行政事件訴訟法 第4条(当事者訴訟)
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この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
この条文の基本情報
当事者訴訟とは何ですか?
定義当事者訴訟とは、行政事件訴訟法第4条に定められた規定で、「この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政事件訴訟法第4条(当事者訴訟)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
- 行政事件訴訟法第4条の条文原文は「この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及…」で始まります。
- 行政事件訴訟法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
- 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政事件訴訟法第4条の前の条は行政事件訴訟法第3条です。
- 行政事件訴訟法第4条の次の条は行政事件訴訟法第5条です。
- 行政事件訴訟法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139 - 本サイト収録
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点行政事件訴訟法4条は当事者訴訟を定義し、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の二類型を置く。抗告訴訟と異なり、対等な当事者として公法上の権利関係を争える。
Q · 役所を相手にするとき、取消訴訟しか方法がないの?
取消訴訟以外に当事者訴訟という別ルートがある
いいえ。行政事件訴訟法4条が定める当事者訴訟を使えば、処分の取消しを求めず、対等な当事者として公法上の法律関係そのものを争えます。二類型あり、形式的当事者訴訟(土地収用の補償額など、相手方当事者を被告にする)と、実質的当事者訴訟(公務員の地位確認、給付請求権の確認など)です。2004年改正で「確認の訴え」が明文化され、処分が出る前でも自己の法的地位を確認できる道が広がりました。訴訟類型の選択を誤ると却下されるため、入口の見極めが重要です。
解説
行政を相手に争うとき、多くの人は「取消訴訟しかない」と思い込む。だが行政事件訴訟法4条が定める当事者訴訟は、まったく別の入口だ。これには二種類ある。一つは形式的当事者訴訟、土地を収用されたときの補償金の額をめぐって、行政庁ではなく相手方当事者(起業者)を直接被告にして争うもの。もう一つは実質的当事者訴訟、公務員としての地位の確認、給付を受ける権利の確認など、公法上の法律関係そのものを対等な立場で争うものだ。2004年の改正で「確認の訴え」が明文化され、処分が出る前でも自分の法的地位を裁判所に確認させる道が広がった。あなたが知るべきは、相手が行政だからといって取消訴訟一本で戦う必要はないという点。訴訟類型の選択を誤ると、却下されて中身に入る前に終わる。
法的な位置づけ
行政事件訴訟法4条にいう当事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分・裁決に関する訴訟で法令により当事者の一方を被告とするもの(形式的当事者訴訟)、および公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の訴訟(実質的当事者訴訟)の総称をいう。行政の公権力性を前提とする抗告訴訟と並ぶ、行政事件訴訟の一類型である。
よくある質問 AI による整理
Q1当事者訴訟とは何ですか?
行政事件訴訟法4条が定める訴訟類型で、行政を対等な当事者として公法上の法律関係を争うものです。形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の二種類があります。
Q2形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の違いは?
形式的は処分に関する訴訟で法令により相手方当事者を被告にするもの(土地収用の補償額など)、実質的は公法上の法律関係そのものを争うもの(地位確認・給付請求など)です。
Q3当事者訴訟に出訴期間はありますか?
実質的当事者訴訟は原則として出訴期間の制限がありません。ただし法令で期間が定められた当事者訴訟は別で、土地収用の補償訴訟は6か月です(行訴法40条)。
Q4確認の訴えの「確認の利益」とは?
今その確認を求める法的必要性のことです。これが認められないと訴えは却下されます。将来の不利益を予防する必要性があるかが判断のポイントになります。
Q5当事者訴訟の被告は誰になりますか?
実質的当事者訴訟では国や公共団体、形式的当事者訴訟では相手方当事者(土地収用なら起業者)が被告になります。抗告訴訟の行政庁とは被告構造が異なります。
Q6土地収用の補償金が不服なときは誰を訴える?
役所ではなく事業を進める起業者を被告に、形式的当事者訴訟として補償額を争います。裁決書正本送達日から6か月以内が原則です(土地収用法133条)。
Q7在外邦人選挙権訴訟とはどんな事件ですか?
海外在住の日本人が国政選挙で投票できる地位の確認を当事者訴訟で求め、最高裁大法廷(平成17年)が確認の利益を認めた事件です。確認の訴えの活用例として重要です。
Q8当事者訴訟と抗告訴訟はどちらを選ぶ?
処分そのものを取り消したいなら抗告訴訟、処分によらず法的地位や権利の存在を確定させたいなら当事者訴訟です。入口を誤ると却下されるため切り分けが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の処分を取り消したいんじゃなくて、自分に権利があることを認めてほしいんですが、それでも裁判できますか?
できます。それがまさに当事者訴訟の確認の訴え(行政事件訴訟法4条後段)です。処分の取消しを求めるのではなく、公法上の法律関係、つまり地位や権利の存在を直接確認します。実務のポイント:2004年改正で確認の訴えが明文化されてから、処分が出る前に予防的に争う使い方が広がった。行政事件に不慣れな代理人だと取消訴訟一本槍で組み立てるが、確認訴訟を併用できないか検討するだけで、戦略の幅が大きく変わる
Q2当事者訴訟って取消訴訟と何が一番違うんですか?
