執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
要点行政事件訴訟法28条は、執行停止及びその決定の取消しの申立ての管轄裁判所を本案が係属する裁判所と定める。執行停止だけを別の裁判所へ単独で申し立てることはできない。
Q · 役所の処分を止める執行停止は、どこの裁判所に申し立てればいいの?
本案の取消訴訟を起こした裁判所に申し立てます
行政事件訴訟法28条により、執行停止及びその決定の取消しの申立ては、本案である取消訴訟が係属する裁判所に行います。処分の効力を緊急に止めたい場合でも、本案と切り離して別の使いやすい裁判所へ単独で申し立てることはできません。したがって本案をどこに提起するか(同法12条)が、執行停止を申し立てる裁判所まで連動して決めます。申立てには、重大な損害を避けるため緊急の必要があること(同法25条)の疎明が必要です。
行政処分を受けて役所を訴えた。それで安心してはいけない。日本の行政訴訟には「執行不停止の原則」があり(25条1項)、あなたが裁判で争っている間も、処分の効力は生き続ける。営業許可取消なら店は閉じたまま、退去強制令書なら強制送還は止まらず、建物の除却命令なら取り壊しは進む。判決が出る前に、あなたの生活は壊れ終わっている。これを止める唯一の緊急ブレーキが「執行停止」の申立てだ。そして28条が決めるのは、そのブレーキをどこで引くか。答えは「本案の係属する裁判所」、つまりあなたが取消訴訟を起こした、まさにその裁判所である。使いやすい別の裁判所に執行停止だけを切り出して持ち込むことはできない。だから本案をどの裁判所に出すか(12条)の選択が、緊急ブレーキの位置まで連動して決めている。
行政事件訴訟法28条は、執行停止及びその決定の取消しの申立てについて管轄裁判所を定める規定であり、これらの申立ては本案である取消訴訟等が係属する裁判所が管轄する旨を規律する。緊急救済である執行停止の管轄を本案に一体化させ、本案と独立した執行停止固有の管轄を認めない点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政事件訴訟法28条により、本案である取消訴訟が係属している裁判所が管轄します。執行停止だけを別の裁判所に切り出して申し立てることはできません。
はい。28条は執行停止の申立てとその決定の取消しの申立てを、いずれも本案が係属する裁判所の管轄と定めています。両者の管轄は一致します。
執行停止の管轄は本案の係属裁判所に従うため、本案が控訴審(高裁)に係属していれば、その高裁に申し立てることになります。
使えません。行政事件訴訟法44条が行政処分に対する民事保全法上の仮処分を排除しており、緊急に処分を止める手段は執行停止に一本化されています。
25条により、処分の執行等で生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要件です。公共の福祉への重大な影響や本案に理由がないとみえる場合は認められません。
27条により異議が述べられると、裁判所は執行停止をすることができず、既にした執行停止も取り消さなければなりません。司法判断が政治判断で覆る例外手続です。
執行停止固有の期限はありませんが、本案の取消訴訟が係属していることが前提です。実務上の真の期限は、処分が執行され尽くす前である点に注意が必要です。
処分の効力、執行、または手続の続行の全部または一部が、本案判決まで暫定的に停止されます。営業停止や代執行などの進行を止められます。
止まりません。行政事件訴訟法は執行不停止が原則です(25条1項)。処分を止めたければ、取消訴訟とは別に「執行停止」を申し立て、重大な損害を避けるため緊急の必要があることを示す必要があります(25条2項)。業界裏話ヒント:実務では訴状と執行停止申立書を同時に出すのが定石です。後から慌てて出すと、処分が執行され尽くして「申立ての利益なし」で却下される
できません。28条で、執行停止の管轄は本案(取消訴訟)が係属する裁判所と決まっており、本案をどこに出すか(12条)が執行停止の場所も決めます。業界裏話ヒント:2004年改正で12条に「特定管轄裁判所」が加わり、国などを被告とする場合は原告の住所地を管轄する高裁所在地の地裁にも本案を提起できるようになりました。本案の管轄選択を工夫すれば、執行停止も近い裁判所で受けられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 28条:執行停止の申立ての管轄(本案係属裁判所) | — |
| 答える問い | どこで申し立てるか | — |
| 本案との関係 | 本案の管轄に連動(独立管轄なし) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。