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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商業登記法 第一章の二 登記所及び登記官

第1条の3〜第5条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商業登記法第一章の二 登記所及び登記官は、第1条の3〜第5条の全 5 条で構成されています。
  2. 商業登記法第一章の二 登記所及び登記官が属する商業登記法の法令番号は昭和三十八年法律第百二十五号です。
  3. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  4. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(登記所)

第1条の3

別タブ ↗

登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

(事務の委任)

第2条

別タブ ↗

法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

(事務の停止)

第3条

別タブ ↗

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

(登記官)

第4条

別タブ ↗

登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

(登記官の除斥)

第5条

別タブ ↗

登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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