行政事件訴訟法 第37条の3
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- 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
- 一当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
- 二当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
- 2.前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
- 3.第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
- 一第一項第一号に掲げる要件に該当する場合同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
- 二第一項第二号に掲げる要件に該当する場合同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
- 4.前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
- 5.義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
- 6.第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
- 7.第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政事件訴訟法第37条の3は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
- 行政事件訴訟法第37条の3の条文原文は「第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。」で始まります。
- 行政事件訴訟法第37条の3は第二節 その他の抗告訴訟に置かれています。
- 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
- 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 行政事件訴訟法第37条の3の前の条は行政事件訴訟法第37条の2です。
- 行政事件訴訟法第37条の3の次の条は行政事件訴訟法第37条の4です。
- 行政事件訴訟法第37条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139 - 本サイト収録
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/37_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点行政事件訴訟法37条の3の申請型義務付け訴訟は、役所が申請を放置・却下したとき、取消訴訟等と併合して裁判所に処分を命じさせる訴えである。
Q · 役所に申請を却下されたり放置されたりしたら、裁判所に許可を出させることはできるの?
できる。取消訴訟等と併合すれば義務付けを求められる
行政事件訴訟法37条の3により、申請が相当の期間内に処分されない場合(不作為型)や却下・棄却された場合(拒否処分型)には、裁判所に「処分をせよ」と命じる申請型義務付け訴訟を提起できます。ただし単独提起は不適法で、不作為型なら不作為の違法確認の訴え、拒否処分型なら取消訴訟または無効等確認の訴えを必ず併合します(3項)。認容されるのは、処分すべきことが法令から明らかな覊束行為か、しないことが裁量権の逸脱濫用に当たる場合に限られます(5項)。
解説
役所に保育所の入所を申し込んだ、生活保護を申請した、在留資格の更新を出した。返事が来ない、あるいは却下された。多くの人はここで「もう一度お願いする」か「諦める」の二択しかないと思い込んでいる。違う。あなたには第三の道がある。裁判所に「役所よ、この人に許可を出せ」と命じさせる訴え、それが申請型義務付け訴訟だ。2004年の行政事件訴訟法改正で正式に作られた、市民が官僚機構を直接動かすための制度である。ただし使い方には鉄則がある。この訴えは単独では起こせない。却下されたなら取消訴訟と、無視されたなら不作為の違法確認の訴え(役所が処分をしないこと自体が違法だと確認させる訴え)と、必ずセットで出さなければ門前払いになる(3項)。さらに勝てる条件は、その許可が覊束行為(役所に選ぶ余地がなく、要件を満たせば必ず出すべき処分)か、出さないことが裁量権の逸脱濫用(役所に与えられた判断の幅を超えた違法)に当たる場合に限られる(5項)。この仕組みを知っているかどうかで、あなたが泣き寝入りするか、役所を法廷から動かすかが分かれる。
法的な位置づけ
行政事件訴訟法37条の3は申請型義務付け訴訟を定める規定であり、法令に基づく申請または審査請求に対し相当の期間内に処分がされない場合、または申請が却下・棄却され当該処分が取り消されるべき場合に、行政庁が処分をすべき旨を命ずる判決を求める訴えを認める。提起には不作為の違法確認の訴えまたは取消訴訟等の併合が必要となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.不作為型か拒否処分型かを見極める 自分の状況が「申請を相当の期間放置された」不作為型(1項1号)か、「申請が却下・棄却された」拒否処分型(1項2号)かを最初に判別する。併合すべき訴えと出訴期間がここで決まる
- 2.併合する訴えを選ぶ 不作為型なら不作為の違法確認の訴え、拒否処分型なら取消訴訟または無効等確認の訴えを選択する。3項により、いずれかを義務付けの訴えに必ず併合しなければ門前払いになる
- 3.義務付けの訴えを併合提起する 選んだ訴えと義務付けの訴えを一通の訴状で併合提起する。後から追加するより訴え提起の時点で「処分をせよ」まで求めておくことで、役所が処分をやり直して時間を稼ぐ逃げ道を塞ぐ
- 4.緊急なら仮の義務付けを同時申立て 入園時期や受給開始時期など、本案判決を待つと取り返しのつかない損害が見込まれる場合は、37条の5の仮の義務付けを同時に申し立てる。時期を逃す前に動くほど緊急性が認められやすい
- 5.覊束行為か裁量逸脱濫用かを整理し証拠を集める 認容要件(5項)を満たすため、その処分が要件充足で必ず出すべき覊束行為かを確認する。裁量行為なら、同種申請との不均衡や考慮すべき事情の無視など、裁量権の逸脱濫用を裏づける事実を収集する
よくある質問 AI による整理
Q1申請型義務付け訴訟とは?
