熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

行政事件訴訟法 第31条(特別の事情による請求の棄却)

クイックジャンプ
  1. 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
  2. 2.裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
  3. 3.終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点行政事件訴訟法 31 条は、処分が違法でも取り消すと公益に著しい障害を生ずる場合、裁判所が請求を棄却できる事情判決を定める。棄却時は主文で違法を宣言しなければならない。

Q · 裁判所に処分が違法だと認められたのに、なぜ取り消されないことがあるの?

違法でも公益への著しい障害があれば棄却される事情判決があるからです

行政事件訴訟法 31 条の事情判決によるものです。処分が違法でも、取り消すことで公の利益に著しい障害が生じ、取消しが公共の福祉に適合しないと裁判所が判断すると、請求は棄却されます。ただし棄却する場合は、判決主文で処分が違法であることを必ず宣言しなければなりません。この違法宣言には既判力が生じ、その後の国家賠償請求で処分の違法性を相手が争えなくなるため、実質的な救済の足場となります。

解説

役所を相手に訴え、裁判所が「あなたの言うとおり、この処分は違法だ」と認めた。普通ならここで処分は取り消され、あなたの勝ちだ。ところが行政事件訴訟法 31 条は、その勝利を裁判所が取り上げることを許している。「事情判決」と呼ばれる仕組みだ。処分が違法でも、これを取り消すと公の利益に著しい障害を生ずる場合、裁判所は原告の損害の程度、その賠償や防止の方法その他一切の事情を考慮したうえで、あなたの請求を棄却できる。すでにダムが完成し、区画整理が終わり、街区ができあがった、そういう既成事実の前で裁判所が下す妥協である。ただし条文はあなたに一本の命綱を残している。棄却するなら、判決の主文で「処分は違法であった」と必ず宣言しなければならない。この一行が、後の国家賠償請求の足場になる。あなたが知るべきは、行政訴訟では勝ちと負けが同居しうること、そして違法宣言を勝ち取れるかどうかで、その後の損害賠償の戦い方が根本から変わることだ。

法的な位置づけ

行政事件訴訟法 31 条にいう事情判決とは、取消訴訟において処分又は裁決が違法であるが、これを取り消すと公の利益に著しい障害を生じ、取消しが公共の福祉に適合しないと認められる場合に、裁判所が違法を主文で宣言したうえで請求を棄却する判決をいう。違法性の確定と取消効の不発生を分離する制度である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事情判決とは何ですか?

処分が違法でも、取り消すと公益に著しい障害が生じる場合に、裁判所が違法を宣言したうえで請求を棄却する判決です。行政事件訴訟法 31 条が定めます。

Q2事情判決の要件は何ですか?

①処分又は裁決が違法であること②取り消すと公の利益に著しい障害が生じること③取消しが公共の福祉に適合しないこと、の三要件をすべて満たす必要があります。

Q3事情判決と通常の棄却判決の違いは?

通常の棄却は処分が適法だから棄却します。事情判決は処分が違法でも公益のため取り消さず棄却し、主文で違法を宣言する点が決定的に異なります。

Q4事情判決はどんな事件で使われますか?

土地区画整理事業や公共事業など、既に完成・進行し原状回復が困難な事案で使われます。完成間近の事業ほど適用されやすくなります。

Q5違法宣言とはどういう意味ですか?

事情判決の主文で『処分が違法であった』と裁判所が公的に確定させる宣言です。既判力が生じ、後の国家賠償請求で相手は違法性を争えなくなります。

Q6執行停止で事情判決は防げますか?

提訴と同時に執行停止(行政事件訴訟法 25 条)を申し立て、事業の既成事実化を止めれば、そもそも事情判決の前提が成立せず回避できる余地があります。

Q7事情判決の有名な判例はありますか?

議員定数不均衡(一票の格差)訴訟で、最高裁が事情判決の法理を借用し『違憲だが選挙は有効』とした判断が知られます。具体的な判例の確認は専門家にご相談ください。

Q8事情判決は行政側に有利な制度ですか?

既成事実を保護する点で行政に有利に見えますが、適用のハードルは高く、違法は確定して国家賠償リスクが残るため、行政側の万能の逃げ道ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1請求棄却って書いてあったら、それはもう完全な負けですよね?

