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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

行政事件訴訟法 第29条(執行停止に関する規定の準用)

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前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。

この条文の基本情報

執行停止に関する規定の準用とは何ですか?

定義執行停止に関する規定の準用とは、行政事件訴訟法第29条に定められた規定で、「前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政事件訴訟法第29条(執行停止に関する規定の準用)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第29条の条文原文は「前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第29条は第一節 取消訴訟に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政事件訴訟法第29条の前の条は行政事件訴訟法第28条です。
  7. 行政事件訴訟法第29条の次の条は行政事件訴訟法第30条です。
  8. 行政事件訴訟法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
  • 本サイト収録行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法29条は、裁決取消しの訴えにおける執行停止に25条から28条を準用する規定。執行不停止が原則のため、処分を止めるには別途申立てが必要となる。

Q · 裁決取消しの訴えを起こせば、処分の執行は止まりますか?

いいえ、訴えても止まらず執行停止の申立てが別途必要です

止まりません。行政訴訟は執行不停止が原則です(行政事件訴訟法25条1項)。裁決取消しの訴えを起こしても処分の効力は続くため、処分を止めたい場合は29条が準用する執行停止を別途申し立てる必要があります。執行停止が認められるには、重大な損害を避けるため緊急の必要があること、本案に理由がないとみえないこと、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないことを申立人が疎明しなければなりません。さらに準用される27条により、内閣総理大臣の異議があれば裁判所は執行停止をすることができません。

解説

行政の処分に不服があって審査請求をした。だが役所は、あなたの言い分を退ける裁決を出した。あなたはその裁決の取消しを求めて裁判所に訴える。ここで多くの人が知らない残酷な事実がある。訴えを起こしても、処分の効力は止まらない。これを執行不停止の原則という。営業停止処分なら店は閉まったまま、退去強制令書なら強制送還の手続は進み、除却命令なら建物は壊されていく。裁判で勝つ頃には、守りたかったものはもう失われている。行政事件訴訟法29条は、この絶望に一本の非常ブレーキを用意する条文だ。25条から28条までの執行停止の規定を、裁決取消しの訴えにも準用する、というたった一文。つまりあなたは、裁判の決着を待つ間、処分の効力を裁判所の力で一時的に止める申立てができる。この一行を握っているかどうかで、勝訴判決が手遅れの紙切れになるか、生きた救済になるかが分かれる。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法29条は、裁決取消しの訴えにおける執行停止について、処分取消訴訟に関する25条から28条までの規定を準用する規定である。執行不停止の原則の例外として、裁判所が申立てにより処分の効力・執行・手続の続行を停止でき、内閣総理大臣の異議の制度も準用される点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出訴期間と裁決の内容を最優先で確認 裁決を知ったら、出訴期間(裁決を知った日から6か月、かつ裁決の日から1年、行政事件訴訟法14条)を真っ先に確認し、何を争えるか(裁決固有の瑕疵)を整理する
  2. 2.裁決取消しの訴えを提起 管轄裁判所に裁決取消しの訴状を提出する。執行停止は本案訴訟が係属していることが前提のため、まず本案を立ち上げる
  3. 3.訴状提出と同時に執行停止を申し立てる 本案の訴状と同じ日に執行停止申立書を提出する。後回しにすると処分が現実化し、止めるべき対象が消えて手遅れになる
  4. 4.疎明資料を初回で出し切る 重大な損害(営業損失の帳簿、健康被害の診断書、送還後の危険資料)と緊急の必要を示す資料を最初の申立書に全部添付する。迅速審理のため後出しは効きにくい
  5. 5.却下されたら即時抗告で争う 執行停止が却下されても即時抗告で上級審に争える。回復不能な利益が絡む場合は損害の重大性を補強して再挑戦する

よくある質問 AI による整理

Q1執行停止とは何ですか?

訴訟係属中に、処分の効力・執行・手続の続行を裁判所が一時的に止める制度です。行政訴訟は執行不停止が原則のため、止めるには申立てと疎明が必要です(行政事件訴訟法25条)。

Q2裁決取消訴訟とは何ですか?

審査請求に対する行政庁の裁決の取消しを求める訴えです。原処分でなく裁決固有の瑕疵を争うのが原則で(原処分主義)、29条はこの訴えにも執行停止を準用します。

Q3なぜ執行不停止が原則なのですか?

