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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

行政事件訴訟法 第3条(抗告訴訟)

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  1. この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
  2. 2.この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
  3. 3.この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
  4. 4.この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
  5. 5.この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
  6. 6.この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
  7. 一行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
  8. 二行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
  9. 7.この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

この条文の基本情報

抗告訴訟とは何ですか?

定義抗告訴訟とは、行政事件訴訟法第3条に定められた規定で、「この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政事件訴訟法第3条(抗告訴訟)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第3条の条文原文は「この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政事件訴訟法第3条の前の条は行政事件訴訟法第2条です。
  7. 行政事件訴訟法第3条の次の条は行政事件訴訟法第4条です。
  8. 行政事件訴訟法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
  • 本サイト収録行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/3
裁判例 73件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法3条は抗告訴訟を定義し、取消し・裁決取消し・無効等確認・不作為の違法確認・義務付け・差止めの6類型を定める。類型選択を誤ると訴訟要件で却下される。

Q · 役所の処分に納得できないとき、どの訴訟を起こせばいいの?

役所と争う抗告訴訟は6類型あり、選択を誤ると却下されます

行政事件訴訟法3条は、行政庁の公権力の行使に対する「抗告訴訟」を6類型に分けて定めます。処分を消したいなら取消訴訟(3条2項)、無効を確認させたいなら無効等確認の訴え(4項)、握りつぶされた申請には不作為の違法確認の訴え(5項)、役所にやらせたいなら義務付けの訴え(6項)、止めさせたいなら差止めの訴え(7項)です。取消訴訟には知った日から6か月の出訴期間(14条)があり、類型選択を誤ると中身が正しくても入口で却下されます。

解説

役所から営業停止処分の通知が届いた。生活保護の申請が却下された。建てたばかりの建物に是正命令が来た。これらに「おかしい」と感じて裁判所へ向かうとき、最初に決めなければならないのは「どの訴訟で戦うか」である。行政事件訴訟法3条は、役所の公権力行使に立ち向かうための型を6種類、メニューのように並べている。処分そのものを消す「取消訴訟」、処分が無効だと確認させる「無効等確認訴訟」、握りつぶされた申請に「違法だ」と言わせる「不作為の違法確認訴訟」、役所に「やれ」と命じさせる「義務付け訴訟」、「やるな」と止めさせる「差止め訴訟」。あなたが知っておくべきは、選ぶ型を間違えると中身が正しくても入口(訴訟要件)で却下される点だ。取消訴訟には6か月の出訴期間(14条)があり、これを過ぎたら格段に要件の厳しい無効等確認訴訟に切り替えるしかない。最初の一手の選択が、勝敗の半分を先に決めてしまう。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法3条は抗告訴訟の意義と種類を定める規定である。抗告訴訟とは行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいい、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの6類型に分類される。各類型は固有の訴訟要件を有し、選択が救済の可否を左右する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

よくある質問 AI による整理

Q1抗告訴訟とは何ですか?

行政庁の公権力の行使に対する不服の訴訟の総称です(行政事件訴訟法3条1項)。取消訴訟など6類型がここに含まれます。

Q2取消訴訟と無効等確認の訴えの違いは何ですか?

取消訴訟は6か月の出訴期間内に処分を消す訴え、無効等確認の訴えは期間制限がない代わりに「重大かつ明白な違法」が必要で要件が格段に厳しい点が違います。

Q3役所が申請に返事をしないとき何ができますか?

不作為の違法確認の訴え(3条5項)で「決めろ」と言わせ、さらに義務付けの訴え(3条6項)で「許可を出せ」と命じさせることができます。

Q4義務付けの訴えはいつ使えますか?

役所が処分をすべきなのにしないとき、処分を命じさせる訴えです(3条6項)。2004年改正で明文化され、重大な損害などの要件があります(37条の2以下)。

Q5差止めの訴えとは何ですか?

違法な処分が今にも出されそうなとき、出る前に「してはならない」と止めさせる訴えです(3条7項)。スピードが勝敗を決める短期決戦になります。

Q6行政訴訟で勝てば役所は自動的に許可してくれますか?

