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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

行政事件訴訟法 第19条(原告による請求の追加的併合)

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  1. 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
  2. 2.前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第百四十三条の規定の例によることを妨げない。

この条文の基本情報

原告による請求の追加的併合とは何ですか?

定義原告による請求の追加的併合とは、行政事件訴訟法第19条に定められた規定で、「原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政事件訴訟法第19条(原告による請求の追加的併合)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第19条の条文原文は「原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第19条は第一節 取消訴訟に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政事件訴訟法第19条の前の条は行政事件訴訟法第18条です。
  7. 行政事件訴訟法第19条の次の条は行政事件訴訟法第20条です。
  8. 行政事件訴訟法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
  • 本サイト収録行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000139/19
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法19条は、取消訴訟の原告が口頭弁論終結まで国家賠償等の関連請求を同一訴訟に追加併合できると定める。別訴による矛盾判決を防ぐ規定である。

Q · 役所の処分を取り消す裁判と、損害賠償の裁判は、別々に起こさないとダメ?

別訴にせず、同じ取消訴訟に後から併合できます

行政事件訴訟法19条により、取消訴訟の口頭弁論が終結するまでの間なら、国家賠償(国家賠償法1条)や過納金返還などの関連請求(同法13条)を同じ訴訟に追加的に併合して提起できます。一つの裁判所が処分の違法性と損害を同時に判断するため、別訴で「あの処分は適法だった」と蒸し返される矛盾判決のリスクが消えます。ただし高等裁判所に係属中は16条2項が準用され要件が加重されます。

解説

役所から営業許可を取り消され、その間の売上がゼロになった。普通の感覚なら、まず取消しを争う裁判に勝ってから、損害賠償は別の裁判で、と考える。だがそれは二度手間で、しかも危険だ。行政事件訴訟法19条は、取消訴訟の口頭弁論が終わるまでの間なら、関連する請求、たとえば国家賠償(国家賠償法1条)や過納金の返還を、同じ裁判にあとから合体させることを認めている。一つの裁判所が処分の違法性と損害を同時に判断するので、別訴で「あの処分は適法だった」と蒸し返されるリスクが消える。しかも追加できる期限が口頭弁論終結までと遅く、訴え提起のときに賠償を思いつかなくても、後から差し込める。この一手を知っているかどうかで、行政と戦うときの戦場の作り方が変わる。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法19条は関連請求の追加的併合を定める規定であり、取消訴訟の原告が口頭弁論終結までの間、同法13条の関連請求に係る訴えを当該取消訴訟に併せて提起できる旨を規律する。高等裁判所係属中は16条2項が準用され、要件が加重される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取消訴訟の出訴期間をまず確認 処分通知が届いたら、取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6か月、処分の日から1年、行政事件訴訟法14条)を最初に確認する。この土台が切れると併合の前提が消える
  2. 2.処分による損害を項目別に金額化 取消しと並行して、処分のせいで生じた損害(休業損害、過納金、信用毀損など)を項目別に金額で洗い出し、それが13条の関連請求に当たるかを確認する
  3. 3.口頭弁論終結前に追加的併合を申し立てる 訴状段階または審理途中で、19条により関連請求に係る訴えを追加的に併合する。処分の違法性の心証が裁判官に固まった頃合いで併合すると損害論に集中させやすい
  4. 4.高裁係属を避け地裁段階で組み込む 高等裁判所に係属してからの併合は16条2項準用で要件が加重される。控訴審に上がる前、地裁の早い段階で関連請求を組み込んでおくことで追加のハードルを下げる

よくある質問 AI による整理

Q1追加的併合とは何ですか?

すでに係属している取消訴訟に、後から別の関連請求を合体させる手続です。行政事件訴訟法19条が根拠で、口頭弁論終結までの間ならいつでも差し込めます。

Q2関連請求とはどの範囲を指しますか?

処分の取消請求と密接に関連する請求を指し、行政事件訴訟法13条が範囲を画定します。国家賠償、過納金返還、原状回復請求などが典型例です。

Q3取消訴訟の出訴期間はいつまでですか?