訴えただけで処分が止まると行政の安定や公益実現が提訴のたびに妨げられるためです。行政事件訴訟法25条1項が原則を定め、例外として執行停止が用意されています。

Q4執行停止はどうやって申し立てますか?

本案である裁決取消訴訟の係属中に、執行停止申立書と疎明資料を裁判所へ提出します。迅速審理のため、損害や緊急性を示す資料は最初から添付するのが鉄則です。

Q5執行停止の重大な損害とは何ですか?

2004年改正で従来の回復困難な損害より緩和された要件です。損害の回復の困難の程度を考慮し、性質や態様、処分の内容を勘案して判断されます(行政事件訴訟法25条3項)。

Q6内閣総理大臣の異議とは何ですか?

準用される27条の制度で、内閣総理大臣が異議を述べると裁判所は執行停止ができず、既にした決定も取り消す必要があります。理由の提示と国会報告が義務づけられています。

Q7裁決取消訴訟では何を主張できますか?

原処分主義(10条2項)により、原処分の違法でなく裁決に固有の瑕疵を主張するのが原則です。執行停止が認められても本案で争える範囲は別問題となります。

Q8退去強制でも執行停止はできますか?

可能です。退去強制令書の発付処分等を争う訴訟で執行停止を申し立て、送還の停止を求めることが事実上唯一の手段になる場面があります。送還前の早期申立てが不可欠です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訴えを起こせば、その間は処分が止まるんですよね?

止まりません。日本の行政訴訟は執行不停止が原則です(行政事件訴訟法25条1項)。裁決取消訴訟を起こしても処分の効力は続くので、止めたければ29条が準用する執行停止を別途申し立てる必要があります。実務のポイント:執行停止の申立てが却下されても、即時抗告で上級審に争えます。一度ダメでも諦めず、損害の重大性を補強して再挑戦する余地がある

Q2執行停止って、どんな処分でも止められますか?

誰でも止められるわけではありません。重大な損害を避けるため緊急の必要があること、本案に理由がないとみえないこと、公共の福祉に重大な影響を及ぼさないこと、この要件を申立人が疎明して初めて認められます(準用25条)。実務のポイント:要件のうち重大な損害は2004年(平成16年)改正で従来の回復困難な損害より緩和されました。古い解説書の基準で諦めている人がいますが、今は金銭で償えても性質上重大なら認められうる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3裁判所が止めると決めても、後から覆されることがあるって本当ですか?

本当です。準用される27条により、内閣総理大臣が異議を述べると、裁判所は執行停止をすることができず、既にした決定も取り消さなければなりません。理由の提示と国会への事後報告の義務はありますが、司法はこれを覆せません。実務のポイント:実際の発動は極めて稀ですが、入管や安全保障に関わる事案では弁護士が警戒する制度です。三権分立との関係で学説上も批判が強く、解釈が分かれている論点

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訴えれば処分は止まる」と思っている人が大半だが、執行不停止が原則(行政事件訴訟法25条1項)。裁決取消訴訟を起こしただけでは、処分は淡々と執行され続ける。止めたいなら、訴訟とは別に執行停止を能動的に申し立てなければならない
  • 執行停止という制度があることは知っていても、その要件の厳しさを知らない人が多い。重大な損害を避けるため緊急の必要があること、本案について理由がないとみえないこと、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと。この三つを申立人側が疎明して初めて処分が止まる。制度の存在と、実際に止められることの間には深い溝がある
  • 裁判所が執行停止を決定すれば安心、と思いがちだが、ここに視角の落差がある。あなたから見れば司法が処分を止めた瞬間でも、法律から見れば話は終わっていない。準用される27条により、内閣総理大臣の異議が述べられれば、裁判所は執行停止をすることができず、既にした決定も取り消さねばならない。司法の判断を行政の長が覆せる仕組みが、あなたの頭上に残っている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割29条:裁決取消訴訟への執行停止の準用(橋渡し規定)25条:執行停止の本体(要件・効果)
27条:内閣総理大臣の異議(停止を覆す例外)
発動の主体29条:準用により申立人(原告)が申立て25条:申立人の疎明で裁判所が決定
27条:内閣総理大臣の異議で裁判所を拘束
争える範囲との関係29条:執行停止は可能だが本案は裁決固有の瑕疵に限定25条:処分・裁決の効力・執行・手続続行を停止
10条2項:原処分主義(裁決取消訴訟で原処分の違法は主張不可)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国行政訴訟法第116条

