行政事件訴訟法 第34条(第三者の再審の訴え)
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- 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。
- 2.前項の訴えは、確定判決を知つた日から三十日以内に提起しなければならない。
- 3.前項の期間は、不変期間とする。
- 4.第一項の訴えは、判決が確定した日から一年を経過したときは、提起することができない。
この条文の基本情報
第三者の再審の訴えとは何ですか?
定義第三者の再審の訴えとは、行政事件訴訟法第34条に定められた規定で、「処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政事件訴訟法第34条(第三者の再審の訴え)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
- 行政事件訴訟法第34条の条文原文は「処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃…」で始まります。
- 行政事件訴訟法第34条は第一節 取消訴訟に置かれています。
- 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
- 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政事件訴訟法第34条の前の条は行政事件訴訟法第33条です。
- 行政事件訴訟法第34条の次の条は行政事件訴訟法第35条です。
- 行政事件訴訟法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139 - 本サイト収録
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点行政事件訴訟法34条は、取消判決で権利を害された第三者が、自己の責めなく訴訟参加できなかった場合に、確定判決へ再審を申し立てられると定める。期間は判決を知った日から30日の不変期間である。
Q · 自分が呼ばれていない裁判で許可が取り消されたら、もう取り返せないの?
知った日から30日以内なら再審で争えます
行政事件訴訟法34条により、取消判決で権利を害された第三者は、自己の責めに帰せない理由で訴訟に参加できず、判決に影響を及ぼす攻撃防御方法を提出できなかった場合、確定終局判決に対して再審を申し立てられます。ただし期間は判決を知った日から30日の不変期間で、一日も延長されません。さらに判決確定から1年を過ぎると、知らなかったとしても提起できなくなります。起算点が『確定日』ではなく『知った日』である点に特に注意が必要です。
解説
あなたが営業許可を受けて店を構えたとする。半年後、近隣住民が役所を被告に「その許可を取り消せ」と提訴し、勝った。判決が確定した瞬間、あなたの許可は法的に消える。あなたはその裁判に呼ばれてもいないのに、だ。なぜそんなことが起きるのか。取消判決は当事者だけでなく第三者にも効力が及ぶ(行政事件訴訟法32条)。つまり役所と住民の間の判決が、蚊帳の外にいたあなたを直撃する。34条はその不意打ちに対する最後の救済だ。自分の責めに帰せない理由で訴訟に参加できず、勝敗を分ける主張立証の機会を奪われた第三者は、確定した終局判決に対して再審を申し立てられる。ただし時限装置がついている。判決を知った日から30日、しかもこれは一日も延ばせない不変期間。確定から1年を過ぎれば、知らなかったとしても扉は閉じる。
法的な位置づけ
行政事件訴訟法34条は第三者の再審の訴えを定める規定であり、取消判決により権利を害された第三者が、自己の責めに帰することができない理由で訴訟に参加できず判決に影響を及ぼす攻撃防御方法を提出できなかった場合に、確定の終局判決に対し再審を申し立てる権利を規定する。取消判決の第三者効(同法32条)が生む手続保障の欠落を補う救済制度である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.確定判決を知った日を即座に証拠化する 役所からの通知書の受領日や封筒の消印を保存し、30日の不変期間の起算点を客観的に固める。噂や報道で『知った』とされると起算が早まり不利になるため、正式通知の受領日を最も固い起算点として記録する
- 2.参加できなかった理由が『自己の責めに帰せない』ものか確認 訴訟の存在を知り得なかったことを示す資料を集める。知り得たのに放置したと判断されると再審要件を満たさないため、通知や告知を受けていなかった事実を裏付ける証拠を整える
- 3.判決に影響を及ぼすべき攻撃防御方法を特定する 自分が訴訟に参加していれば結論を変えられた証拠・主張を洗い出す。提出していれば判決が変わったといえる攻撃防御方法の存在が、再審の実体要件となる
- 4.出訴期間を確認し、行政訴訟に強い弁護士へ即相談 判決を知った日から30日以内かつ確定から1年以内であることを確認し、30日は延長されないため直ちに弁護士へ相談する。期間徒過は救済の扉を完全に閉じる
よくある質問 AI による整理
Q1第三者の再審の訴えとは?
