行政事件訴訟法 第37条の2(義務付けの訴えの要件等)
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- 第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
- 2.裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
- 3.第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
- 4.前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
- 5.義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
この条文の基本情報
義務付けの訴えの要件等とは何ですか?
定義義務付けの訴えの要件等とは、行政事件訴訟法第37条の2に定められた規定で、「第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政事件訴訟法第37条の2(義務付けの訴えの要件等)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
- 行政事件訴訟法第37条の2の条文原文は「第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法…」で始まります。
- 行政事件訴訟法第37条の2は第二節 その他の抗告訴訟に置かれています。
- 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
- 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 行政事件訴訟法第37条の2の前の条は行政事件訴訟法第37条です。
- 行政事件訴訟法第37条の2の次の条は行政事件訴訟法第37条の3です。
- 行政事件訴訟法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139 - 本サイト収録
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/37_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点行政事件訴訟法37条の2は、処分がされないことで重大な損害が生じるおそれがあり、他に適当な方法がない場合に限り、法律上の利益を有する者が義務付けの訴えを提起できると定める。
Q · 役所が動いてくれないとき、裁判所に「命令を出せ」と言わせることはできますか?
行訴法37条の2の義務付け訴訟で可能。ただし四要件を満たす必要がある
行政事件訴訟法37条の2は、申請権がない立場の者でも「行政庁に一定の処分をせよと命じる判決」を求められる非申請型義務付け訴訟を定めます。要件は、処分がされないことによる重大な損害のおそれ(1項)、他に適当な方法がないこと(1項)、法律上の利益を有すること(3項)の三つが訴訟要件、さらに5項の本案勝訴要件として根拠法令から処分義務が明らかであるか裁量の逸脱濫用があることが必要です。2項は重大な損害の判断で損害の回復困難性を必ず考慮すべきものとしています。
解説
役所に「やってくれ」と言っても動かない。この状況で、日本の行政訴訟には長い間ほぼ打つ手がなかった。拒否されたなら取消訴訟で戦えるが、そもそも何も応答しない、あるいは制度上あなたに申請権すらない場合、裁判所は「処分がないから審理対象がない」と門前払いをしてきた。2004年改正で新設されたこの37条の2が、その壁を壊した。あなたは今、裁判所に対して「行政庁に○○を命じろ」と求める判決を請求できる。ただし関門は四つある。重大な損害が生ずるおそれ、他に適当な方法がないこと、法律上の利益を有すること、そして本案で行政庁の判断余地がゼロまたは裁量濫用であること。特に注目すべきは2項だ。裁判所は損害の回復困難性を必ず考慮しなければならないと法が命じている。つまり「金銭賠償で後から取り返せるか」があなたの入場券を決める。取り返せない損害ほど、この扉は開きやすい。
法的な位置づけ
行政事件訴訟法37条の2は、非申請型(直接型)義務付けの訴えの訴訟要件および本案勝訴要件を定める規定である。行政庁が一定の処分をしないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、他に適当な方法がない場合に、法律上の利益を有する者が処分を命じる判決を求めることを認め、命令判決は根拠法令上明白な場合または裁量の逸脱濫用がある場合に限られる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.行政庁の権限を根拠法令で特定する 誰が、どの条文に基づき、どの処分(改善命令・措置命令・許可取消し・立入検査等)をする権限を持つかを条文番号レベルで確定する。権限が特定できないと「一定の処分」の特定を欠き訴えが不適法となる
- 2.権限行使を求める書面を提出し記録を残す 特定した行政庁に対し、権限行使を求める旨を書面で申し入れる。行政手続法36条の2の処分等の求めを活用してもよい。配達記録と控えを保管し、回答または無回答の事実を時系列で固定する
- 3.重大な損害の不可逆性を裏づける証拠を集める 2項が最初に挙げる「損害の回復の困難の程度」に的を絞り、診断書、環境測定値、写真の時系列、専門家意見書を収集する。金銭賠償では回復できない性質であることを立証の中心に据える
- 4.原告適格を9条2項の考慮要素で整理する 根拠法令の趣旨目的、害される利益の内容・性質、関連法令の趣旨を踏まえ、自分が個別的利益の保護対象に含まれることを主張として構成する。目的規定と関連法令を引用できるかが分水嶺になる
- 5.本案と仮の義務付けを同時に設計する 被害の進行速度が速い場合、37条の5の仮の義務付けを本案提起と同時に申し立てる。仮は「償うことのできない損害」というより高い基準のため、本案の主張と用語を書き分ける
- 6.5項の本案勝訴要件を先回りして主張する 根拠法令から処分義務が一義的に導けることを条文構造で示すか、それが難しければ長期の放置・記録上の空白・同種事案との不均衡を挙げて裁量権の逸脱濫用を構成する。行政の内部記録は情報公開請求で取得を試みる
よくある質問 AI による整理
Q1非申請型義務付け訴訟とは何ですか?
