行政事件訴訟法 第28条(執行停止等の管轄裁判所)
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執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
この条文の基本情報
執行停止等の管轄裁判所とは何ですか?
定義執行停止等の管轄裁判所とは、行政事件訴訟法第28条に定められた規定で、「執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政事件訴訟法第28条(執行停止等の管轄裁判所)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
- 行政事件訴訟法第28条の条文原文は「執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。」で始まります。
- 行政事件訴訟法第28条は第一節 取消訴訟に置かれています。
- 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
- 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 行政事件訴訟法第28条の前の条は行政事件訴訟法第27条です。
- 行政事件訴訟法第28条の次の条は行政事件訴訟法第29条です。
- 行政事件訴訟法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139 - 本サイト収録
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点行政事件訴訟法28条は、執行停止及びその決定の取消しの申立ての管轄裁判所を本案が係属する裁判所と定める。執行停止だけを別の裁判所へ単独で申し立てることはできない。
Q · 役所の処分を止める執行停止は、どこの裁判所に申し立てればいいの?
本案の取消訴訟を起こした裁判所に申し立てます
行政事件訴訟法28条により、執行停止及びその決定の取消しの申立ては、本案である取消訴訟が係属する裁判所に行います。処分の効力を緊急に止めたい場合でも、本案と切り離して別の使いやすい裁判所へ単独で申し立てることはできません。したがって本案をどこに提起するか(同法12条)が、執行停止を申し立てる裁判所まで連動して決めます。申立てには、重大な損害を避けるため緊急の必要があること(同法25条)の疎明が必要です。
解説
行政処分を受けて役所を訴えた。それで安心してはいけない。日本の行政訴訟には「執行不停止の原則」があり(25条1項)、あなたが裁判で争っている間も、処分の効力は生き続ける。営業許可取消なら店は閉じたまま、退去強制令書なら強制送還は止まらず、建物の除却命令なら取り壊しは進む。判決が出る前に、あなたの生活は壊れ終わっている。これを止める唯一の緊急ブレーキが「執行停止」の申立てだ。そして28条が決めるのは、そのブレーキをどこで引くか。答えは「本案の係属する裁判所」、つまりあなたが取消訴訟を起こした、まさにその裁判所である。使いやすい別の裁判所に執行停止だけを切り出して持ち込むことはできない。だから本案をどの裁判所に出すか(12条)の選択が、緊急ブレーキの位置まで連動して決めている。
法的な位置づけ
行政事件訴訟法28条は、執行停止及びその決定の取消しの申立てについて管轄裁判所を定める規定であり、これらの申立ては本案である取消訴訟等が係属する裁判所が管轄する旨を規律する。緊急救済である執行停止の管轄を本案に一体化させ、本案と独立した執行停止固有の管轄を認めない点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分の執行開始時期を真っ先に確認 処分通知を受け取ったら、営業停止・行政代執行・退去強制などの執行がいつ始まるかを最初に確認する。これが救済の時間軸の起点であり、執行され尽くすと申立ての利益が消える
- 2.本案(取消訴訟)の管轄裁判所を確定 同法12条に従い取消訴訟をどの裁判所に提起するかを決める。28条により執行停止の管轄は本案に連動するため、本案の管轄選択が緊急救済の場も決定する
- 3.取消訴訟と執行停止を同一裁判所へ同時申立て 本案の訴状提出と同時に、その係属裁判所へ執行停止を申し立てる。バラバラに出すと処分が執行され尽くしてから停止が認められても手遅れになる
- 4.重大な損害と緊急の必要を疎明 25条の要件に沿い、廃業・倒産・生活基盤喪失・送還など回復困難な損害を具体的な疎明資料で示す。内閣総理大臣の異議(27条)が出る前に決定を得るスピードも意識する
よくある質問 AI による整理
Q1執行停止の管轄裁判所はどこですか?
行政事件訴訟法28条により、本案である取消訴訟が係属している裁判所が管轄します。執行停止だけを別の裁判所に切り出して申し立てることはできません。
Q2執行停止決定の取消しの申立ても同じ裁判所ですか?
はい。28条は執行停止の申立てとその決定の取消しの申立てを、いずれも本案が係属する裁判所の管轄と定めています。両者の管轄は一致します。
Q3本案が控訴審に移ったら執行停止はどこに申し立てますか?
執行停止の管轄は本案の係属裁判所に従うため、本案が控訴審(高裁)に係属していれば、その高裁に申し立てることになります。
Q4行政処分に民事の仮処分は使えますか?
使えません。行政事件訴訟法44条が行政処分に対する民事保全法上の仮処分を排除しており、緊急に処分を止める手段は執行停止に一本化されています。
Q5執行停止が認められる要件は何ですか?
25条により、処分の執行等で生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要件です。公共の福祉への重大な影響や本案に理由がないとみえる場合は認められません。
Q6内閣総理大臣の異議が出るとどうなりますか?
27条により異議が述べられると、裁判所は執行停止をすることができず、既にした執行停止も取り消さなければなりません。司法判断が政治判断で覆る例外手続です。
Q7執行停止の申立てに期限はありますか?
執行停止固有の期限はありませんが、本案の取消訴訟が係属していることが前提です。実務上の真の期限は、処分が執行され尽くす前である点に注意が必要です。
Q8執行停止が認められると処分はどうなりますか?
処分の効力、執行、または手続の続行の全部または一部が、本案判決まで暫定的に停止されます。営業停止や代執行などの進行を止められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所を訴えれば、判決が出るまで処分は止まるんですよね?
