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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

行政事件訴訟法 第12条(管轄)

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  1. 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
  2. 2.土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。
  3. 3.取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。
  4. 4.国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
  5. 5.前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

この条文の基本情報

管轄とは何ですか?

定義管轄とは、行政事件訴訟法第12条に定められた規定で、「取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政事件訴訟法第12条(管轄)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第12条の条文原文は「取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第12条は第一節 取消訴訟に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政事件訴訟法第12条の前の条は行政事件訴訟法第11条です。
  7. 行政事件訴訟法第12条の次の条は行政事件訴訟法第13条です。
  8. 行政事件訴訟法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
  • 本サイト収録行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/12
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法12条は取消訴訟の管轄を定め、被告行政庁・処分庁の所在地が原則だが、国を被告とする場合は原告の住所地を管轄する高裁所在地の地方裁判所にも訴えられる。

Q · 役所の処分を取り消したいとき、裁判はどこの裁判所に起こせばいいの?

原則は被告行政庁の所在地。国相手なら地元の地裁にも訴えられる

行政事件訴訟法12条により、取消訴訟は被告行政庁または処分・裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所が原則です(1項)。不動産に関する処分はその所在地(2項)、事案を処理した下級行政機関の所在地(3項)にも起こせます。さらに国や独立行政法人が被告のときは、原告の住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所(特定管轄裁判所、4項)にも提起できます。ただし関連訴訟が他の裁判所に係属していると、5項により移送されることがあります。

解説

建築確認を却下された、生活保護を打ち切られた、営業許可を取り消された。役所の処分に「おかしい」と思って取消訴訟を起こそうとしたとき、多くの人が最初につまずくのが「どこの裁判所に訴えればいいのか」だ。行政事件訴訟法12条は、その選択肢をあなたに複数与えている。原則は被告となる行政庁の所在地、または処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所(1項)。だが本当に知っておくべきは4項だ。国や独立行政法人を被告にする場合、あなたの住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所、いわゆる特定管轄裁判所にも訴えられる。つまり北海道に住むあなたが国の処分を争うのに、わざわざ東京まで通う必要はない。札幌の地裁で戦える。2004年の改正で加わったこの一項が、地方在住者の司法アクセスを劇的に変えた。複数ある選択肢の中から、自分に最も有利な戦場を選ぶ。それが訴訟の第一歩だ。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法12条は取消訴訟の土地管轄を定める規定であり、被告行政庁および処分・裁決をした行政庁の所在地を原則としつつ、不動産関係処分の所在地、事案を処理した下級行政機関の所在地、国等を被告とする場合の特定管轄裁判所という複数の管轄選択肢を認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出訴期間を真っ先に確認する 処分通知が届いたら、まず出訴期間(処分を知った日から6か月、処分の日から1年。行訴法14条)を確認する。これが最優先の時計で、過ぎると原則として争えなくなる
  2. 2.訴える裁判所の選択肢を整理する 被告行政庁・処分庁の所在地(1項)、不動産なら所在地(2項)、下級行政機関の所在地(3項)、国・独立行政法人相手なら特定管轄裁判所(4項)を一覧化し、自分に最も負担が少なく有利な裁判所を選ぶ
  3. 3.審査請求前置の有無を確認する 個別法(税法・社会保険関係など)で審査請求前置が定められていないか確認する。前置が必要な場合は、先に審査請求を済ませてから取消訴訟を提起する
  4. 4.移送を防ぐ事情を訴状で主張する 特定管轄裁判所に訴えるなら、5項の移送を先回りして潰す。「主要証人も証拠も地元に集中している」ことを訴状の段階で具体的に書き込み、地元審理の必然性を示す

よくある質問 AI による整理

Q1取消訴訟とは何ですか?

行政庁の処分や裁決の取消しを求める抗告訴訟です。建築確認の却下、生活保護の打切り、営業許可の取消しなど、行政処分に不服があるときの代表的な訴訟類型です。

Q2特定管轄裁判所とは何ですか?

