前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。
要点行政事件訴訟法 29 条は、裁決取消しの訴えにおける執行停止に 25 条から 28 条を準用する規定。執行不停止が原則のため、処分を止めるには別途申立てが必要となる。
Q · 裁決取消しの訴えを起こせば、処分の執行は止まりますか?
いいえ、訴えても止まらず執行停止の申立てが別途必要です
止まりません。行政訴訟は執行不停止が原則です(行政事件訴訟法 25 条 1 項)。裁決取消しの訴えを起こしても処分の効力は続くため、処分を止めたい場合は 29 条が準用する執行停止を別途申し立てる必要があります。執行停止が認められるには、重大な損害を避けるため緊急の必要があること、本案に理由がないとみえないこと、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないことを申立人が疎明しなければなりません。さらに準用される 27 条により、内閣総理大臣の異議があれば裁判所は執行停止をすることができません。
行政の処分に不服があって審査請求をした。だが役所は、あなたの言い分を退ける裁決を出した。あなたはその裁決の取消しを求めて裁判所に訴える。ここで多くの人が知らない残酷な事実がある。訴えを起こしても、処分の効力は止まらない。これを執行不停止の原則という。営業停止処分なら店は閉まったまま、退去強制令書なら強制送還の手続は進み、除却命令なら建物は壊されていく。裁判で勝つ頃には、守りたかったものはもう失われている。行政事件訴訟法29条は、この絶望に一本の非常ブレーキを用意する条文だ。25条から28条までの執行停止の規定を、裁決取消しの訴えにも準用する、というたった一文。つまりあなたは、裁判の決着を待つ間、処分の効力を裁判所の力で一時的に止める申立てができる。この一行を握っているかどうかで、勝訴判決が手遅れの紙切れになるか、生きた救済になるかが分かれる。
行政事件訴訟法 29 条は、裁決取消しの訴えにおける執行停止について、処分取消訴訟に関する 25 条から 28 条までの規定を準用する規定である。執行不停止の原則の例外として、裁判所が申立てにより処分の効力・執行・手続の続行を停止でき、内閣総理大臣の異議の制度も準用される点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
訴訟係属中に、処分の効力・執行・手続の続行を裁判所が一時的に止める制度です。行政訴訟は執行不停止が原則のため、止めるには申立てと疎明が必要です(行政事件訴訟法 25 条)。
審査請求に対する行政庁の裁決の取消しを求める訴えです。原処分でなく裁決固有の瑕疵を争うのが原則で(原処分主義)、29 条はこの訴えにも執行停止を準用します。
訴えただけで処分が止まると行政の安定や公益実現が提訴のたびに妨げられるためです。行政事件訴訟法 25 条 1 項が原則を定め、例外として執行停止が用意されています。
本案である裁決取消訴訟の係属中に、執行停止申立書と疎明資料を裁判所へ提出します。迅速審理のため、損害や緊急性を示す資料は最初から添付するのが鉄則です。
2004 年改正で従来の回復困難な損害より緩和された要件です。損害の回復の困難の程度を考慮し、性質や態様、処分の内容を勘案して判断されます(行政事件訴訟法 25 条 3 項)。
準用される 27 条の制度で、内閣総理大臣が異議を述べると裁判所は執行停止ができず、既にした決定も取り消す必要があります。理由の提示と国会報告が義務づけられています。
原処分主義(10 条 2 項)により、原処分の違法でなく裁決に固有の瑕疵を主張するのが原則です。執行停止が認められても本案で争える範囲は別問題となります。
可能です。退去強制令書の発付処分等を争う訴訟で執行停止を申し立て、送還の停止を求めることが事実上唯一の手段になる場面があります。送還前の早期申立てが不可欠です。
止まりません。日本の行政訴訟は執行不停止が原則です(行政事件訴訟法25条1項)。裁決取消訴訟を起こしても処分の効力は続くので、止めたければ29条が準用する執行停止を別途申し立てる必要があります。業界裏話ヒント:執行停止の申立てが却下されても、即時抗告で上級審に争えます。一度ダメでも諦めず、損害の重大性を補強して再挑戦する余地がある
誰でも止められるわけではありません。重大な損害を避けるため緊急の必要があること、本案に理由がないとみえないこと、公共の福祉に重大な影響を及ぼさないこと、この要件を申立人が疎明して初めて認められます(準用25条)。業界裏話ヒント:要件のうち重大な損害は2004年(平成16年)改正で従来の回復困難な損害より緩和されました。古い解説書の基準で諦めている人がいますが、今は金銭で償えても性質上重大なら認められうる(最新の改正状況をご確認ください)
本当です。準用される27条により、内閣総理大臣が異議を述べると、裁判所は執行停止をすることができず、既にした決定も取り消さなければなりません。理由の提示と国会への事後報告の義務はありますが、司法はこれを覆せません。業界裏話ヒント:実際の発動は極めて稀ですが、入管や安全保障に関わる事案では弁護士が警戒する制度です。三権分立との関係で学説上も批判が強く、解釈が分かれている論点
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 29 条:裁決取消訴訟への執行停止の準用(橋渡し規定) | — |
| 発動の主体 | 29 条:準用により申立人(原告)が申立て | — |
| 争える範囲との関係 | 29 条:執行停止は可能だが本案は裁決固有の瑕疵に限定 | — |
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