行政事件訴訟法 第7条(この法律に定めがない事項)
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行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
この条文の基本情報
この法律に定めがない事項とは何ですか?
定義この法律に定めがない事項とは、行政事件訴訟法第7条に定められた規定で、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政事件訴訟法第7条(この法律に定めがない事項)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
- 行政事件訴訟法第7条の条文原文は「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」で始まります。
- 行政事件訴訟法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
- 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政事件訴訟法第7条の前の条は行政事件訴訟法第6条です。
- 行政事件訴訟法第7条の次の条は行政事件訴訟法第8条です。
- 行政事件訴訟法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139 - 本サイト収録
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点行政事件訴訟法7条は、同法に定めのない事項は民事訴訟の例によると定める。証拠調べや上訴など、わずか46条の同法が沈黙する手続は民事訴訟法が補充する。
Q · 国や役所を訴えるとき、行政事件訴訟法に書いていない手続きはどうなるの?
原則は民事訴訟法、特則のみ行政事件訴訟法が上書きします
行政事件訴訟法7条により、同法に定めのない事項は「民事訴訟の例による」とされます。わずか46条しかない同法では、証拠調べ・訴訟費用・上訴・判決確定などの手続が空白のため、本条を通じて民事訴訟法が補充的に適用されます。ただし出訴期間(14条)や職権証拠調べ(24条)など行政事件訴訟法が定める特則は優先し、民訴規定は行政訴訟の性質に合わせて読み替えて適用されます。
解説
行政事件訴訟法は全部でわずか46条しかない。国や役所を相手に裁判をするとき、この薄い法律だけでは手続きの大半が空白だらけになる。その空白を一行で埋めるのが7条だ。「この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による」。つまり、あなたが税務署の更正処分を取り消したくて訴えを起こした瞬間、証拠の出し方、証人尋問、訴訟費用、上訴の方法、判決の確定、その何百という規定が、民事訴訟法から静かに流れ込んでくる。多くの人は行政訴訟を「特別な裁判」と思っているが、骨格の大部分は普通の民事裁判と同じだ。戦前の日本には行政裁判所という別組織が役所の裁判を独占していた。戦後、それを廃止して司法裁判所に一本化したとき、手続きをゼロから作る代わりに、民事訴訟の仕組みを借りる道を選んだ。7条はその歴史的選択の結晶であり、あなたが国を訴えるときの見えない設計図だ。
法的な位置づけ
行政事件訴訟法7条は、行政訴訟手続の補充規定である。行政事件訴訟に関し同法に定めのない事項について民事訴訟の例によるものと規律し、同法が個別に定める特則を除く一般手続を民事訴訟法に依拠させる。これにより行政訴訟は専用特則と民事訴訟手続の二層構造で運用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.まず行政事件訴訟法の特則を確認 行政訴訟を起こす・受けるときは、出訴期間(14条)、被告適格(11条)、執行停止(25条)、職権証拠調べ(24条)、釈明処分の特則(23条の2)など行政事件訴訟法が定める特則を先に押さえる
- 2.特則に定めがなければ7条を起点に民事訴訟法へ 証拠の出し方、訴訟費用、上訴、和解の可否など行政事件訴訟法に答えのない論点に当たったら、7条を根拠に民事訴訟法の対応条文を参照する
- 3.民訴規定の読み替えが必要か検討 私人間訴訟を前提とする民訴規定を役所相手の構造にそのまま当てはめられるか確認する。職権証拠調べなど行政事件訴訟法の上書きが効く場面では特則を優先する
- 4.期限系は行政事件訴訟法を優先 出訴期間は行政事件訴訟法14条が優先するため、民訴の感覚で油断しない。控訴・上告期間は民訴285条・313条の準用で各2週間の不変期間が及ぶ
よくある質問 AI による整理
Q1行政事件訴訟法7条とは何ですか?
行政訴訟に関し同法に定めのない事項は「民事訴訟の例による」と定める補充規定です。証拠調べ・訴訟費用・上訴など空白の手続を民事訴訟法で埋めます。
Q2「民事訴訟の例による」とはどういう意味ですか?