国や独立行政法人を被告とする取消訴訟で、原告の住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所を指します(行訴法12条4項)。地方在住者が地元で国と争える制度です。

Q3取消訴訟の出訴期間はいつまでですか?

処分または裁決があったことを知った日から6か月、処分の日から1年が原則です(行訴法14条)。正当な理由があれば例外がありますが、迷っているうちに権利が消えます。

Q4行政処分の取消しはどこの裁判所に訴えますか?

被告行政庁・処分庁の所在地が原則(1項)。不動産関係なら所在地(2項)、下級行政機関の所在地(3項)、国相手なら特定管轄裁判所(4項)も選べます。

Q5国を被告にする取消訴訟の管轄はどうなりますか?

2004年改正で4項が新設され、原告の住所地を管轄する高裁所在地の地方裁判所にも提起できます。札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の各地裁が選べます。

Q6不動産に関する処分の取消訴訟はどこで起こせますか?

被告所在地のほか、その不動産または場所の所在地を管轄する裁判所にも提起できます(2項)。土地収用や鉱業権設定の処分は地元の裁判所で争えます。

Q7地元で訴えた取消訴訟が他の裁判所へ移されることはありますか?

あります。特定管轄裁判所に訴えても、他裁判所に同一原因の関連訴訟が係属していれば、5項により当事者の住所・証人の所在・争点の共通性を考慮して移送されることがあります。

Q8審査請求前置とは何ですか?

個別法で、取消訴訟の前に行政への審査請求を経るよう義務づける仕組みです。前置が必要な処分は、審査請求を済ませてからでないと訴えを起こせません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国を訴えるって、やっぱり東京の裁判所まで行かないとダメなんですよね?

いいえ。2004年改正で特定管轄裁判所制度(行訴法12条4項)ができ、国や独立行政法人を被告とする取消訴訟は、あなたの住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所にも起こせます。札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の各高裁所在地の地裁が選べます。実務のポイント:この制度を知らずに、わざわざ東京の弁護士に依頼して東京地裁で争おうとする地方在住者が今でもいる。地元の行政訴訟に詳しい弁護士に頼めば、移動コストも弁護士費用も大きく下げられる

Q2地元の裁判所に訴えたのに、東京へ移すと言われました。拒否できますか?

特定管轄裁判所に訴えた場合、他の裁判所に事実上・法律上同一の原因に基づく関連訴訟が係属していると、裁判所は当事者の住所・証人の所在・争点の共通性を考慮して移送できます(行訴法12条5項)。完全な拒否はできませんが、移送は裁判所の裁量なので、地元審理が相当である事情を主張すれば防げる余地があります。実務のポイント:移送を避けたいなら、訴状の段階で『主要証人も証拠も地元に集中している』ことを具体的に書き込んでおく。後出しより、最初から地元審理の必然性を示す方が裁判所を動かしやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国を訴えるなら東京地裁しかない」と思い込んでいる人が多いが、2004年改正で特定管轄裁判所制度(4項)ができた今、原告の地元の高裁所在地の地裁でも国を相手に取消訴訟を起こせる
  • 管轄に複数の選択肢があることは知っていても、その選択が勝敗にどれだけ響くかを軽く見ている人が多い。証人を呼ぶ手間、地元事情への裁判官の理解度、移送リスク、これらは判決の中身にまで影響しうる
  • 「とりあえず近くの裁判所に出せばいい」という問いの立て方そのものが危うい。特定管轄裁判所に訴えても、5項により他の裁判所へ移送されることがあり、「どこに出すか」より「移送されない理由を主張できるか」が実際の争点になる
比較の観点この条文ほかの条文
管轄の基礎行訴12条:被告行政庁・処分庁の所在地+特定管轄裁判所(4項)民訴4条(行訴7条で補充):被告の普通裁判籍
行訴13条:関連請求による移送先
地方在住者の便宜4項により原告の地元の高裁所在地の地裁で国と争える原則として被告所在地まで行く必要
関連請求があれば併合先で審理
覆せる・動かせる手段5項:関連訴訟係属時に他裁判所へ移送行訴7条を介した民訴の移送規定
行訴14条:出訴期間を徒過すれば管轄以前に却下

