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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

行政事件訴訟法 第23条(行政庁の訴訟参加)

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  1. 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
  3. 3.第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

行政庁の訴訟参加とは何ですか?

定義行政庁の訴訟参加とは、行政事件訴訟法第23条に定められた規定で、「裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政事件訴訟法第23条(行政庁の訴訟参加)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第23条の条文原文は「裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第23条は第一節 取消訴訟に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政事件訴訟法第23条の前の条は行政事件訴訟法第22条です。
  7. 行政事件訴訟法第23条の次の条は行政事件訴訟法第23条の2です。
  8. 行政事件訴訟法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
  • 本サイト収録行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/23
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法23条は、裁判所が処分庁以外の行政庁を訴訟に参加させる必要があると認めるとき、申立てまたは職権で参加させられると定める。事前に当事者と当該行政庁の意見聴取が必要。

Q · 役所を訴えたら、訴えていない別の役所が法廷に出てくることはあるの?

あります。裁判所が必要と認めれば参加させられます

行政事件訴訟法23条により、裁判所は処分または裁決をした行政庁以外の行政庁でも、訴訟に参加させる必要があると認めれば、当事者の申立て・その行政庁自身の申立て・裁判所の職権のいずれかで参加させられます。参加前には当事者と当該行政庁の意見聴取が必要です(同2項)。参加した行政庁は民訴45条1項・2項が準用される補助参加人に近い地位で、新たな被告ではなく、独自の上訴や当事者の意思に反する行為はできません。

解説

建築確認の取消しを求めて自治体を相手に訴えたところ、ある期日から、訴えた覚えのない別の役所の職員が法廷に現れる。行政事件訴訟法23条が許す「行政庁の訴訟参加」だ。裁判所は、処分や裁決をした行政庁以外の行政庁でも、訴訟に関わらせる必要があると判断すれば、当事者の申立てでも、その役所自身の申立てでも、あるいは裁判所の職権でも、訴訟に引き込める。なぜこれがあなたに関係するのか。処分の根拠資料や専門的判断を、実は処分をした役所ではなく別の役所が握っていることが珍しくないからだ。その役所が参加すれば、それまで霧の向こうにあった事実や資料が法廷に出てくる。ただし参加した行政庁は完全な当事者ではなく、補助参加人に近い立場(民訴45条1項・2項の準用)にとどまり、独自に上訴したり当事者の意思に反する行為はできない。あなたが正面から攻める相手と、脇から審理を支えさせる相手を、この条文が仕分けている。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法23条は行政庁の訴訟参加を定める規定であり、裁判所が処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に関与させる必要があると認める場合に、当事者もしくは当該行政庁の申立て、または職権により、決定をもって参加させる手続を規律する。参加した行政庁には民事訴訟法45条1項・2項が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分庁の「所管外」答弁から真の情報源を特定 被告となった処分庁の答弁書が「資料は他庁にある」「権限は別の役所」で止まったら、実際に根拠資料や専門的判断を握っている行政庁を具体的に特定する
  2. 2.行訴法23条1項に基づき訴訟参加を申し立てる 特定した行政庁について、書面で訴訟参加を申し立て、その庁の関与が審理に不可欠である理由(資料・専門判断の所在)を具体的に主張する
  3. 3.意見聴取の場で参加の必要性を述べる 裁判所が参加決定の前に行う意見聴取(23条2項)の機会に、なぜその行政庁の関与が不可欠かを改めて具体的に主張し、裁判所の判断を有利に動かす
  4. 4.参加が認められたら求釈明・文書提出を求める 参加が認められたら、その行政庁に対し求釈明や文書提出命令の申立てを行い、それまで処分庁が出さなかった処分の根拠資料を法廷に引き出す

よくある質問 AI による整理

Q1行政庁の訴訟参加とは何ですか?

処分や裁決をした行政庁以外の行政庁を、裁判所が訴訟に関与させる制度です。行政事件訴訟法23条が根拠で、審理を充実させるために行われます。

Q2行政庁の訴訟参加は誰が申し立てられますか?

当事者(原告・被告)と参加させたい行政庁自身が申立てできます。さらに裁判所の職権でも参加させられます(行訴法23条1項)。

Q3訴訟参加した行政庁は被告になりますか?

なりません。民訴45条1項・2項が準用される補助参加人に近い地位で、新たな被告として賠償請求の相手になるわけではありません。

Q4行政庁の訴訟参加はいつまで申し立てられますか?

固有の期間はありませんが、事実審(第一審・控訴審)の口頭弁論終結前に限られます。早いほど証拠を引き出す余地が広がります。

Q5行政事件訴訟法22条と23条の違いは何ですか?

22条は第三者(私人など)の訴訟参加で民訴40条が準用され、23条は行政庁の訴訟参加で民訴45条が準用されます。地位の強さが異なります。

Q6裁判所は職権で行政庁を訴訟参加させられますか?

できます。23条1項は当事者・行政庁の申立てに加え、裁判所の職権による参加を認めています。ただし事前の意見聴取が必要です。

Q7行政庁を参加させる前に当事者の意見は聞かれますか?

必ず聞かれます。23条2項により、裁判所は参加の決定をする前に、当事者および当該行政庁の意見を聴かなければなりません。

Q8訴訟参加した行政庁は上訴できますか?

原則できません。補助参加人に準じる地位のため、当事者の意思に反する行為や独自の上訴に制約があります(民訴45条準用)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訴えた役所が「それはうちの担当じゃない」と言い張ったら、どうすればいいんですか?