いいえ。取消訴訟で勝っても消えるのは却下処分だけです。許可させるには別途義務付けの訴えが必要で、取消しと義務付けは別の武器です。

Q7処分の効力を裁判中に止めるにはどうすればいいですか?

提訴と同時に執行停止(25条)を申し立てます。本案で勝つ前に営業停止などで損害が確定するのを防ぐ命綱です。

Q8抗告訴訟と当事者訴訟はどう違いますか?

抗告訴訟は公権力の行使への不服(3条)、当事者訴訟は対等な権利義務関係の確認・給付(4条)です。事案がどちらの型かで入口が変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所の決定に納得できないとき、裁判と役所への審査請求、どっちを先にやるんですか?

原則は自由選択(行政事件訴訟法8条1項)で、いきなり取消訴訟を起こせます。ただし国税や社会保険など個別法で「審査請求前置」が定められた処分は、先に審査請求を経ないと訴えが却下されます。実務のポイント:前置が必要かは処分の根拠法ごとに違い、通常は通知書の教示欄に書いてある。ここを読み飛ばして直接提訴し、却下された頃には出訴期間も過ぎている、という事故が実際に起きる

Q2申請を出したのに役所がいつまでも返事をくれません。これも訴えられますか?

訴えられます。法令に基づく申請に相当の期間内に応答しないのは「不作為」で、不作為の違法確認の訴え(3条5項、37条)の対象です。さらに2004年改正で、応答を求めるだけでなく「許可そのものを出せ」と命じさせる義務付けの訴え(3条6項)も使えるようになりました。実務のポイント:行政手続法6条の「標準処理期間」を役所が公表していれば、それを大きく超えた時点が「相当の期間」超過の有力な証拠になる。まず標準処理期間を情報公開で確認するのが定石

Q3義務付け訴訟って2004年にできたと聞きましたが、それまではどうしてたんですか?

改正前は明文がなく、「無名抗告訴訟」として認められるかが激しく争われ、裁判所は極めて消極的でした。2004年(平成16年)改正で義務付けの訴えと差止めの訴えが明文化され(2005年4月施行)、国民が役所に積極的に「やれ・やるな」と迫る道が初めて法律で開かれました。実務のポイント:それでも義務付け・差止めは「重大な損害」など要件が厳しく(37条の2以下)、単独で使うより取消訴訟や執行停止と組み合わせる戦略が実務の主流

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の処分に文句があるなら、まず役所に抗議すればいい」と考えて電話やメールを重ねる人が多い。だが問いの立て方そのものが間違っている。抗議は出訴期間(処分を知った日から6か月、14条)を1日も止めない。最初から戦う相手は裁判所であって、窓口の担当者ではない
  • 取消訴訟があることは知られているが、その怖さは知られていない。出訴期間6か月を過ぎると、どれほど違法な処分でも原則として取り消せなくなる。残る手は要件が格段に厳しい無効等確認の訴えだけで、「重大かつ明白な違法」を立証できなければそれも通らない
  • 「裁判で勝てば役所は自動的に望みどおり動く」と思われがちだが、取消訴訟で勝っても消えるのは却下処分だけ。役所に「許可しろ」と命じさせるには、別途「義務付けの訴え」が要る。取り消しと義務付けは、別々の武器だ
比較の観点この条文ほかの条文
目的抗告訴訟:処分を消す・無効確認・不作為違法確認・義務付け・差止め(3条)当事者訴訟:対等な権利義務の確認・給付(4条)
審査請求:行政内部での不服申立て(行政不服審査法)
出訴期間取消訴訟は知った日から6か月・処分から1年(14条)。無効等確認・不作為違法確認は期間制限なし公法上の法律関係に基づき、原則として期間制限なし
原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行審法18条)
先に裁判?先に役所?原則は自由選択(8条)。個別法で審査請求前置がある処分は先に審査請求直接訴訟(前置の問題は生じない)
行政庁への申立てが起点

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 行政訴訟法第3条

台湾も撤銷訴訟・確認訴訟・給付訴訟と訴訟類型を法定する点で日本と同様の類型主義を採るが、給付訴訟を独立類型として明示する構成に特色がある

韓国
대한민국 행정소송법 제4조

韓国も항고소송を취소소송・무효등확인소송・부작위위법확인소송に区分し、日本の3条2〜5項と高い対応関係を持つ。日本法の影響が強い

ドイツ
VwGO § 42, § 43

ドイツは Anfechtungsklage(取消)・Verpflichtungsklage(義務付け)・Feststellungsklage(確認)を訴訟類型として整理。日本の義務付けの訴えは独 Verpflichtungsklage に対応する発想を持つ

