要点行政事件訴訟法37条の3の申請型義務付け訴訟は、役所が申請を放置・却下したとき、取消訴訟等と併合して裁判所に処分を命じさせる訴えである。
Q · 役所に申請を却下されたり放置されたりしたら、裁判所に許可を出させることはできるの?
できる。取消訴訟等と併合すれば義務付けを求められる
行政事件訴訟法37条の3により、申請が相当の期間内に処分されない場合(不作為型)や却下・棄却された場合(拒否処分型)には、裁判所に「処分をせよ」と命じる申請型義務付け訴訟を提起できます。ただし単独提起は不適法で、不作為型なら不作為の違法確認の訴え、拒否処分型なら取消訴訟または無効等確認の訴えを必ず併合します(3項)。認容されるのは、処分すべきことが法令から明らかな覊束行為か、しないことが裁量権の逸脱濫用に当たる場合に限られます(5項)。
役所に保育所の入所を申し込んだ、生活保護を申請した、在留資格の更新を出した。返事が来ない、あるいは却下された。多くの人はここで「もう一度お願いする」か「諦める」の二択しかないと思い込んでいる。違う。あなたには第三の道がある。裁判所に「役所よ、この人に許可を出せ」と命じさせる訴え、それが申請型義務付け訴訟だ。2004年の行政事件訴訟法改正で正式に作られた、市民が官僚機構を直接動かすための制度である。ただし使い方には鉄則がある。この訴えは単独では起こせない。却下されたなら取消訴訟と、無視されたなら不作為の違法確認の訴え(役所が処分をしないこと自体が違法だと確認させる訴え)と、必ずセットで出さなければ門前払いになる(3項)。さらに勝てる条件は、その許可が覊束行為(役所に選ぶ余地がなく、要件を満たせば必ず出すべき処分)か、出さないことが裁量権の逸脱濫用(役所に与えられた判断の幅を超えた違法)に当たる場合に限られる(5項)。この仕組みを知っているかどうかで、あなたが泣き寝入りするか、役所を法廷から動かすかが分かれる。
行政事件訴訟法37条の3は申請型義務付け訴訟を定める規定であり、法令に基づく申請または審査請求に対し相当の期間内に処分がされない場合、または申請が却下・棄却され当該処分が取り消されるべき場合に、行政庁が処分をすべき旨を命ずる判決を求める訴えを認める。提起には不作為の違法確認の訴えまたは取消訴訟等の併合が必要となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法令に基づく申請が放置・却下されたとき、裁判所に行政庁の処分を命じさせる訴えです。行政事件訴訟法37条の3が根拠で、2004年改正で明文化されました。
できません。3項により不作為型は不作為の違法確認の訴え、拒否処分型は取消訴訟または無効等確認の訴えを必ず併合します。単独提起は不適法却下されます。
申請型(37条の3)は法令上の申請をした人が提起する類型、非申請型(37条の2)は申請を前提とせず重大な損害のおそれ等を要件とする類型です。
37条の5により、償うことのできない損害を避けるための緊急の必要があり、本案について理由があるとみえることが要件です。入園時期など期限がある場合に有効です。
5項により、併合した訴えに理由があり、かつ処分すべきことが法令から明らか(覊束行為)か、しないことが裁量権の逸脱濫用に当たる場合に限られます。
拒否処分型は併合する取消訴訟の期間(処分を知った日から6か月・処分から1年)に縛られます。不作為型は申請から相当の期間が経過すれば提起できます。
原則として被告行政庁の所在地を管轄する地方裁判所です。38条が取消訴訟の管轄規定を準用します。特定管轄裁判所の特例もあります。
判決には拘束力があり(33条準用)、行政庁は判決に従い処分する義務を負います。従わない場合は間接強制等の手段が検討されます。
できます。相当の期間が過ぎても何の処分もない不作為の場合(1項1号)、不作為の違法確認の訴えと申請型義務付けの訴えをセットで提起し、裁判所に処分を命じさせる道があります。業界裏話ヒント:併合が絶対条件で、義務付けだけを単独で出すと不適法却下されます。さらに緊急なら仮の義務付け(37条の5)で本案判決を待たずに暫定的に動かせる。この二段構えを知っている人と知らない人で、役所が動くスピードがまるで違う
取消訴訟だけでも処分は取り消せますが、それだと役所は処分をやり直すだけで、別の理由で再び却下できてしまいます。根本解決には取消訴訟に義務付けを併合し「許可を出せ」まで命じさせる必要があります(3項、5項)。業界裏話ヒント:弁護士でも義務付けの併合を付け忘れ、勝訴したのに再却下されて振り出しに戻るケースがある。鍵は、その処分が覊束行為か、裁量の逸脱濫用が明らかかの見極めで、ここを詰めずに出すと取消止まりで終わる
本案の判決を待つと年度が変わってしまう、そういう取り返しのつかない損害が見込まれる場合は、仮の義務付け(37条の5)を申し立てれば、判決前に暫定的に処分を命じさせられる可能性があります。業界裏話ヒント:仮の義務付けが認められる最大の決め手は「償うことのできない損害」と「緊急性」。だから時期を逃す前に早く申し立てるほど通りやすい。逆に入園時期が過ぎてから動くと、緊急性そのものが消えて要件を満たせなくなる。スピードが勝敗を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申請の要否 | 37条の3:法令に基づく申請をした者のみ提起(申請型) | — |
| 併合の要否 | 不作為の違法確認の訴え or 取消訴訟等の併合が必須(3項) | — |
| 認容の実体要件 | 覊束行為が明らか、または不作為・拒否が裁量逸脱濫用(5項) | — |
| 時間軸 | 終局判決による本案救済 | — |
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