第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
要点行政事件訴訟法 18 条は、第三者が取消訴訟の口頭弁論終結まで、当事者の一方を被告として関連請求の訴えを併合提起できると定める。終結後は併合できず独立訴訟による。
Q · 他人が起こした行政の取消訴訟に、あとから自分の請求を持ち込めますか?
口頭弁論の終結までなら関連請求を併合提起できます
行政事件訴訟法 18 条により、第三者は取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求(13 条)に係る訴えを併合して提起できます。別々に三つの訴訟を走らせるより、一つの法廷で証拠と争点を共有できるため負担が軽くなります。ただし口頭弁論が終結した後は併合できず、自分の出訴期間(14 条)と費用を背負って独立の訴えを起こすしかありません。当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは 16 条 2 項が準用されます。
近所にできる産業廃棄物処理施設、その許可をめぐって既に別の住民が県を相手に取消訴訟を起こしている。あなたも同じ施設に反対だが、自分でゼロから訴訟を立ち上げるには出訴期間も費用も重くのしかかる。行政事件訴訟法 18 条は、この場面であなたに横入りの権利を与える。第三者であるあなたは、進行中の取消訴訟の口頭弁論が終わるまでの間、その当事者の一方を被告として、関連する請求を併せて提起できる。つまり、他人が切り開いた戦場に、自分の請求を持ち込んで合流できる。別々に三つの訴訟が走るより、一つの法廷で証拠も争点も共有した方が、裁判所も判断しやすく、あなたの負担も軽い。ただし境界線がある。口頭弁論が終結した瞬間、この扉は閉まる。一日遅れれば、あなたは独立した別訴訟を、自分の出訴期間と費用の重みを丸ごと背負って起こすしかなくなる。
行政事件訴訟法 18 条は、取消訴訟における第三者の請求の追加的併合を定める規定である。第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求(13 条)に係る訴えを併合して提起することができ、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは 16 条 2 項が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政事件訴訟法 13 条が定める、取消訴訟の対象と密接に関連する請求を指します。原状回復、損害賠償、同一処分に基づく請求などが典型で、18 条の併合提起ができる対象を画定します。
できません。18 条が認める併合提起の期限は口頭弁論の終結までです。終結後は独立した訴えを、自分の出訴期間(14 条)内に別途起こす必要があります。
18 条は第三者が併合提起する場面、19 条は原告自身が後から関連請求を追加的に併合する場面を規律します。主体が第三者か原告かで使い分けます。
併合する請求の訴額に応じた手数料(印紙)が原則必要です。ただし別個に独立訴訟を起こすより、証拠・争点を共有でき総コストを抑えられる場合が多いです。
18 条の併合自体は口頭弁論終結までという期限で区切られます。元の取消訴訟の出訴期間は 14 条で、処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年が原則です。
できます。ただし高裁係属時は 18 条後段により 16 条 2 項が準用され、相手方の同意等の要件に注意が必要です。
同一処分の取消訴訟が係属しているか確認し、口頭弁論終結前に、自分の請求が関連請求(13 条)に当たるかを精査して 18 条で併合提起します。
16 条は原告が複数の請求を併せて提起する場面、18 条は当初の当事者でない第三者が後から関連請求を持ち込む場面です。誰が併合するかが決定的な違いです。
できます。同じ行政処分の影響を受ける第三者で、関連請求(13 条)を持っていれば、18 条により進行中の取消訴訟に自分の請求を併合して提起できます。ただし口頭弁論終結までという時間制限があります。業界裏話ヒント:先行訴訟がどこまで進んでいるかで戦略が変わる。証拠調べが終わった後に合流すれば、相手の弱点が見えた状態から動けるが、結審間際だと裁判所が新請求の追加を嫌がる。係属裁判所の進行状況をいち早く掴んだ者が有利に立つ
18 条は「当事者の一方を被告として」と定めており、先行訴訟の原告側・被告側どちらを相手にも関連請求を併合できます。たとえば許可に反対する住民訴訟に、許可を受けた事業者を相手取った請求を持ち込むことも構造上あり得ます。業界裏話ヒント:誰を被告に選ぶかで、立証の難度も得られる救済も変わる。行政庁を相手にするのか、処分で利益を得た私人を相手にするのか、この選択を先に固めないと、せっかくの併合が空振りに終わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 併合を行う主体 | 18 条:第三者(当初の当事者でない者) | — |
| 時間的限界 | 取消訴訟の口頭弁論の終結まで | — |
| 対象となる請求 | 関連請求(13 条)に係る訴え | — |
| 高等裁判所係属時 | 16 条 2 項を準用 | — |
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