熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政事件訴訟法 第24条(職権証拠調べ)

クイックジャンプ

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 24 条は、裁判所が必要と認めるとき職権で証拠調べをできると定める。証拠が行政庁に偏る行政訴訟の補充的制度で、結果は当事者の意見を聴く必要がある。

Q · 証拠が全部役所側にあって出せないけど、行政裁判で勝てる見込みはあるの?

通常は出せない側が不利だが、行政訴訟では裁判所も職権で調べられる

行政事件訴訟法 24 条により、裁判所は必要があると認めるとき、当事者が申し出ていない証拠でも職権で取り調べることができます。証拠資料が行政庁側に偏る行政訴訟では、純粋な民事訴訟と違ってこの抜け道が用意されています。ただし補充的な制度で、争点設定や事実の主張は当事者の責任です。「この処分の決裁文書が被告にあるはずだ」と具体的に名指しして促さなければ、裁判所はまず動きません。調べた結果については但書により当事者の意見を聴く義務があり、不意打ちで負けない仕組みになっています。

解説

役所の処分を裁判で覆したい。だが決定的な資料は全部役所の金庫の中で、あなたの手元には何もない。普通の民事訴訟なら、ここで詰む。証拠を出せた方が勝つ世界だからだ。ところが行政を相手取る裁判には、もう一段の仕掛けがある。行政事件訴訟法24条。裁判所は必要と認めれば、どちらの当事者も申し出ていない証拠を、職権で自分から取り調べることができる。あなたが取り寄せられない役所の内部文書も、裁判所が必要と判断すれば証拠の俎上に載る。ただし誤解してはならない。これは「裁判所が代わりに闘ってくれる」制度ではない。職権で調べるのは「証拠」だけで、何を争点にするか、どんな事実を主張するかは依然あなたの仕事だ。実務でもこの職権証拠調べは補充的なものと理解されている。さらに但書が効く。調べた結果は必ず当事者の意見を聞かねばならない。不意打ちの証拠で負けない保険が、ここに組み込まれている

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 24 条は、行政訴訟における職権証拠調べを定める規定である。裁判所は必要があると認めるとき、当事者の申出によらず職権で証拠調べをすることができる。弁論主義の補充として機能し、その証拠調べの結果については当事者の意見を聴くことが手続上義務づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職権証拠調べとは何ですか?

裁判所が当事者の申出によらず自ら証拠を取り調べることです。行政事件訴訟法 24 条が根拠で、証拠が行政庁側に偏る行政訴訟で弁論主義を補充します。

Q2行政訴訟と民事訴訟で証拠のルールはどう違いますか?

民事訴訟は当事者が出した証拠だけで判断しますが、行政訴訟は 24 条で裁判所が職権で証拠調べでき、情報の非対称を部分的に埋めます。

Q3弁論主義とは何ですか?

判決の基礎となる事実と証拠の収集を当事者の責任と権能に委ねる原則です。行政事件訴訟法 24 条はこの弁論主義を補充的に修正する規定です。

Q4職権証拠調べはいつ行われますか?

裁判所が必要と認めたとき、口頭弁論終結前に行われます。当事者が文書の存在を具体的に指摘して職権発動を促すのが実務の定石です。

Q5釈明処分と職権証拠調べはどう違いますか?

23 条の 2 の釈明処分は裁判所が行政庁に資料提出や説明を求めるもので、24 条は裁判所自身が証拠を取り調べるものです。両者は併用されます。

Q6職権証拠調べを促す上申書はどう書きますか?

対象文書の存在・所在・重要性を具体的に特定し、なぜ自力で取り寄せられないかを記載します。漠然と「証拠がない」では裁判所は動きません。

Q7行政訴訟の出訴期間はいつまでですか?

取消訴訟は処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年が原則です(行政事件訴訟法 14 条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q8文書提出命令と職権証拠調べは併用できますか?

できます。職権証拠調べで動かないときは、民事訴訟法 220 条以下の文書提出命令(行訴 7 条で準用)を併せて申し立てるのが有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1証拠が役所側にあって出せないんですが、それでも裁判で勝てますか?

