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商業登記法 第一章 総則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商業登記法第一章 総則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 商業登記法第一章 総則が属する商業登記法の法令番号は昭和三十八年法律第百二十五号です。
  3. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  4. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。

(定義)

第1条の2

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一登記簿商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。

二変更の登記登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。

三消滅の登記登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。

四商号商法第十一条第一項又は会社法第六条第一項に規定する商号をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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