原則として処分を知った日から6か月、処分の日から1年です(行政事件訴訟法14条)。この土台が切れると併合の前提も失われます。

Q4高等裁判所でも追加的併合はできますか?

できますが、19条1項後段により16条2項が準用され要件が加重されます。地裁の早い段階で併合しておく方が自由度が高いです。

Q5関連請求の併合と移送は何が違いますか?

19条は同じ訴訟に請求を足す手続、移送(10条2項等)は別係属の関連請求を一つの裁判所に集める手続です。目的は近いが場面が異なります。

Q6行政事件訴訟法19条と20条の違いは?

19条が併合一般の規定、20条は国家賠償等の請求を併合する場合の特則です。20条は出訴期間徒過後の併合救済など特有の効果を定めます。

Q7被告以外の第三者も請求を追加併合できますか?

原告による追加は19条、第三者による請求の追加的併合は18条が規律します。条文が分かれているので根拠条文を取り違えないことが重要です。

Q8裁判所は追加的併合を拒めますか?

請求が13条の関連請求に当たらなければ併合は不適法です。また審理が著しく遅延する場合は弁論の分離(民訴152条)が検討されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所と裁判で争うとき、損害賠償も請求したいんですが、別の裁判を起こさないとダメですか?

別にする必要はありません。行政事件訴訟法19条で、取消訴訟の口頭弁論が終わるまでなら、国家賠償などの関連請求を同じ裁判に併せて提起できます。むしろ別訴にすると、二つの裁判所で処分の適法・違法の判断が食い違うリスクを抱えます。実務のポイント:実務では、訴え提起の段階で取消請求だけを出し、審理で処分の違法性の心証が裁判官に固まってきた頃合いを見て国家賠償を併合する戦い方がある。最初から両方を出すより、違法性が見えてからの方が損害論に集中させやすい

Q2取消訴訟で勝てば、損害賠償は自動的にもらえるんですか?

もらえません。19条の併合は手続を一つにまとめるだけで、国家賠償が認められるかは別の要件(国家賠償法1条の公務員の故意・過失、職務行為の違法性)で判断されます。処分が取り消されても賠償がゼロのこともあります。実務のポイント:取消判決が確定すると処分の違法性は前提として扱われやすくなり、賠償請求の立証が楽になる側面はある。だが「違法イコール過失あり」と当然になるわけではなく、ここに争いが残る。だからこそ併合で同じ裁判官に一気に判断させる価値がある

Q3もう訴状を出してしまったあとでも、賠償請求を追加できますか?

できます。19条の追加的併合は取消訴訟の口頭弁論が終結するまで認められるので、訴え提起後でも審理の途中で関連請求を差し込めます。ただし高等裁判所に係属している場合は16条2項が準用され、要件が加わります。実務のポイント:地裁で早めに併合しておくと追加のハードルが低い。控訴審まで上がってから賠償を思いついても、追加の難度が一段上がる。請求の追加は早いほど自由度が高いのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取消訴訟と損害賠償は別々に起こすしかない」と思い込んでいるが、19条で同じ訴訟に併合できる。むしろ別訴にする方が、二つの裁判所で処分の適法・違法について食い違う判断が出るリスクを抱え込む
  • 併合できること自体は知っていても、その期限が「口頭弁論終結まで」と非常に遅いことの戦略的意味を見落としている。訴え提起時に賠償を請求しなくても、審理の途中で処分の違法性が見えてきた段階で後から差し込める。この「後出し」が効く
  • 「併合さえすれば損害賠償も自動的に認められる」という問いの立て方そのものが誤っている。併合は手続を一つにまとめるだけで、国家賠償が認められるかは公務員の故意・過失や職務行為の違法性という別の要件(国家賠償法1条)で判断される。手続の便宜と実体の勝敗は別物だ
比較の観点この条文ほかの条文
誰が併合するか19条:原告による関連請求の追加的併合18条:第三者による請求の追加的併合
16条:請求の客観的併合(当初からの併合)
対象13条の関連請求(国家賠償・過納金返還等)第三者が有する関連請求
数個の請求を当初から一つの訴えに
時期口頭弁論終結まで追加可能口頭弁論終結まで追加可能
訴え提起時
特則高裁係属中は16条2項準用で加重。20条が国賠等の特則原告同意等の要件
管轄・要件は本条が基準

