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行政事件訴訟法 第28条(執行停止等の管轄裁判所)

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執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法28条は、執行停止及びその決定の取消しの申立ての管轄裁判所を本案が係属する裁判所と定める。執行停止だけを別の裁判所へ単独で申し立てることはできない。

Q · 役所の処分を止める執行停止は、どこの裁判所に申し立てればいいの?

本案の取消訴訟を起こした裁判所に申し立てます

行政事件訴訟法28条により、執行停止及びその決定の取消しの申立ては、本案である取消訴訟が係属する裁判所に行います。処分の効力を緊急に止めたい場合でも、本案と切り離して別の使いやすい裁判所へ単独で申し立てることはできません。したがって本案をどこに提起するか(同法12条)が、執行停止を申し立てる裁判所まで連動して決めます。申立てには、重大な損害を避けるため緊急の必要があること(同法25条)の疎明が必要です。

解説

行政処分を受けて役所を訴えた。それで安心してはいけない。日本の行政訴訟には「執行不停止の原則」があり(25条1項)、あなたが裁判で争っている間も、処分の効力は生き続ける。営業許可取消なら店は閉じたまま、退去強制令書なら強制送還は止まらず、建物の除却命令なら取り壊しは進む。判決が出る前に、あなたの生活は壊れ終わっている。これを止める唯一の緊急ブレーキが「執行停止」の申立てだ。そして28条が決めるのは、そのブレーキをどこで引くか。答えは「本案の係属する裁判所」、つまりあなたが取消訴訟を起こした、まさにその裁判所である。使いやすい別の裁判所に執行停止だけを切り出して持ち込むことはできない。だから本案をどの裁判所に出すか(12条)の選択が、緊急ブレーキの位置まで連動して決めている。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法28条は、執行停止及びその決定の取消しの申立てについて管轄裁判所を定める規定であり、これらの申立ては本案である取消訴訟等が係属する裁判所が管轄する旨を規律する。緊急救済である執行停止の管轄を本案に一体化させ、本案と独立した執行停止固有の管轄を認めない点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行停止の管轄裁判所はどこですか?

行政事件訴訟法28条により、本案である取消訴訟が係属している裁判所が管轄します。執行停止だけを別の裁判所に切り出して申し立てることはできません。

Q2執行停止決定の取消しの申立ても同じ裁判所ですか?

はい。28条は執行停止の申立てとその決定の取消しの申立てを、いずれも本案が係属する裁判所の管轄と定めています。両者の管轄は一致します。

Q3本案が控訴審に移ったら執行停止はどこに申し立てますか?

執行停止の管轄は本案の係属裁判所に従うため、本案が控訴審(高裁)に係属していれば、その高裁に申し立てることになります。

Q4行政処分に民事の仮処分は使えますか?

使えません。行政事件訴訟法44条が行政処分に対する民事保全法上の仮処分を排除しており、緊急に処分を止める手段は執行停止に一本化されています。

Q5執行停止が認められる要件は何ですか?

25条により、処分の執行等で生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があることが要件です。公共の福祉への重大な影響や本案に理由がないとみえる場合は認められません。

Q6内閣総理大臣の異議が出るとどうなりますか?

27条により異議が述べられると、裁判所は執行停止をすることができず、既にした執行停止も取り消さなければなりません。司法判断が政治判断で覆る例外手続です。

Q7執行停止の申立てに期限はありますか?

執行停止固有の期限はありませんが、本案の取消訴訟が係属していることが前提です。実務上の真の期限は、処分が執行され尽くす前である点に注意が必要です。

Q8執行停止が認められると処分はどうなりますか?

処分の効力、執行、または手続の続行の全部または一部が、本案判決まで暫定的に停止されます。営業停止や代執行などの進行を止められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所を訴えれば、判決が出るまで処分は止まるんですよね?

止まりません。行政事件訴訟法は執行不停止が原則です(25条1項)。処分を止めたければ、取消訴訟とは別に「執行停止」を申し立て、重大な損害を避けるため緊急の必要があることを示す必要があります(25条2項)。業界裏話ヒント:実務では訴状と執行停止申立書を同時に出すのが定石です。後から慌てて出すと、処分が執行され尽くして「申立ての利益なし」で却下される

Q2執行停止だけ、自宅に近い裁判所に出せませんか?

できません。28条で、執行停止の管轄は本案(取消訴訟)が係属する裁判所と決まっており、本案をどこに出すか(12条)が執行停止の場所も決めます。業界裏話ヒント:2004年改正で12条に「特定管轄裁判所」が加わり、国などを被告とする場合は原告の住所地を管轄する高裁所在地の地裁にも本案を提起できるようになりました。本案の管轄選択を工夫すれば、執行停止も近い裁判所で受けられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所を訴えれば、判決が出るまで処分は止まる」という前提そのものが誤っている。日本は執行不停止が原則(25条1項)。あなたが最初に立てるべき問いは「どうやって勝つか」ではなく、「判決までの間、どうやって処分を止めるか」だ。問いの順番を間違えると、勝った頃には守るものが残っていない
  • 執行停止という手段があることは知っていても、その緊急性を見誤る人が多い。処分が執行され尽くした後では、停止しても意味がない(送還済み、取り壊し済み、許可は競合他社が取得済み)。本案と同時に、遅くとも処分が執行される前に申し立てなければ、申立ての利益すら失われる
  • 「裁判所が執行停止を認めれば、もう安心」と思いがちだが、市民から見える結論と法律上の結論には落差がある。内閣総理大臣の異議(27条)が出れば、裁判所は執行停止をすることができず、既にした停止も取り消さなければならない。司法が決めたはずの緊急停止が、政治判断で覆る局面が制度上残されている
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条文の役割28条:執行停止の申立ての管轄(本案係属裁判所)
答える問いどこで申し立てるか
本案との関係本案の管轄に連動(独立管轄なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの飲食店の営業許可が取り消され、あと数日で看板を下ろせと言われたら? 取消訴訟を起こしても、店は閉じたまま動かない。本案を出した裁判所に執行停止を申し立てる、それが唯一の止血だ。
  • 建物の除却命令を受けた。訴訟を準備している間にも、行政代執行で取り壊しが始まりかねない。28条のとおり、取消訴訟を係属させた裁判所に執行停止を申し立て、重機が入る前に止める。バラバラの裁判所には出せない、本案と同じ運転席にしかブレーキはない
  • 在留資格の更新を不許可とされ、退去を迫られている外国人。取消訴訟だけでは送還は止まらない。本案裁判所への執行停止が、送還を止める最後の砦だ。送還されてしまえば、後で勝訴しても取り返しがつかない。残された時間は数日かもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第28条(執行停止等の管轄裁判所)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第28条の条文原文は「執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第28条は第一節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。