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行政事件訴訟法 第23条(行政庁の訴訟参加)

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  1. 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
  2. 2.裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
  3. 3.第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 23 条は、裁判所が処分庁以外の行政庁を訴訟に参加させる必要があると認めるとき、申立てまたは職権で参加させられると定める。事前に当事者と当該行政庁の意見聴取が必要。

Q · 役所を訴えたら、訴えていない別の役所が法廷に出てくることはあるの?

あります。裁判所が必要と認めれば参加させられます

行政事件訴訟法 23 条により、裁判所は処分または裁決をした行政庁以外の行政庁でも、訴訟に参加させる必要があると認めれば、当事者の申立て・その行政庁自身の申立て・裁判所の職権のいずれかで参加させられます。参加前には当事者と当該行政庁の意見聴取が必要です(同 2 項)。参加した行政庁は民訴 45 条 1 項・2 項が準用される補助参加人に近い地位で、新たな被告ではなく、独自の上訴や当事者の意思に反する行為はできません。

解説

建築確認の取消しを求めて自治体を相手に訴えたところ、ある期日から、訴えた覚えのない別の役所の職員が法廷に現れる。行政事件訴訟法 23 条が許す「行政庁の訴訟参加」だ。裁判所は、処分や裁決をした行政庁以外の行政庁でも、訴訟に関わらせる必要があると判断すれば、当事者の申立てでも、その役所自身の申立てでも、あるいは裁判所の職権でも、訴訟に引き込める。なぜこれがあなたに関係するのか。処分の根拠資料や専門的判断を、実は処分をした役所ではなく別の役所が握っていることが珍しくないからだ。その役所が参加すれば、それまで霧の向こうにあった事実や資料が法廷に出てくる。ただし参加した行政庁は完全な当事者ではなく、補助参加人に近い立場(民訴 45 条 1 項・2 項の準用)にとどまり、独自に上訴したり当事者の意思に反する行為はできない。あなたが正面から攻める相手と、脇から審理を支えさせる相手を、この条文が仕分けている。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 23 条は行政庁の訴訟参加を定める規定であり、裁判所が処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に関与させる必要があると認める場合に、当事者もしくは当該行政庁の申立て、または職権により、決定をもって参加させる手続を規律する。参加した行政庁には民事訴訟法 45 条 1 項・2 項が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政庁の訴訟参加とは何ですか?

処分や裁決をした行政庁以外の行政庁を、裁判所が訴訟に関与させる制度です。行政事件訴訟法 23 条が根拠で、審理を充実させるために行われます。

Q2行政庁の訴訟参加は誰が申し立てられますか?

当事者(原告・被告)と参加させたい行政庁自身が申立てできます。さらに裁判所の職権でも参加させられます(行訴法 23 条 1 項)。

Q3訴訟参加した行政庁は被告になりますか?

なりません。民訴 45 条 1 項・2 項が準用される補助参加人に近い地位で、新たな被告として賠償請求の相手になるわけではありません。

Q4行政庁の訴訟参加はいつまで申し立てられますか?

固有の期間はありませんが、事実審(第一審・控訴審)の口頭弁論終結前に限られます。早いほど証拠を引き出す余地が広がります。

Q5行政事件訴訟法 22 条と 23 条の違いは何ですか?

22 条は第三者(私人など)の訴訟参加で民訴 40 条が準用され、23 条は行政庁の訴訟参加で民訴 45 条が準用されます。地位の強さが異なります。

Q6裁判所は職権で行政庁を訴訟参加させられますか?

できます。23 条 1 項は当事者・行政庁の申立てに加え、裁判所の職権による参加を認めています。ただし事前の意見聴取が必要です。

Q7行政庁を参加させる前に当事者の意見は聞かれますか?

必ず聞かれます。23 条 2 項により、裁判所は参加の決定をする前に、当事者および当該行政庁の意見を聴かなければなりません。

Q8訴訟参加した行政庁は上訴できますか?

原則できません。補助参加人に準じる地位のため、当事者の意思に反する行為や独自の上訴に制約があります(民訴 45 条準用)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1訴えた役所が「それはうちの担当じゃない」と言い張ったら、どうすればいいんですか?

行政事件訴訟法 23 条 1 項により、その担当の行政庁を訴訟に参加させるよう裁判所に申し立てられます。裁判所は職権でも参加させられますが、待つより当事者から動く方が早い。業界裏話ヒント:実務では、処分庁が「所管外」と答弁した時点が参加申立ての絶好機です。裁判官も「では本当の判断者を法廷に呼ぼう」と動きやすく、役所間の責任のなすり合いを一つの法廷で封じ込められる

Q2参加してきた役所から、お金を取ることはできるんですか?

取れません。23 条 3 項で参加した行政庁には民訴法 45 条 1 項・2 項が準用され、補助参加人に近い立場であって、新たな被告になるわけではないからです。賠償を求めるなら別途国家賠償法 1 条の訴訟が必要です。業界裏話ヒント:23 条の参加と国家賠償請求を混同する人は多い。23 条はあくまで取消訴訟などの審理を充実させる手続で、お金の請求先を増やす制度ではありません。賠償が目的なら、最初から国家賠償の訴訟設計を考えるべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政訴訟の被告は処分をした役所だけ」という理解そのものは正しい。だが見落とされがちなのは、その役所が肝心の資料も判断権も持っていない場合があるという深刻さだ。本当の情報源を 23 条で法廷に引き込まなければ、相手の薄い答弁だけで審理が組み上がってしまう
  • 「参加してきた役所は新しい被告だから、そこからも賠償が取れる」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。23 条で参加する行政庁は民訴 45 条が準用される補助参加人に近い地位で、独立した被告ではない。請求の相手が増えるのではなく、あくまで審理を充実させるための参加だ
  • 「役所を参加させるかは裁判所が勝手に決めることで、当事者は口を出せない」と思われがちだが逆である。当事者には申立権があり(23 条 1 項)、しかも裁判所が参加させる前には必ず当事者の意見を聞かなければならない(同 2 項)。あなたの声は手続のなかに正式に組み込まれている
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参加する主体23 条:処分庁以外の行政庁
準用される規定民訴 45 条 1 項・2 項(補助参加人に近い地位)
発動できる者当事者・当該行政庁の申立て、または裁判所の職権

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、処分をした市役所が「その資料は県が持っている」と言って肝心の根拠を出してこなかったら? あなたは 23 条 1 項に基づき県の訴訟参加を申し立て、隠れていた資料を法廷に引き出せる。処分庁の薄い説明だけで審理が進むのを止められるかどうかが、勝敗の分かれ目になる
  • あなたが自治体の担当者で、近隣自治体との共同事業に関する処分が訴えられた。審理の結果が自分の役所の判断にも事実上響きかねない。意見を述べる機会(23 条 2 項)を逃さず、参加すべきか否かの判断を、口頭弁論が深まる前に固めなければならない
  • 上級官庁の実質的な指示で出した処分が訴えられた。表向きの処分庁は窓口にすぎない。本当の判断者である官庁を法廷に呼べるかどうかで、立証の景色が一変する
  • 在留資格の更新拒否を入管庁を相手に争っているが、判断の前提となる情報を別の省庁が握っているらしい。その省庁を参加させられれば、あなたが訴えていない役所の内部判断まで表に出てくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第23条(行政庁の訴訟参加)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第23条の条文原文は「裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第23条は第一節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。