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行政事件訴訟法 第61条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に第十六条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された旧公社を被告とする抗告訴訟(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社等が承継することとなる業務等(同法第六条第三項に規定する業務等をいう。以下同じ。)に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第61条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第61条の条文原文は「この法律の施行前に第十六条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された旧公社を被告とする抗告訴訟(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。