要点行政事件訴訟法 27 条は、内閣総理大臣が執行停止に異議を述べると裁判所は執行停止できず、既にした決定も取り消さなければならないと定める。異議はやむをえない場合に限られ国会報告を要する。
Q · 裁判で執行停止を勝ち取っても、総理大臣の一言で取り消されるって本当?
本当。総理の異議があれば裁判所は執行停止を取り消す
行政事件訴訟法 27 条により、内閣総理大臣は執行停止の申立てや決定に異議を述べることができ、異議があると裁判所は執行停止ができず、既にした決定も取り消さなければなりません(4 項)。司法判断を行政が上書きできる異例の規定です。ただし「やむをえない場合」に限られ(6 項)、理由には公共の福祉への重大な影響を示す必要があり(3 項)、述べたら次の常会で国会に報告する義務を負います(6 項)。歯止めは司法の中ではなく政治責任に置かれています。
行政処分の取消しを求めて裁判を起こし、判決が出る前に処分の効力を止める「執行停止」を勝ち取ったとする。役所による営業停止命令も、退去強制も、ひとまず凍結された。ところがそこに、内閣総理大臣が一枚のカードを切る。「異議あり」。この一言で、裁判所は執行停止を出せなくなり、すでに出した決定も取り消さなければならない(4項)。裁判官の判断を、行政のトップが合法的に上書きできる。三権分立を学校で習ったあなたは、こんな抜け道があるとは思っていなかったはずだ。ただし無制限ではない。総理は「やむをえない場合」でなければ異議を述べられず、述べたときは次の国会で報告義務を負う(6項)。理由には、処分を止めれば公共の福祉に重大な影響が及ぶ事情を示さなければならない(3項)。歯止めは司法の中ではなく政治責任、つまり最後はあなたを含む有権者の目に置かれている。
行政事件訴訟法 27 条にいう内閣総理大臣の異議とは、行政処分の執行停止の申立てまたはその決定に対し、内閣総理大臣が裁判所に述べることのできる異議をいう。異議があれば裁判所は執行停止をすることができず、既にした決定も取り消さなければならず、行政権が司法の仮の救済判断を覆す例外的制度として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政訴訟で執行停止の申立てや決定に対し、内閣総理大臣が裁判所に述べる異議です。異議があると裁判所は執行停止ができず、既にした決定も取り消さなければなりません(行訴法 27 条 4 項)。
執行停止の申立てがあった場合に加え、執行停止の決定後でも述べられます(1 項後段)。決定後の異議は、停止を決定した裁判所、抗告係属中は抗告裁判所に対して述べます(5 項)。
あります。異議には理由が必要で(2 項)、公共の福祉への重大な影響を示し(3 項)、やむをえない場合に限られ、述べたら次の常会で国会に報告する義務を負います(6 項)。
戦後ごく僅かな例にとどまり、近年はほぼ行使されていません。制度として存在することと、現実に個別事案へ行使されることは別と理解されています(行使状況は最新の情報をご確認ください)。
司法権(憲法 76 条)を行政が覆す構造として合憲性が議論されてきましたが、行政権(65 条)と国会報告等の統制を根拠に、通説・実務は合憲と整理しています。
仮の救済は消え、残る道は本案訴訟で勝つことです。加えて 6 項の国会報告義務を梃子に、理由の薄さを政治・世論の場で問うことができます。
必要です(2 項)。理由には、処分を止めれば公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示さなければなりません(3 項)。理由を欠く異議は許されません。
及びます。行訴法 37 条の 5 第 4 項が 27 条を準用しており、仮の義務付け・仮の差止めについても内閣総理大臣の異議の対象となります。
本当です。27条1項で内閣総理大臣は執行停止の申立てや決定に異議を述べることができ、異議があると裁判所は執行停止できず、すでに出した決定も取り消さなければなりません(4項)。司法の判断を行政が上書きできる、極めて異例の規定です。業界裏話ヒント:ただし戦後、この異議が実際に行使された例はごく僅かで、近年はほぼ使われていません(具体的な行使状況は最新の情報をご確認ください)。制度として存在することと、現実に自分の事案へ飛んでくることは別だと、弁護士は冷静に見ています。
歯止めはあります。異議には理由を付さねばならず(2項)、処分を止めれば公共の福祉に重大な影響が及ぶ事情を示す必要があり(3項)、しかも「やむをえない場合」に限られ、述べたら次の国会で報告義務を負います(6項)。業界裏話ヒント:歯止めの本体は司法の内部ではなく政治責任です。だから異議が出た事案は、法廷で詰むのと同時に、国会や世論という別の土俵が開く。弁護士はこの政治的コストの高さこそが、事実上の抑止力だと読んでいます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27 条:執行停止に対する内閣総理大臣の異議(覆滅) | — |
| 発動主体 | 内閣総理大臣(行政府) | — |
| 効果 | 裁判所は執行停止できず、既にした決定も取消し(4 項) | — |
| 統制・歯止め | やむをえない場合に限定 + 国会報告(6 項) | — |
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