行政事件訴訟法に定めがない手続は、民事訴訟法のルールに依拠して進めるという意味です。ただし行政訴訟の性質に合わせた読み替えを伴う準用に近い扱いです。
Q3行政訴訟の出訴期間は民事訴訟と同じですか?
違います。出訴期間は行政事件訴訟法14条の特則が優先し、処分があったことを知った日から原則6か月です。民訴の感覚で油断すると期間を徒過します。
Q4行政訴訟で控訴できる期間は何日ですか?
7条の準用により民事訴訟法285条が及び、判決送達から2週間です。行政事件訴訟法に上訴規定はほぼなく、民訴の不変期間で動きます。
Q5「例による」と「準用する」の違いは何ですか?
「準用する」は対象規定を指定して適用するのに対し、「例による」は当該分野の仕組み全体に倣う広い参照です。実務では民訴を基本に行政の特殊性で調整すると理解されます。
Q6行政訴訟の訴訟費用は誰が負担しますか?
行政事件訴訟法に定めがないため、7条を通じて民事訴訟法の訴訟費用ルールが適用されます。原則として敗訴者が負担し、勝訴すれば相手から取り戻せます。
Q7職権証拠調べは行政訴訟でできますか?
できます。行政事件訴訟法24条が職権証拠調べの特則を定め、民訴の弁論主義を上書きします。裁判所が当事者の申出によらず証拠を調べられます。
Q8行政事件訴訟法に規定がない手続きはどうなりますか?
7条により民事訴訟法が補充的に適用されます。当事者・送達・証拠・上訴・再審など民訴のほぼ全域が、行政訴訟の性質に応じて読み替えられて流れ込みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1行政訴訟って、普通の裁判と何が違うんですか?
土台は同じです。行政事件訴訟法7条が「定めがない事項は民事訴訟の例による」と定めているので、証拠調べや上訴など手続きの骨格は民事裁判と共通です。違うのは行政事件訴訟法が上書きする特則部分(出訴期間、執行停止、職権証拠調べなど)だけ。実務のポイント:実務家はまず行政事件訴訟法の薄い特則を頭に入れ、残りは民訴の知識で処理します。行政訴訟を『全く別物』と身構える必要はなく、民事訴訟ができれば骨格の八割は動かせる、というのが現場の感覚です
Q2「民事訴訟の例による」って、民事のルールがそっくり全部使われるんですか?
全部ではありません。「例による」は丸ごと適用ではなく、行政訴訟の性質に合わせて読み替えて使う準用に近い扱いです。私人同士を前提にした規定を役所相手にそのまま当てはめられない場面では修正が入ります(実務上、どこまで読み替えるかは解釈が分かれる論点もあります)。実務のポイント:『例による』と『準用する』の違いは試験では細かく問われますが、実務では『民訴を基本に、行政の特殊性で調整』と理解すれば足ります
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政訴訟は特別な裁判だから、特別なルールだけで動く」と考えて行政事件訴訟法だけを調べる人がいる。だが問いの立て方が逆だ。行政訴訟は原則として民事訴訟であり、行政事件訴訟法はそこに特例を上書きしているにすぎない。基礎は民事、例外が行政。この順序を取り違えると、調べる場所そのものを間違える
- 「民事訴訟の例による」と書いてあるのは知っていても、その射程の深刻さを見落としている人が多い。証拠、当事者、送達、訴訟費用、上訴、再審、民事訴訟法のほぼ全域が流れ込む。一行の条文が、実際には数百条分の手続きをあなたの裁判に持ち込んでいる
- 「例による」だから民事訴訟法がそのまま全部適用されると思いがちだが、違う。「例による」は読み替えを伴う準用に近く、行政訴訟の性質に合わせて適用される。私人同士を前提にした民訴の規定を、役所相手の構造にそのまま当てはめられない場面では修正が入る(実務上、どこまで読み替えるかは解釈が分かれる論点もある)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 7条:補充規定(民訴を原則として準用) | 14条:出訴期間の特則(行訴法が優先) 24条:職権証拠調べの特則(民訴の弁論主義を上書き) |
| 民訴との関係 | 定めなき事項を民訴で補充 | 民訴の出訴・期間ルールを排して独自に規律 民訴の証拠収集原則を例外的に修正 |