取消判決で権利を害された第三者が、訴訟に参加できなかったことを理由に、確定終局判決に対して再審を申し立てる制度です。行政事件訴訟法34条が定めます。
Q2行政事件訴訟法34条の30日はいつから数える?
判決が確定した日ではなく、第三者が確定判決を『知った日』から30日です(34条2項)。知った瞬間に時計が動き出すため、知った日の証拠化が重要になります。
Q3取消判決の第三者効とは?
行政処分を取り消す判決の効力が、訴訟の当事者だけでなく第三者にも及ぶことです(行政事件訴訟法32条)。民事の通常判決と決定的に異なる点で、34条の救済の前提になります。
Q4行政訴訟の再審の期限は?
知った日から30日の不変期間、かつ判決確定から1年です。30日は裁判所の裁量でも延長されず、1年を過ぎれば知らなかったとしても提起できません(34条2〜4項)。
Q5訴訟参加できなかった第三者はどうすればいい?
まず22条の訴訟参加が使えた段階で動くのが定石です。それができず判決が確定した場合に限り、34条の再審が最後の救済手段になります。
Q6自己の責めに帰することができない理由とは?
訴訟の存在を知り得なかったなど、参加できなかったことに第三者の落ち度がない場合を指します。知り得たのに放置したと判断されると、再審の扉は開きません。
Q7行政事件訴訟法34条の再審の要件は?
①取消判決で権利を害された第三者であること②自己の責めに帰せない理由で訴訟参加できなかったこと③判決に影響を及ぼす攻撃防御方法を提出できなかったこと、の3つです。
Q8確定判決から1年過ぎたら再審できない?
できません。34条4項により、判決確定から1年を経過すると、たとえ判決の存在を知らなかったとしても再審の訴えは提起できなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分が当事者じゃない裁判の結果に、本当に縛られるんですか?
行政処分の取消判決に限っては縛られます。取消判決は当事者だけでなく第三者にも効力が及ぶ(行政事件訴訟法32条)ためで、民事の通常判決とはここが決定的に違います。だからこそ34条が救済として用意されています。実務のポイント:弁護士は、依頼者の許認可に関わる取消訴訟が他で起きていないかを早期に調べます。第三者効があるからこそ、訴訟の存在を知った瞬間に22条の参加を申し立てるのが定石で、再審まで持ち越すのは一手遅れの不利な戦いになる
Q2判決が確定してから半年後に気づいたら、もう手遅れですか?
判決確定から1年以内であれば、知った日から30日以内に限り再審を起こせます(行政事件訴訟法34条2項・4項)。半年後に知ったのなら、その日から30日が勝負です。ただし1年の壁は、知っていようがいまいが閉じます。実務のポイント:「知った日」の立証が実務の争点になります。役所からの正式通知の受領日が起算点として最も固く、噂や報道で「知った」とされると起算が早まって不利になる。いつ、どの書面で知ったかを客観的に押さえておくことが、再審の入口に立てるかを左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分が当事者でない裁判の結果に縛られるはずがない」という前提そのものが、行政訴訟では崩れる。取消判決には第三者効(行政事件訴訟法32条)があり、あなたが知らない訴訟の判決が、あなたの権利を直接消しうる。立てるべき問いは「縛られるか」ではなく「縛られた後どう争うか」に組み替える必要がある
- 再審できると知っていても、その期限の短さを甘く見ている人が多い。30日は不変期間であり、裁判所の裁量で一日も延びない。しかも「判決が確定した日」ではなく「判決を知った日」から数えるため、知った瞬間に時計が動き出す。気づいたときには残り日数がわずか、という事態が現実に起こる
- 「参加できなかったのだから当然救済される」と思いがちだが、34条は「自己の責めに帰することができない理由」で参加できなかった場合に限る。訴訟の存在を知り得たのに放置したと判断されれば、再審の扉は開かない。受け身でいたこと自体が、責められる余地を残す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 34条:確定判決後の再審(最後の救済) | 22条:判決前の訴訟参加(予防) 32条:取消判決の第三者効(不利益の発生源) |
