行政事件訴訟法 第11条(被告適格等)
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- 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
- 一処分の取消しの訴え当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
- 二裁決の取消しの訴え当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
- 2.処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
- 3.前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。
- 4.第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。
- 一処分の取消しの訴え当該処分をした行政庁
- 二裁決の取消しの訴え当該裁決をした行政庁
- 5.第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。
- 6.処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
この条文の基本情報
被告適格等とは何ですか?
定義被告適格等とは、行政事件訴訟法第11条に定められた規定で、「処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政事件訴訟法第11条(被告適格等)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
- 行政事件訴訟法第11条の条文原文は「処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。」で始まります。
- 行政事件訴訟法第11条は第一節 取消訴訟に置かれています。
- 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
- 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 行政事件訴訟法第11条の前の条は行政事件訴訟法第10条です。
- 行政事件訴訟法第11条の次の条は行政事件訴訟法第12条です。
- 行政事件訴訟法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139 - 本サイト収録
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点行政事件訴訟法11条は取消訴訟の被告適格を定め、処分庁が国・公共団体に所属する場合、被告は処分庁ではなくその所属する国または公共団体となる。
Q · 役所の処分を取り消したいとき、訴える相手は誰になるの?
処分庁ではなく「国」か「市」など所属団体
行政事件訴訟法11条により、処分または裁決をした行政庁が国・公共団体に所属する場合、取消訴訟の被告は処分をした行政庁個人(税務署長や市長)ではなく、その所属する「国」または「○○市」などの公共団体になります(1項)。訴状には処分をした行政庁を併記しますが(4項)、これは目印にすぎません。実際に法廷で応戦するのは処分をした行政庁です(6項)。被告を誤っても15条の被告変更で救済される余地がありますが、14条の出訴期間(6か月)を逃さないことが最優先です。
解説
役所の処分が納得いかず取消訴訟を起こすとき、かつて最大の落とし穴は「誰を訴えるか」だった。2004年の改正前は、処分をした行政庁そのもの、つまり税務署長や○○大臣を被告として名指ししなければならず、相手を取り違えると、中身を一度も審理されないまま門前払いになった。11条はこの理不尽を覆した。今は、処分をした行政庁が国や自治体に属していれば、被告はその「国」または「公共団体」になる(1項)。あなたは税務署長個人ではなく「国」を、市の建築指導課ではなく「市」を訴える。訴状には処分をした行政庁も併せて書くが(4項)、それは目印にすぎない。さらに6項により、実際に法廷で応戦してくるのは処分をした行政庁だ。被告は組織、戦う相手は処分庁、この二層構造を知っているかどうかで、あなたの訴えが入口で死ぬか中身で勝負できるかが変わる。
法的な位置づけ
行政事件訴訟法11条は取消訴訟の被告適格に関する規定であり、処分または裁決をした行政庁が国・公共団体に所属する場合、被告を当該行政庁が所属する国または公共団体とする旨を定める。所属しない場合は当該行政庁自身が被告となる(2項)。訴状には処分庁を併記し(4項)、訴訟追行の権限は処分庁に帰属する(6項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分通知書の発出名義から処分庁を特定 届いた処分通知書・決定通知書の発出名義(税務署長、建築主事、市長名義など)を確認し、どの行政庁が処分をしたかを特定する。これが被告選定の起点になる
- 2.処分庁が国の機関か自治体の機関かを見極める 特定した処分庁が国の機関(税務署・出入国在留管理庁等)なら被告は「国」、自治体の機関(市の建築指導課等)なら被告は当該「公共団体」とする(1項)。指定法人など国・自治体に所属しない場合は当該行政庁自身が被告(2項)
- 3.訴状に被告と処分庁を併記する 訴状には被告(国・公共団体)に加え、処分をした行政庁を併記する(4項)。記載漏れは補正対象になりうるため、被告欄と処分庁記載欄を分けて正確に記入する
- 4.出訴期間内に提訴し、誤りは被告変更で立て直す 出訴期間(処分を知った日から6か月、14条)を最優先で確認し、被告選びに迷っても期間内に提訴する。万一被告を誤っても、故意・重過失がなければ15条の被告変更で救済される
よくある質問 AI による整理
Q1被告適格とは何ですか?