法令に基づく申請が放置・却下されたとき、裁判所に行政庁の処分を命じさせる訴えです。行政事件訴訟法37条の3が根拠で、2004年改正で明文化されました。
Q2義務付けの訴えは単独で提起できますか?
できません。3項により不作為型は不作為の違法確認の訴え、拒否処分型は取消訴訟または無効等確認の訴えを必ず併合します。単独提起は不適法却下されます。
Q3申請型と非申請型の義務付け訴訟の違いは?
申請型(37条の3)は法令上の申請をした人が提起する類型、非申請型(37条の2)は申請を前提とせず重大な損害のおそれ等を要件とする類型です。
Q4仮の義務付けの要件は?
37条の5により、償うことのできない損害を避けるための緊急の必要があり、本案について理由があるとみえることが要件です。入園時期など期限がある場合に有効です。
Q5義務付け判決が認められる条件は?
5項により、併合した訴えに理由があり、かつ処分すべきことが法令から明らか(覊束行為)か、しないことが裁量権の逸脱濫用に当たる場合に限られます。
Q6義務付け訴訟の出訴期間は?
拒否処分型は併合する取消訴訟の期間(処分を知った日から6か月・処分から1年)に縛られます。不作為型は申請から相当の期間が経過すれば提起できます。
Q7義務付け訴訟はどこの裁判所に提起しますか?
原則として被告行政庁の所在地を管轄する地方裁判所です。38条が取消訴訟の管轄規定を準用します。特定管轄裁判所の特例もあります。
Q8義務付け判決に行政庁が従わない場合は?
判決には拘束力があり(33条準用)、行政庁は判決に従い処分する義務を負います。従わない場合は間接強制等の手段が検討されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所に出した申請がずっと放置されてるんですが、裁判で許可を出させることってできるんですか?
できます。相当の期間が過ぎても何の処分もない不作為の場合(1項1号)、不作為の違法確認の訴えと申請型義務付けの訴えをセットで提起し、裁判所に処分を命じさせる道があります。実務のポイント:併合が絶対条件で、義務付けだけを単独で出すと不適法却下されます。さらに緊急なら仮の義務付け(37条の5)で本案判決を待たずに暫定的に動かせる。この二段構えを知っている人と知らない人で、役所が動くスピードがまるで違う
Q2却下されたら取消訴訟を起こせばいいって聞いたんですが、それじゃダメなんですか?
取消訴訟だけでも処分は取り消せますが、それだと役所は処分をやり直すだけで、別の理由で再び却下できてしまいます。根本解決には取消訴訟に義務付けを併合し「許可を出せ」まで命じさせる必要があります(3項、5項)。実務のポイント:弁護士でも義務付けの併合を付け忘れ、勝訴したのに再却下されて振り出しに戻るケースがある。鍵は、その処分が覊束行為か、裁量の逸脱濫用が明らかかの見極めで、ここを詰めずに出すと取消止まりで終わる
Q3裁判してる間に保育所の入園時期が過ぎちゃうんですが、間に合うんですか?
本案の判決を待つと年度が変わってしまう、そういう取り返しのつかない損害が見込まれる場合は、仮の義務付け(37条の5)を申し立てれば、判決前に暫定的に処分を命じさせられる可能性があります。実務のポイント:仮の義務付けが認められる最大の決め手は「償うことのできない損害」と「緊急性」。だから時期を逃す前に早く申し立てるほど通りやすい。逆に入園時期が過ぎてから動くと、緊急性そのものが消えて要件を満たせなくなる。スピードが勝敗を分ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所が下した決定は、裁判所でも覆せない」と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、却下が違法なら裁判所は取消すだけでなく、覊束行為や裁量権の濫用が明らかな場合には「許可を出せ」と積極的に命じることができる(5項)。役所は最終審ではない
- 取消訴訟という制度は知っていても、その限界の深刻さを知らない人が大半だ。却下処分を取り消して勝訴しても、役所は処分のやり直しを命じられるだけで、別の理由で再び却下できる。義務付けを併合しなければ、あなたは何年も同じ門の前を往復し続けることになる
- 「どうやって役所にもう一度申請を通してもらうか」という問いの立て方そのものが、すでに弱者の発想だ。本当に問うべきは「裁判所にどうやって役所へ命令を出させるか」。問いを立て直した瞬間、あなたは陳情する側から、行政庁を被告席に座らせる側へ移る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 申請の要否 | 37条の3:法令に基づく申請をした者のみ提起(申請型) | 37条の2:申請を前提としない(非申請型) 37条の5:本案(義務付け)を前提とする仮の救済 |
| 併合の要否 | 不作為の違法確認の訴え or 取消訴訟等の併合が必須(3項) | 単独提起可、重大な損害のおそれ等が要件 本案の義務付け訴訟の係属が前提 |
| 認容の実体要件 | 覊束行為が明らか、または不作為・拒否が裁量逸脱濫用(5項) | 処分すべきことが法令上明らか、または裁量逸脱濫用 償えない損害を避ける緊急の必要+本案に理由ありとみえる |