いいえ、事情判決の場合は違います。行政事件訴訟法 31 条 1 項は、棄却するなら主文で『処分が違法であること』を宣言せよと命じています。つまり違法は公的に確定したうえで、取消しだけが見送られた状態です。業界裏話ヒント:弁護士はこの違法宣言の既判力を狙って、あえて事情判決での決着を見込んだ訴訟戦略を組むことがあります。取消しが現実的でない事案では、違法宣言を取って国家賠償へ橋渡しするほうが、依頼者の実利が大きいからです

Q2事情判決が出ると、もう損害の回復はあきらめるしかないんですか?

あきらめる必要はありません。主文の違法宣言を前提に、国家賠償法 1 条で損害賠償を請求できます。違法が確定しているため、賠償訴訟で相手は処分の適法性をもう争えません。業界裏話ヒント:31 条 1 項は判断の際に『損害の賠償又は防止の程度及び方法』を考慮要素に挙げています。事情判決を見越して、賠償や代替措置の不十分さを訴訟の早い段階から具体的に主張しておくと、後の賠償額の議論で有利な事実が判決に書き込まれます

Q3選挙が『違憲だけど有効』っていうニュース、あれも同じ仕組みですか?

考え方の根っこは同じです。公職選挙法は形式的には行政事件訴訟法 31 条の適用を外していますが、最高裁は議員定数訴訟で『定数配分は違憲だが選挙は無効としない』という結論を導くために、事情判決の法理を借用してきました(最大判昭和 51.4.14 など)。業界裏話ヒント:この法理は『違法・違憲を認定しつつ結論で救済を絞る』という裁判所の調整弁です。報道の見出しが『合憲』か『違憲』かだけでなく、結論で選挙や処分が生きたか死んだかまで読み分けると、判決の本当の意味が見えてきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「処分が違法だと認められれば、当然その処分は取り消される」と思い込んでいる人が多い。だが事情判決は、違法と取消しを切り離す。違法であることと、それを取り消すべきかは、法律上は別の問いなのだ。あなたが立てた『違法なら取り消されるはず』という前提そのものが、行政訴訟では成り立たない場合がある
  • 事情判決を「原告の完全な負け」と読む人がいるが、深刻なのは逆だ。主文で言い渡される違法宣言には既判力が生じ、その後の国家賠償請求で『処分が違法だった』という前提を相手はもう争えなくなる。棄却された原告が、賠償の場面では決定的に有利に立っている、その意味を取りこぼすと数百万円の請求機会を捨てることになる
  • 「事情判決は行政の言い分を全部通すための逃げ道」と誤解されがちだが、適用のハードルは高い。単に事業が進んでいるだけでは足りず、取り消すことで『公の利益に著しい障害』が生じ、かつ取消しが『公共の福祉に適合しない』と認められて初めて成立する。安易な濫用に対しては、判例も適用を厳格に絞ってきた
dimensionthisArticlealternatives
判決の結論請求棄却(ただし主文で違法を宣言)
処分の効力違法でも取り消されず存続する
原告の救済ルート違法宣言を足場に国家賠償へ接続
適用の前提取り消すと公益に著しい障害が生じ公共の福祉に反する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが住む地域で進む土地区画整理事業に、手続違反があった。訴えれば「違法」の判断は取れそうだ。だが事業はもう 9 割完成し、何百世帯もが新しい区画で生活を始めている。ここで取消しを認めれば街がもう一度更地に戻る。裁判所が事情判決で棄却する典型がこれだ。あなたが狙うべきは取消しではなく、違法宣言と、それを足場にした損害賠償に切り替えること
  • もし、あなたが勝てると確信していた行政訴訟で、判決主文の冒頭に「原告の請求を棄却する」と書かれていたら、どう読むか。多くの人はそこで読むのをやめて天を仰ぐ。だが主文の後段に「本件処分が違法であることを宣言する」とあれば、それは事情判決であり、あなたは実質的に違法を認めさせている。読み飛ばすと、自分が半分勝っていることに気付けない
  • 行政庁の側に立つ担当者にとって、事情判決は最後の防波堤だ。処分の瑕疵が明らかで取消しが避けられない局面でも、すでに進んだ事業の公益性と、原状回復による社会的損失を立証できれば、棄却を引き出せる余地がある。ただし違法は確定するため、その後の賠償リスクは残る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

行政事件訴訟法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 行政事件訴訟法第31条(特別の事情による請求の棄却)は、日本の行政事件訴訟法に含まれる条文です。
  2. 行政事件訴訟法第31条の条文原文は「取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防…」で始まります。
  3. 行政事件訴訟法第31条は第一節に置かれています。
  4. 行政事件訴訟法の公布日は昭和37年5月16日です。
  5. 行政事件訴訟法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。