裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
要点行政事件訴訟法 24 条は、裁判所が必要と認めるとき職権で証拠調べをできると定める。証拠が行政庁に偏る行政訴訟の補充的制度で、結果は当事者の意見を聴く必要がある。
Q · 証拠が全部役所側にあって出せないけど、行政裁判で勝てる見込みはあるの?
通常は出せない側が不利だが、行政訴訟では裁判所も職権で調べられる
行政事件訴訟法 24 条により、裁判所は必要があると認めるとき、当事者が申し出ていない証拠でも職権で取り調べることができます。証拠資料が行政庁側に偏る行政訴訟では、純粋な民事訴訟と違ってこの抜け道が用意されています。ただし補充的な制度で、争点設定や事実の主張は当事者の責任です。「この処分の決裁文書が被告にあるはずだ」と具体的に名指しして促さなければ、裁判所はまず動きません。調べた結果については但書により当事者の意見を聴く義務があり、不意打ちで負けない仕組みになっています。
役所の処分を裁判で覆したい。だが決定的な資料は全部役所の金庫の中で、あなたの手元には何もない。普通の民事訴訟なら、ここで詰む。証拠を出せた方が勝つ世界だからだ。ところが行政を相手取る裁判には、もう一段の仕掛けがある。行政事件訴訟法24条。裁判所は必要と認めれば、どちらの当事者も申し出ていない証拠を、職権で自分から取り調べることができる。あなたが取り寄せられない役所の内部文書も、裁判所が必要と判断すれば証拠の俎上に載る。ただし誤解してはならない。これは「裁判所が代わりに闘ってくれる」制度ではない。職権で調べるのは「証拠」だけで、何を争点にするか、どんな事実を主張するかは依然あなたの仕事だ。実務でもこの職権証拠調べは補充的なものと理解されている。さらに但書が効く。調べた結果は必ず当事者の意見を聞かねばならない。不意打ちの証拠で負けない保険が、ここに組み込まれている
行政事件訴訟法 24 条は、行政訴訟における職権証拠調べを定める規定である。裁判所は必要があると認めるとき、当事者の申出によらず職権で証拠調べをすることができる。弁論主義の補充として機能し、その証拠調べの結果については当事者の意見を聴くことが手続上義務づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が当事者の申出によらず自ら証拠を取り調べることです。行政事件訴訟法 24 条が根拠で、証拠が行政庁側に偏る行政訴訟で弁論主義を補充します。
民事訴訟は当事者が出した証拠だけで判断しますが、行政訴訟は 24 条で裁判所が職権で証拠調べでき、情報の非対称を部分的に埋めます。
判決の基礎となる事実と証拠の収集を当事者の責任と権能に委ねる原則です。行政事件訴訟法 24 条はこの弁論主義を補充的に修正する規定です。
裁判所が必要と認めたとき、口頭弁論終結前に行われます。当事者が文書の存在を具体的に指摘して職権発動を促すのが実務の定石です。
23 条の 2 の釈明処分は裁判所が行政庁に資料提出や説明を求めるもので、24 条は裁判所自身が証拠を取り調べるものです。両者は併用されます。
対象文書の存在・所在・重要性を具体的に特定し、なぜ自力で取り寄せられないかを記載します。漠然と「証拠がない」では裁判所は動きません。
取消訴訟は処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年が原則です(行政事件訴訟法 14 条、最新の改正状況をご確認ください)。
できます。職権証拠調べで動かないときは、民事訴訟法 220 条以下の文書提出命令(行訴 7 条で準用)を併せて申し立てるのが有効です。
純粋な民事訴訟なら証拠を出せない側が不利ですが、行政訴訟では行政事件訴訟法24条で裁判所が職権で証拠調べをできます。さらに23条の2の釈明処分で、裁判所が行政庁に資料の提出を求めることもあります。業界裏話ヒント:裁判所は黙っていても職権発動しません。「この処分の根拠資料は被告行政庁が保有しているはずだ」と準備書面で具体的に指摘し、職権証拠調べを促す上申をするのが実務の定石。漠然と「証拠がない」と言うだけでは裁判所は動かない
おすすめしません。24条の職権証拠調べは補充的なもので、争点の設定も事実の主張も当事者の責任です。何を調べるべきか裁判所に示唆できなければ、職権は発動されません。業界裏話ヒント:行政訴訟は処分の違法性を法律論で構成する専門性が高く、本人訴訟の勝訴率は低い。職権証拠調べはあくまで「あと一押し」の道具であって、案件の骨格を作る代わりにはならない。行政事件に慣れた弁護士かどうかで結果が大きく変わる
それを防ぐのが24条の但書です。裁判所は職権で調べた証拠の結果について、必ず当事者の意見を聞かなければなりません。意見を聞かずに判決の基礎にすれば手続違反になります。業界裏話ヒント:この意見陳述の機会は、不利な証拠が出たときの反論を記録に残す最後のチャンス。ここで黙っていると、その証拠が確定的な事実として扱われる。職権証拠調べの結果が出たら、必ず内容を精査して反論または補足の意見を述べる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 証拠収集の主体 | 24 条:裁判所が職権で証拠調べ | — |
| 発動の前提 | 裁判所が必要と認めるとき(補充的) | — |
| 守備範囲 | 証拠の取り調べのみ(争点・事実主張は当事者責任) | — |
| 当事者の手続保障 | 但書で証拠調べ結果の意見聴取が義務 | — |
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