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政訴訟法第7条

台湾は行政訴訟の同一手続内で損害賠償その他財産上の給付を合併請求できると明文化。国家賠償を行政裁判所で一括処理する発想が日本19条と近い

韓国
행정소송법 제10조

韓国は関連請求訴訟の移送と併合を同条で規律。損害賠償等の関連請求を取消訴訟に併合できる点で日本と構造が類似する

ドイツ
VwGO § 44

ドイツは客観的併合を認めるが、国家賠償(Amtshaftung)は通常裁判所の管轄(基本法34条)。日本のように行政訴訟で賠償まで一括審理する構造とは異なる

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 18

米国は連邦民訴規則で請求の併合を広く認め、行政処分の司法審査(APA)と損害賠償(FTCA 等)の併合も民事訴訟の枠で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保健所に飲食店の営業許可を取り消され、再開まで三か月、その間の家賃と人件費は出ていくばかり。取消訴訟だけ起こして勝っても、失った売上は戻らない。19条で国家賠償を併合すれば、処分の違法性と損害を同じ裁判で取り返せる
  • 課税処分の取消訴訟をすでに地裁に出してしまった。あとから過納金の返還も請求したくなったら、もう手遅れなのか。口頭弁論が終わるまでなら、まだ間に合う
  • あなたが自治体の担当者で、開発許可の不許可処分を争われている。原告が突然、損害賠償を併合してきた。それが13条の「関連請求」に当たらなければ、併合自体を不適法として争える。反射的に賠償の中身へ反論する前に、まず入口を見る
  • 公務員の懲戒免職処分を争うあなた。出訴期間は処分を知った日から6か月。この土台の取消訴訟さえ間に合えば、給与相当の損害賠償は審理の途中からでも併合できる。まず6か月の壁を越えることが先決

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分通知が届いたら、取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6か月、行政事件訴訟法14条)をまず確認2. 取消しと並行して、処分のせいで生じた損害(休業損害、過納金、信用毀損)を項目別に金額で洗い出す3. その請求が13条の「関連請求」に当たるか確認し、訴状段階または審理途中で19条により併合4. 高裁係属中の併合は16条2項準用で要件が厳しくなるので、地裁の早い段階で組み込む

訴えられた側:1. 原告が関連請求を併合してきたら、それが13条の「関連請求」の範囲に本当に当たるかをまず争う、当たらなければ併合は不適法2. 高裁係属中の追加併合なら、16条2項準用の要件を盾に併合を阻む選択肢がある3. 国家賠償部分は処分の取消事由とは別に、公務員の故意・過失や職務行為の違法性で個別に反論4. 審理の遅延を招く併合には、弁論の分離(民事訴訟法152条)も検討

時効(請求できる期限):併合の追加は取消訴訟の口頭弁論終結まで可能(行政事件訴訟法19条1項)。ただし土台となる取消訴訟自体に出訴期間があり、処分を知った日から6か月、処分の日から1年(同法14条)。この期間を過ぎると取消訴訟が起こせず、併合の土台も失われる

学説

通説:19条の追加的併合は、紛争の一回的解決という訴訟法上の理念を行政訴訟で具体化したものと理解される。併合の対象は13条の関連請求に限られ、無制限の併合による審理肥大化を避けつつ、当事者の二度手間と矛盾判決を防ぐ機能を担う。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和37年(1962年) 新設:行政事件訴訟法の制定により、取消訴訟への関連請求の追加的併合を明文化。旧行政事件訴訟特例法を全面的に置き換え、行政訴訟の手続体系を整備した
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:行政事件訴訟法の大改正(救済範囲の拡大、義務付け訴訟・差止訴訟の新設、出訴期間の延長等)。関連請求併合を含む手続規定の運用環境が見直された

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行政事件訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 取消訴訟

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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