申請権のない者が、行政庁に一定の処分をするよう命じる判決を求める訴訟です。行訴法3条6項1号の類型で、要件は37条の2が定めます。
Q2義務付け訴訟に出訴期間はありますか?
非申請型には出訴期間の定めがありません。14条は取消訴訟の規定で本訴には準用されません。ただし違法状態が固定化すると要件判断が不利になります。
Q3義務付け訴訟の前に審査請求は必要ですか?
不要です。処分自体が存在しないため不服申立ての対象がないことが多く、直ちに提訴できます。審査請求前置の規定は適用されません。
Q4重大な損害はどう判断されますか?
2項が判断枠組みを法定しています。損害の回復の困難の程度を考慮し、損害の性質・程度と処分の内容・性質を勘案します。金額は一要素にすぎません。
Q5行政に処分を求める書面は出すべきですか?
法律上の必須手続ではありませんが、行政手続法36条の2の処分等の求めを含め、書面と回答記録は補充性と行政庁の対応を立証する有力な証拠になります。
Q6義務付け判決に行政は従う義務がありますか?
あります。行訴法33条により判決は関係行政庁を拘束します。単なる違法確認と異なり、処分を命じる主文が出されます。
Q7近隣住民に原告適格は認められますか?
3項の法律上の利益は、4項が準用する9条2項により、根拠法令が周辺住民の生命・身体等を個別的利益として保護しているかで判断されます。
Q8判決を待てないほど急ぐ場合はどうしますか?
37条の5の仮の義務付けを本案と同時に申し立てます。要件は「償うことのできない損害」でより厳格ですが、数か月で暫定的な救済が得られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所が何もしてくれないとき、いきなり訴えていいんですか? それとも先に不服申立てが要りますか?
非申請型の義務付け訴訟に審査請求前置はない。そもそも処分が存在しないため、不服申立ての対象自体がないことが多い。直ちに提訴できる。実務のポイント:ただし提訴前に権限行使を求める書面を出しておくと、1項の「他に適当な方法がない」と行政庁の対応の不誠実さを同時に立証できる。弁護士はほぼ必ずこれを先に打つが、依頼者に理由までは説明しない
Q2勝ったら、役所は本当に動くんですか? 判決を無視されたら意味がないのでは。
5項の判決は行政庁に処分を命じるもので、33条により関係行政庁を拘束する。単なる違法確認とは効力が違う。実務のポイント:実務で本当に効くのは判決そのものより、係属中に行政庁が自ら処分してしまう流れである。訴訟を維持されると内部の説明責任が発生するため、判決前に動く例は珍しくない。その場合、訴えの利益は消えるが、あなたの目的は達成されている
Q3「重大な損害」ってどのくらいですか。お金の話ですか。
2項が判断枠組みを法定している。第一に損害の回復の困難の程度を考慮し、加えて損害の性質・程度と処分の内容・性質を勘案する。金額は要素の一つにすぎない。実務のポイント:37条の5の仮の義務付けは「償うことのできない損害」というさらに一段高い基準で、この二つを混同した主張書面は説得力を失う。本案と仮で言葉を書き分けているかどうかで、書面の練度が読み取られる
Q4近所の人間というだけで訴える資格があるんでしょうか。
3項の「法律上の利益を有する者」に該当するかは、4項が準用する9条2項に従い、根拠法令の趣旨目的、害される利益の内容・性質、関連法令の趣旨を考慮して判断される。単なる一般的関心では足りない。実務のポイント:距離だけで決まると思われがちだが、実際は根拠法令が生命・身体の安全を個別的利益として保護しているかが軸になる。都市計画法や環境関連法の目的規定を引ける原告と引けない原告で、同じ距離でも結論が割れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「重大な損害」を経済的な大きさの問題だと考えている人が多いが、2項が最初に挙げるのは金額ではなく「損害の回復の困難の程度」である。1億円でも金銭賠償で回復できるなら重大性は落ち、健康被害や生活基盤の喪失のように取り返しがつかないものは金額が小さくても重大と評価されうる。あなたが主張書面で強調すべきは被害額ではなく、不可逆性である