| 優先順位 | 特則がない場面で作動 | 本条より優先(特則) 本条より優先(特則) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も本法に準用規定のない事項につき、行政訴訟の性質に反しない限り民事訴訟法を準用すると明文化し、日本と同型の二層構造をとる
韓国は法院組織法・民事訴訟法・民事執行法を準用すると定め、日本より準用対象を明示的に列挙する点が特徴
ドイツは行政裁判所法(VwGO)に定めがない範囲で裁判所構成法・民事訴訟法を補充適用。行政裁判所が独立した系統として存続する点が日本と異なる
米国は連邦行政手続法が司法審査の枠組みを定め、連邦地裁での審査手続は連邦民事訴訟規則に従う。専門の行政裁判所系統を持たない点で日本の戦後モデルに近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが建築確認の取消訴訟で「この証拠は民事のルールで出していいのか、行政特有の制限があるのか」と迷ったら? 答えは7条にある。原則は民事訴訟法どおり、ただし職権証拠調べ(行政事件訴訟法24条)など行政訴訟だけの上書きルールが優先する。どちらが効くかを知らないと、証拠を出し損ねる
- あなたが自治体の職員で、住民から処分の取消訴訟を起こされた。行政事件訴訟法をいくら読んでも答えが見つからない論点に当たったら、次に開くのは民事訴訟法だ。7条がその参照を命じている
- 判決に不服で控訴したい。あと2週間。行政事件訴訟法には上訴の規定がほとんどない。控訴期間も方法も、すべて民事訴訟法の準用で動く。期限を見誤れば判決が確定する
- 生活保護の却下処分を争いたいが、訴訟費用は誰が負担するのか、勝ったら相手から取り戻せるのか。行政事件訴訟法には書いていない。その答えは7条経由で民事訴訟法の訴訟費用ルールが決めている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取消訴訟など行政訴訟を起こすと決めたら、まず行政事件訴訟法の専用特則(出訴期間14条、被告適格11条、執行停止25条など)を確認する2. 行政事件訴訟法に規定がない手続き論点(証拠の出し方、訴訟費用、上訴、和解の可否など)に当たったら、7条を根拠に民事訴訟法の対応条文を参照する3. ただし民訴の規定を行政訴訟の構造に合わせて読み替える必要があるため、職権証拠調べ(24条)など行政事件訴訟法の上書きが効く場面を先に押さえる4. 出訴期間など期限系は行政事件訴訟法が優先するので、民訴の感覚で油断しない
訴えられた側:1. 被告となる行政庁側は、まず行政事件訴訟法の特則(被告適格、管轄、釈明処分の特則23条の2)を確認2. 行政事件訴訟法に定めのない手続きは7条により民事訴訟法が準用されるため、答弁、証拠、期日進行は基本的に民訴のルールで対応3. 私人間訴訟を前提とした民訴規定をそのまま適用できない論点(処分の公定力に関わる立証構造など)では、行政訴訟の性質に応じた読み替えを主張できる4. 釈明処分の特則など行政事件訴訟法独自の制度を活用し、争点を早期に整理する
時効(請求できる期限):7条自体に時効はない(準用を定める手続き条文のため)。ただし準用される民事訴訟法を通じて、控訴期間2週間(民事訴訟法285条)、上告期間2週間(民事訴訟法313条)などの不変期間が行政訴訟にも及ぶ。出訴期間は行政事件訴訟法14条が優先し、処分があったことを知った日から6か月(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:行政訴訟は原則として民事訴訟であり、行政事件訴訟法はそこに特例を上書きしているにすぎないと解される。7条の「例による」は民訴を丸ごと適用する趣旨ではなく、行政訴訟の性質に反しない限度で読み替えて準用する扱いと理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 前身:行政事件訴訟特例法が制定され、戦後の司法一元化のもとで行政訴訟手続を暫定的に規律。民事訴訟への依拠の枠組みが既に置かれていた
- 2.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法を制定し、特例法を全面的に置き換え。7条で「この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による」と明文化し、二層構造を確立
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