| 発動のタイミング | 判決確定後、知った日から30日以内 | 訴訟係属中 取消判決の確定により当然発生 |
| 第三者にとっての意味 | 排除された手続保障を事後に回復する非常口 | 結論を変えられる最も強い手段 当事者でなくても判決に拘束される根拠 |
| 期間制限 | 知った日から30日(不変期間)+確定から1年 | 口頭弁論終結まで 期間制限なし(効力は判決確定と同時) |
他国ではどう定めているか 4 か国
撤銷・変更判決により権利を害された第三者が確定終局判決に対し重新審理を申し立てられる点で、日本34条と同種の制度。台湾も知った日からの期間制限を置く。
韓国も取消判決の対世効を前提に、参加できなかった第三者の再審請求を認める。期間構造は日本と類似する。
ドイツは行政裁判所法153条が民事訴訟法の再審規定を準用。第三者保護は本来 Beiladung(§ 65 VwGO)で前段階に組み込まれる構造。
米国では判決からの救済(60条b項)と訴訟参加(24条)で対応。行政訴訟特有の第三者再審という独立制度は持たない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産業廃棄物処理施設の許可を得て操業していたら、ある日「あなたの施設許可を取り消す」という判決が確定したと知らされる。あなたはその訴訟の存在すら知らなかった。残された時間は判決を知った日から30日。この間に再審の訴えを起こさなければ、確定判決はそのまま動かせなくなり、施設の法的根拠は失われる
- もし、あなたの土地に隣接する開発許可を巡る裁判が、あなたの知らないうちに進み、あなたに不利な形で確定していたら? あなたが参加していれば結論を変えられた証拠を持っているのに、参加の機会すら与えられなかった場合、34条があなたの再審の入口になる
- 町内会が反対していた建築確認が、別の住民の取消訴訟で取り消された。あなたはその建物の購入予定者だった。あなたの契約は宙に浮く
- あなたが原告として行政処分の取消しを勝ち取った側だとする。喜んでいたら、蚊帳の外にいた第三者が34条で再審を起こしてきた。確定したはずの勝訴が、もう一度ひっくり返されるリスクにさらされる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確定判決を知った日を即座に記録(通知書の受領日、消印)、30日の不変期間がここから走る2. 訴訟に参加できなかった理由が「自己の責めに帰せない」ものか確認、訴訟の存在を知り得なかったことを示す資料を集める3. 判決に影響を及ぼすべき攻撃防御方法(出していれば結論が変わった証拠・主張)を特定する4. 判決確定から1年以内かを確認、超えていれば再審は提起できない5. 行政訴訟に強い弁護士へ即相談、30日は延長されない
訴えられた側:1. 取消訴訟を提起する段階で、利害関係ある第三者を把握し、裁判所への訴訟告知や参加の働きかけをしておけば、後の再審リスクを下げられる2. 第三者から再審を起こされたら、その者が訴訟の存在を知り得た等「参加できなかったことに自己の責めがある」と主張し、再審要件を争う3. 知った日から30日の徒過、確定から1年の経過など、出訴期間の点も確認する4. 早期に元判決の正当性を補強する立証準備に入る
時効(請求できる期限):確定判決を知った日から30日以内(不変期間、一日も延長されない、行政事件訴訟法34条2項・3項)。かつ判決確定の日から1年を経過すると、知らなかったとしても提起できない(同条4項)。起算点が「確定日」ではなく「知った日」である点に注意
学説
通説:34条の再審は、取消判決の第三者効(32条)が生む手続保障の欠落を補う非常救済であり、『自己の責めに帰せない不参加』『30日の不変期間』『確定から1年』という厳格な要件によって、確定判決の法的安定性と排除された第三者の救済を調整するものと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法の制定に伴い、取消判決の第三者効(32条)を導入すると同時に、その不利益を受ける第三者の救済として第三者の再審の訴え(34条)を設けた。
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