係の営業・免許、産業廃棄物処理施設の設置許可など、許可を得た事業者が被告でないのに判決で打撃を受ける場面です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分は被告じゃないのに、なんで裁判の結果に縛られるんですか?

行政訴訟の取消判決には対世効(行政事件訴訟法32条)があり、当事者でない第三者にも効力が及ぶからです。だからこそ22条で、権利を害される第三者を訴訟に参加させ、言い分を述べる機会を保障しています。実務のポイント:実務では、許可を得た事業者が取消訴訟の係属を知らないまま判決が出てしまうことがある。行政庁は必ずしも教えてくれない。許可を取ったら、その処分への不服申立てや出訴の動きを自分で掴む仕組みを持つかどうかで、防御の初動が決定的に変わる

Q222条の参加と、ただの応援(補助参加)って何が違うんですか?

補助参加(民事訴訟法42条)は一方を勝たせるための援助で、独自の行動に限界があります。22条の参加は民事訴訟法40条が準用され、当事者と対等に近い地位で独自に上訴もできます。なお、この地位を必要的共同訴訟人とみるか共同訴訟的補助参加とみるかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:弁護士でも、22条参加を通常の補助参加と同列に軽く見て初動を誤ることがある。これを当事者並みの強い参加だと理解しているかで、立証戦略の組み方がまるで違ってくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分は被告じゃないから裁判の結果は関係ない」と思いがちだが、行政訴訟の取消判決は対世効(32条)を持ち、当事者でないあなたにも効力が及ぶ。関係ないどころか、あなたの権利が当事者の知らない攻防の結果として処分される。問いの立て方そのものが逆で、「被告かどうか」ではなく「判決効が及ぶかどうか」で動かなければならない
  • 「参加しても傍観者として座っているだけ」と思われがちだが、22条4項で民事訴訟法40条が準用され、参加した第三者は主張・立証を独自に行い、自ら上訴もできる強い地位を得る。ただし、この地位を必要的共同訴訟人とみるか共同訴訟的補助参加とみるかは実務上、解釈が分かれている。いずれにせよ単なる応援役ではない
  • 「参加するかどうかは自分の意思で決められる」と考える人が多いが、裁判所は職権でも第三者を参加させられる(22条1項)。あなたの意思と無関係に引き込まれることもある。逆に参加しそびれて敗訴しても、34条の第三者再審という救済は一応あるが、これは例外的で確実な道ではない
比較の観点この条文ほかの条文
目的・主体22条:権利を害される第三者の訴訟参加23条:行政庁の訴訟参加
34条:参加できなかった第三者の再審の訴え
参加者の地位民訴40条準用、当事者に近い強い地位行政庁として補助的に参加
確定後に再審原告となる救済
タイミング判決前(係属中)判決前(係属中)
判決確定後
不服・期間却下決定に即時抗告(告知から1週間)—
確定を知った日から30日・確定から1年

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 行政訴訟法第42条

台湾も判決により権利を害される利害関係第三人について、裁判所の裁定による独立参加の制度を持つ。日本の22条と問題意識が近い。

韓国
대한민국 행정소송법 제16조

韓国も第三者の訴訟参加を定め、判決の効力が及ぶ第三者の手続保障を図る。日本法の影響が見られる。

ドイツ
VwGO § 65(Beiladung)

ドイツ行政裁判所法の参加(Beiladung)制度。法律関係に利害を持つ者を訴訟に引き込み、判決効を及ぼす点で日本の22条の母法的位置にある。

アメリカ
Federal Rule of Civil Procedure 24(Intervention)

米国は連邦民事訴訟規則24条の参加(Intervention)が機能的に近い。権利的参加と裁量的参加に分かれ、行政審査でも利用される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたと競合他社が同じ放送免許や営業許可に応募して、相手が許可を得たとしたら? あなたはその許可処分の取消訴訟を起こせる。だが許可を得た相手は黙って見ていない。22条で参加してきて、あなたと正面から争うことになる。競願関係では、勝者の参加が事実上避けられない
  • あなたが苦労して開発許可を取り、工事に着手した矢先、周辺住民が許可の取消訴訟を起こした。被告は自治体で、あなたは蚊帳の外。だが許可が取り消されれば工事は止まる。22条の参加をしなければ、あなたの言い分は法廷に一切届かないまま結論が出る
  • 産業廃棄物処理施設の設置許可。住民が取消訴訟を提起。業者は被告ではない。だが施設の生死はこの裁判で決まる。
  • 第三者参加の申立てが却下されたら、あなたに残された時間は1週間。即時抗告(22条3項)の不変期間を逃せば、参加の道は閉ざされ、自分が関与できないまま下された判決を受け入れるしかなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の権利に関わる行政処分の取消訴訟が裁判所に係属していないか、処分庁や関係者を通じて確認する2. 係属を確認したら、判決が出る前に速やかに22条1項の訴訟参加を申し立てる、職権参加を待たない3. 参加が認められたら、民事訴訟法40条の準用により独自に主張・立証・上訴を尽くす4. 申立てが却下されたら1週間以内に即時抗告(22条3項)、それも失敗で判決が確定したら34条の第三者再審を検討する

訴えられた側:1. 取消訴訟を起こす段階で、許可を受けた第三者が22条で参加してくることを織り込んで主張を組む2. 第三者が参加すれば争いは激化し、相手は対等に近い地位で防御してくると想定する3. 参加させるべき第三者を入れないまま判決を得ても、後で34条の第三者再審で覆される火種が残る、むしろ早期に参加させて一回で決着させる方が結論が安定する4. 被告行政庁側にも23条の行政庁参加があり得るので、戦線が複数化することを前提に立証計画を立てる

時効(請求できる期限):却下決定に対する即時抗告は告知を受けた日から1週間の不変期間(22条3項、民事訴訟法332条)。参加自体に明確な期限はないが、判決に至る前でなければ実益がない。判決確定後は34条の第三者再審(確定を知った日から30日、判決確定の日から1年)に頼ることになる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・有力説:22条4項により民訴40条が準用される第三者参加について、必要的共同訴訟人説と共同訴訟的補助参加説が対立する。いずれの説でも、参加者は単なる補助参加人を超え、独自の主張・立証・上訴ができる強い地位を持つ点で一致する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法の制定により、行政訴訟における第三者の手続保障を図る制度として22条の第三者参加が設けられた。取消判決の対世効(32条)に対応する仕組み。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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