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国行政訴訟法第13条

台湾も被告機関の所在地を原則の土地管轄とし、不動産関係は所在地管轄を認める点で日本と類似する

韓国
대한민국 행정소송법 제9조

韓国も被告行政庁の所在地を原則としつつ、中央行政機関等を被告とする場合に大法院所在地の行政法院等の管轄を認め、地方原告への配慮がある

ドイツ
VwGO § 52

ドイツは行政裁判所法で土地管轄を定め、不動産・地域に関わる事件は目的物所在地、その他は被告官庁所在地を基準とする

アメリカ
28 U.S.C. § 1391・§ 1402

米国は行政処分の司法審査を連邦地裁の管轄とし、裁判地(venue)規定で被告所在地や原告住所地を基準に選択を認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし入管から在留資格の更新を不許可とされたら、どこで争う? 処分庁は東京の入管かもしれないが、あなたが大阪在住なら、大阪高裁の所在地を管轄する大阪地裁(特定管轄裁判所、4項)に取消訴訟を起こせる。しかも出訴期間は処分を知った日から6か月、迷っているうちに権利が消える
  • あなたの土地が道路拡張のために収用されることになった。収用裁決を争う取消訴訟は、被告所在地だけでなく、その土地の所在地を管轄する裁判所にも起こせる(2項)。地元の裁判所で、地元の事情を分かった裁判官に審理してもらえる
  • 国を被告に、複数の地裁で同じ趣旨の訴訟が起きたとき。特定管轄裁判所は、証人の住所や争点の共通性を考慮して、事件を他の裁判所へ移送できる(5項)。あなたが地元で訴えても、東京へ移送されるリスクは残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分通知が届いたら、まず出訴期間(処分を知った日から6か月、行訴法14条)を確認、これが最優先の時計2. 訴える裁判所の選択肢を整理:被告行政庁所在地、処分庁所在地(1項)、不動産なら所在地(2項)、国相手なら地元の特定管轄裁判所(4項) 3. 自分に最も負担が少なく有利な裁判所を選ぶ4. 個別法で審査請求を先に経る必要(審査請求前置)がないかを確認、あれば先に審査請求を済ませる

訴えられた側:1. 相手(国・行政庁)が移送を仕掛けてきたとき、または選んだ管轄を争われたときは、5項の移送要件(当事者の住所、証人の所在、争点や証拠の共通性)を点検2. 地元での審理を維持したいなら、移送に反対する具体的事情を主張3. 同一原因の関連訴訟が他裁判所に係属していないか確認、あれば移送リスクが上がる4. 管轄と移送は専門性が高い、行政訴訟に強い弁護士に早期相談

時効(請求できる期限):取消訴訟の出訴期間は、処分または裁決があったことを知った日から6か月(行訴法14条1項)、処分または裁決の日から1年(同2項)。正当な理由があれば例外がある。5項の移送申立てには明文の期限はないが、審理の早い段階で行うのが通常(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)行政事件訴訟法改正 4項(特定管轄裁判所)と5項(移送)を新設。国や独立行政法人を被告とする取消訴訟について、原告の住所地を管轄する高裁所在地の地裁への出訴を認め、地方在住者の司法アクセスを大幅に拡大した

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法制定。取消訴訟の管轄として被告行政庁・処分庁の所在地を原則とし、不動産関係処分の所在地、下級行政機関の所在地を選択的管轄として定めた
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:4項(特定管轄裁判所)と5項(移送)を新設。国・独立行政法人を被告とする取消訴訟について原告の住所地を管轄する高裁所在地の地裁への出訴を認め、地方在住者の司法アクセスを大幅に拡大した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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