止まりません。行政事件訴訟法は執行不停止が原則です(25条1項)。処分を止めたければ、取消訴訟とは別に「執行停止」を申し立て、重大な損害を避けるため緊急の必要があることを示す必要があります(25条2項)。実務のポイント:実務では訴状と執行停止申立書を同時に出すのが定石です。後から慌てて出すと、処分が執行され尽くして「申立ての利益なし」で却下される
Q2執行停止だけ、自宅に近い裁判所に出せませんか?
できません。28条で、執行停止の管轄は本案(取消訴訟)が係属する裁判所と決まっており、本案をどこに出すか(12条)が執行停止の場所も決めます。実務のポイント:2004年改正で12条に「特定管轄裁判所」が加わり、国などを被告とする場合は原告の住所地を管轄する高裁所在地の地裁にも本案を提起できるようになりました。本案の管轄選択を工夫すれば、執行停止も近い裁判所で受けられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所を訴えれば、判決が出るまで処分は止まる」という前提そのものが誤っている。日本は執行不停止が原則(25条1項)。あなたが最初に立てるべき問いは「どうやって勝つか」ではなく、「判決までの間、どうやって処分を止めるか」だ。問いの順番を間違えると、勝った頃には守るものが残っていない
- 執行停止という手段があることは知っていても、その緊急性を見誤る人が多い。処分が執行され尽くした後では、停止しても意味がない(送還済み、取り壊し済み、許可は競合他社が取得済み)。本案と同時に、遅くとも処分が執行される前に申し立てなければ、申立ての利益すら失われる
- 「裁判所が執行停止を認めれば、もう安心」と思いがちだが、市民から見える結論と法律上の結論には落差がある。内閣総理大臣の異議(27条)が出れば、裁判所は執行停止をすることができず、既にした停止も取り消さなければならない。司法が決めたはずの緊急停止が、政治判断で覆る局面が制度上残されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 28条:執行停止の申立ての管轄(本案係属裁判所) | 25条:執行停止の実体要件(重大な損害・緊急の必要) 27条:内閣総理大臣の異議(停止を覆す例外) |
| 答える問い | どこで申し立てるか | どんな場合に認められるか 認められた停止が覆る場合 |
| 本案との関係 | 本案の管轄に連動(独立管轄なし) | 本案の勝訴見通しも考慮要素 本案の係属中でも政治判断で介入 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も原則として行政処分の執行は訴訟提起で当然には停止せず、申立てまたは職権による停止執行を要する点で日本と構造が近い
韓国も執行不停止を原則とし、回復困難な損害を避けるための執行停止を本案係属裁判所が判断する点で日本と類似する
ドイツは取消訴訟(Anfechtungsklage)に原則として執行停止効(aufschiebende Wirkung)を認める点が日本と逆で、例外的に即時執行が命じられた場合に裁判所へ救済を求める構造をとる
米国は司法審査を求める係属中、裁判所が正義に適うと認める範囲で行政処分の効力停止(stay)を命じうるとし、本案を審理する裁判所が緊急救済を扱う点で日本と通底する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの飲食店の営業許可が取り消され、あと数日で看板を下ろせと言われたら? 取消訴訟を起こしても、店は閉じたまま動かない。本案を出した裁判所に執行停止を申し立てる、それが唯一の止血だ。
- 建物の除却命令を受けた。訴訟を準備している間にも、行政代執行で取り壊しが始まりかねない。28条のとおり、取消訴訟を係属させた裁判所に執行停止を申し立て、重機が入る前に止める。バラバラの裁判所には出せない、本案と同じ運転席にしかブレーキはない
- 在留資格の更新を不許可とされ、退去を迫られている外国人。取消訴訟だけでは送還は止まらない。本案裁判所への執行停止が、送還を止める最後の砦だ。送還されてしまえば、後で勝訴しても取り返しがつかない。残された時間は数日かもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分通知を受け取ったら、執行(営業停止・代執行・送還等)がいつ始まるかを真っ先に確認、これが時間軸の起点2. 取消訴訟(または無効確認訴訟)を提起し、その係属裁判所に「同時に」執行停止を申し立てる、28条で両者の裁判所は一致する3. 申立てでは「重大な損害を避けるため緊急の必要があること」(25条2項)を、具体的な損害(廃業・倒産・生活基盤喪失)の疎明資料で示す4. 処分が執行されてしまうと申立ての利益が消える、執行前に動き切ることが分水嶺
訴えられた側:(処分をした行政庁側の視点)1. 執行停止の申立てを受けたら、本案係属裁判所での審尋に向け「重大な損害」要件の不充足、または「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」(25条4項)を主張する2. 本案について理由がないとみえるとき(25条4項)は、その点を疎明する3. 緊急性が極めて高く停止が公益を害する場合、内閣総理大臣の異議(27条)の発動を所管省庁と協議する、ただし国会報告義務を伴う重い手段である点に留意
時効(請求できる期限):執行停止の申立て自体に固有の出訴期間はないが、本案(取消訴訟)が裁判所に係属していることが前提。その本案は、処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年以内に提起しなければならない(行政事件訴訟法14条、最新の改正状況をご確認ください)。実務上の真の期限は、処分が執行されてしまう前である
学説
通説:執行停止は執行不停止原則(25条1項)の例外として、本案である取消訴訟等の係属を前提とする付随的・暫定的救済と理解される。28条が管轄を本案裁判所に一体化するのも、事件の中身を最もよく知る裁判所が本案の見通しと一体で緊急性を判断すべきとの趣旨に基づくと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の制定により、執行不停止原則・執行停止制度とともに、執行停止の申立ての管轄を本案係属裁判所とする規律が置かれた。
- 2.平成16年(2004年) 改正:行政事件訴訟法の大改正で、原告適格の拡大、管轄(12条)の見直し、執行停止要件の「重大な損害」基準への緩和など救済の実効化が図られ、執行停止制度の運用環境も整備された。
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