訴訟で被告として訴えられる資格のことです。行政事件訴訟法11条は、取消訴訟の被告を処分庁ではなく所属する国・公共団体とする旨を定めています。
Q2行政事件訴訟法11条の被告は誰ですか?
処分庁が国・自治体に所属する場合は「国」または「公共団体」(1項)、所属しない指定法人等の場合は当該行政庁自身(2項)が被告です。
Q3税務署の処分を争うとき被告は税務署長ですか?
いいえ。税務署は国の機関なので被告は「国」です。訴状には処分庁として税務署長を併記しますが(4項)、被告そのものは国になります。
Q4市役所を訴えるときの被告は市長ですか?
市長個人ではなく「○○市」が被告です。処分をした機関が所属する公共団体が被告適格を持ちます(1項)。
Q5訴状に処分庁を書き忘れたらどうなりますか?
4項により処分庁の記載が求められるため、記載漏れは補正の対象になりえます。直ちに却下されるわけではありませんが、速やかな補正が必要です。
Q6国が被告なら実際に争うのも国の代表ですか?
6項により、訴訟追行(答弁・証拠提出・和解等)の権限は処分をした行政庁にあります。被告は国でも、応戦の主体は処分庁です。
Q7被告を間違えて訴えたらやり直せませんか?
15条の被告変更で救済される余地があります。故意・重過失がなければ裁判所の許可で被告を変更でき、出訴期間内の提訴とみなされます。
Q8情報公開の不開示決定も取消訴訟できますか?
できます。不開示決定も「処分」にあたり、被告は決定をした行政庁が所属する国・自治体です(11条1項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所を訴えるって、担当した職員や市長を個人的に訴えるんですか?
いいえ。被告は「国」や「○○市」といった組織です(11条1項)。処分をした行政庁が国・自治体に属する場合、その属する団体が被告になります。実務のポイント:2004年の改正前は処分庁そのもの(税務署長など)が被告で、機関の名称を取り違えて却下される事故が頻発していました。改正で被告が国・自治体に一本化され入口のハードルが下がったことは、行政事件を扱わない弁護士でも意外と正確に把握していません
Q2被告を間違えて訴えてしまったら、もうやり直せないんですか?
救済があります。行政事件訴訟法15条により、被告を誤ったことに故意または重過失がなければ、裁判所の許可で被告を変更でき、出訴期間内に訴えたものとみなされます。実務のポイント:この15条があるため被告選びを過度に恐れる必要はありませんが、変更が許されるのは事実審の口頭弁論終結まで。本当の締切は被告の正誤よりも、14条の出訴期間(処分を知った日から6か月)の方だと意識を切り替えるのが実務の勘所です
間違えやすい点 AI による整理
- 役所を訴えるなら市長や大臣を個人的に相手にすると思われがちだが、実際の被告は「国」や「市」という組織である。処分をした人ではなく、その人が属する団体を訴える(1項)。誰の名前を書くかという発想自体がずれている
- 被告を国・自治体にすればよいと知っていても、訴状に処分庁の記載が必要なこと(4項)、応訴の実体は処分庁が担うこと(6項)まで知る人は少ない。記載漏れは補正の対象になりうるし、相手の出方を読み違える原因にもなる
- 「正しい被告を選べなければ負ける」と恐れる人が多いが、その問いの立て方は古い。万一被告を誤っても15条が被告変更を救済する。本当に怖いのは被告ミスそのものではなく、それに気づかぬまま出訴期間6か月を空費することだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 被告は誰か | 11条:処分庁が所属する国・公共団体(所属しなければ行政庁自身) | 3条:被告ではなく抗告訴訟・取消訴訟の対象(処分性)を定義 15条:被告を誤った場合の被告変更の許可 |
| 条文の役割 | 被告適格の特定ルール | 訴訟類型の定義(入口の門) 被告選定ミスの救済(やり直しの扉) |
| 時間的な要点 | 提訴時に正しい被告を記載 | 14条の出訴期間(6か月)が並走 事実審の口頭弁論終結時まで被告変更可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も被告を機関単位で特定する。訴願を経た撤銷訴訟では原処分機関または訴願受理機関を被告とし、機関を被告とする点で日本改正後と発想が近い。
