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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

行政事件訴訟法 第36条(無効等確認の訴えの原告適格)

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無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

この条文の基本情報

無効等確認の訴えの原告適格とは何ですか?

定義無効等確認の訴えの原告適格とは、行政事件訴訟法第36条に定められた規定で、「無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政事件訴訟法第36条(無効等確認の訴えの原告適格)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第36条の条文原文は「無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第36条は第二節 その他の抗告訴訟に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政事件訴訟法第36条の前の条は行政事件訴訟法第35条です。
  7. 行政事件訴訟法第36条の次の条は行政事件訴訟法第37条です。
  8. 行政事件訴訟法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
  • 本サイト収録行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/36
裁判例 10件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法36条は、無効等確認の訴えの原告適格と補充性を定める。重大明白な瑕疵のある処分は出訴期間の制限なく無効確認を求められるが、原告適格と補充性の二要件を満たす必要がある。

Q · 取消訴訟の6ヶ月の期限が過ぎても、まだ行政処分を争う方法はありますか?

処分が重大明白に違法なら無効確認訴訟で争えます

あります。行政事件訴訟法36条の無効等確認の訴えには出訴期間の制限がありません(14条は38条で準用されない)。ただし前提として処分に「重大かつ明白な瑕疵」が必要で、単なる違法では足りません。さらに、続く処分で損害を受けるおそれがあるなどの原告適格と、争点訴訟・当事者訴訟では目的を達せられないという補充性の二要件を満たした者だけが提起できます。

解説

役所から不利益な処分を受け、気づいたときには取消訴訟の6ヶ月の期限が過ぎていた。普通ならここで詰みだ。だが行政事件訴訟法36条は、もう一本の道を残している。処分に「重大かつ明白な瑕疵」があれば、それは取り消しうる違法ではなく初めから無効であり、無効確認訴訟には出訴期間の制限がない。ただしこの扉は狭い。条文はあなたに二つの関門を課す。一つは、続く処分で損害を受けるおそれがあるか、または無効確認に法律上の利益を持つこと(原告適格)。もう一つは、争点訴訟や当事者訴訟といった「現在の法律関係に関する訴え」では目的を達せられないこと(補充性、つまり他の訴え方で足りるならそちらを使えという制約)。この二つを越えた者だけが、期限の壁の向こう側に立てる。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法36条は、無効等確認の訴えの原告適格と補充性を定める規定である。処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者、または無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、現在の法律関係に関する訴えによっては目的を達することができない者に限り、提起を認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず取消訴訟の出訴期間が残っているか確認 処分を知った日から6ヶ月、処分の日から1年が残っていないかを確認する。残っていれば取消訴訟を優先する。取り消しうる違法でも勝てるため、重大明白という高い壁を避けられる
  2. 2.瑕疵が「重大かつ明白」と言えるかを検討 期限切れの場合、瑕疵が誰が見ても一目で違法とわかるレベルかを弁護士と検討する。課税処分など分野によっては明白性が緩められる局面もあるため、処分類型ごとの判例を確認する
  3. 3.原告適格を持つか確認 処分の名宛人か、続く処分で損害を受けるおそれがあるか、無効等の確認に法律上の利益を有するかを点検する。名宛人でない近隣住民でも原告適格が認められる場合がある
  4. 4.補充性の関門を越えられるか点検 争点訴訟や当事者訴訟で目的を達せられないかを検討する。他の訴えで足りるなら無効確認訴訟は却下される。無効確認の方が直截的で適切だと示せる局面を見極めて訴訟形態を選ぶ

よくある質問 AI による整理

Q1無効等確認の訴えとは何ですか?

行政処分が初めから無効であることの確認を求める抗告訴訟です。行政事件訴訟法36条が原告適格と補充性の要件を定め、取消訴訟と異なり出訴期間の制限がありません。

Q2無効確認訴訟はいつまでに起こせますか?

出訴期間の制限はありません。14条は38条で準用されないため、処分から何年経っても提起できます。ただし重大かつ明白な瑕疵という高い実体要件が前提になります。

Q3取消訴訟と無効確認訴訟はどう違いますか?

取消訴訟は6ヶ月の期限がある代わりに違法であれば勝てます。無効確認訴訟は期限がない代わりに重大かつ明白な瑕疵という遥かに高い壁が課されます。

Q4補充性の要件とは何ですか?

