要点行政事件訴訟法17条は、複数人の請求が処分の取消請求と関連請求の関係にある場合に限り、共同訴訟人として一緒に訴え、または訴えられることを認める規定である。
Q · 近所の人たちと一緒に役所を訴えるとき、全員を一つの裁判にまとめられる?
関連請求の関係にあれば共同訴訟にできる
行政事件訴訟法17条により、数人の請求またはその数人に対する請求が、処分・裁決の取消しの請求と「関連請求」(同法13条)の関係にある場合に限り、共同訴訟人として一緒に訴え、または訴えられます。同じ役所への不満が共通するだけでは足りず、各人の請求が法的な接合点でつながっている必要があります。枠を満たさない者を加えると分離され、かえって審理が遅れます。前条2項が準用されます。
市が近所に建つ大型施設の開発許可を出した。あなたも、隣の家も、向かいのマンションの住民も、みな反対している。だが一人ずつ行政を相手に取消訴訟を起こすのは、費用も時間も孤独も重すぎる。行政事件訴訟法 17 条は、その状況に一本の道を通す。複数人が「共同訴訟人」として一緒に訴え、または訴えられることを認める条文だ。ただし無条件ではない。あなたたちの請求が、処分または裁決の取消しの請求と「関連請求」の関係にあるときに限る。ここが多くの人の誤解する壁だ。「みんな同じ役所に不満がある」だけでは束になれない。13 条が定める関連請求の枠に入って初めて、裁判所はあなたたちを一つの訴訟にまとめる。逆にこの枠を満たせば、弁護士費用も証拠も主張も共有でき、一人では届かなかった行政相手の戦いに、複数の声が同時に響く。
行政事件訴訟法17条は、行政訴訟における主観的併合、すなわち共同訴訟を定める規定である。数人の請求または数人に対する請求が、処分もしくは裁決の取消しの請求と関連請求(同法13条)の関係にある場合に限り、これらの者が共同訴訟人として訴え、または訴えられることを認める。前条第2項が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
複数の原告または被告が一つの訴訟手続でまとめて審理を受ける形態です。行政事件訴訟法17条は、関連請求の関係を要件に行政訴訟での共同訴訟を認めています。
行政事件訴訟法13条が定める概念で、取消しの請求と一定の関連性を持つ請求を指します。共同訴訟や請求の併合を認めるための法的な接合点になります。
通常共同訴訟は各人の訴訟が独立し(民訴39条)、必要的共同訴訟は判決を全員に合一確定すべき場合で足並みを揃える必要があります(民訴40条)。
弁護士費用を頭割りでき、証拠や主張を共有できます。一人では非対称だった行政との力関係を、複数の声で同時に争える点が大きな利点です。
各人が処分を知った日を起点に出訴期間(行訴14条、原則6か月)が個別に進みます。一人でも徒過するとその請求は分離・却下されうるため全員分の管理が必要です。
法律上の定めはなく当事者間の合意によります。提訴前に分担割合と連絡窓口を決めておくのが実務上の定石で、紛争化後の調整トラブルを防げます。
請求の追加的併合として、第三者は18条、原告は19条により追加できます。ただし関連請求の枠を満たすことが前提で、満たさない請求は分離されます。
17条2項が準用する16条2項により、第一審が高等裁判所の管轄に属する場合の併合には相手方の同意が必要です。同意の有無を慎重に判断します。
できる場合があります。ただし行政事件訴訟法 17 条は、各人の請求が処分の取消しの請求と「関連請求」(13 条)の関係にあることを条件にします。同じ開発許可への取消請求なら束ねやすいですが、別々の処分への不満を寄せ集めただけでは認められません。業界裏話ヒント:弁護士は共同訴訟にするかを、まず関連請求の枠で線引きします。枠に入る人だけで提訴し、外れる人は別訴にするのが定石。無理に全員を一本にすると分離されて全体が遅れるため、人数より接合点で選ぶのが実務感覚です
原則としてそうはなりません。行政訴訟の共同訴訟は多くが通常共同訴訟で、共同訴訟人独立の原則(民事訴訟法 39 条、行政事件訴訟法 7 条で準用)により、一人の主張や敗訴が他の原告を直接縛りません。業界裏話ヒント:ただし処分の効力を全員について合一に確定すべき場合は必要的共同訴訟(民事訴訟法 40 条)になり、一人の有利な主張が全員に及ぶ反面、足並みを乱せません。自分の訴訟がどちらの型かを最初に確認しておくと、和解や上訴を一人で決めてよいかが見えてきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 束ねる対象 | 17条:複数の当事者(主観的併合・共同訴訟) | — |
| 要件 | 各人の請求が取消請求と関連請求の関係にあること | — |
| 追加の可否 | 提訴時に共同訴訟人として束ねる | — |
| 第一審が高裁の場合 | 2項で16条2項を準用、相手方の同意が必要 | — |
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