- 義務付け訴訟の存在は知っていても、その二類型(申請型・非申請型)の分岐の重さを見落としている人が多い。本条が定めるのは非申請型(3条6項1号)だけで、申請したのに応答がない・拒否された場合は37条の3という別の条文が支配し、要件も併合提起の要否も全く違う。入口を間違えると、内容を問われる前に訴えが不適法として却下される
- 「裁判所が命令を出せるなら、行政の判断を裁判所が乗っ取るのでは」という懸念をよく聞くが、問いの立て方が逆である。5項は裁判所が命令できる場面を、法令上答えが一つしかないときと裁量の逸脱濫用があるときの二つに限定した。つまり本条は裁判所の権限を拡げる条文であると同時に、裁判所がどこまで踏み込めないかを画定する条文でもある
- 「他に適当な方法がないとき」を、他に手段が一つでもあれば負けると理解している人がいるが、実務上は「その損害を避けるため」に実効性のある方法があるかで判断される。苦情申立てや陳情、行政指導の要請といった法的強制力のない手段があることは、通常この要件を否定する理由にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 37条の2:申請権がない者が処分を求める非申請型(3条6項1号) | 37条の3:申請したのに不作為・拒否された申請型(3条6項2号) 3条:義務付けの訴えの定義と二類型の振り分け規定 |
| 訴訟要件 | 重大な損害のおそれ+補充性+法律上の利益(1項・3項) | 不作為の違法確認または取消訴訟等の併合提起が必要 定義規定のため独自の要件なし |
| 本案勝訴要件 | 根拠法令から明らか、または裁量権の逸脱濫用(5項) | 併合提起した訴えに理由があり、かつ処分すべきことが明らかまたは逸脱濫用 — |
| 暫定救済 | 37条の5の仮の義務付け(償うことのできない損害) | 同じく37条の5の仮の義務付け — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は1998年改正でドイツ型の課予義務訴訟を導入。ただし条文構成は申請に対する不作為・拒否を前提とし、日本の非申請型のような重大な損害・補充性の絞りを正面から置いていない点で入口が広い
韓国は抗告訴訟として取消訴訟・無効等確認訴訟・不作為違法確認訴訟を定めるにとどまり、処分を命じる義務履行訴訟は法定されていない。立法論として導入が長く議論されており、日本の2004年改正が比較対象とされる
ドイツは1960年の VwGO 制定当初から義務付け訴訟を法定。申請拒否型(Versagungsgegenklage)と不作為型(Untätigkeitsklage, § 75)を備え、日本の非申請型のような重大な損害要件は課さず、権利侵害の主張可能性で入口を画する
米国は裁判所が違法に留保された行政活動を強制できると定めるが、判例上は明確に義務づけられた非裁量的行為に限定される傾向が強く、日本の5項が根拠法令上明白な場合を要求する構造と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣地に産業廃棄物処理施設が建ち、排煙で近隣住民が体調を崩している。行政に改善命令を出すよう申し入れても動かない。あなたには申請権がない、いわゆる非申請型(直接型)の局面だ。「行政庁に対し、事業者へ措置命令を発するよう命じる判決」を求めるのが、この条文の主戦場である。健康被害は金で戻らない、その一点が2項の「回復の困難の程度」に直撃する
- 介護施設で虐待の疑いがあり、自治体が立入検査も改善命令も出さない。入所している親の身体が危ない。あと数週間で何が起きるか分からない状況で、通常の義務付け訴訟は判決まで年単位かかる。ここで37条の5の仮の義務付けを同時に申し立てるかどうかが分水嶺になる。本案だけ出して仮を忘れると、勝訴判決が出る頃には守るべきものが残っていない
- 行政側の担当者として訴えられたらどうなるか。「うちの判断は裁量の範囲内だ」と主張しても、5項は逃げ道を二つしか用意していない。根拠法令から処分すべきことが明らかな場合か、しないことが裁量の逸脱濫用にあたる場合。裏返せば、記録に「検討中」とだけ書いて何年も放置した事実は、裁量濫用の最良の証拠になる
