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行政事件訴訟法 第12条(管轄)

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  1. 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
  2. 2.土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。
  3. 3.取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。
  4. 4.国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
  5. 5.前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上及び法律上同一の原因に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 12 条は取消訴訟の管轄を定め、被告行政庁・処分庁の所在地が原則だが、国を被告とする場合は原告の住所地を管轄する高裁所在地の地方裁判所にも訴えられる。

Q · 役所の処分を取り消したいとき、裁判はどこの裁判所に起こせばいいの?

原則は被告行政庁の所在地。国相手なら地元の地裁にも訴えられる

行政事件訴訟法 12 条により、取消訴訟は被告行政庁または処分・裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所が原則です(1 項)。不動産に関する処分はその所在地(2 項)、事案を処理した下級行政機関の所在地(3 項)にも起こせます。さらに国や独立行政法人が被告のときは、原告の住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所(特定管轄裁判所、4 項)にも提起できます。ただし関連訴訟が他の裁判所に係属していると、5 項により移送されることがあります。

解説

建築確認を却下された、生活保護を打ち切られた、営業許可を取り消された。役所の処分に「おかしい」と思って取消訴訟を起こそうとしたとき、多くの人が最初につまずくのが「どこの裁判所に訴えればいいのか」だ。行政事件訴訟法12条は、その選択肢をあなたに複数与えている。原則は被告となる行政庁の所在地、または処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所(1項)。だが本当に知っておくべきは4項だ。国や独立行政法人を被告にする場合、あなたの住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所、いわゆる特定管轄裁判所にも訴えられる。つまり北海道に住むあなたが国の処分を争うのに、わざわざ東京まで通う必要はない。札幌の地裁で戦える。2004年の改正で加わったこの一項が、地方在住者の司法アクセスを劇的に変えた。複数ある選択肢の中から、自分に最も有利な戦場を選ぶ。それが訴訟の第一歩だ。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 12 条は取消訴訟の土地管轄を定める規定であり、被告行政庁および処分・裁決をした行政庁の所在地を原則としつつ、不動産関係処分の所在地、事案を処理した下級行政機関の所在地、国等を被告とする場合の特定管轄裁判所という複数の管轄選択肢を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取消訴訟とは何ですか?

行政庁の処分や裁決の取消しを求める抗告訴訟です。建築確認の却下、生活保護の打切り、営業許可の取消しなど、行政処分に不服があるときの代表的な訴訟類型です。

Q2特定管轄裁判所とは何ですか?

国や独立行政法人を被告とする取消訴訟で、原告の住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所を指します(行訴法 12 条 4 項)。地方在住者が地元で国と争える制度です。

Q3取消訴訟の出訴期間はいつまでですか?

処分または裁決があったことを知った日から 6 か月、処分の日から 1 年が原則です(行訴法 14 条)。正当な理由があれば例外がありますが、迷っているうちに権利が消えます。

Q4行政処分の取消しはどこの裁判所に訴えますか?

被告行政庁・処分庁の所在地が原則(1 項)。不動産関係なら所在地(2 項)、下級行政機関の所在地(3 項)、国相手なら特定管轄裁判所(4 項)も選べます。

Q5国を被告にする取消訴訟の管轄はどうなりますか?

2004 年改正で 4 項が新設され、原告の住所地を管轄する高裁所在地の地方裁判所にも提起できます。札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の各地裁が選べます。

Q6不動産に関する処分の取消訴訟はどこで起こせますか?

被告所在地のほか、その不動産または場所の所在地を管轄する裁判所にも提起できます(2 項)。土地収用や鉱業権設定の処分は地元の裁判所で争えます。

Q7地元で訴えた取消訴訟が他の裁判所へ移されることはありますか?

あります。特定管轄裁判所に訴えても、他裁判所に同一原因の関連訴訟が係属していれば、5 項により当事者の住所・証人の所在・争点の共通性を考慮して移送されることがあります。

Q8審査請求前置とは何ですか?

個別法で、取消訴訟の前に行政への審査請求を経るよう義務づける仕組みです。前置が必要な処分は、審査請求を済ませてからでないと訴えを起こせません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国を訴えるって、やっぱり東京の裁判所まで行かないとダメなんですよね?

いいえ。2004年改正で特定管轄裁判所制度(行訴法12条4項)ができ、国や独立行政法人を被告とする取消訴訟は、あなたの住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所にも起こせます。札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の各高裁所在地の地裁が選べます。業界裏話ヒント:この制度を知らずに、わざわざ東京の弁護士に依頼して東京地裁で争おうとする地方在住者が今でもいる。地元の行政訴訟に詳しい弁護士に頼めば、移動コストも弁護士費用も大きく下げられる

Q2地元の裁判所に訴えたのに、東京へ移すと言われました。拒否できますか?

特定管轄裁判所に訴えた場合、他の裁判所に事実上・法律上同一の原因に基づく関連訴訟が係属していると、裁判所は当事者の住所・証人の所在・争点の共通性を考慮して移送できます(行訴法12条5項)。完全な拒否はできませんが、移送は裁判所の裁量なので、地元審理が相当である事情を主張すれば防げる余地があります。業界裏話ヒント:移送を避けたいなら、訴状の段階で『主要証人も証拠も地元に集中している』ことを具体的に書き込んでおく。後出しより、最初から地元審理の必然性を示す方が裁判所を動かしやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国を訴えるなら東京地裁しかない」と思い込んでいる人が多いが、2004年改正で特定管轄裁判所制度(4項)ができた今、原告の地元の高裁所在地の地裁でも国を相手に取消訴訟を起こせる
  • 管轄に複数の選択肢があることは知っていても、その選択が勝敗にどれだけ響くかを軽く見ている人が多い。証人を呼ぶ手間、地元事情への裁判官の理解度、移送リスク、これらは判決の中身にまで影響しうる
  • 「とりあえず近くの裁判所に出せばいい」という問いの立て方そのものが危うい。特定管轄裁判所に訴えても、5項により他の裁判所へ移送されることがあり、「どこに出すか」より「移送されない理由を主張できるか」が実際の争点になる
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管轄の基礎行訴 12 条:被告行政庁・処分庁の所在地+特定管轄裁判所(4 項)
地方在住者の便宜4 項により原告の地元の高裁所在地の地裁で国と争える
覆せる・動かせる手段5 項:関連訴訟係属時に他裁判所へ移送

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし入管から在留資格の更新を不許可とされたら、どこで争う? 処分庁は東京の入管かもしれないが、あなたが大阪在住なら、大阪高裁の所在地を管轄する大阪地裁(特定管轄裁判所、4項)に取消訴訟を起こせる。しかも出訴期間は処分を知った日から6か月、迷っているうちに権利が消える
  • あなたの土地が道路拡張のために収用されることになった。収用裁決を争う取消訴訟は、被告所在地だけでなく、その土地の所在地を管轄する裁判所にも起こせる(2項)。地元の裁判所で、地元の事情を分かった裁判官に審理してもらえる
  • 国を被告に、複数の地裁で同じ趣旨の訴訟が起きたとき。特定管轄裁判所は、証人の住所や争点の共通性を考慮して、事件を他の裁判所へ移送できる(5項)。あなたが地元で訴えても、東京へ移送されるリスクは残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第12条(管轄)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第12条の条文原文は「取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第12条は第一節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。