(目的)
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この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 登記簿商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。 2 変更の登記登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。 3 消滅の登記登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。 4 商号商法第十一条第一項又は会社法第六条第一項に規定する商号をいう。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)