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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政事件訴訟法 第19条(原告による請求の追加的併合)

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  1. 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
  2. 2.前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第百四十三条の規定の例によることを妨げない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 19 条は、取消訴訟の原告が口頭弁論終結まで国家賠償等の関連請求を同一訴訟に追加併合できると定める。別訴による矛盾判決を防ぐ規定である。

Q · 役所の処分を取り消す裁判と、損害賠償の裁判は、別々に起こさないとダメ?

別訴にせず、同じ取消訴訟に後から併合できます

行政事件訴訟法 19 条により、取消訴訟の口頭弁論が終結するまでの間なら、国家賠償(国家賠償法 1 条)や過納金返還などの関連請求(同法 13 条)を同じ訴訟に追加的に併合して提起できます。一つの裁判所が処分の違法性と損害を同時に判断するため、別訴で「あの処分は適法だった」と蒸し返される矛盾判決のリスクが消えます。ただし高等裁判所に係属中は 16 条 2 項が準用され要件が加重されます。

解説

役所から営業許可を取り消され、その間の売上がゼロになった。普通の感覚なら、まず取消しを争う裁判に勝ってから、損害賠償は別の裁判で、と考える。だがそれは二度手間で、しかも危険だ。行政事件訴訟法 19 条は、取消訴訟の口頭弁論が終わるまでの間なら、関連する請求、たとえば国家賠償(国家賠償法 1 条)や過納金の返還を、同じ裁判にあとから合体させることを認めている。一つの裁判所が処分の違法性と損害を同時に判断するので、別訴で「あの処分は適法だった」と蒸し返されるリスクが消える。しかも追加できる期限が口頭弁論終結までと遅く、訴え提起のときに賠償を思いつかなくても、後から差し込める。この一手を知っているかどうかで、行政と戦うときの戦場の作り方が変わる。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 19 条は関連請求の追加的併合を定める規定であり、取消訴訟の原告が口頭弁論終結までの間、同法 13 条の関連請求に係る訴えを当該取消訴訟に併せて提起できる旨を規律する。高等裁判所係属中は 16 条 2 項が準用され、要件が加重される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1追加的併合とは何ですか?

すでに係属している取消訴訟に、後から別の関連請求を合体させる手続です。行政事件訴訟法 19 条が根拠で、口頭弁論終結までの間ならいつでも差し込めます。

Q2関連請求とはどの範囲を指しますか?

処分の取消請求と密接に関連する請求を指し、行政事件訴訟法 13 条が範囲を画定します。国家賠償、過納金返還、原状回復請求などが典型例です。

Q3取消訴訟の出訴期間はいつまでですか?

原則として処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年です(行政事件訴訟法 14 条)。この土台が切れると併合の前提も失われます。

Q4高等裁判所でも追加的併合はできますか?

できますが、19 条 1 項後段により 16 条 2 項が準用され要件が加重されます。地裁の早い段階で併合しておく方が自由度が高いです。

Q5関連請求の併合と移送は何が違いますか?

19 条は同じ訴訟に請求を足す手続、移送(10 条 2 項等)は別係属の関連請求を一つの裁判所に集める手続です。目的は近いが場面が異なります。

Q6行政事件訴訟法 19 条と 20 条の違いは?

19 条が併合一般の規定、20 条は国家賠償等の請求を併合する場合の特則です。20 条は出訴期間徒過後の併合救済など特有の効果を定めます。

Q7被告以外の第三者も請求を追加併合できますか?

原告による追加は 19 条、第三者による請求の追加的併合は 18 条が規律します。条文が分かれているので根拠条文を取り違えないことが重要です。

Q8裁判所は追加的併合を拒めますか?

請求が 13 条の関連請求に当たらなければ併合は不適法です。また審理が著しく遅延する場合は弁論の分離(民訴 152 条)が検討されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所と裁判で争うとき、損害賠償も請求したいんですが、別の裁判を起こさないとダメですか?