争点訴訟や当事者訴訟など「現在の法律関係に関する訴え」で目的を達せられる場合は、無効確認訴訟を提起できないという制約です。他の訴えで足りるならそちらを使えという趣旨です。

Q5行政処分が無効になるのはどんな場合ですか?

瑕疵が重大な法規違反であり、かつ外形上客観的に明白な場合に限られます。誰が見ても一目で違法とわかるレベルが原則で、多くの違法な処分は取り消しうるだけで無効ではありません。

Q6課税処分の無効は主張しやすいですか?

他の行政処分よりやや通りやすい局面があります。第三者保護の必要が乏しい課税処分について、明白性の要件を緩めた判例があり、無効主張の余地が広がる場面があります。

Q7処分の名宛人でなくても無効確認訴訟を起こせますか?

起こせる場合があります。続く処分で損害を受けるおそれがあれば原告適格が認められ、原子炉設置許可をめぐる判例では周辺住民の原告適格が認められました。

Q8無効確認訴訟はどこの裁判所に提起しますか?

原則として被告である行政庁の所在地を管轄する地方裁判所などに提起します。抗告訴訟の管轄規定(行政事件訴訟法12条)が38条を通じて適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取消訴訟の期限を過ぎちゃったんですが、無効確認訴訟なら今からでも争えますか?

争える可能性はありますが、ハードルは格段に上がります。無効確認訴訟(行政事件訴訟法36条)に出訴期間の制限はありません(14条は準用されない)。ただし前提として処分に「重大かつ明白な瑕疵」が必要で、単なる違法では無効になりません。実務のポイント:実務で「重大明白」と認められるのは極めて稀で、多くは門前で落ちます。だからこそ弁護士は取消訴訟の6ヶ月を死守する。期限を過ぎた時点で勝率が大きく下がる現実は、表立っては語られない

Q2「重大かつ明白な瑕疵」って、どのくらいひどくないとダメなんですか?

誰が見ても一目で違法とわかるレベルが原則です。判例は瑕疵が重大な法規違反であり、かつ外形上客観的に明白であることを要求します。実務のポイント:例外があります。課税処分については、第三者保護の必要が乏しい場面で明白性の要件を緩めた判例(最判昭和48.4.26)がある。つまり税の無効主張は他の行政処分より少しだけ通りやすい局面がある。この分野ごとの温度差は教科書の隅にしか載っていない

Q3私は処分の直接の相手じゃなくて近所の住民なんですが、それでも訴えられますか?

訴えられる場合があります。36条は「続く処分により損害を受けるおそれのある者」と「無効確認に法律上の利益を有する者」に原告適格を認めます。原子炉設置許可をめぐるもんじゅ訴訟(最判平成4.9.22)では周辺住民の原告適格が認められました。実務のポイント:この判決は補充性要件も緩やかに解釈し、無効確認の方が直截的で適切なら使えるとした。住民として諦める前に、この射程に自分が入るかを検討する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取消訴訟の期限を過ぎたから、無効確認するしかない」と問いを立てがちだが、そもそも処分が無効でなければ無効確認もできない。世の中の違法な処分の大半は「取り消しうる」だけで「無効」ではない。立てるべき問いは「無効確認できるか」ではなく「これは無効になるほど重大明白な瑕疵か」のほうだ
  • 無効確認訴訟は期限がないから取消訴訟より気楽だ、と知った気になっている人は、その代償を知らない。期限がない代わりに「重大かつ明白な瑕疵」という、取消訴訟より遥かに高い実体の壁が課される。自由度と引き換えに勝率を差し出している
  • 「自分は処分の名宛人じゃないから関係ない」と思っているが、続く処分で損害を受けるおそれがあれば、あなたにも原告適格がある。逆に、処分の相手方本人でも補充性で却下されることがある。名宛人かどうかは、争えるかどうかの決定打ではない
比較の観点この条文ほかの条文
出訴期間36条 無効等確認の訴え:制限なし(14条は準用されない)14条 取消訴訟:処分を知った日から6ヶ月・処分の日から1年
45条 争点訴訟:民事訴訟として期間制限なし
実体要件の高さ重大かつ明白な瑕疵が必要(極めて高い)違法であれば足りる(低い)
前提問題として処分の効力を争うのみ
原告適格の根拠36条:続く処分で損害のおそれ+法律上の利益(9条を38条で準用)9条:処分の取消しを求める法律上の利益
民事訴訟一般の確認の利益
補充性の制約現在の法律関係に関する訴えで目的を達せられない場合に限る補充性の制約なし
本来こちらで足りるなら無効確認は却下される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政訴訟法第6条(確認訴訟)

