行政事件訴訟法 第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
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- 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
- 2.前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
- 一審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
- 二処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
- 三その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
- 3.第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。
この条文の基本情報
処分の取消しの訴えと審査請求との関係とは何ですか?
定義処分の取消しの訴えと審査請求との関係とは、行政事件訴訟法第8条に定められた規定で、「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政事件訴訟法第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
- 行政事件訴訟法第8条の条文原文は「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査…」で始まります。
- 行政事件訴訟法第8条は第一節 取消訴訟に置かれています。
- 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
- 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政事件訴訟法第8条の前の条は行政事件訴訟法第7条です。
- 行政事件訴訟法第8条の次の条は行政事件訴訟法第9条です。
- 行政事件訴訟法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139 - 本サイト収録
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点行政事件訴訟法8条は、処分の取消訴訟を審査請求の裁決を経ずに直接提起できる自由選択主義を原則とし、法律が前置を定める場合のみ裁決を要すると定める。
Q · 役所の決定に不服があるとき、まず審査請求してからでないと裁判はできないの?
原則は不要。直接、取消訴訟を起こせる
行政事件訴訟法8条1項本文は自由選択主義を採用し、審査請求ができる場合でも、裁決を経ずに直ちに取消訴訟を提起できます。ただし税務の更正処分や公務員の不利益処分など、個別の法律が審査請求前置を定める分野では、先に裁決を経る必要があります。前置が必要な場合でも、審査請求から三箇月を経過しても裁決がないとき、緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、裁決を待たずに出訴できます(2項)。
解説
役所から不利な決定が届いたとき、多くの人が「まずは役所に異議を申し立てるしかない」と思い込む。違う。行政事件訴訟法8条は、原則として「直接裁判所に取消訴訟を起こしてもいいし、先に役所へ審査請求してもいい」という自由選択を認めている(1項本文)。あなたの前には二本の道があり、どちらを先に歩くか自分で選べる。ただし落とし穴が二つある。第一に、税金の更正処分や公務員の不利益処分など、一部の法律は「先に審査請求の裁決を経なければ裁判は起こせない」と定めている(前置主義、1項ただし書)。第二に、前置が必要な処分でも、審査請求から三箇月たっても裁決が出ないとき、緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、裁決を待たずに訴えられる(2項)。この自由選択の原則と、前置という関所と、関所をすり抜ける三つの抜け道を知らないと、役所に塩漬けにされたまま出訴期間を空費する。
法的な位置づけ
行政事件訴訟法8条は、処分の取消訴訟と審査請求の関係を定める規定である。原則として両者の自由選択を認め(1項本文)、法律が審査請求前置を定める場合に限り裁決を経ることを要する(1項ただし書)。前置が必要な場合でも、三箇月の裁決遅延・緊急の必要・正当な理由があれば裁決前の出訴を許す(2項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分の根拠法令で前置の有無を確認 届いた処分通知の根拠法令をめくり、「審査請求の裁決を経た後でなければ訴えを提起できない」旨の規定があるかを探す。なければ自由選択で直接訴訟ができる
- 2.前置不要なら直接取消訴訟を提起 前置の定めがなければ審査請求を飛ばし、出訴期間内(処分を知った日から六箇月)に取消訴訟を提起する。緊急性があれば執行停止も同時に申し立てる
- 3.前置必要なら審査請求し、3箇月を起算 前置が必要なら審査請求(原則、処分を知った日の翌日から三箇月以内)を行い、提出日をカレンダーに記録して三箇月の起算を管理する
- 4.裁決遅延・緊急時は裁決前に出訴 審査請求から三箇月を経過しても裁決がない、緊急の必要がある、その他正当な理由があるときは、8条2項を主張して裁決を待たず取消訴訟を提起する
よくある質問 AI による整理
Q1審査請求前置主義とは?
