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行政事件訴訟法 第7条(この法律に定めがない事項)

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行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 7 条は、同法に定めのない事項は民事訴訟の例によると定める。証拠調べや上訴など、わずか 46 条の同法が沈黙する手続は民事訴訟法が補充する。

Q · 国や役所を訴えるとき、行政事件訴訟法に書いていない手続きはどうなるの?

原則は民事訴訟法、特則のみ行政事件訴訟法が上書きします

行政事件訴訟法 7 条により、同法に定めのない事項は「民事訴訟の例による」とされます。わずか 46 条しかない同法では、証拠調べ・訴訟費用・上訴・判決確定などの手続が空白のため、本条を通じて民事訴訟法が補充的に適用されます。ただし出訴期間(14 条)や職権証拠調べ(24 条)など行政事件訴訟法が定める特則は優先し、民訴規定は行政訴訟の性質に合わせて読み替えて適用されます。

解説

行政事件訴訟法は全部でわずか 46 条しかない。国や役所を相手に裁判をするとき、この薄い法律だけでは手続きの大半が空白だらけになる。その空白を一行で埋めるのが 7 条だ。「この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による」。つまり、あなたが税務署の更正処分を取り消したくて訴えを起こした瞬間、証拠の出し方、証人尋問、訴訟費用、上訴の方法、判決の確定、その何百という規定が、民事訴訟法から静かに流れ込んでくる。多くの人は行政訴訟を「特別な裁判」と思っているが、骨格の大部分は普通の民事裁判と同じだ。戦前の日本には行政裁判所という別組織が役所の裁判を独占していた。戦後、それを廃止して司法裁判所に一本化したとき、手続きをゼロから作る代わりに、民事訴訟の仕組みを借りる道を選んだ。7 条はその歴史的選択の結晶であり、あなたが国を訴えるときの見えない設計図だ。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 7 条は、行政訴訟手続の補充規定である。行政事件訴訟に関し同法に定めのない事項について民事訴訟の例によるものと規律し、同法が個別に定める特則を除く一般手続を民事訴訟法に依拠させる。これにより行政訴訟は専用特則と民事訴訟手続の二層構造で運用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政事件訴訟法 7 条とは何ですか?

行政訴訟に関し同法に定めのない事項は「民事訴訟の例による」と定める補充規定です。証拠調べ・訴訟費用・上訴など空白の手続を民事訴訟法で埋めます。

Q2「民事訴訟の例による」とはどういう意味ですか?

行政事件訴訟法に定めがない手続は、民事訴訟法のルールに依拠して進めるという意味です。ただし行政訴訟の性質に合わせた読み替えを伴う準用に近い扱いです。

Q3行政訴訟の出訴期間は民事訴訟と同じですか?

違います。出訴期間は行政事件訴訟法 14 条の特則が優先し、処分があったことを知った日から原則 6 か月です。民訴の感覚で油断すると期間を徒過します。

Q4行政訴訟で控訴できる期間は何日ですか?

7 条の準用により民事訴訟法 285 条が及び、判決送達から 2 週間です。行政事件訴訟法に上訴規定はほぼなく、民訴の不変期間で動きます。

Q5「例による」と「準用する」の違いは何ですか?

「準用する」は対象規定を指定して適用するのに対し、「例による」は当該分野の仕組み全体に倣う広い参照です。実務では民訴を基本に行政の特殊性で調整すると理解されます。

Q6行政訴訟の訴訟費用は誰が負担しますか?

行政事件訴訟法に定めがないため、7 条を通じて民事訴訟法の訴訟費用ルールが適用されます。原則として敗訴者が負担し、勝訴すれば相手から取り戻せます。

Q7職権証拠調べは行政訴訟でできますか?

できます。行政事件訴訟法 24 条が職権証拠調べの特則を定め、民訴の弁論主義を上書きします。裁判所が当事者の申出によらず証拠を調べられます。

Q8行政事件訴訟法に規定がない手続きはどうなりますか?

7 条により民事訴訟法が補充的に適用されます。当事者・送達・証拠・上訴・再審など民訴のほぼ全域が、行政訴訟の性質に応じて読み替えられて流れ込みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政訴訟って、普通の裁判と何が違うんですか?

土台は同じです。行政事件訴訟法 7 条が「定めがない事項は民事訴訟の例による」と定めているので、証拠調べや上訴など手続きの骨格は民事裁判と共通です。違うのは行政事件訴訟法が上書きする特則部分(出訴期間、執行停止、職権証拠調べなど)だけ。業界裏話ヒント:実務家はまず行政事件訴訟法の薄い特則を頭に入れ、残りは民訴の知識で処理します。行政訴訟を『全く別物』と身構える必要はなく、民事訴訟ができれば骨格の八割は動かせる、というのが現場の感覚です

Q2「民事訴訟の例による」って、民事のルールがそっくり全部使われるんですか?

全部ではありません。「例による」は丸ごと適用ではなく、行政訴訟の性質に合わせて読み替えて使う準用に近い扱いです。私人同士を前提にした規定を役所相手にそのまま当てはめられない場面では修正が入ります(実務上、どこまで読み替えるかは解釈が分かれる論点もあります)。業界裏話ヒント:『例による』と『準用する』の違いは試験では細かく問われますが、実務では『民訴を基本に、行政の特殊性で調整』と理解すれば足ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政訴訟は特別な裁判だから、特別なルールだけで動く」と考えて行政事件訴訟法だけを調べる人がいる。だが問いの立て方が逆だ。行政訴訟は原則として民事訴訟であり、行政事件訴訟法はそこに特例を上書きしているにすぎない。基礎は民事、例外が行政。この順序を取り違えると、調べる場所そのものを間違える
  • 「民事訴訟の例による」と書いてあるのは知っていても、その射程の深刻さを見落としている人が多い。証拠、当事者、送達、訴訟費用、上訴、再審、民事訴訟法のほぼ全域が流れ込む。一行の条文が、実際には数百条分の手続きをあなたの裁判に持ち込んでいる
  • 「例による」だから民事訴訟法がそのまま全部適用されると思いがちだが、違う。「例による」は読み替えを伴う準用に近く、行政訴訟の性質に合わせて適用される。私人同士を前提にした民訴の規定を、役所相手の構造にそのまま当てはめられない場面では修正が入る(実務上、どこまで読み替えるかは解釈が分かれる論点もある)
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性質7 条:補充規定(民訴を原則として準用)
民訴との関係定めなき事項を民訴で補充
優先順位特則がない場面で作動

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが建築確認の取消訴訟で「この証拠は民事のルールで出していいのか、行政特有の制限があるのか」と迷ったら? 答えは 7 条にある。原則は民事訴訟法どおり、ただし職権証拠調べ(行政事件訴訟法 24 条)など行政訴訟だけの上書きルールが優先する。どちらが効くかを知らないと、証拠を出し損ねる
  • あなたが自治体の職員で、住民から処分の取消訴訟を起こされた。行政事件訴訟法をいくら読んでも答えが見つからない論点に当たったら、次に開くのは民事訴訟法だ。7 条がその参照を命じている
  • 判決に不服で控訴したい。あと 2 週間。行政事件訴訟法には上訴の規定がほとんどない。控訴期間も方法も、すべて民事訴訟法の準用で動く。期限を見誤れば判決が確定する
  • 生活保護の却下処分を争いたいが、訴訟費用は誰が負担するのか、勝ったら相手から取り戻せるのか。行政事件訴訟法には書いていない。その答えは 7 条経由で民事訴訟法の訴訟費用ルールが決めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第7条(この法律に定めがない事項)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第7条の条文原文は「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第7条は第一章に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。