台湾も行政処分の無効確認を確認訴訟として認める。確認の利益(即受確認判決之法律上利益)を要件とする点で補充性に近い発想がある。

韓国
행정소송법 제35조・제38조

韓国は無効等確認訴訟を抗告訴訟の一類型とし、取消訴訟の規定を準用する構造が日本と酷似する。出訴期間が課されない点も共通する。

ドイツ
VwGO § 43(Feststellungsklage)

ドイツは確認訴訟の中で行政行為の無効(Nichtigkeit, VwVfG § 44)を確認できる。無効事由の明文基準を持つ点で日本の重大明白説と対照的。

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 706

米国は APA に基づき裁判所が違法な行政活動を無効化(set aside)できる。無効・取消の二分論を採らず、司法審査の枠組み自体が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 近所に廃棄物処理施設の設置許可が下りた。あなたが反対運動を始めたときには、取消訴訟の6ヶ月が過ぎていた。もう争えないのか? 許可に重大明白な瑕疵があれば、無効確認訴訟は期限なしで提起できる。あなたは「当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者」に当たる可能性がある
  • 何年も前の課税処分。当時は払ったが、後から課税の前提が根本から間違っていたと判明した。取消訴訟の期限はとうに過ぎている。それでも瑕疵が重大明白なら、無効確認訴訟という残り道がある。税の分野は明白性の要件がやや緩められた判例もあり、他の処分より一歩通りやすい局面がある
  • あなたの会社が苦労して取得した開発許可。数年後、周辺住民が無効確認訴訟を起こしてきた。期限切れだから安心、とは限らない。住民の原告適格と補充性が認められれば、確定したはずの許可が法廷に引きずり出される
  • あなたは無効確認訴訟を起こした。だが裁判所は「争点訴訟で足りる」と門前払い。補充性の壁だ。訴訟形態を一つ間違えただけで、処分の中身を一切審理されずに終わる
  • 在留資格に関する処分を受け、争う期限を逃した外国人のあなた。処分に重大明白な瑕疵があれば、無効確認で争う道が残る。ただし補充性の関門を越えられるかが、中身を見てもらう前の最初の勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6ヶ月)が残っているか確認。残っていれば取消訴訟を優先、立証が楽だ2. 期限切れなら、瑕疵が「重大かつ明白」と言えるかを弁護士と検討。誰が見ても一目で違法なレベルが必要3. あなたが原告適格を持つか確認(処分の名宛人、続く処分で損害を受けるおそれ、無効確認に法律上の利益) 4. 争点訴訟や当事者訴訟で目的を達せられないか(補充性)を点検。他の訴えで足りるなら無効確認は却下される

訴えられた側:あなたが処分の受益者(許可を得た事業者等)または行政側なら、1. 相手の主張する瑕疵が「重大明白」の水準に達しないと反論。多くの違法は取り消しうるだけで無効ではない2. 相手が原告適格を欠く、または争点訴訟・当事者訴訟で足りる(補充性を満たさない)と主張して訴訟要件で落とす3. 出訴期間がない訴訟だからこそ、訴訟要件の段階で決着をつける戦略が有効

時効(請求できる期限):無効等確認の訴えには出訴期間の制限がない(行政事件訴訟法14条は38条で準用されず)。処分から何年経っても提起できるが、前提として重大かつ明白な瑕疵が必要。これに対し取消訴訟は処分を知った日から6ヶ月、処分の日から1年(14条、最新の改正状況をご確認ください)。期限内なら取消訴訟を選ぶのが原則

学説

重大明白説(通説・判例):処分の無効事由は、瑕疵が重大な法規違反であり、かつ外形上客観的に明白である場合に限るとする立場。法的安定性と第三者保護を重視し、無効の範囲を厳格に画する。

明白性補充要件説:課税処分など第三者保護の必要が乏しい類型では、明白性を必須とせず重大性を中心に判断すべきとする立場。判例にもこれに親和的なものがある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法の制定により、行政事件訴訟特例法に代わって無効等確認の訴えの原告適格・補充性を36条として明文化。
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:行政事件訴訟法の大改正で原告適格(9条)の解釈規定などが整備され、38条を通じた準用を介して無効確認訴訟の運用にも影響した。

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行政事件訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 その他の抗告訴訟

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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