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行政事件訴訟法 第37条の4(差止めの訴えの要件)

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  1. 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。
  2. 2.裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
  3. 3.差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
  4. 4.前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
  5. 5.差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 37 条の 4 は、処分により重大な損害を生ずるおそれがあり、他に適当な回避方法がない場合に限り、処分が下される前に行政庁へ差止めを命じる訴えを認める。

Q · 役所から処分の予告が来たら、処分が出てから取消訴訟で争うしかないの?

いいえ、出る前に止める差止めの訴えがあります

行政事件訴訟法 37 条の 4 は、一定の処分又は裁決により重大な損害を生ずるおそれがあり、他に適当な回避方法がない場合に限り、処分が下される前に「行政庁はその処分をしてはならない」と命じる差止めの訴えを認めます。さらに本案勝訴のためには、行政庁が処分をすべきでないことが法令から明らかか、裁量権の逸脱濫用にあたることが必要です。判決を待つ間に処分が実行されないよう、仮の差止め(37 条の 5)を同時に申し立てるのが実務の定石です。

解説

役所がこれから下そうとしている不利益な決定。許可の取消し、営業停止命令、公務員への懲戒処分。多くの人は「処分が出てから取消訴訟で争えばいい」と思っている。だが処分が出た瞬間、あなたの店は閉まり、信用は失墜し、後で勝っても元には戻らない。行政事件訴訟法 37 条の 4 は、そこに別の扉を用意した。処分が下される前に、裁判所に「行政庁はその処分をしてはならない」と命じさせる差止めの訴えである。ただし誰でも使えるわけではない。鍵は二つ。第一に「重大な損害を生ずるおそれ」があり、しかも他に適当な回避方法がないこと。第二に、行政庁がその処分をすべきでないことが法令から明らかか、裁量権の逸脱濫用にあたると認められること。この二段の関門を越えたとき、初めて裁判所は処分の前に手を差し伸べる。あなたが知っておくべきは、この武器は「事が起きてから」ではなく「起きる前」にしか抜けないという点だ。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 37 条の 4 が定める差止めの訴えとは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に、その損害を避けるため他に適当な方法がないことを要件として、行政庁に当該処分又は裁決をしてはならない旨を命ずるよう裁判所に求める予防的抗告訴訟をいう。事後の取消訴訟では救済が間に合わない場面を補完する制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1差止めの訴えとは?

行政庁が処分をする前に、裁判所が「その処分をしてはならない」と命じることを求める予防的な抗告訴訟です。行政事件訴訟法 37 条の 4 が根拠で、2004 年改正で新設されました。

Q2差止めの訴えと仮の差止めの違いは?

差止めの訴え(37 条の 4)は本案訴訟で判決を求めるもの、仮の差止め(37 条の 5)は判決前に処分の執行を止める保全手続です。実務では両者をセットで申し立てます。

Q3差止めの訴えの要件は?

重大な損害を生ずるおそれ、他に適当な方法がないこと(補充性)、原告適格があること、本案で処分が法令上明らかに違法か裁量逸脱濫用であることの 4 点が必要です。

Q4差止めの訴えに出訴期間はありますか?

取消訴訟のような出訴期間の定めはありません。ただし対象は「これからされる処分」に限られるため、処分が実行された後は使えず、取消訴訟に移行します。

Q5義務付けの訴えとの違いは?

義務付けの訴え(37 条の 2・37 条の 3)は行政に「処分をせよ」と命じる能動型、差止めの訴え(37 条の 4)は「処分をするな」と命じる予防型で、対をなす関係です。

Q6差止めの訴えが認められた判例はありますか?

公立学校教職員に起立斉唱を命じる職務命令が反復継続して予想された事案で、最高裁が差止めの訴えの適法性を正面から論じた代表的先例があります(最判平成 24 年)。

Q7差止めの訴えと取消訴訟はどちらを選ぶ?

処分前なら差止めの訴え、処分後は取消訴訟です。回復不能な損害が予想され処分前に動けるなら差止め、すでに処分が出ているなら取消訴訟を選びます。

Q8差止めの訴えはいつまでに提起すべき?

実質的な期限は「処分が下される日」です。処分が実行されると差止めの対象が消滅するため、事前通知や聴聞通知を受けた段階で速やかに準備するのが鉄則です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1処分が出る前に裁判所に止めてもらうなんて、本当にできるんですか?