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. §§ 701–706

米国は類型を細かく法定せず、行政行為に対する司法審査(judicial review)として包括的に扱う。アンリペナブルな行為や裁量行為の審査範囲が争点になる点が大陸法と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 営業許可取消しの通知が届いて3か月。「不当だ」と役所に電話で抗議し続けているうちに、取消訴訟の出訴期間6か月(14条)が刻々と過ぎていく。電話の抗議は出訴期間を1日も止めない。あと3か月で、処分を直接消す道が閉じる
  • 保育園の入園申請、生活保護の申請、情報公開請求。出したのに役所が「検討中」と言い続けて半年、何の処分も出さない。これは「不作為」であり、不作為の違法確認の訴え(3条5項)で「いい加減に決めろ」と裁判所に言わせられる
  • もし、あなたの子が重度障害で、自治体が必要な福祉サービスの支給を拒み続けたら? 却下処分を取消訴訟で消すだけでは、サービスは一向に始まらない。義務付けの訴え(3条6項)で「支給しろ」と命じさせて初めて、現実が動く
  • 違法な建築確認が今にも出されそうで、出れば隣に高層ビルが建ち日照が消える。出てから取り消すより、出る前に差止めの訴え(3条7項)で止める。スピードがすべてを決める短期決戦になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分通知書を保管し、末尾の教示欄で「審査請求の要否・期限」と「出訴期間」を確認2. 自分の目的を見極める。処分を消したいなら取消訴訟、役所を動かしたいなら義務付け訴訟、止めたいなら差止め訴訟3. 処分の効力で日々損害が出るなら、提訴と同時に執行停止(25条)を申立て4. 出訴期間6か月は厳格。迷うなら期限内にまず取消訴訟を提起してから整理する。弁護士相談は通知到達の直後が鉄則

訴えられた側:役所側、または処分で利益を受ける第三者(許可を得た事業者、競願者、近隣住民)として争われた場合。1. 原告が選んだ訴訟類型が正しいか、訴訟要件(処分性・原告適格・出訴期間・訴えの利益)を満たすかをまず精査し、欠ければ本案前に却下を求める2. 第三者なら訴訟参加(22条)で自分の利益を主張3. 処分の適法性を支える根拠法令と認定事実を時系列で固める

時効(請求できる期限):取消訴訟は処分・裁決を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。無効等確認の訴えと不作為の違法確認の訴えには出訴期間の定めはない。義務付け・差止めの訴えは個別の訴訟要件(37条の2以下)あり。個別法で審査請求前置が定められた処分は、先に審査請求を経る必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:抗告訴訟は3条が定める6類型に限定されるが、これらに当てはまらない救済ニーズに対しては「無名抗告訴訟」の可否が長く議論されてきた。2004年改正で義務付け・差止めが明文化され、無名抗告訴訟の議論領域は縮小したと解されている。

処分性論:抗告訴訟の対象たる「処分」該当性(処分性)は、公権力性と国民の権利義務を直接具体的に形成・確定する法効果の有無で判断するのが判例・通説の枠組みであり、抗告訴訟の入口を画する中心概念である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正 義務付けの訴え(6項)と差止めの訴え(7項)を新設。それまで明文がなく「無名抗告訴訟」として認否が争われていた類型を法定し、国民が行政に積極的な作為・不作為を求める道を開いた。施行は平成17年(2005年)4月1日

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法制定(昭和37年法律第139号)。旧行政事件訴訟特例法に代わり、抗告訴訟・当事者訴訟等の訴訟類型を体系的に整理し、3条で抗告訴訟の意義と種類を定めた
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:義務付けの訴え(6項)と差止めの訴え(7項)を新設。それまで明文がなく無名抗告訴訟として認否が争われていた類型を法定し、国民が行政に積極的な作為・不作為を求める道を開いた。施行は平成17年(2005年)4月1日

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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