行政事件訴訟法23条1項により、その担当の行政庁を訴訟に参加させるよう裁判所に申し立てられます。裁判所は職権でも参加させられますが、待つより当事者から動く方が早い。実務のポイント:実務では、処分庁が「所管外」と答弁した時点が参加申立ての絶好機です。裁判官も「では本当の判断者を法廷に呼ぼう」と動きやすく、役所間の責任のなすり合いを一つの法廷で封じ込められる

Q2参加してきた役所から、お金を取ることはできるんですか?

取れません。23条3項で参加した行政庁には民訴法45条1項・2項が準用され、補助参加人に近い立場であって、新たな被告になるわけではないからです。賠償を求めるなら別途国家賠償法1条の訴訟が必要です。実務のポイント:23条の参加と国家賠償請求を混同する人は多い。23条はあくまで取消訴訟などの審理を充実させる手続で、お金の請求先を増やす制度ではありません。賠償が目的なら、最初から国家賠償の訴訟設計を考えるべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政訴訟の被告は処分をした役所だけ」という理解そのものは正しい。だが見落とされがちなのは、その役所が肝心の資料も判断権も持っていない場合があるという深刻さだ。本当の情報源を23条で法廷に引き込まなければ、相手の薄い答弁だけで審理が組み上がってしまう
  • 「参加してきた役所は新しい被告だから、そこからも賠償が取れる」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。23条で参加する行政庁は民訴45条が準用される補助参加人に近い地位で、独立した被告ではない。請求の相手が増えるのではなく、あくまで審理を充実させるための参加だ
  • 「役所を参加させるかは裁判所が勝手に決めることで、当事者は口を出せない」と思われがちだが逆である。当事者には申立権があり(23条1項)、しかも裁判所が参加させる前には必ず当事者の意見を聞かなければならない(同2項)。あなたの声は手続のなかに正式に組み込まれている
比較の観点この条文ほかの条文
参加する主体23条:処分庁以外の行政庁22条:訴訟の結果に利害関係を持つ第三者(私人等)
23条の2:参加ではなく釈明処分(資料提出の求め)
準用される規定民訴45条1項・2項(補助参加人に近い地位)民訴40条(共同訴訟的補助参加に近い強い地位)
民訴の釈明処分関連、行政庁への資料提出要求
発動できる者当事者・当該行政庁の申立て、または裁判所の職権第三者・当事者の申立て、または裁判所の職権
裁判所の職権(求釈明処分)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国行政訴訟法第41条以下

台湾も行政訴訟における訴訟参加を制度化し、必要的参加と任意的参加を区別する。関係行政機関の引込みという機能面で日本23条と共通する

韓国
대한민국 행정소송법 제17조

韓国も行政庁の訴訟参加を明文化し、裁判所の職権または申立てによる参加を認める点で日本23条と構造が近い

ドイツ
VwGO § 65(Beiladung)

ドイツは行政裁判所法で利害関係者・行政庁の引込み(Beiladung)を定め、必要的引込みと任意的引込みを区別する。職権参加を認める点で日本23条と通底する

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 24(Intervention)

米国は連邦民訴規則24条で権利としての参加と裁量による参加を区別する。行政機関固有の参加制度というより一般的な intervention の枠組みで処理される点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、処分をした市役所が「その資料は県が持っている」と言って肝心の根拠を出してこなかったら? あなたは23条1項に基づき県の訴訟参加を申し立て、隠れていた資料を法廷に引き出せる。処分庁の薄い説明だけで審理が進むのを止められるかどうかが、勝敗の分かれ目になる
  • あなたが自治体の担当者で、近隣自治体との共同事業に関する処分が訴えられた。審理の結果が自分の役所の判断にも事実上響きかねない。意見を述べる機会(23条2項)を逃さず、参加すべきか否かの判断を、口頭弁論が深まる前に固めなければならない
  • 上級官庁の実質的な指示で出した処分が訴えられた。表向きの処分庁は窓口にすぎない。本当の判断者である官庁を法廷に呼べるかどうかで、立証の景色が一変する
  • 在留資格の更新拒否を入管庁を相手に争っているが、判断の前提となる情報を別の省庁が握っているらしい。その省庁を参加させられれば、あなたが訴えていない役所の内部判断まで表に出てくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分庁の答弁が「資料は他庁」「権限は別」で止まったら、その他庁を具体的に特定する2. 行政事件訴訟法23条1項に基づき、当該行政庁の訴訟参加を書面で申し立て、なぜその庁の関与が審理に不可欠かを主張する3. 裁判所が意見聴取(同2項)の機会を設けたら、参加の必要性を改めて具体的に述べる4. 参加が認められたら、その庁に対し求釈明や文書提出を求め、隠れていた処分の根拠を引き出す

訴えられた側:1. 自庁の処分が訴えられ、関連判断を他庁が担っていた場合、早期にその庁との連携と参加の要否を検討する2. 参加させれば当該庁の保有資料も法廷に出る点を踏まえ、開示範囲をあらかじめ整理する3. 当事者や相手方から参加申立てがあれば、意見聴取の場で参加の必要性と範囲について自庁の立場を述べる4. 参加庁は民訴45条準用で補助参加人に近い地位にとどまり独自の上訴等に制約がある点を前提に、訴訟方針を立てる

時効(請求できる期限):23条の訴訟参加そのものに固有の出訴期間はないが、参加は事実審(第一審・控訴審)の口頭弁論終結前に限られる。早い段階での申立てほど、その行政庁から証拠を引き出す余地が広がる。なお取消訴訟自体の出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:行訴法23条の訴訟参加は、処分庁だけでは事案の全体像が見えない場合に関係行政庁を引き込み、真実解明と審理充実を図る制度である。ただし参加庁は民訴45条準用により補助参加人に近い地位にとどまり、訴訟の簡明・迅速との均衡が図られていると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の制定により、旧行政事件訴訟特例法を全面的に改め、行政庁の訴訟参加を23条として整備した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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