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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

行政事件訴訟法 第26条(事情変更による執行停止の取消し)

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  1. 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
  2. 2.前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第五項から第八項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

事情変更による執行停止の取消しとは何ですか?

定義事情変更による執行停止の取消しとは、行政事件訴訟法第26条に定められた規定で、「執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政事件訴訟法第26条(事情変更による執行停止の取消し)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第26条の条文原文は「執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第26条は第一節 取消訴訟に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政事件訴訟法第26条の前の条は行政事件訴訟法第25条です。
  7. 行政事件訴訟法第26条の次の条は行政事件訴訟法第27条です。
  8. 行政事件訴訟法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
  • 本サイト収録行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法26条は、執行停止の確定後でも、その理由が消滅し事情が変更したときは、相手方の申立てにより裁判所が執行停止を取り消せると定める。取消決定には即時抗告ができる。

Q · 一度認められた執行停止は、本案判決まで絶対に取り消されないの?

いいえ、事情変更があれば相手方の申立てで取り消されます

行政事件訴訟法26条により、執行停止の決定が確定した後でも、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、相手方(処分庁)の申立てにより、裁判所は決定で執行停止を取り消すことができます。重要なのは、これが裁判所の職権ではなく相手方の申立てを契機とする点です。役所が動かなければ停止は続きますが、取消しの口実を与えれば引き金が引かれます。取消決定に対しては25条5項から8項の準用により即時抗告(決定の告知から1週間)で争えます。

解説

在留資格の取消処分に執行停止がかかり、あなたはひとまず日本に残れることになった。ほっとして書類を引き出しにしまう。だがその安心には、いつでも崩れる穴が空いている。行政事件訴訟法26条は、執行停止が確定した後でも、相手方(処分をした役所)の申立てによって、裁判所がその停止を取り消せると定める。条件は「その理由が消滅し、その他事情が変更したとき」。つまり、あなたが停止を勝ち取った時点の前提が崩れれば、停止は巻き戻される。ここで決定的なのは、これが裁判所の職権ではなく相手方の『申立て』で動く点だ。役所が動かなければ停止は続く。逆に役所に口実を与えれば取消しの引き金が引かれる。そして取消しの決定や不服申立ては25条5項から8項を準用するので、即時抗告で争う道は残されている。一度勝ったら終わり、ではない。執行停止は、勝ち取った後も守り続ける陣地なのだ。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法26条は執行停止の取消しを定める規定であり、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更した場合に、相手方の申立てに基づき裁判所が決定で執行停止を取り消せる旨を規律する。職権ではなく申立てを契機とし、取消決定への不服は25条5項以下の準用により即時抗告で争える。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取消し申立書の『変更された事情』を特定する 取消しの申立書が届いたら、まず相手方が『どの事情が変更したと主張しているか』を特定し、執行停止の根拠だった前提事実と相手の主張する変更点を一つずつ対照する
  2. 2.前提事実の維持または変更の軽微性を立証する 停止の前提だった事実が実は消滅していないこと、または変更が取消しを正当化するほど重大でないことを、書面と証拠で具体的に反論する。抽象的な反論では足りない
  3. 3.取消決定が出たら1週間以内に即時抗告する 裁判所が取消決定を出したら、26条2項が準用する25条の規定により、決定の告知から1週間の不変期間内に即時抗告を提起する。決定書到達日をカレンダーに赤丸で記録する
  4. 4.本案訴訟の進行を急がせ二段構えにする 執行停止が覆っても本案判決で巻き返せるよう、本案訴訟の審理促進を申し入れる。停止の延命と本案の勝訴を並行して追う構えを組む

よくある質問 AI による整理

Q1執行停止の取消しとは何ですか?

確定した執行停止を、事情変更を理由に相手方の申立てで覆す手続です。行政事件訴訟法26条が根拠で、裁判所が決定で取り消します。

Q2執行停止はどんな場合に取り消されますか?