個別の法律が、審査請求の裁決を経た後でなければ取消訴訟を起こせないと定める制度です。税務処分などが典型で、行政事件訴訟法8条1項ただし書がその例外を規定します。
Q2取消訴訟と審査請求はどちらを先にすべき?
原則は自由選択(8条1項本文)で、どちらが先でも構いません。ただし前置が法定された分野では審査請求が先になります。根拠法に「裁決を経た後でなければ」の一文があるか確認してください。
Q3審査請求しないで直接訴訟できる?
原則できます。8条1項本文の自由選択主義により、審査請求を経ずに直ちに取消訴訟を提起できます。前置が法定された処分のみ例外です。
Q4審査請求して3ヶ月返事がないときは?
8条2項1号により、審査請求から三箇月を経過しても裁決がないときは、裁決を待たず取消訴訟を起こせます。役所の塩漬けはこの一線で崩せます。
Q5税金の処分はいきなり裁判できる?
原則できません。更正処分などは国税通則法115条が審査請求前置を定めるため、先に再調査の請求や審査請求の裁決を経る必要があります。
Q6営業許可の取消は審査請求が必要?
前置が法定されていなければ不要です。多くの許認可の取消は前置不要のため、審査請求を飛ばして直接取消訴訟を起こせます。
Q7執行停止はいつ申し立てる?
緊急の必要があるなら取消訴訟の提起と同時に執行停止(行訴法25条)を申し立てるのが効果的です。8条2項2号の緊急性と同じ事実で支えられます。
Q8取消訴訟の出訴期間はいつまで?
処分を知った日から六箇月、処分の日から一年です(行訴法14条)。審査請求とは別枠で進むため、両方のカレンダーを同時に管理する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の決定がおかしいと思ったら、まず役所に異議を出すのが普通ですよね?
多くの場合は違う。行政事件訴訟法8条1項本文は自由選択主義を採り、原則として審査請求を経ずに直接裁判所へ取消訴訟を起こせる。ただし税金(国税通則法115条)や公務員の不利益処分など、法律が審査請求前置を定める分野は先に審査請求が必要になる。実務のポイント。自分の処分に前置が要るかは、その処分の根拠法をめくって「裁決を経た後でなければ」という一文があるかで判断する。この一文の有無が、いきなり訴えられるか半年回り道させられるかを分ける
Q2審査請求したのに役所がいつまでも返事をくれません。待つしかない?
待つ必要はない。8条2項1号により、審査請求があった日から三箇月を経過しても裁決がないときは、裁決を待たずに取消訴訟を提起できる。緊急の必要があるとき(2号)、その他正当な理由があるとき(3号)も同じだ。実務のポイント。役所が裁決を引き延ばすのは珍しくない。三箇月のカウントを自分で記録しておき、経過した日を狙って訴訟に切り替えるのが定石。塩漬けにされたと感じたら、まずカレンダーを見る
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「役所に逆らうなら、まず役所の上の人に異議を出すのが筋」に見える。だが法律から見れば、審査請求は多くの場合「任意の選択肢」にすぎず、義務ではない。この視角の落差が、不要な手続に数箇月を費やさせ、本来すぐ起こせた訴訟を遅らせる
- 前置主義が必要な分野があることは知っていても、その「例外の例外」(2項の三つの抜け道)まで知る人は少ない。三箇月経過、緊急の必要、正当な理由。この抜け道を知らないと、役所が裁決を引き延ばす間に出訴期間だけが静かに減っていく、その深刻さに気づけない
- 「裁判と審査請求を両方同時に走らせれば早い」と思う人がいるが、逆のことが起きうる。8条3項により、裁判所は審査請求の裁決が出るまで訴訟手続を中止できる。二本同時に走らせても、裁判所が片方を止めて待つ場合がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 8条:審査請求と取消訴訟の先後関係(自由選択/前置) | 14条:取消訴訟を起こせる期間(出訴期間) 25条:判決前に処分の効力を止める執行停止 |
| 果たす役割 | 前置が必要かどうかと、裁決前出訴の可否を決める | 前置の有無に関わらず提訴できる時間的上限を画する 出訴後の暫定的な権利救済を担う |