韓国は処分等を行った『행정청(行政庁)』そのものを被告とする方式を維持。日本の改正後(国・公共団体被告)とは対照的で、改正前日本に近い。
ドイツは原則として処分を行った行政主体(国・ラント・自治体等)を被告とするが、ラントの法令により処分庁自身を被告とできる例外を認める。日本改正後と基本構造が類似。
米国の行政行為に対する司法審査では、関係する行政機関または公務員を相手方として連邦地裁に提訴する。機関被告と公務員被告の双方が観念される点で日本と一部共通。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし市役所に建築確認を拒否されたら、誰を訴える? 答えは「市」。建築主事でも市長個人でもない。処分をした機関が属する公共団体が被告になる(1項)。ここを取り違えると訴状の補正からやり直しになり、貴重な時間を空費する
- 税務署から思いがけない更正処分。取消訴訟の被告は税務署長ではなく「国」だ。税務署は国の機関だからである。訴状には処分庁として税務署長を併記する(4項)。だが法廷で実際に反論してくるのは、その税務署の担当者である(6項)
- 入管から在留資格の不許可。出訴期間は処分を知った日から6か月。被告を誰にするか迷ううちに期限が迫る。あと数週間で動かないと、争う扉そのものが閉じる
- あなたが処分をした側の役所職員だとする。被告は形式上「国」や自治体でも、5項であなたの庁を裁判所に明らかにする義務があり、6項で訴訟上の一切の行為はあなたの庁が担う。国が被告だからと他人事ではいられない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分通知書の発出名義を確認し、どの行政庁が処分をしたかを特定する2. その行政庁が国の機関か自治体の機関かを見極め、被告を「国」または当該「公共団体」とする(1項) 3. 訴状には被告のほか、処分をした行政庁を併記する(4項、記載漏れは補正対象) 4. 出訴期間(処分を知った日から6か月、14条)を最優先で確認し、被告選びに迷っても、まず期間内に提訴して誤りは15条の被告変更で立て直す
訴えられた側:1. 国・自治体が被告でも、5項により処分をした行政庁を遅滞なく裁判所に明らかにする義務がある2. 6項により、訴訟追行(答弁・証拠提出・和解等の裁判上の一切の行為)の権限は処分庁にあると認識し、実務対応の主体は自分たちだと自覚する3. 指定代理人の発令を進め、処分の理由・根拠法令・手続の適法性を早期に整理する4. 原告が被告を誤っている場合でも、15条の被告変更が見込まれるため、安易に却下を期待しない
時効(請求できる期限):出訴期間は処分または裁決があつたことを知つた日から6か月、処分または裁決の日から1年(行政事件訴訟法14条1項・2項、正当な理由があるときを除く)。被告を誤った場合の被告変更(15条)の申立ては、事実審の口頭弁論終結時まで可能
学説
通説:平成16年改正後の11条は、被告を国・公共団体に一本化することで国民の出訴ハードルを下げる一方、6項で訴訟追行権限を処分庁に残し、5項で処分庁の特定義務を課す二層構造をとる。被告(権利義務の帰属主体)と訴訟追行主体(処分庁)の分離が制度設計の核心と理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)行政事件訴訟法改正(平成17年4月施行) 被告適格を抜本的に変更。従来は処分をした行政庁を被告としていたが、原則として当該行政庁が所属する「国又は公共団体」を被告とする方式に改めた。あわせて訴状への処分庁の記載(4項)、処分庁の特定義務(5項)、処分庁の訴訟追行権限(6項)を整備し、国民の被告選択の負担を軽減した
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法(法律第139号)制定。取消訴訟の被告適格を定める規定を置き、当初は処分をした行政庁を被告とする方式を採用した。
- 2.平成16年(2004年) 改正:被告適格を抜本的に変更。処分庁が所属する国・公共団体を原則的被告とし、訴状への処分庁記載(4項)、処分庁の特定義務(5項)、処分庁の訴訟追行権限(6項)を整備して国民の被告選択の負担を軽減した(平成17年4月施行)。
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