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行政事件訴訟法 第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)

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  1. 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
  2. 2.前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
  3. 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
  4. 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  5. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
  6. 3.第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 8 条は、処分の取消訴訟を審査請求の裁決を経ずに直接提起できる自由選択主義を原則とし、法律が前置を定める場合のみ裁決を要すると定める。

Q · 役所の決定に不服があるとき、まず審査請求してからでないと裁判はできないの?

原則は不要。直接、取消訴訟を起こせる

行政事件訴訟法 8 条 1 項本文は自由選択主義を採用し、審査請求ができる場合でも、裁決を経ずに直ちに取消訴訟を提起できます。ただし税務の更正処分や公務員の不利益処分など、個別の法律が審査請求前置を定める分野では、先に裁決を経る必要があります。前置が必要な場合でも、審査請求から三箇月を経過しても裁決がないとき、緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、裁決を待たずに出訴できます(2 項)。

解説

役所から不利な決定が届いたとき、多くの人が「まずは役所に異議を申し立てるしかない」と思い込む。違う。行政事件訴訟法 8 条は、原則として「直接裁判所に取消訴訟を起こしてもいいし、先に役所へ審査請求してもいい」という自由選択を認めている(1 項本文)。あなたの前には二本の道があり、どちらを先に歩くか自分で選べる。ただし落とし穴が二つある。第一に、税金の更正処分や公務員の不利益処分など、一部の法律は「先に審査請求の裁決を経なければ裁判は起こせない」と定めている(前置主義、1 項ただし書)。第二に、前置が必要な処分でも、審査請求から三箇月たっても裁決が出ないとき、緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、裁決を待たずに訴えられる(2 項)。この自由選択の原則と、前置という関所と、関所をすり抜ける三つの抜け道を知らないと、役所に塩漬けにされたまま出訴期間を空費する。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 8 条は、処分の取消訴訟と審査請求の関係を定める規定である。原則として両者の自由選択を認め(1 項本文)、法律が審査請求前置を定める場合に限り裁決を経ることを要する(1 項ただし書)。前置が必要な場合でも、三箇月の裁決遅延・緊急の必要・正当な理由があれば裁決前の出訴を許す(2 項)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-14T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求前置主義とは?

個別の法律が、審査請求の裁決を経た後でなければ取消訴訟を起こせないと定める制度です。税務処分などが典型で、行政事件訴訟法 8 条 1 項ただし書がその例外を規定します。

Q2取消訴訟と審査請求はどちらを先にすべき?

原則は自由選択(8 条 1 項本文)で、どちらが先でも構いません。ただし前置が法定された分野では審査請求が先になります。根拠法に「裁決を経た後でなければ」の一文があるか確認してください。

Q3審査請求しないで直接訴訟できる?

原則できます。8 条 1 項本文の自由選択主義により、審査請求を経ずに直ちに取消訴訟を提起できます。前置が法定された処分のみ例外です。

Q4審査請求して3ヶ月返事がないときは?

8 条 2 項 1 号により、審査請求から三箇月を経過しても裁決がないときは、裁決を待たず取消訴訟を起こせます。役所の塩漬けはこの一線で崩せます。

Q5税金の処分はいきなり裁判できる?

原則できません。更正処分などは国税通則法 115 条が審査請求前置を定めるため、先に再調査の請求や審査請求の裁決を経る必要があります。

Q6営業許可の取消は審査請求が必要?

前置が法定されていなければ不要です。多くの許認可の取消は前置不要のため、審査請求を飛ばして直接取消訴訟を起こせます。

Q7執行停止はいつ申し立てる?

緊急の必要があるなら取消訴訟の提起と同時に執行停止(行訴法 25 条)を申し立てるのが効果的です。8 条 2 項 2 号の緊急性と同じ事実で支えられます。

Q8取消訴訟の出訴期間はいつまで?

処分を知った日から六箇月、処分の日から一年です(行訴法 14 条)。審査請求とは別枠で進むため、両方のカレンダーを同時に管理する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-14T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の決定がおかしいと思ったら、まず役所に異議を出すのが普通ですよね?

多くの場合は違う。行政事件訴訟法 8 条 1 項本文は自由選択主義を採り、原則として審査請求を経ずに直接裁判所へ取消訴訟を起こせる。ただし税金(国税通則法 115 条)や公務員の不利益処分など、法律が審査請求前置を定める分野は先に審査請求が必要になる。業界裏話ヒント。自分の処分に前置が要るかは、その処分の根拠法をめくって「裁決を経た後でなければ」という一文があるかで判断する。この一文の有無が、いきなり訴えられるか半年回り道させられるかを分ける

Q2審査請求したのに役所がいつまでも返事をくれません。待つしかない?

待つ必要はない。8 条 2 項 1 号により、審査請求があった日から三箇月を経過しても裁決がないときは、裁決を待たずに取消訴訟を提起できる。緊急の必要があるとき(2 号)、その他正当な理由があるとき(3 号)も同じだ。業界裏話ヒント。役所が裁決を引き延ばすのは珍しくない。三箇月のカウントを自分で記録しておき、経過した日を狙って訴訟に切り替えるのが定石。塩漬けにされたと感じたら、まずカレンダーを見る

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-14T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「役所に逆らうなら、まず役所の上の人に異議を出すのが筋」に見える。だが法律から見れば、審査請求は多くの場合「任意の選択肢」にすぎず、義務ではない。この視角の落差が、不要な手続に数箇月を費やさせ、本来すぐ起こせた訴訟を遅らせる
  • 前置主義が必要な分野があることは知っていても、その「例外の例外」(2 項の三つの抜け道)まで知る人は少ない。三箇月経過、緊急の必要、正当な理由。この抜け道を知らないと、役所が裁決を引き延ばす間に出訴期間だけが静かに減っていく、その深刻さに気づけない
  • 「裁判と審査請求を両方同時に走らせれば早い」と思う人がいるが、逆のことが起きうる。8 条 3 項により、裁判所は審査請求の裁決が出るまで訴訟手続を中止できる。二本同時に走らせても、裁判所が片方を止めて待つ場合がある
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規律内容8 条:審査請求と取消訴訟の先後関係(自由選択/前置)
果たす役割前置が必要かどうかと、裁決前出訴の可否を決める
期限・タイミング前置でも三箇月経過すれば裁決前出訴可(2 項 1 号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-14T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署から更正処分の通知が届いた。納得いかないが、税金は前置主義(国税通則法 115 条)。先に再調査の請求か審査請求の裁決を経なければ、裁判所はあなたの訴えを門前払いする。しかも取消訴訟の出訴期間(行訴法 14 条)は審査請求とは別枠で進むので、両方のカレンダーを同時に管理しないと足元をすくわれる
  • もし審査請求してから三箇月、役所がだんまりを決め込んだらどうなる? 8 条 2 項 1 号により、裁決を待たずに取消訴訟を起こせる。役所の塩漬け戦術は、この三箇月の一線で崩せる
  • 飲食店の営業許可が取り消された。これは前置不要の処分。あなたは審査請求を飛ばして、いきなり裁判所に取消訴訟を起こせる
  • 建物の除却命令が出て、来週には行政代執行で取り壊される。審査請求の裁決を悠長に待つ時間はない。8 条 2 項 2 号「著しい損害を避けるため緊急の必要」を主張し、即座に取消訴訟と執行停止(行訴法 25 条)を同時に打つ。残り時間はあと数日

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第8条の条文原文は「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第8条は第一節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。