この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
要点行政事件訴訟法 6 条は、機関訴訟を国又は公共団体の機関相互間の権限の存否・行使に関する紛争の訴訟と定義する。客観訴訟であり、42 条により法律が定めた場合に限り出訴できる。
Q · 機関訴訟って、役所同士が裁判で権限を争えるってこと?
役所の機関同士の権限争いを裁判で決める訴訟です
機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいいます(行政事件訴訟法 6 条)。個人の権利救済を目的とする主観訴訟とは異なり、客観的な法秩序の維持を目的とする客観訴訟です。そのため誰でも起こせるわけではなく、同法 42 条により「法律に定める場合に、法律に定める者に限り」提起できます。地方自治法 176 条(長と議会の対立)や 251 条の 5(国の関与への自治体の出訴)などが、その個別の根拠となります。
ニュースで「沖縄県が国を訴えた」「市長が議会を相手に訴訟を起こした」と聞いて、なぜ役所同士が裁判で争えるのか不思議に思ったことはないか。その答えがこの 6 条にある。本来、裁判所は個人の権利義務をめぐる「法律上の争訟」しか扱えない(裁判所法 3 条)。役所と役所の権限争いは、誰の個人的な権利も問題にならないから、原則として裁判の対象外だ。ところがこの 6 条が「機関訴訟」という特別な箱を用意し、国や自治体の機関同士が、権限があるかないか、その行使が適法かをめぐって裁判で決着をつける道を開いた。ただし誰でも起こせるわけではない。42 条が「法律に定める場合に、法律に定める者に限り」と厳しく絞る。つまり、地方自治法などが個別に「この争いは訴えてよい」と書いた時だけ成立する。あなたが地方議員や自治体の長なら、この一条があなたの権限を守る最後の司法ルートになる。
機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう(行政事件訴訟法 6 条)。個人の権利利益の救済を目的とする主観訴訟と異なり、客観的な法秩序の維持を目的とする客観訴訟に分類され、出訴は同法 42 条により法定の場合・者に限定される。
国又は公共団体の機関相互間における権限の存否やその行使をめぐる紛争を裁判で決める訴訟です(行政事件訴訟法 6 条)。個人の権利ではなく客観的な法秩序の維持を目的とします。
市町村長と議会の権限対立(地方自治法 176 条)、国の代執行をめぐる代執行訴訟(同 245 条の 8)、国の関与に対する自治体の出訴(同 251 条の 5)などが代表例です。
行政事件訴訟法 42 条により「法律に定める者」に限られます。多くは争っている機関そのもの(首長や議会、自治体)で、住民や一般市民は提起できません。
どちらも客観訴訟ですが、機関訴訟は機関同士の権限争い(6 条)、民衆訴訟は選挙人など自己の法律上の利益と関わらない資格で提起する訴訟(5 条)です。住民訴訟は民衆訴訟の一種です。
定義は行政事件訴訟法 6 条、出訴の限定は 42 条にあります。個別の出訴根拠は地方自治法など別の法律に置かれており、根拠規定がなければ提起できません。
国の関与(是正の要求・指示・代執行など)に不服があれば、国地方係争処理委員会への審査の申出を経て、地方自治法 251 条の 5 により機関訴訟として裁判所に出訴できます。
個別の根拠法ごとに定められ、代執行訴訟など短い期間が設定されているものがあります。動かなければ国などの判断が確定するため、期限管理が重要です。
個人の損害賠償ではなく、機関の権限の有無やその行使の適法性という客観的な法律問題を判断します。判決は権限秩序を確定させる効力を持ちます。
機関訴訟は個人の利益ではなく、行政の権限秩序という「客観的な法の枠組み」を守るためのものです。民事の損害賠償とは目的が違う。行訴法 42 条が「法律に定める場合に限る」と厳しく絞っているのも、濫訴で行政が止まらないためです。業界裏話ヒント:機関訴訟が成立する場面は法律で個別に列挙され、多くは地方自治法の中にある。「どこにその規定があるか」を知っている人は、行政内部の権限争いで一気に有利に立てる。役所の現場でも、この訴訟ルートの存在自体を知らない職員は多い
できません。機関訴訟を起こせるのは「法律に定める者」に限られ(行訴法 42 条)、多くは争っている機関そのもの(首長や議会)です。住民が直接この訴訟を起こす道はありません。業界裏話ヒント:ただし住民には別ルートがある。違法な公金支出などには住民訴訟(地方自治法 242 条の 2)という「民衆訴訟」の一種が使えます。機関訴訟の入口は閉じていても、住民監査請求から住民訴訟へという別の扉は開いている。狙う扉を間違えないことが肝心です
国の関与(是正の指示など)に自治体が不服を申し立てて争う訴訟(地方自治法 251 条の 5)は、機関訴訟の代表例とされます。ただし辺野古関連は複数の訴訟が並行し、中には大臣の裁決を争う抗告訴訟も混ざっており、どれがどの類型かは事件ごとに異なります(学説上も整理が分かれます)。業界裏話ヒント:報道は「国 vs 県」とまとめますが、訴訟類型ごとに使える主張も判決の効力も違う。ニュースを見るとき「これは関与訴訟か、抗告訴訟か」を分けて追うと、各判決の意味が立体的に見えてきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 機関訴訟(6 条):機関相互間の権限争いを裁く客観訴訟 | — |
| 原告適格 | 法律に定める機関等に限る(42 条) | — |
| 目的 | 権限秩序という客観的法秩序の維持 | — |
| 提起の可否 | 個別法(地方自治法等)が定めた場合のみ | — |
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