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行政事件訴訟法 第26条(事情変更による執行停止の取消し)

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  1. 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
  2. 2.前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第五項から第八項までの規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 26 条は、執行停止の確定後でも、その理由が消滅し事情が変更したときは、相手方の申立てにより裁判所が執行停止を取り消せると定める。取消決定には即時抗告ができる。

Q · 一度認められた執行停止は、本案判決まで絶対に取り消されないの?

いいえ、事情変更があれば相手方の申立てで取り消されます

行政事件訴訟法 26 条により、執行停止の決定が確定した後でも、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、相手方(処分庁)の申立てにより、裁判所は決定で執行停止を取り消すことができます。重要なのは、これが裁判所の職権ではなく相手方の申立てを契機とする点です。役所が動かなければ停止は続きますが、取消しの口実を与えれば引き金が引かれます。取消決定に対しては 25 条 5 項から 8 項の準用により即時抗告(決定の告知から 1 週間)で争えます。

解説

在留資格の取消処分に執行停止がかかり、あなたはひとまず日本に残れることになった。ほっとして書類を引き出しにしまう。だがその安心には、いつでも崩れる穴が空いている。行政事件訴訟法26条は、執行停止が確定した後でも、相手方(処分をした役所)の申立てによって、裁判所がその停止を取り消せると定める。条件は「その理由が消滅し、その他事情が変更したとき」。つまり、あなたが停止を勝ち取った時点の前提が崩れれば、停止は巻き戻される。ここで決定的なのは、これが裁判所の職権ではなく相手方の『申立て』で動く点だ。役所が動かなければ停止は続く。逆に役所に口実を与えれば取消しの引き金が引かれる。そして取消しの決定や不服申立ては25条5項から8項を準用するので、即時抗告で争う道は残されている。一度勝ったら終わり、ではない。執行停止は、勝ち取った後も守り続ける陣地なのだ。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 26 条は執行停止の取消しを定める規定であり、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更した場合に、相手方の申立てに基づき裁判所が決定で執行停止を取り消せる旨を規律する。職権ではなく申立てを契機とし、取消決定への不服は 25 条 5 項以下の準用により即時抗告で争える。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行停止の取消しとは何ですか?

確定した執行停止を、事情変更を理由に相手方の申立てで覆す手続です。行政事件訴訟法 26 条が根拠で、裁判所が決定で取り消します。

Q2執行停止はどんな場合に取り消されますか?

停止の理由が消滅し、その他事情が変更したときです。停止決定時の前提が崩れたことを相手方が申立てで主張・立証する必要があります。

Q3執行停止の取消しは裁判所の職権でできますか?

できません。26 条は相手方(処分庁)の申立てを契機とする申立て主義です。役所が動かなければ停止は続きます。

Q4執行停止取消しの即時抗告の期間はいつまでですか?

取消決定の告知を受けた日から 1 週間の不変期間です(25 条 8 項経由で民事訴訟法 332 条を準用)。過ぎると確定します。

Q5行政事件訴訟法 26 条と 25 条の違いは何ですか?

25 条は執行停止そのものを認める本体規定、26 条は確定した執行停止を事情変更で取り消す規定です。26 条は 25 条 5 項以下を準用します。

Q6執行停止が取り消されたら処分はどうなりますか?

止まっていた処分の効力が直ちに復活します。営業停止や退去強制令書などは取消確定の瞬間から執行可能になります。

Q7退去強制の執行停止は難民認定が不認定になると取り消されますか?

停止が申請係属中を理由に認められていた場合、不認定確定は事情変更にあたり得ます。入管が 26 条の取消しを申し立てる典型場面です。

Q8執行停止取消しの申立てに期限はありますか?

申立て自体に法定期限はありませんが、事情変更後は合理的期間内に動くのが実務です。取消決定への即時抗告は 1 週間です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行停止って一度認められたら、判決まで安泰じゃないんですか?

残念ながら違います。行政事件訴訟法26条により、停止が確定した後でも、相手方(処分をした役所)の申立てで、事情が変更すれば裁判所が取り消せます。ただし役所が動かなければ停止は続きます。業界裏話ヒント:停止の根拠になった事情(係属中の申請、操業の実態など)が変わらないよう自分の側で固定し続けることが、取消しを防ぐ最も現実的な防御です。弁護士は停止を取った後も『前提事実の維持』を意識しますが、本人だと勝った気で油断しがちです

Q2取消しの決定が出たら、もう争えないんですか?

争えます。26条2項が25条5項から8項を準用するので、取消決定に対して即時抗告ができます。期間は決定の告知から1週間の不変期間(民事訴訟法332条)です。業界裏話ヒント:この1週間は驚くほど短く、見落とすと取消しが確定して処分の効力が即復活します。決定書が届いたら、まず抗告期限を確認してカレンダーに記録するのが鉄則。役所側は逆に、この期間が静かに過ぎるのを待っています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「執行停止が確定したら本案判決が出るまで安泰」と思われているが、26条はその安心を真っ向から否定する。確定後でも、事情変更があれば取り消されうる。停止の効力は、勝ち取った時点の前提に紐づいた条件付きのものだ
  • 執行停止が取り消されうることは知っていても、その取消しが『職権』ではなく相手方の『申立て』を起点にする重さを見落としている。役所が動かない限り停止は続く。逆に言えば、あなたが取消しの口実を相手に与えないよう振る舞うことが、停止を延命させる現実的な技術になる
  • 「取り消されたらもう打つ手なし」と問いを立ててしまうが、その問いそのものが誤っている。26条2項は25条5項から8項を準用し、取消決定に対する即時抗告の道を明示している。負けたのは一局であって、対局そのものではない
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制度の性質26 条:確定した執行停止を事情変更で取り消す
発動の契機相手方(処分庁)の申立て
中心要件停止の理由の消滅・その他事情の変更
不服申立て25 条 5〜8 項準用で即時抗告(1 週間)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 営業停止処分に執行停止がかかり、あなたの店は営業を続けられている。ところが3か月後、役所が新たな衛生違反の証拠を持ち出し「事情が変更した」として取消しを申し立ててきた。即時抗告できる期間はわずか1週間。その間に反論材料を揃えないと、店は明日から閉まる
  • もし、執行停止の前提になっていた事実が後から消えてしまったら、どうなる? 退去強制令書の執行停止が、あなたの難民認定申請が係属中であることを理由に認められていたとして、その申請が不認定で確定したとき。役所はまさにその瞬間を待っている
  • あなたが自治体の担当者だとする。一度は執行停止を許したが、相手の事業者の状況が明らかに変わった。26条の申立てが、あなたの手元に残された唯一の巻き返し手段だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第26条(事情変更による執行停止の取消し)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第26条の条文原文は「執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第26条は第一節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。