できます。それが差止めの訴え(37 条の 4)です。ただし二つの関門があり、金銭賠償では回復できない重大な損害が生じるおそれがあること、かつ取消訴訟など他の適当な方法では間に合わないことが必要です。業界裏話ヒント:実務では本訴だけでなく仮の差止め(37 条の 5)を必ずセットで申し立てます。本訴の判決を待っていたら処分が先に実行されてしまうからです。この二枚重ねを知らずに本訴だけ出すと、勝っても手遅れになる

Q2自分は処分される本人じゃなくて、隣に変な施設ができそうな住民なんですが、私でも止められますか?

可能性があります。37 条の 4 第 3 項・第 4 項は原告適格を『法律上の利益を有する者』とし、9 条 2 項を準用して周辺住民などの利益が処分の根拠法令で保護されているかを判断します。業界裏話ヒント:第三者が勝つ鍵は『その許可の根拠法令が、近隣住民の生命・健康をも保護する趣旨か』の解釈です。法令の目的規定や手続規定に住民保護の文言があるかを丹念に拾うと、原告適格が認められる確率が上がる。ここを弁護士が詰められるかで入口の勝敗が決まる

Q3『重大な損害』って、どのくらいの損害なら認められるんですか?

37 条の 4 第 2 項が判断基準を定めており、損害の回復の困難の程度を重視し、損害の性質・程度と処分の内容・性質も勘案します。単なる金銭的損失だけでなく、回復不能性が重視されます。業界裏話ヒント:処分が一回きりではなく反復継続して予想される場合、一回ごとに取消訴訟を起こす負担そのものが『重大な損害』と評価されることがあります。最高裁も教員の職務命令と懲戒処分が繰り返される事案でこの考え方を示した。単発か反復かで立証戦略が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 差止めの訴えという制度があることは知っていても、その敷居の高さを知らない人が多い。単に「困る」では足りず、金銭賠償では回復できないほどの重大な損害であり、かつ取消訴訟など他の手段では間に合わないことまで立証しなければならない。制度は存在するが、入口は極めて狭い
  • 「処分が出る前なら、いつでも止められる」と思われがちだが、対象は具体的に予測される処分でなければならない。漠然とした不安や、まだ行政庁が何も動いていない段階では訴えの対象が定まらず、却下される。逆に処分が出てしまえば、もはや差止めの出番はなく取消訴訟に移る。使える時間の窓は想像以上に狭い
  • 「裁判所が役所の判断を止めるなんて越権だ」と考える人がいるが、それは問いの立て方が逆である。37 条の 4 第 5 項は、行政庁が処分をすべきでないことが法令から明らかな場合、または裁量権の逸脱濫用にあたる場合に限って差止めを命じると定める。裁判所は役所の代わりに判断するのではなく、明白な違法だけを事前に食い止める。三権分立を壊すのではなく、その隙間を埋める設計だ
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訴えの方向37 条の 4 差止め:行政に「処分をするな」と命じる予防型
発動のタイミング処分が下される前(未来の処分が対象)
中心的要件重大な損害のおそれ + 補充性 + 法令上明白な違法か裁量逸脱濫用
処分後の扱い処分が実行されると訴えの対象が消滅し使えない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、役所からあなたの飲食店に「近く営業許可を取り消す」という事前通知が届いたら、どうするか。取消しが実行されれば客足は即座に途絶え、テナント賃料だけが残る。処分が出る前に差止めの訴えと仮の差止め(37 条の 5)を組めば、決定そのものを止められる可能性がある。動くなら処分が下りる前、その一点に勝負がかかっている
  • 公立学校の教員に、卒業式での起立斉唱を命じる職務命令が出され、従わなければ懲戒処分が繰り返されると予告された。反復継続する処分が予想される場面では、一回ごとに取消訴訟を起こす負担が「重大な損害」と評価され、差止めが認められる余地がある。最高裁もこの類型で差止め訴訟の適法性を正面から論じている
  • あなたの自宅の隣に産業廃棄物処理施設の設置許可が下りようとしている。あなたは許可を受ける事業者ではなく、その許可で健康被害を受ける近隣住民だ。第三者でも、その処分の根拠法令が周辺住民の利益を保護していると解釈できれば、原告適格(37 条の 4 第 3 項、4 項で 9 条 2 項を準用)が認められうる
  • 残された時間はわずか。行政庁が「○月○日に処分する」と通告してきた。処分が実行された後では差止めの訴えは使えない。なぜなら、止めるべき対象がもう存在しないからだ。差止めはあくまで未来の処分を対象とする予防的な訴えであり、タイミングを逃せば取消訴訟へ切り替えるしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第37条の4(差止めの訴えの要件)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第37条の4の条文原文は「差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第37条の4は第二節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第37条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。