停止の理由が消滅し、その他事情が変更したときです。停止決定時の前提が崩れたことを相手方が申立てで主張・立証する必要があります。

Q3執行停止の取消しは裁判所の職権でできますか?

できません。26条は相手方(処分庁)の申立てを契機とする申立て主義です。役所が動かなければ停止は続きます。

Q4執行停止取消しの即時抗告の期間はいつまでですか?

取消決定の告知を受けた日から1週間の不変期間です(25条8項経由で民事訴訟法332条を準用)。過ぎると確定します。

Q5行政事件訴訟法26条と25条の違いは何ですか?

25条は執行停止そのものを認める本体規定、26条は確定した執行停止を事情変更で取り消す規定です。26条は25条5項以下を準用します。

Q6執行停止が取り消されたら処分はどうなりますか?

止まっていた処分の効力が直ちに復活します。営業停止や退去強制令書などは取消確定の瞬間から執行可能になります。

Q7退去強制の執行停止は難民認定が不認定になると取り消されますか?

停止が申請係属中を理由に認められていた場合、不認定確定は事情変更にあたり得ます。入管が26条の取消しを申し立てる典型場面です。

Q8執行停止取消しの申立てに期限はありますか?

申立て自体に法定期限はありませんが、事情変更後は合理的期間内に動くのが実務です。取消決定への即時抗告は1週間です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1執行停止って一度認められたら、判決まで安泰じゃないんですか?

残念ながら違います。行政事件訴訟法26条により、停止が確定した後でも、相手方(処分をした役所)の申立てで、事情が変更すれば裁判所が取り消せます。ただし役所が動かなければ停止は続きます。実務のポイント:停止の根拠になった事情(係属中の申請、操業の実態など)が変わらないよう自分の側で固定し続けることが、取消しを防ぐ最も現実的な防御です。弁護士は停止を取った後も『前提事実の維持』を意識しますが、本人だと勝った気で油断しがちです

Q2取消しの決定が出たら、もう争えないんですか?

争えます。26条2項が25条5項から8項を準用するので、取消決定に対して即時抗告ができます。期間は決定の告知から1週間の不変期間(民事訴訟法332条)です。実務のポイント:この1週間は驚くほど短く、見落とすと取消しが確定して処分の効力が即復活します。決定書が届いたら、まず抗告期限を確認してカレンダーに記録するのが鉄則。役所側は逆に、この期間が静かに過ぎるのを待っています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「執行停止が確定したら本案判決が出るまで安泰」と思われているが、26条はその安心を真っ向から否定する。確定後でも、事情変更があれば取り消されうる。停止の効力は、勝ち取った時点の前提に紐づいた条件付きのものだ
  • 執行停止が取り消されうることは知っていても、その取消しが『職権』ではなく相手方の『申立て』を起点にする重さを見落としている。役所が動かない限り停止は続く。逆に言えば、あなたが取消しの口実を相手に与えないよう振る舞うことが、停止を延命させる現実的な技術になる
  • 「取り消されたらもう打つ手なし」と問いを立ててしまうが、その問いそのものが誤っている。26条2項は25条5項から8項を準用し、取消決定に対する即時抗告の道を明示している。負けたのは一局であって、対局そのものではない
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質26条:確定した執行停止を事情変更で取り消す25条:執行停止そのものを認める本体規定
27条:内閣総理大臣の異議による統制
発動の契機相手方(処分庁)の申立て原告の申立て
内閣総理大臣の異議の陳述
中心要件停止の理由の消滅・その他事情の変更重大な損害を避けるため緊急の必要
異議に理由を付すこと(裁判所は拘束される)
不服申立て25条5〜8項準用で即時抗告(1週間)即時抗告(1週間)
異議自体に対する裁判所の審査は限定的

