要点行政事件訴訟法 23 条は、裁判所が処分庁以外の行政庁を訴訟に参加させる必要があると認めるとき、申立てまたは職権で参加させられると定める。事前に当事者と当該行政庁の意見聴取が必要。
Q · 役所を訴えたら、訴えていない別の役所が法廷に出てくることはあるの?
あります。裁判所が必要と認めれば参加させられます
行政事件訴訟法 23 条により、裁判所は処分または裁決をした行政庁以外の行政庁でも、訴訟に参加させる必要があると認めれば、当事者の申立て・その行政庁自身の申立て・裁判所の職権のいずれかで参加させられます。参加前には当事者と当該行政庁の意見聴取が必要です(同 2 項)。参加した行政庁は民訴 45 条 1 項・2 項が準用される補助参加人に近い地位で、新たな被告ではなく、独自の上訴や当事者の意思に反する行為はできません。
建築確認の取消しを求めて自治体を相手に訴えたところ、ある期日から、訴えた覚えのない別の役所の職員が法廷に現れる。行政事件訴訟法 23 条が許す「行政庁の訴訟参加」だ。裁判所は、処分や裁決をした行政庁以外の行政庁でも、訴訟に関わらせる必要があると判断すれば、当事者の申立てでも、その役所自身の申立てでも、あるいは裁判所の職権でも、訴訟に引き込める。なぜこれがあなたに関係するのか。処分の根拠資料や専門的判断を、実は処分をした役所ではなく別の役所が握っていることが珍しくないからだ。その役所が参加すれば、それまで霧の向こうにあった事実や資料が法廷に出てくる。ただし参加した行政庁は完全な当事者ではなく、補助参加人に近い立場(民訴 45 条 1 項・2 項の準用)にとどまり、独自に上訴したり当事者の意思に反する行為はできない。あなたが正面から攻める相手と、脇から審理を支えさせる相手を、この条文が仕分けている。
行政事件訴訟法 23 条は行政庁の訴訟参加を定める規定であり、裁判所が処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に関与させる必要があると認める場合に、当事者もしくは当該行政庁の申立て、または職権により、決定をもって参加させる手続を規律する。参加した行政庁には民事訴訟法 45 条 1 項・2 項が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
処分や裁決をした行政庁以外の行政庁を、裁判所が訴訟に関与させる制度です。行政事件訴訟法 23 条が根拠で、審理を充実させるために行われます。
当事者(原告・被告)と参加させたい行政庁自身が申立てできます。さらに裁判所の職権でも参加させられます(行訴法 23 条 1 項)。
なりません。民訴 45 条 1 項・2 項が準用される補助参加人に近い地位で、新たな被告として賠償請求の相手になるわけではありません。
固有の期間はありませんが、事実審(第一審・控訴審)の口頭弁論終結前に限られます。早いほど証拠を引き出す余地が広がります。
22 条は第三者(私人など)の訴訟参加で民訴 40 条が準用され、23 条は行政庁の訴訟参加で民訴 45 条が準用されます。地位の強さが異なります。
できます。23 条 1 項は当事者・行政庁の申立てに加え、裁判所の職権による参加を認めています。ただし事前の意見聴取が必要です。
必ず聞かれます。23 条 2 項により、裁判所は参加の決定をする前に、当事者および当該行政庁の意見を聴かなければなりません。
原則できません。補助参加人に準じる地位のため、当事者の意思に反する行為や独自の上訴に制約があります(民訴 45 条準用)。
行政事件訴訟法 23 条 1 項により、その担当の行政庁を訴訟に参加させるよう裁判所に申し立てられます。裁判所は職権でも参加させられますが、待つより当事者から動く方が早い。業界裏話ヒント:実務では、処分庁が「所管外」と答弁した時点が参加申立ての絶好機です。裁判官も「では本当の判断者を法廷に呼ぼう」と動きやすく、役所間の責任のなすり合いを一つの法廷で封じ込められる
取れません。23 条 3 項で参加した行政庁には民訴法 45 条 1 項・2 項が準用され、補助参加人に近い立場であって、新たな被告になるわけではないからです。賠償を求めるなら別途国家賠償法 1 条の訴訟が必要です。業界裏話ヒント:23 条の参加と国家賠償請求を混同する人は多い。23 条はあくまで取消訴訟などの審理を充実させる手続で、お金の請求先を増やす制度ではありません。賠償が目的なら、最初から国家賠償の訴訟設計を考えるべきです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 参加する主体 | 23 条:処分庁以外の行政庁 | — |
| 準用される規定 | 民訴 45 条 1 項・2 項(補助参加人に近い地位) | — |
| 発動できる者 | 当事者・当該行政庁の申立て、または裁判所の職権 | — |
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