行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
要点行政事件訴訟法 1 条は、行政訴訟について他の法律に特別の定めがある場合を除き本法によると定める一般法の規定で、特別法があればそれが優先する。
Q · 役所の決定に納得できないとき、まず行政事件訴訟法を読めばいいの?
いいえ、先に処分の根拠法に特別の定めがないか確認します
行政事件訴訟法 1 条により、行政訴訟は他の法律に特別の定めがある場合を除き本法に従います。本法は一般法であるため、選挙なら公職選挙法、国税なら国税通則法、住民訴訟なら地方自治法が、出訴期間や審査請求前置といった特別の手続を別に定めています。特別法は一般法に優先するため、まず処分の根拠法令に特別の定めがないかを確認しないと、短い出訴期間を見落として争う権利を失う危険があります。
市役所から届いた一通の不許可通知、税務署からの更正処分、入管からの在留不許可。これらに納得がいかず争おうと決めたとき、あなたが開くべきルールブックは、実は一冊ではない。行政事件訴訟法 第1条はこう告げる。行政を相手取る訴訟は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律に従う、と。たった一文だが、ここに罠が仕込まれている。行政事件訴訟法はあくまで一般法であり、選挙なら公職選挙法、国税なら国税通則法、住民訴訟なら地方自治法が、それぞれ特別の手続や出訴期間を別に定めている。そして特別法は一般法に優先する。つまり、あなたが行政事件訴訟法だけを見て安心していると、根拠法令に潜む短い期限を見落とし、争う権利そのものを失う。最初に確認すべきは、この法律ではなく、あなたの処分の根拠となった法律に特別の定めがないか、である。
行政事件訴訟法 1 条は同法の適用範囲を画する規定であり、行政事件訴訟については他の法律に特別の定めがある場合を除き本法によると定める。本法は行政訴訟に関する一般法であって、個別分野の特別法が存在する場合にはその特別法が優先的に適用される構造を示す。
役所などの行政の処分や決定を裁判で争うための手続を定めた法律です。1962 年に制定され、行政訴訟全般の一般法として、取消訴訟や義務付け訴訟などの種類と手続を規定しています。
特別法が優先します。行政事件訴訟法 1 条は本法が一般法であることを示し、公職選挙法や国税通則法などの特別法が手続を別に定める場合は、そちらが先に適用されます。
処分が不可争力を持ち、その処分の違法性を裁判で争えなくなります。期限切れは『次回から気をつける』では済まず、その処分については永久に取消しを求められなくなります。
行政事件訴訟法 7 条により、本法に定めのない事項は民事訴訟法の例によります。行政訴訟は一般法である行政事件訴訟法を土台に、不足分を民事訴訟法で補う二層構造になっています。
行政庁が処分の際に、不服申立てや訴訟ができる旨・期間・宛先を相手に知らせる制度です(行訴法 46 条)。ただし教示欄の記載を鵜呑みにせず、根拠法の特別の定めも自分で確認すべきです。
住民訴訟は地方自治法 242 条の 2 が定める特別な訴訟類型で、財務会計上の違法を争います。行政事件訴訟法は一般法として背後にありますが、特則は地方自治法が優先します。
できます。日本国憲法 32 条が裁判を受ける権利を保障し、76 条が行政機関による終審裁判を禁じます。国や自治体の処分は行政事件訴訟法に基づき司法裁判所で争えます。
抗告訴訟(取消訴訟・無効確認・義務付け・差止め)、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の 4 類型があります(行訴法 2 条・3 条)。中心となるのは処分の取消訴訟です。
原則は可能です。行政事件訴訟法8条は審査請求と取消訴訟の自由選択を認めています。ただし国税通則法115条など個別法が審査請求前置を定める場合は、先に審査請求の裁決を経ないと訴訟は却下されます。業界裏話ヒント:前置の有無は処分通知の教示欄(行訴法46条)に書かれているはずですが、定型文に紛れて見落としやすい。飛ばして訴えると、それだけで負けます
行政事件訴訟法14条で、原則は処分を知った日から6か月、かつ処分の日から1年です。ただし第1条のとおり特別法が優先するため、選挙訴訟などはもっと短い。業界裏話ヒント:2004年改正前は3か月だったので、古い解説書をそのまま信じると危険です。必ず最新の条文と、根拠法令の特別の定めを確認してください
いいえ。訴えられるのは行政処分など一定の行為に限られます。行政指導や単なる事実行為は処分性がなく、原則として取消訴訟の対象外です(処分性の議論)。業界裏話ヒント:処分性の有無が最初の関門です。ただし「お知らせ」と題された文書でも、実質的に権利を制限していれば処分と認定された判例があり、形式名だけで諦めるのは早い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 行政事件訴訟法(一般法):行政訴訟全般の基本ルール | — |
| 出訴期間 | 原則、処分を知った日から 6 か月(行訴法 14 条) | — |
| 前置手続 | 原則、審査請求と訴訟は自由選択(行訴法 8 条) | — |
| 適用関係 | 特別の定めがなければ本法による | — |
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