台湾も原処分は原則として停止執行しないとしつつ、回復困難な損害等があれば停止執行を認める。日本の執行不停止+例外的執行停止と同型の構造

韓国
대한민국 행정소송법 제23조

韓国も執行不停止を原則とし、回復困難な損害を避ける緊急の必要があれば執行停止を認める。日本と要件構造が近い

ドイツ
VwGO § 80・§ 80a

ドイツは取消訴訟に原則として執行停止効(aufschiebende Wirkung)を認める点で日本と逆。行政庁が即時執行を命じた場合に裁判所が停止効を回復する構造で、原則と例外が反転している

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. § 705

米国は司法審査の係属中に裁判所が必要かつ正当な場合に処分の効力を stay できる。回復不能な損害や勝訴の見込み等を考慮する点は日本の疎明要件と通底する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 審査請求で営業停止処分の取消しを求めたが、棄却の裁決が出た。裁決取消訴訟を起こしている数か月から数年の間も、店は閉めたまま家賃と人件費だけが出ていくのか。29条が準用する執行停止を申し立てれば、判決を待たず営業を再開できる可能性がある。動かなければ、勝つ前に店が消える
  • 退去強制令書が出て、送還の日まであと数日。裁決取消訴訟を起こすと同時に執行停止を申し立てなければ、あなたは判決を一度も見ないまま飛行機に乗せられる。送還されてしまえば、後で裁判に勝っても日本に戻る保証はない。動けるのは今夜だけだ
  • あなたが処分庁の担当者として、執行停止を申し立てられた側に立ったとする。緊急の必要がないこと、公共の福祉への重大な影響を疎明して争うか、それとも内閣総理大臣の異議という最終手段に持ち込むか。準用される27条をどう使うかの判断があなたの机に乗る
  • 違法建築として除却命令を受け、審査請求も裁決で棄却された。裁決取消訴訟の係属中に建物を取り壊されたら、判決で命令が違法と認められても、建物そのものは二度と戻らない。29条の執行停止で取り壊しを止める、その一手があるかどうかが全てを決める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 裁決を知ったら出訴期間(処分・裁決を知った日から6か月、行政事件訴訟法14条)を最優先で確認し、まず裁決取消しの訴えを提起する2. 訴状提出と同時に執行停止を申し立てる。後回しにすると損害が現実化して手遅れになる3. 申立書には重大な損害(営業損失の帳簿、健康被害の診断書、送還後の危険資料)と緊急の必要を疎明する資料を最初から全部添付4. 却下されても即時抗告で争える。営業・在留・建物など回復不能な利益が絡むなら、迷わず弁護士に緊急相談する

訴えられた側:1. あなたが処分庁の側で執行停止を申し立てられたら、まず緊急の必要や重大な損害の疎明が不十分である点を突く2. 当該処分を止めることが公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれを具体的に主張する(準用25条4項) 3. 本案に理由がないとみえる事情があれば積極的に提出する4. 例外的な最終手段として内閣総理大臣の異議(準用27条)があるが、発動には理由の提示と国会報告が必要で、濫用は政治的責任を伴う。安易に頼らず本来の疎明で勝負するのが実務の筋

時効(請求できる期限):執行停止それ自体に固有の出訴期間はないが、本案である裁決取消訴訟が係属していることが前提。その裁決取消しの訴えは、裁決があったことを知った日から6か月、かつ裁決の日から1年以内に提起しなければならない(行政事件訴訟法14条)。執行停止は損害が回復不能になる前の早期申立てが要(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:行政処分には公定力があり、訴えの提起のみでは効力が止まらない(執行不停止)。29条が準用する執行停止は、この原則の例外として実効的救済を担保する制度であり、平成16年改正で重大な損害要件へと救済範囲が拡張されたと解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法の制定(法律第139号)。旧行政事件訴訟特例法を全面改正し、執行停止規定(25〜28条)と、その裁決取消訴訟への準用(29条)を整備
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:執行停止の要件を回復の困難な損害から重大な損害へ緩和し、救済範囲を拡大。準用先の25条等の改正に伴い、29条の準用内容も実質的に拡充された

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行政事件訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 取消訴訟

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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