| 期限・タイミング | 前置でも三箇月経過すれば裁決前出訴可(2項1号) | 処分を知った日から六箇月・処分日から一年 緊急の必要があれば訴訟提起と同時に申立て |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は撤銷訴訟について訴願前置を原則とする点で、日本の自由選択主義と構造が異なる
韓国は1998年改正で行政審判前置主義から任意的前置主義へ転換し、日本の自由選択主義に接近した
ドイツは取消訴訟の前に異議申立手続(Widerspruchsverfahren)を原則として要求する前置型の構造をとる
米国は行政上の救済を尽くす原則を判例法理で要求し、その例外も判例で精緻化されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 税務署から更正処分の通知が届いた。納得いかないが、税金は前置主義(国税通則法115条)。先に再調査の請求か審査請求の裁決を経なければ、裁判所はあなたの訴えを門前払いする。しかも取消訴訟の出訴期間(行訴法14条)は審査請求とは別枠で進むので、両方のカレンダーを同時に管理しないと足元をすくわれる
- もし審査請求してから三箇月、役所がだんまりを決め込んだらどうなる? 8条2項1号により、裁決を待たずに取消訴訟を起こせる。役所の塩漬け戦術は、この三箇月の一線で崩せる
- 飲食店の営業許可が取り消された。これは前置不要の処分。あなたは審査請求を飛ばして、いきなり裁判所に取消訴訟を起こせる
- 建物の除却命令が出て、来週には行政代執行で取り壊される。審査請求の裁決を悠長に待つ時間はない。8条2項2号「著しい損害を避けるため緊急の必要」を主張し、即座に取消訴訟と執行停止(行訴法25条)を同時に打つ。残り時間はあと数日
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた処分の根拠法令を確認し、「審査請求の裁決を経た後でなければ訴えを提起できない」旨の規定があるか探す(なければ直接訴訟が可能) 2. 前置が必要なら、まず審査請求(原則、処分を知った日の翌日から三箇月以内、行政不服審査法18条) 3. 役所が三箇月たっても裁決を出さない、または緊急の必要があるなら、裁決を待たず取消訴訟を提起(8条2項) 4. 並行して出訴期間(処分を知った日から六箇月、行訴法14条)を必ず管理する。審査請求中も別枠で進む点に注意
訴えられた側:行政庁の側として。1. 自由選択主義が原則であり、相手は審査請求を経ずに直接出訴できることを前提に、処分の時点から訴訟リスクを織り込む2. 前置が法定された分野(税務、公務員等)でも、三箇月の裁決遅延や緊急性で前置の壁が外れる(2項)ため、裁決を不当に引き延ばさない3. 審査請求と訴訟が並行する場合、8条3項の訴訟手続中止を裁判所に求めるかを検討する
時効(請求できる期限):審査請求は原則として処分があったことを知った日の翌日から三箇月(行政不服審査法18条)。取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から六箇月、処分の日から一年(行訴法14条)。前置が必要でも、審査請求から三箇月を経過しても裁決がなければ裁決を待たず出訴できる(8条2項1号)。出訴期間は審査請求とは別枠で進むため、両方を同時に管理すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:行政事件訴訟法8条1項本文は自由選択主義を採用し、審査請求前置はあくまで個別法が定める例外と解される。2項の三要件は前置の弊害を緩和する救済規定であり、出訴期間(行訴法14条)の管理と併せて運用すべきとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 改正:行政事件訴訟特例法の下では訴願前置が一般的な原則とされていた
- 2.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法の制定により本条が置かれ、訴願前置から自由選択主義へと原則を転換。前置は個別法の定める例外に格下げされた
- 3.平成16年(2004年) 改正:抗告訴訟制度の大改正が行われたが、8条の自由選択主義と前置例外の骨格は維持された
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