- あなたの子が通う学校の近くで違法建築が進行中で、行政は是正命令を出さない。もし建物が完成してしまったら? 完成後の是正はさらに困難になり、「他に適当な方法がない」の判断も変わる。着工から完成までの数か月が、訴訟提起の実質的な期限になる
- 風俗営業の許可を近隣に出そうとしている、あるいは既に出した。周辺住民のあなたは「出すな」ではなく「取消せ」でもなく、既存業者への監督権限を行使させたい。この構図が本条の典型だ。3項の「法律上の利益」があなたにあるかは、根拠法令が周辺住民の利益を個別的に保護しているかで決まる(4項が9条2項を準用する)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誰にどの権限があるかを根拠法令で特定する。命令権・許可取消権の条文番号まで落とす2. その権限行使を求める書面を行政庁に出し、控えと配達記録を残す3. 損害の不可逆性を裏づける資料を集める(診断書、測定値、写真の時系列、専門家意見) 4. 3項の法律上の利益について、根拠法令が自分のような立場の者を個別に保護しているかを9条2項の考慮要素に沿って整理5. 被害の進行が速いなら、本案と同時に37条の5の仮の義務付けを申し立てる
訴えられた側:行政庁側の防御は三層になる。第一層は訴訟要件、原告に法律上の利益があるか、重大な損害といえるか、他の手段が尽きているか。第二層は5項、根拠法令から処分義務が一義的に導けないこと、判断に専門技術的裁量が働くことを具体的に示す。第三層は現に検討・調査を進めている事実の提示。ただし記録上の空白期間は裁量濫用の推認材料になるので、経過記録の質が最大の防御資源である
時効(請求できる期限):非申請型の義務付けの訴えには出訴期間の定めがない(14条は取消訴訟の規定であり、本訴には準用されない)。ただし違法状態が完成・固定化すると「他に適当な方法がない」「重大な損害」の要件判断が不利になるため、事実上の期限は被害の進行速度が決める。仮の義務付け(37条の5)は本案係属が前提となる
学説
通説(二類型峻別説):3条6項1号の非申請型と2号の申請型は排他的な別類型であり、申請権の有無という一事によって適用条文・訴訟要件・併合提起の要否が全面的に切り替わると解する。入口の選択を誤れば本案審理に入る前に不適法却下となる
重大な損害要件をめぐる有力説:2項が回復の困難の程度を第一に挙げた趣旨から、重大性は損害額の大小ではなく金銭賠償による原状回復可能性の欠如を中核に判断すべきとする。生命・身体・生活基盤に関わる損害は額が小さくとも重大性が肯定されうる
補充性要件の限定解釈説:「他に適当な方法がない」とは、当該損害を避けるために実効性のある法的手段が別途存在しないことを意味し、苦情申立て・陳情・行政指導の要請といった法的強制力を欠く手段の存在は要件を否定しないと解する
5項の司法権限画定説:5項は裁判所の命令権限を創設する規定であると同時に、その限界を画する規定でもあると位置づける。法令上一義的な場合と裁量の逸脱濫用の場合に限定することで、行政の第一次判断権と権力分立の要請を制度的に担保している
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)行政事件訴訟法改正(平成17年4月1日施行) 義務付けの訴えを法定訴訟類型として新設し、そのうち非申請型(3条6項1号)の要件を本条に定めた。重大な損害・補充性・法律上の利益という訴訟要件と、5項の本案勝訴要件を明文化。あわせて仮の義務付け(37条の5)も新設された
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法制定。抗告訴訟は取消訴訟を中心に構成され、義務付けの訴えは法定類型として置かれなかった。不作為の違法確認訴訟にとどまり、行政庁に処分を命じる判決の可否は無名抗告訴訟の解釈問題として学説・裁判例に委ねられた
- 2.平成16年(2004年) 新設:行政事件訴訟法改正(平成17年4月1日施行)により、義務付けの訴えを3条6項で法定類型化。うち非申請型(1号)の訴訟要件(重大な損害・補充性・法律上の利益)と本案勝訴要件を本条に定め、あわせて37条の3(申請型)、37条の5(仮の義務付け)、9条2項(原告適格の考慮要素)を新設した
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