要点行政事件訴訟法 31 条は、処分が違法でも取り消すと公益に著しい障害を生ずる場合、裁判所が請求を棄却できる事情判決を定める。棄却時は主文で違法を宣言しなければならない。
Q · 裁判所に処分が違法だと認められたのに、なぜ取り消されないことがあるの?
違法でも公益への著しい障害があれば棄却される事情判決があるからです
行政事件訴訟法 31 条の事情判決によるものです。処分が違法でも、取り消すことで公の利益に著しい障害が生じ、取消しが公共の福祉に適合しないと裁判所が判断すると、請求は棄却されます。ただし棄却する場合は、判決主文で処分が違法であることを必ず宣言しなければなりません。この違法宣言には既判力が生じ、その後の国家賠償請求で処分の違法性を相手が争えなくなるため、実質的な救済の足場となります。
役所を相手に訴え、裁判所が「あなたの言うとおり、この処分は違法だ」と認めた。普通ならここで処分は取り消され、あなたの勝ちだ。ところが行政事件訴訟法 31 条は、その勝利を裁判所が取り上げることを許している。「事情判決」と呼ばれる仕組みだ。処分が違法でも、これを取り消すと公の利益に著しい障害を生ずる場合、裁判所は原告の損害の程度、その賠償や防止の方法その他一切の事情を考慮したうえで、あなたの請求を棄却できる。すでにダムが完成し、区画整理が終わり、街区ができあがった、そういう既成事実の前で裁判所が下す妥協である。ただし条文はあなたに一本の命綱を残している。棄却するなら、判決の主文で「処分は違法であった」と必ず宣言しなければならない。この一行が、後の国家賠償請求の足場になる。あなたが知るべきは、行政訴訟では勝ちと負けが同居しうること、そして違法宣言を勝ち取れるかどうかで、その後の損害賠償の戦い方が根本から変わることだ。
行政事件訴訟法 31 条にいう事情判決とは、取消訴訟において処分又は裁決が違法であるが、これを取り消すと公の利益に著しい障害を生じ、取消しが公共の福祉に適合しないと認められる場合に、裁判所が違法を主文で宣言したうえで請求を棄却する判決をいう。違法性の確定と取消効の不発生を分離する制度である。
処分が違法でも、取り消すと公益に著しい障害が生じる場合に、裁判所が違法を宣言したうえで請求を棄却する判決です。行政事件訴訟法 31 条が定めます。
①処分又は裁決が違法であること②取り消すと公の利益に著しい障害が生じること③取消しが公共の福祉に適合しないこと、の三要件をすべて満たす必要があります。
通常の棄却は処分が適法だから棄却します。事情判決は処分が違法でも公益のため取り消さず棄却し、主文で違法を宣言する点が決定的に異なります。
土地区画整理事業や公共事業など、既に完成・進行し原状回復が困難な事案で使われます。完成間近の事業ほど適用されやすくなります。
事情判決の主文で『処分が違法であった』と裁判所が公的に確定させる宣言です。既判力が生じ、後の国家賠償請求で相手は違法性を争えなくなります。
提訴と同時に執行停止(行政事件訴訟法 25 条)を申し立て、事業の既成事実化を止めれば、そもそも事情判決の前提が成立せず回避できる余地があります。
議員定数不均衡(一票の格差)訴訟で、最高裁が事情判決の法理を借用し『違憲だが選挙は有効』とした判断が知られます。具体的な判例の確認は専門家にご相談ください。
既成事実を保護する点で行政に有利に見えますが、適用のハードルは高く、違法は確定して国家賠償リスクが残るため、行政側の万能の逃げ道ではありません。
いいえ、事情判決の場合は違います。行政事件訴訟法 31 条 1 項は、棄却するなら主文で『処分が違法であること』を宣言せよと命じています。つまり違法は公的に確定したうえで、取消しだけが見送られた状態です。業界裏話ヒント:弁護士はこの違法宣言の既判力を狙って、あえて事情判決での決着を見込んだ訴訟戦略を組むことがあります。取消しが現実的でない事案では、違法宣言を取って国家賠償へ橋渡しするほうが、依頼者の実利が大きいからです
あきらめる必要はありません。主文の違法宣言を前提に、国家賠償法 1 条で損害賠償を請求できます。違法が確定しているため、賠償訴訟で相手は処分の適法性をもう争えません。業界裏話ヒント:31 条 1 項は判断の際に『損害の賠償又は防止の程度及び方法』を考慮要素に挙げています。事情判決を見越して、賠償や代替措置の不十分さを訴訟の早い段階から具体的に主張しておくと、後の賠償額の議論で有利な事実が判決に書き込まれます
考え方の根っこは同じです。公職選挙法は形式的には行政事件訴訟法 31 条の適用を外していますが、最高裁は議員定数訴訟で『定数配分は違憲だが選挙は無効としない』という結論を導くために、事情判決の法理を借用してきました(最大判昭和 51.4.14 など)。業界裏話ヒント:この法理は『違法・違憲を認定しつつ結論で救済を絞る』という裁判所の調整弁です。報道の見出しが『合憲』か『違憲』かだけでなく、結論で選挙や処分が生きたか死んだかまで読み分けると、判決の本当の意味が見えてきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 判決の結論 | 請求棄却(ただし主文で違法を宣言) | — |
| 処分の効力 | 違法でも取り消されず存続する | — |
| 原告の救済ルート | 違法宣言を足場に国家賠償へ接続 | — |
| 適用の前提 | 取り消すと公益に著しい障害が生じ公共の福祉に反する | — |
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