| 時間軸 | 終局判決による本案救済 | 終局判決による本案救済 判決前の暫定的・緊急的命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も申請却下型・不作為型の課予義務訴訟を持ち、日本と同じくドイツの義務付け訴訟を継受した構造を取る
韓国は不作為違法確認訴訟が中心で、完全な義務付け訴訟(의무이행소송)の正面からの導入は立法論上の課題として議論されている
ドイツの義務付け訴訟が日本37条の3のモデル。事案が裁判成熟(Spruchreife)に至れば裁判所が処分内容を命じる
米国は違法に留保された行政行為を強制するmandamusやAPAの仕組みを持つが、裁量行為には及びにくい点が日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認可保育所の入所不承諾通知が届いた。共働きで4月入園に間に合わせないと職場復帰ができない。あと数週間で枠が埋まる。本案判決を待っていたら年度が変わる、この緊急性こそ仮の義務付け(37条の5)を申し立てる場面だ
- 生活保護の申請が却下された。取消訴訟だけを起こして勝っても、役所は別の理由を付けて再び却下できる。却下と取消のいたちごっこを断ち切るには、取消訴訟に義務付けを併合し「保護を開始せよ」まで裁判所に命じさせる必要がある
- もし在留資格の更新が、理由も曖昧なまま不許可になったとしたら、あなたは入管に頭を下げ続けるしかないのか。違う。不許可処分の取消訴訟に義務付けを併合すれば、裁判所に「資格を出せ」と命じさせる道が開く
- 情報公開請求を出したのに、3か月たっても何の処分もない。完全な黙殺だ。これは不作為型(1項1号)。不作為の違法確認の訴えと義務付けをセットで提起する短いひと手間が、役所の沈黙を破る
- あなたが行政庁の担当者で、ある事業者の許可申請を却下した。すると相手が義務付け訴訟を起こしてきた。ここで問われるのは、その処分が裁量の範囲内だったか、原告が本当に申請者本人か、相手が併合要件を満たしているか。守りの三点を最初に固める必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の状況が「無視された」(不作為型、1項1号)か「却下された」(拒否処分型、1項2号)かを見極める。2. 無視なら不作為の違法確認の訴えを、却下なら取消訴訟(または無効等確認の訴え)を選び、それに義務付けの訴えを必ず併合する(3項)。単独提起は門前払い。3. 入園・受給開始など時期を逃せない事情があれば、仮の義務付け(37条の5)を同時に申し立てる。4. その処分が覊束行為か裁量行為かを整理し、裁量なら逸脱濫用を裏づける事実(他の同種申請との不均衡、考慮すべき事情の無視など)を集める
訴えられた側:1. 行政庁側の防御の起点は、却下または不処理が適法だった理由を、根拠法令への当てはめで具体的に主張すること。2. 裁量処分なら、判断が裁量権の範囲内であり逸脱濫用がないことを立証する。3. 訴訟要件を争う。原告が申請者本人か(2項の原告適格)、取消訴訟等を適法に併合しているか(3項)、出訴期間内か。4. 5項の命令要件(処分すべきことが法令から明らかか)を満たさないと反論し、たとえ却下が違法でも直ちに義務付けまでは認められない余地を突く
時効(請求できる期限):拒否処分型(1項2号)は、併合する取消訴訟の出訴期間に縛られる。処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。この期間を過ぎると取消訴訟が不適法になり、併合する義務付けも事実上提起できなくなる。不作為型(1項1号)は、申請から相当の期間が経過すれば提起でき、不作為状態が続く限り明確な出訴期間の制限はない。仮の義務付け(37条の5)は、償うことのできない損害を避けるための緊急性が要件(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:申請型義務付け訴訟は行政庁の第一次判断権を尊重する見地から、処分すべきことが法令上明らかな覊束行為か、不作為・拒否が裁量権の逸脱濫用に当たる場合に限り認容されると解される。三権分立と国民の実効的救済の調和点に立つ制度と位置づけられている。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)行政事件訴訟法改正、平成17年(2005年)4月1日施行 新設。改正前は法律上の根拠がなく無名抗告訴訟として高いハードルが課されていた申請型の義務付け訴訟を明文化。不作為型と拒否処分型の二類型、取消訴訟等との併合提起要件(3項)、命令の実体的要件(5項)を法定し、市民が行政に作為を求める道を制度として確立した
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:行政事件訴訟法改正(平成17年・2005年4月1日施行)。従来は法律上の根拠がなく無名抗告訴訟として高いハードルが課されていた申請型の義務付け訴訟を明文化。不作為型・拒否処分型の二類型、取消訴訟等との併合提起要件(3項)、命令の実体要件(5項)を法定した。
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