別にする必要はありません。行政事件訴訟法 19 条で、取消訴訟の口頭弁論が終わるまでなら、国家賠償などの関連請求を同じ裁判に併せて提起できます。むしろ別訴にすると、二つの裁判所で処分の適法・違法の判断が食い違うリスクを抱えます。業界裏話ヒント:実務では、訴え提起の段階で取消請求だけを出し、審理で処分の違法性の心証が裁判官に固まってきた頃合いを見て国家賠償を併合する戦い方がある。最初から両方を出すより、違法性が見えてからの方が損害論に集中させやすい

Q2取消訴訟で勝てば、損害賠償は自動的にもらえるんですか?

もらえません。19 条の併合は手続を一つにまとめるだけで、国家賠償が認められるかは別の要件(国家賠償法 1 条の公務員の故意・過失、職務行為の違法性)で判断されます。処分が取り消されても賠償がゼロのこともあります。業界裏話ヒント:取消判決が確定すると処分の違法性は前提として扱われやすくなり、賠償請求の立証が楽になる側面はある。だが「違法イコール過失あり」と当然になるわけではなく、ここに争いが残る。だからこそ併合で同じ裁判官に一気に判断させる価値がある

Q3もう訴状を出してしまったあとでも、賠償請求を追加できますか?

できます。19 条の追加的併合は取消訴訟の口頭弁論が終結するまで認められるので、訴え提起後でも審理の途中で関連請求を差し込めます。ただし高等裁判所に係属している場合は 16 条 2 項が準用され、要件が加わります。業界裏話ヒント:地裁で早めに併合しておくと追加のハードルが低い。控訴審まで上がってから賠償を思いついても、追加の難度が一段上がる。請求の追加は早いほど自由度が高いのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取消訴訟と損害賠償は別々に起こすしかない」と思い込んでいるが、19 条で同じ訴訟に併合できる。むしろ別訴にする方が、二つの裁判所で処分の適法・違法について食い違う判断が出るリスクを抱え込む
  • 併合できること自体は知っていても、その期限が「口頭弁論終結まで」と非常に遅いことの戦略的意味を見落としている。訴え提起時に賠償を請求しなくても、審理の途中で処分の違法性が見えてきた段階で後から差し込める。この「後出し」が効く
  • 「併合さえすれば損害賠償も自動的に認められる」という問いの立て方そのものが誤っている。併合は手続を一つにまとめるだけで、国家賠償が認められるかは公務員の故意・過失や職務行為の違法性という別の要件(国家賠償法 1 条)で判断される。手続の便宜と実体の勝敗は別物だ
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誰が併合するか19 条:原告による関連請求の追加的併合
対象13 条の関連請求(国家賠償・過納金返還等)
時期口頭弁論終結まで追加可能
特則高裁係属中は 16 条 2 項準用で加重。20 条が国賠等の特則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 保健所に飲食店の営業許可を取り消され、再開まで三か月、その間の家賃と人件費は出ていくばかり。取消訴訟だけ起こして勝っても、失った売上は戻らない。19 条で国家賠償を併合すれば、処分の違法性と損害を同じ裁判で取り返せる
  • 課税処分の取消訴訟をすでに地裁に出してしまった。あとから過納金の返還も請求したくなったら、もう手遅れなのか。口頭弁論が終わるまでなら、まだ間に合う
  • あなたが自治体の担当者で、開発許可の不許可処分を争われている。原告が突然、損害賠償を併合してきた。それが 13 条の「関連請求」に当たらなければ、併合自体を不適法として争える。反射的に賠償の中身へ反論する前に、まず入口を見る
  • 公務員の懲戒免職処分を争うあなた。出訴期間は処分を知った日から 6 か月。この土台の取消訴訟さえ間に合えば、給与相当の損害賠償は審理の途中からでも併合できる。まず 6 か月の壁を越えることが先決

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第19条(原告による請求の追加的併合)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第19条の条文原文は「原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第19条は第一節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。