要点行政事件訴訟法 26 条は、執行停止の確定後でも、その理由が消滅し事情が変更したときは、相手方の申立てにより裁判所が執行停止を取り消せると定める。取消決定には即時抗告ができる。
Q · 一度認められた執行停止は、本案判決まで絶対に取り消されないの?
いいえ、事情変更があれば相手方の申立てで取り消されます
行政事件訴訟法 26 条により、執行停止の決定が確定した後でも、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、相手方(処分庁)の申立てにより、裁判所は決定で執行停止を取り消すことができます。重要なのは、これが裁判所の職権ではなく相手方の申立てを契機とする点です。役所が動かなければ停止は続きますが、取消しの口実を与えれば引き金が引かれます。取消決定に対しては 25 条 5 項から 8 項の準用により即時抗告(決定の告知から 1 週間)で争えます。
在留資格の取消処分に執行停止がかかり、あなたはひとまず日本に残れることになった。ほっとして書類を引き出しにしまう。だがその安心には、いつでも崩れる穴が空いている。行政事件訴訟法26条は、執行停止が確定した後でも、相手方(処分をした役所)の申立てによって、裁判所がその停止を取り消せると定める。条件は「その理由が消滅し、その他事情が変更したとき」。つまり、あなたが停止を勝ち取った時点の前提が崩れれば、停止は巻き戻される。ここで決定的なのは、これが裁判所の職権ではなく相手方の『申立て』で動く点だ。役所が動かなければ停止は続く。逆に役所に口実を与えれば取消しの引き金が引かれる。そして取消しの決定や不服申立ては25条5項から8項を準用するので、即時抗告で争う道は残されている。一度勝ったら終わり、ではない。執行停止は、勝ち取った後も守り続ける陣地なのだ。
行政事件訴訟法 26 条は執行停止の取消しを定める規定であり、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更した場合に、相手方の申立てに基づき裁判所が決定で執行停止を取り消せる旨を規律する。職権ではなく申立てを契機とし、取消決定への不服は 25 条 5 項以下の準用により即時抗告で争える。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定した執行停止を、事情変更を理由に相手方の申立てで覆す手続です。行政事件訴訟法 26 条が根拠で、裁判所が決定で取り消します。
停止の理由が消滅し、その他事情が変更したときです。停止決定時の前提が崩れたことを相手方が申立てで主張・立証する必要があります。
できません。26 条は相手方(処分庁)の申立てを契機とする申立て主義です。役所が動かなければ停止は続きます。
取消決定の告知を受けた日から 1 週間の不変期間です(25 条 8 項経由で民事訴訟法 332 条を準用)。過ぎると確定します。
25 条は執行停止そのものを認める本体規定、26 条は確定した執行停止を事情変更で取り消す規定です。26 条は 25 条 5 項以下を準用します。
止まっていた処分の効力が直ちに復活します。営業停止や退去強制令書などは取消確定の瞬間から執行可能になります。
停止が申請係属中を理由に認められていた場合、不認定確定は事情変更にあたり得ます。入管が 26 条の取消しを申し立てる典型場面です。
申立て自体に法定期限はありませんが、事情変更後は合理的期間内に動くのが実務です。取消決定への即時抗告は 1 週間です。
残念ながら違います。行政事件訴訟法26条により、停止が確定した後でも、相手方(処分をした役所)の申立てで、事情が変更すれば裁判所が取り消せます。ただし役所が動かなければ停止は続きます。業界裏話ヒント:停止の根拠になった事情(係属中の申請、操業の実態など)が変わらないよう自分の側で固定し続けることが、取消しを防ぐ最も現実的な防御です。弁護士は停止を取った後も『前提事実の維持』を意識しますが、本人だと勝った気で油断しがちです
争えます。26条2項が25条5項から8項を準用するので、取消決定に対して即時抗告ができます。期間は決定の告知から1週間の不変期間(民事訴訟法332条)です。業界裏話ヒント:この1週間は驚くほど短く、見落とすと取消しが確定して処分の効力が即復活します。決定書が届いたら、まず抗告期限を確認してカレンダーに記録するのが鉄則。役所側は逆に、この期間が静かに過ぎるのを待っています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 26 条:確定した執行停止を事情変更で取り消す | — |
| 発動の契機 | 相手方(処分庁)の申立て | — |
| 中心要件 | 停止の理由の消滅・その他事情の変更 | — |
| 不服申立て | 25 条 5〜8 項準用で即時抗告(1 週間) | — |
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