純粋な民事訴訟なら証拠を出せない側が不利ですが、行政訴訟では行政事件訴訟法24条で裁判所が職権で証拠調べをできます。さらに23条の2の釈明処分で、裁判所が行政庁に資料の提出を求めることもあります。業界裏話ヒント:裁判所は黙っていても職権発動しません。「この処分の根拠資料は被告行政庁が保有しているはずだ」と準備書面で具体的に指摘し、職権証拠調べを促す上申をするのが実務の定石。漠然と「証拠がない」と言うだけでは裁判所は動かない

Q2裁判所が職権で調べてくれるなら、弁護士をつけなくても大丈夫ですか?

おすすめしません。24条の職権証拠調べは補充的なもので、争点の設定も事実の主張も当事者の責任です。何を調べるべきか裁判所に示唆できなければ、職権は発動されません。業界裏話ヒント:行政訴訟は処分の違法性を法律論で構成する専門性が高く、本人訴訟の勝訴率は低い。職権証拠調べはあくまで「あと一押し」の道具であって、案件の骨格を作る代わりにはならない。行政事件に慣れた弁護士かどうかで結果が大きく変わる

Q3裁判所が勝手に調べた証拠で、知らないうちに不利になることはありますか?

それを防ぐのが24条の但書です。裁判所は職権で調べた証拠の結果について、必ず当事者の意見を聞かなければなりません。意見を聞かずに判決の基礎にすれば手続違反になります。業界裏話ヒント:この意見陳述の機会は、不利な証拠が出たときの反論を記録に残す最後のチャンス。ここで黙っていると、その証拠が確定的な事実として扱われる。職権証拠調べの結果が出たら、必ず内容を精査して反論または補足の意見を述べる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 行政訴訟も普通の裁判と同じで、証拠を出せなければ負けると思い込んでいる。だが24条がある分、当事者の出した証拠だけで判断する純粋な弁論主義の民事訴訟とは構造が違う。証拠資料が相手方に偏在する行政訴訟だからこそ、裁判所の職権という抜け道が用意されている
  • 「職権証拠調べがある」ことは知っていても、それが補充的なものにすぎないことを知らない。裁判所は当事者が主張もしていない事実まで掘り起こしてはくれない。職権で調べるのはあくまで証拠であって、争点設定と事実の主張は依然あなたの責任だ。この深さを知らずに裁判所任せにすると、何も動かないまま結審する
  • 「裁判所が職権で調べてくれるなら弁護士はいらない」という考えは、問いの前提が誤っている。職権を発動するかどうかは裁判所の裁量で、あなたが何を調べるべきかを具体的に示唆しなければ、裁判所はまず動かない。道具があることと、その道具を作動させられることは別問題だ
dimensionthisArticlealternatives
証拠収集の主体24 条:裁判所が職権で証拠調べ
発動の前提裁判所が必要と認めるとき(補充的)
守備範囲証拠の取り調べのみ(争点・事実主張は当事者責任)
当事者の手続保障但書で証拠調べ結果の意見聴取が義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 営業許可の取消処分を受けて取消訴訟を起こした。処分の判断過程を記した役所の内部決裁文書が決定的だが、あなたの手では取り寄せられない。準備書面でその文書の存在を具体的に指摘し、裁判所に職権証拠調べを促せば、自力では届かない資料が証拠に上がる可能性がある
  • 生活保護の却下処分を争う。判断材料はほぼ全部、福祉事務所の手の中にある。普通の民事訴訟の感覚なら「証拠が出せない=負け」だが、行政訴訟ではこの非対称を24条が部分的に埋める。何を調べてほしいかを具体的に示せるかどうかが勝負
  • もし、あなたが情報公開請求を不開示にされ、文書の中身が分からないまま不開示処分を争うことになったら? 中身を見ずにどう違法性を立証する。役所が隠したい文書ほど、訴訟が中身をこじ開ける糸口になりうる
  • あなたが自治体職員で、自庁の課税処分の適法性を立証する被告側に立った。裁判所が職権で取り調べた証拠についても、但書の意見聴取で自庁の解釈を述べる機会がある。黙っていれば不利な資料がそのまま事実として固まる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

行政事件訴訟法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第24条(職権証拠調べ)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第24条の条文原文は「裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第24条は第一節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。