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国行政訴訟法第118条

停止執行の原因が消滅し又はその他情事変更があるとき、行政法院が申立て又は職権で停止執行の裁定を撤銷できる。日本と異なり職権発動も認める点が特徴。

韓国
대한민국 행정소송법 제24조

執行停止の事由が消滅その他事情が変更したとき、当事者の申立て又は職権で取消し可能。職権取消しを認める点で台湾型に近い。

ドイツ
VwGO § 80 Abs. 7

本案裁判所は aufschiebende Wirkung に関する決定を、事情が変わったときはいつでも変更・取消しできる。職権でも当事者の申立てでも可能で、日本の申立て主義より柔軟。

アメリカ
5 U.S.C. § 705 (APA) + 裁判所の衡平法上の権限

裁判所は審査係属中の処分の効力を停止でき、衡平法上の権限により事情変更があれば停止を解除できる。明文の取消し要件はなく裁判所裁量が広い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 営業停止処分に執行停止がかかり、あなたの店は営業を続けられている。ところが3か月後、役所が新たな衛生違反の証拠を持ち出し「事情が変更した」として取消しを申し立ててきた。即時抗告できる期間はわずか1週間。その間に反論材料を揃えないと、店は明日から閉まる
  • もし、執行停止の前提になっていた事実が後から消えてしまったら、どうなる? 退去強制令書の執行停止が、あなたの難民認定申請が係属中であることを理由に認められていたとして、その申請が不認定で確定したとき。役所はまさにその瞬間を待っている
  • あなたが自治体の担当者だとする。一度は執行停止を許したが、相手の事業者の状況が明らかに変わった。26条の申立てが、あなたの手元に残された唯一の巻き返し手段だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取消しの申立書が届いたら、まず『どの事情が変更したと主張されているか』を特定し、停止の根拠だった前提と相手の主張する変更点を対照する2. 前提事実が実は消滅していないこと、または変更が取消しを正当化するほど重大でないことを、書面と証拠で反論する3. 裁判所が取消決定を出したら、26条2項が準用する25条の規定により即時抗告を1週間以内に提起する4. 同時に本案訴訟の進行を急がせ、停止が覆っても判決で巻き返す二段構えを組む

訴えられた側:1. あなたが処分庁の側で停止を覆したいなら、『事情変更』を具体的事実で立証する準備をする。停止決定時の前提が消滅したこと、または新たな重大事実が生じたことを示す2. 抽象的な『状況が変わった』では足りない、停止の理由そのものを切り崩す事実を提示する3. 26条は職権ではなく申立て主義なので、申立書に変更の内容と取消しを求める理由を明確に書く4. 相手の即時抗告に備え、抗告審でも維持できる主張構成にしておく

時効(請求できる期限):26条の取消し申立て自体に法定の期限はないが、事情変更が生じてから合理的な期間内に動くのが実務。取消決定・却下決定に対する即時抗告は、決定の告知を受けた日から1週間の不変期間(25条8項経由で準用される民事訴訟法332条)。この1週間を過ぎると決定が確定する

学説

通説:執行停止は暫定的救済であり、その効力は停止決定時の前提事実に依存する。26条はこの暫定性ゆえに事情変更による取消しを認めるが、申立て主義と即時抗告の保障により、救済の安定と状況変化への応答性の均衡が図られているとする。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正 行政事件訴訟法の大改正(施行は平成17年4月1日)。25条の執行停止の要件が『回復の困難な損害』から『重大な損害』へ緩和され、25条の項構成が再編された。これに伴い、26条2項が準用する『前条第五項から第八項』の範囲も整理された(細部は最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法の制定(法律第139号)に伴い、執行停止の取消しに関する規定として設けられた。
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:行政事件訴訟法の大改正により25条の執行停止要件が『回復の困難な損害』から『重大な損害』へ緩和され項構成が再編。これに伴い26条2項が準用する『前条第五項から第八項』の範囲も整理された(細部は最新の改正状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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