被告と争う構造が違います。取消訴訟など抗告訴訟は行政庁の公権力の行使を相手取りますが、当事者訴訟は対等な当事者間の法律関係を争います(行政事件訴訟法3条と4条の対比)。実務のポイント:実質的当事者訴訟には原則として出訴期間の制限がないので、取消訴訟の6か月の壁(同法14条)を過ぎてしまった案件でも、当事者訴訟として構成できれば救済の道が残ることがある。期間を徒過したケースこそ、この組み替えを検討する価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政を訴える=取消訴訟」という前提そのものが狭い。当事者訴訟を使えば、処分の取消しを求めず、自分の法的地位や権利の存在を直接確認できる。問いの立て方を変えるだけで、救済の扉が一つ増える
- 確認の訴えが使えることは知っていても、その威力を見落としている人が多い。処分が出るのを待たず、事前に自分の権利を確認できる。在外邦人選挙権訴訟(最大判平成17.9.14)は、選挙の前に投票できる地位そのものの確認を認めた
- 「当事者訴訟は出訴期間がないから、いつでも訴えられる」と思われがちだが、形式的当事者訴訟や法令で期間が定められたもの(行政事件訴訟法40条)は別。土地収用の補償訴訟は6か月で締め切られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 争いの対象 | 当事者訴訟(4条):公法上の法律関係そのもの | 抗告訴訟(3条):行政庁の公権力の行使(処分) 民事訴訟:私法上の法律関係 |
| 被告 | 国・公共団体、または相手方当事者(起業者等) | 処分をした行政庁の所属する国・公共団体 私人(相手方当事者) |
| 出訴期間 | 原則なし(法令で定めある類型は別、行訴法40条) | 取消訴訟は原則6か月(行訴法14条) 原則なし(時効・除斥に服する) |
| 典型例 | 公務員の地位確認、選挙権の地位確認、収用補償額 | 処分の取消し・無効確認・不作為の違法確認 貸金返還、損害賠償 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も処分を介さない確認・給付の公法訴訟を整備しており、日本の実質的当事者訴訟と機能的に対応する。
韓国は明文で당사자소송(当事者訴訟)の類型を置き、日本法の強い影響を受けている。
ドイツの確認訴訟・一般給付訴訟は、処分(Verwaltungsakt)を要件としない点で実質的当事者訴訟の発想的源流となった。
米国は宣言的判決や APA に基づく対政府訴訟で同種の救済を行うが、訴訟類型の体系化の仕方は日本と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外赴任が決まり、次の国政選挙であなたの一票が投じられないと分かったらどうする? 処分の取消しを求める相手すらいない。こういうとき、投票できる地位の確認を求める当事者訴訟が、残された唯一の道になることがある
- あなたが自治体の職員で、ある住民の権利義務をめぐって対立しているとする。それが処分への不服ではなく、公法上の法律関係の確認として持ち込まれたら、土俵は当事者訴訟だ。被告側として準備すべき防御の組み立てが、取消訴訟とはまるで変わる
- 土地を道路用地に収用された。補償金が安すぎる。だが争う相手は役所ではなく、事業を進める起業者本人だ
- まだ不支給決定が出ていない給付について、将来の受給資格を今のうちに確定させたい。処分がないから取消訴訟は使えない。確認の訴えなら、決定を待たずに権利の有無を裁判所に判断させられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 争いたいのが『処分の取消し』か『法的地位・権利の確認』かを切り分ける。後者なら当事者訴訟を検討2. 確認の訴えの場合、確認の利益(今その確認を求める必要性)があるかを点検、これが認められないと却下される3. 被告を特定、実質的当事者訴訟なら国・公共団体、形式的当事者訴訟なら相手方当事者(起業者など) 4. 出訴期間の定めがある類型か確認し、ある場合は期間内に提訴。行政事件に強い弁護士へ早期相談
訴えられた側:1. 相手の訴えが当事者訴訟か抗告訴訟かを見極める、準用される規定(行政事件訴訟法41条)が変わる2. 確認の訴えなら『確認の利益がない』との本案前の主張で却下を狙えるか検討3. 形式的当事者訴訟で被告にされた相手方当事者の立場なら、補償額の算定根拠を精査して反証を準備4. 出訴期間の定めがある類型なら、期間徒過の抗弁が立たないか確認
時効(請求できる期限):実質的当事者訴訟には原則として出訴期間の制限がない。ただし法令で出訴期間が定められている当事者訴訟は、その期間に従う(行政事件訴訟法40条)。例えば土地収用の損失補償に関する訴えは、裁決書正本の送達を受けた日から6か月以内(土地収用法133条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:当事者訴訟は形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟に分かれ、後者の中心は公法上の法律関係に関する確認の訴え・給付の訴えである。抗告訴訟と異なり処分性を要件とせず、処分の枠に収まらない公法上の権利義務の救済の受け皿として機能すると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)改正 実質的当事者訴訟の定義に「公法上の法律関係に関する確認の訴え」を明文で追加。処分の取消しによらず、自己の法的地位を予防的・直接的に確認する救済手段を立法的に拡充した
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法の制定により、抗告訴訟と並ぶ訴訟類型として当事者訴訟が定められた。形式的当事者訴訟と公法上の法律関係に関する訴訟を含む。
- 2.平成16年(2004年) 改正:実質的当事者訴訟の定義に「公法上の法律関係に関する確認の訴え」を明文で追加。処分の取消しによらず自己の法的地位を予防的・直接的に確認する救済手段を立法的に拡充した。
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