熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

行政事件訴訟法 第18条(第三者による請求の追加的併合)

クイックジャンプ

第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 18 条は、第三者が取消訴訟の口頭弁論終結まで、当事者の一方を被告として関連請求の訴えを併合提起できると定める。終結後は併合できず独立訴訟による。

Q · 他人が起こした行政の取消訴訟に、あとから自分の請求を持ち込めますか?

口頭弁論の終結までなら関連請求を併合提起できます

行政事件訴訟法 18 条により、第三者は取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求(13 条)に係る訴えを併合して提起できます。別々に三つの訴訟を走らせるより、一つの法廷で証拠と争点を共有できるため負担が軽くなります。ただし口頭弁論が終結した後は併合できず、自分の出訴期間(14 条)と費用を背負って独立の訴えを起こすしかありません。当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは 16 条 2 項が準用されます。

解説

近所にできる産業廃棄物処理施設、その許可をめぐって既に別の住民が県を相手に取消訴訟を起こしている。あなたも同じ施設に反対だが、自分でゼロから訴訟を立ち上げるには出訴期間も費用も重くのしかかる。行政事件訴訟法 18 条は、この場面であなたに横入りの権利を与える。第三者であるあなたは、進行中の取消訴訟の口頭弁論が終わるまでの間、その当事者の一方を被告として、関連する請求を併せて提起できる。つまり、他人が切り開いた戦場に、自分の請求を持ち込んで合流できる。別々に三つの訴訟が走るより、一つの法廷で証拠も争点も共有した方が、裁判所も判断しやすく、あなたの負担も軽い。ただし境界線がある。口頭弁論が終結した瞬間、この扉は閉まる。一日遅れれば、あなたは独立した別訴訟を、自分の出訴期間と費用の重みを丸ごと背負って起こすしかなくなる。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 18 条は、取消訴訟における第三者の請求の追加的併合を定める規定である。第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求(13 条)に係る訴えを併合して提起することができ、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは 16 条 2 項が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1関連請求とは何ですか?

行政事件訴訟法 13 条が定める、取消訴訟の対象と密接に関連する請求を指します。原状回復、損害賠償、同一処分に基づく請求などが典型で、18 条の併合提起ができる対象を画定します。

Q2取消訴訟の口頭弁論終結後でも請求を併合できますか?

できません。18 条が認める併合提起の期限は口頭弁論の終結までです。終結後は独立した訴えを、自分の出訴期間(14 条)内に別途起こす必要があります。

Q3行政事件訴訟法 18 条と 19 条の違いは何ですか?

18 条は第三者が併合提起する場面、19 条は原告自身が後から関連請求を追加的に併合する場面を規律します。主体が第三者か原告かで使い分けます。

Q4関連請求の併合提起に追加の手数料はかかりますか?

併合する請求の訴額に応じた手数料(印紙)が原則必要です。ただし別個に独立訴訟を起こすより、証拠・争点を共有でき総コストを抑えられる場合が多いです。

Q5関連請求の併合提起に出訴期間の制限はありますか?

18 条の併合自体は口頭弁論終結までという期限で区切られます。元の取消訴訟の出訴期間は 14 条で、処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年が原則です。

Q6高等裁判所に係属中の取消訴訟でも併合できますか?

できます。ただし高裁係属時は 18 条後段により 16 条 2 項が準用され、相手方の同意等の要件に注意が必要です。

Q7近隣住民が行政処分の取消訴訟に合流するにはどうすればよいですか?

同一処分の取消訴訟が係属しているか確認し、口頭弁論終結前に、自分の請求が関連請求(13 条)に当たるかを精査して 18 条で併合提起します。

Q8請求の客観的併合(16 条)と第三者の併合(18 条)はどう違いますか?

16 条は原告が複数の請求を併せて提起する場面、18 条は当初の当事者でない第三者が後から関連請求を持ち込む場面です。誰が併合するかが決定的な違いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他人が始めた裁判に、あとから自分も加わるなんて本当にできるんですか?

できます。同じ行政処分の影響を受ける第三者で、関連請求(13 条)を持っていれば、18 条により進行中の取消訴訟に自分の請求を併合して提起できます。ただし口頭弁論終結までという時間制限があります。業界裏話ヒント:先行訴訟がどこまで進んでいるかで戦略が変わる。証拠調べが終わった後に合流すれば、相手の弱点が見えた状態から動けるが、結審間際だと裁判所が新請求の追加を嫌がる。係属裁判所の進行状況をいち早く掴んだ者が有利に立つ

Q2併合する相手は、自分が訴えたい行政庁じゃなくてもいいんですか?

18 条は「当事者の一方を被告として」と定めており、先行訴訟の原告側・被告側どちらを相手にも関連請求を併合できます。たとえば許可に反対する住民訴訟に、許可を受けた事業者を相手取った請求を持ち込むことも構造上あり得ます。業界裏話ヒント:誰を被告に選ぶかで、立証の難度も得られる救済も変わる。行政庁を相手にするのか、処分で利益を得た私人を相手にするのか、この選択を先に固めないと、せっかくの併合が空振りに終わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「他人が起こした訴訟に、関係ない自分が口を出せるはずがない」と思い込んでいる人が多い。だが関連請求を持つ第三者は、18 条で正面から併合提起できる。あなたは訴訟の外野ではなく、途中から当事者になれる立場にいる
  • 「いつでも合流できる」と軽く考えていないか。併合できるのは口頭弁論終結までという、見落としやすいが決定的な時間制限がある。この一線を越えた瞬間、合流という選択肢そのものが消え、独立訴訟しか残らない。時限の重さを知らない人ほど、気付いたときには手遅れだ
  • 「併合さえすれば自分の請求も自動的に認められる」という前提が、そもそも間違っている。18 条が保障するのは合流の手続だけであって、あなたの請求の中身が認められるかは別問題。手続の入口と勝敗の出口を混同すると、合流できたことに満足して肝心の主張準備を怠る
dimensionthisArticlealternatives
併合を行う主体18 条:第三者(当初の当事者でない者)
時間的限界取消訴訟の口頭弁論の終結まで
対象となる請求関連請求(13 条)に係る訴え
高等裁判所係属時16 条 2 項を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が申請した開発許可に対して、近隣住民がすでに取消訴訟を起こしていたとしたら? あなたは被告である行政庁の側に立つだけでなく、住民を相手取った関連請求を同じ訴訟に併合して提起できる場面がある。別々の法廷で二重に争うより、一つの土俵で決着をつける方が戦略的に有利だ
  • 進行中の取消訴訟があと二週間で結審する。あなたが同じ処分の影響を受ける第三者なら、結審までに動かなければ併合のチャンスは永遠に消える。口頭弁論終結という一本の締切が、あなたに残された時間を区切っている
  • 同じ建築確認に反対する住民が複数いる。一人が先に訴え、あとから別の住民が 18 条で合流する。バラバラに戦うより、訴訟費用も主張も束ねた方が強い
  • 競合他社が受けた営業許可に、あなたも別の競合として不満を持っている。先に動いた同業者の取消訴訟に、あなたの関連請求を併合して乗り込む。一社単独で行政を相手にするより、複数の請求が一つの訴訟に集まることで、裁判所の関心も証拠の厚みも変わってくる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

行政事件訴訟法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第18条(第三者による請求の追加的併合)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第18条の条文原文は「第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第18条は第一節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。