国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。
要点行政事件訴訟法 35 条は、行政庁が当事者の訴訟で確定した訴訟費用の裁判が、その行政庁の所属する国・公共団体に対して効力を持つと定める。
Q · 「○○税務署長」を訴えて勝ったら、訴訟費用は誰から取り戻せるの?
署長個人ではなく所属する国や自治体から取り戻します
行政事件訴訟法 35 条により、行政庁が当事者・参加人である訴訟で確定した訴訟費用の裁判は、その行政庁が所属する国または公共団体に対して効力を持ちます。つまり費用を負担・受領するのは「署長」「知事」といった肩書ではなく、予算を持つ国・自治体です。ただし金額は判決だけでは確定せず、別に訴訟費用額確定処分(民訴 71 条)の申立てが必要で、戻るのは印紙代・送達費等に限られ弁護士報酬は原則含まれません。
判決の末尾に「訴訟費用は被告の負担とする」とある。だが行政訴訟では、被告が「○○税務署長」「○○県知事」のような肩書のことがある。肩書に財布はない。では誰が払うのか。35条がその答えを用意している。国や公共団体に所属する行政庁が当事者や参加人になっている訴訟では、確定した訴訟費用の裁判は、その行政庁が所属する国や公共団体に対して、またはそのために効力を持つ。つまり費用を実際に負担し、または受け取るのは、肩書の背後にいる国・自治体という実体だ。2004年の改正で取消訴訟の被告は原則「国・公共団体」そのものになったが、行政庁が当事者や参加人として登場する場面は今も残る。そこで本条が、手続の表舞台に立つ行政庁と、費用を実体的に引き受ける国・公共団体を結びつける。勝っても負けても、費用の相手は財布を持つ実体だと知っておくこと、それが取りはぐれや支払先の混乱を防ぐ。
行政事件訴訟法 35 条は、国または公共団体に所属する行政庁が当事者または参加人である訴訟において、確定した訴訟費用の裁判の効力が、その行政庁の所属する国または公共団体に対し、またはそれらの者のために生じる旨を定める規定である。手続上の当事者である行政庁と、費用を実体的に負担・受領する国・公共団体とを結びつける役割を果たす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
印紙代・送達費用・証人日当など、訴訟手続のために裁判所に納める費用です。弁護士報酬は原則含まれません(民訴 61 条以下)。
判決主文が「被告負担」なら戻せます。ただし自動ではなく、訴訟費用額確定処分(民訴 71 条)を申し立てて初めて金額が確定し回収できます。
第一審の裁判所書記官に申し立てます。費用計算書と疎明資料を添付し、確定処分が出ると具体的な償還額が確定します(民訴 71 条)。
費用の裁判が執行力を生じた後に申立て可能です。明確な申立期限はありませんが、償還請求権は判決確定から長期間放置すると時効消滅の恐れがあります。
裁判所が勝敗の割合に応じて当事者間で按分するのが原則です(民訴 64 条)。全額相手負担になるとは限りません。
適用されます。35 条は行政庁が「当事者又は参加人」である場合を明文で対象とし、参加人の費用も所属する国・公共団体に効力が及びます。
費用額確定処分を申し立てていない、または対象が弁護士報酬で訴訟費用に含まれない、といった理由が多いです。手続と費用の範囲を確認しましょう。
確定処分に対しては即時抗告で争えます。計算書の印紙代・日当等に過大があれば異議を述べ、按分割合も主張できます。
原則として返ってきません。35条や民訴のいう「訴訟費用」は印紙代・送達費・証人日当などで、弁護士報酬は含まれないのが原則です(民訴61条)。役所が負担するのはこの狭い意味の費用だけ。業界裏話ヒント:弁護士費用まで取り戻したいなら、違法な処分による損害として国家賠償訴訟(国家賠償法1条)を併せて検討する手があります。国賠では弁護士費用の一部が損害と認められた裁判例があり、取消訴訟単独とは回収範囲が変わります。
国に請求します。35条は、国や公共団体に所属する行政庁が当事者の訴訟では、確定した訴訟費用の裁判は所属する国・公共団体に効力を持つと定めています。肩書である署長個人ではなく、国という実体が負担者です。業界裏話ヒント:だから行政相手の訴訟費用は「取りはぐれ」の心配がほぼありません。相手は予算措置のある国・自治体で、支払能力を疑う必要のない数少ない訴訟類型です。
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| 規律の中身 | 行訴法 35 条:確定費用の裁判の効力が国・公共団体に帰属 | — |
| 扱う段階 | 費用の負担者が誰(どの実体)かを確定 | — |
| 行政訴訟での意味 | 肩書の行政庁ではなく所属する国・自治体が相手 | — |
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