要点行政事件訴訟法 19 条は、取消訴訟の原告が口頭弁論終結まで国家賠償等の関連請求を同一訴訟に追加併合できると定める。別訴による矛盾判決を防ぐ規定である。
Q · 役所の処分を取り消す裁判と、損害賠償の裁判は、別々に起こさないとダメ?
別訴にせず、同じ取消訴訟に後から併合できます
行政事件訴訟法 19 条により、取消訴訟の口頭弁論が終結するまでの間なら、国家賠償(国家賠償法 1 条)や過納金返還などの関連請求(同法 13 条)を同じ訴訟に追加的に併合して提起できます。一つの裁判所が処分の違法性と損害を同時に判断するため、別訴で「あの処分は適法だった」と蒸し返される矛盾判決のリスクが消えます。ただし高等裁判所に係属中は 16 条 2 項が準用され要件が加重されます。
役所から営業許可を取り消され、その間の売上がゼロになった。普通の感覚なら、まず取消しを争う裁判に勝ってから、損害賠償は別の裁判で、と考える。だがそれは二度手間で、しかも危険だ。行政事件訴訟法 19 条は、取消訴訟の口頭弁論が終わるまでの間なら、関連する請求、たとえば国家賠償(国家賠償法 1 条)や過納金の返還を、同じ裁判にあとから合体させることを認めている。一つの裁判所が処分の違法性と損害を同時に判断するので、別訴で「あの処分は適法だった」と蒸し返されるリスクが消える。しかも追加できる期限が口頭弁論終結までと遅く、訴え提起のときに賠償を思いつかなくても、後から差し込める。この一手を知っているかどうかで、行政と戦うときの戦場の作り方が変わる。
行政事件訴訟法 19 条は関連請求の追加的併合を定める規定であり、取消訴訟の原告が口頭弁論終結までの間、同法 13 条の関連請求に係る訴えを当該取消訴訟に併せて提起できる旨を規律する。高等裁判所係属中は 16 条 2 項が準用され、要件が加重される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
すでに係属している取消訴訟に、後から別の関連請求を合体させる手続です。行政事件訴訟法 19 条が根拠で、口頭弁論終結までの間ならいつでも差し込めます。
処分の取消請求と密接に関連する請求を指し、行政事件訴訟法 13 条が範囲を画定します。国家賠償、過納金返還、原状回復請求などが典型例です。
原則として処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年です(行政事件訴訟法 14 条)。この土台が切れると併合の前提も失われます。
できますが、19 条 1 項後段により 16 条 2 項が準用され要件が加重されます。地裁の早い段階で併合しておく方が自由度が高いです。
19 条は同じ訴訟に請求を足す手続、移送(10 条 2 項等)は別係属の関連請求を一つの裁判所に集める手続です。目的は近いが場面が異なります。
19 条が併合一般の規定、20 条は国家賠償等の請求を併合する場合の特則です。20 条は出訴期間徒過後の併合救済など特有の効果を定めます。
原告による追加は 19 条、第三者による請求の追加的併合は 18 条が規律します。条文が分かれているので根拠条文を取り違えないことが重要です。
請求が 13 条の関連請求に当たらなければ併合は不適法です。また審理が著しく遅延する場合は弁論の分離(民訴 152 条)が検討されます。
別にする必要はありません。行政事件訴訟法 19 条で、取消訴訟の口頭弁論が終わるまでなら、国家賠償などの関連請求を同じ裁判に併せて提起できます。むしろ別訴にすると、二つの裁判所で処分の適法・違法の判断が食い違うリスクを抱えます。業界裏話ヒント:実務では、訴え提起の段階で取消請求だけを出し、審理で処分の違法性の心証が裁判官に固まってきた頃合いを見て国家賠償を併合する戦い方がある。最初から両方を出すより、違法性が見えてからの方が損害論に集中させやすい
もらえません。19 条の併合は手続を一つにまとめるだけで、国家賠償が認められるかは別の要件(国家賠償法 1 条の公務員の故意・過失、職務行為の違法性)で判断されます。処分が取り消されても賠償がゼロのこともあります。業界裏話ヒント:取消判決が確定すると処分の違法性は前提として扱われやすくなり、賠償請求の立証が楽になる側面はある。だが「違法イコール過失あり」と当然になるわけではなく、ここに争いが残る。だからこそ併合で同じ裁判官に一気に判断させる価値がある
できます。19 条の追加的併合は取消訴訟の口頭弁論が終結するまで認められるので、訴え提起後でも審理の途中で関連請求を差し込めます。ただし高等裁判所に係属している場合は 16 条 2 項が準用され、要件が加わります。業界裏話ヒント:地裁で早めに併合しておくと追加のハードルが低い。控訴審まで上がってから賠償を思いついても、追加の難度が一段上がる。請求の追加は早いほど自由度が高いのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が併合するか | 19 条:原告による関連請求の追加的併合 | — |
| 対象 | 13 条の関連請求(国家賠償・過納金返還等) | — |
| 時期 | 口頭弁論終結まで追加可能 | — |
| 特則 | 高裁係属中は 16 条 2 項準用で加重。20 条が国賠等の特則 | — |
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