登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
要点商業登記法 5 条は、登記官本人や配偶者・四親等内の親族が申請人である登記を、その登記官が処理することを禁じる除斥規定である。元配偶者や元の姻族も対象に含まれる。
Q · 登記所の担当者が親戚だったら、その人が自分の会社の登記を審査するんですか?
審査できません。四親等内なら元親族も対象です。
商業登記法 5 条により、登記官本人、その配偶者、四親等内の親族が申請人であるとき、その登記官は当該登記をすることができません。括弧書きで「であつた者を含む」とされ、離婚した元配偶者や元の姻族も対象に残ります。申請人を代表して申請する場合、たとえば登記官の弟が代表取締役として会社の登記を出す場合も同じ扱いです。当事者の申立てで動く制度ではなく、登記官が職権で自ら外れるべき義務規定である点が特徴です。
登記所の窓口の向こう側に座る審査担当者を、申請人であるあなたは選べない。だが法律は一つだけ、特定の担当者を強制的に外す仕掛けを置いている。商業登記法 5 条は、登記官本人、その配偶者、四親等内の親族が申請人であるとき、その登記官は当該登記をすることができないと定める。いとこ、おじ・おば、甥・姪まで射程に入り、しかも括弧書きで「であつた者を含む」、つまり離婚で切れた元配偶者や元の姻族も外れない。さらに「申請人を代表して申請するとき」も同じ扱いなので、登記官の弟が代表取締役として会社の登記を出す場面でも、その登記官は手を触れられない。支局や出張所のように登記官が数名しかいない登記所では、これは机上の話ではなく事務の割り振りを実際に動かす条文である。そして重要なのは、これが当事者の申立てで発動する制度ではなく、登記官が自ら降りるべき義務だという点だ。誰も申し立てないまま処理されれば、外からは見えない。
商業登記法 5 条は登記官の除斥を定める規定であり、登記官本人またはその配偶者・四親等内の親族(過去にその関係にあった者を含む)が申請人である場合、および申請人を代表して申請する場合に、当該登記官が当該登記をすることを禁止する。当事者の申立てではなく、登記官の職務上の義務として作用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記官本人や配偶者・四親等内の親族が申請人である登記を、その登記官が処理できないとする制度です。商業登記法 5 条が根拠で、登記官が職権で自ら外れる義務とされています。
曽祖父母、おじ・おば、甥・姪、いとこまでが四親等内に入ります。5 条は配偶者も対象とし、さらに「であつた者」として元配偶者や元の姻族も範囲に残します。
当事者の申立てや忌避で動く仕組みではなく、登記官自身が職権で判断して外れます。該当に気づいた登記官は処理を止め、上司に申し出て別の登記官の指定を受けるのが原則です。
登記完了前なら、登記所の首席登記官や管轄法務局に親族関係を申し出て担当替えを求めます。事前であれば処理が数日ずれるだけで済み、完了後の紛争化を避けられます。
あります。不動産登記法 10 条が同趣旨の登記官の除斥を定めており、商業登記と不動産登記の双方で手続の外形的公正を担保する構造になっています。
登記事項証明書の末尾にある認証欄に登記官の氏名が記載されます。外部の人間が担当者を確認できる数少ない入口で、親族関係を検証する出発点になります。
商業登記法 142 条の審査請求により、監督法務局または地方法務局の長へ不服を申し立てられます。却下や補正命令など具体的な処分を対象に争う形になります。
対象です。5 条の括弧書きは「配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む」と定めており、離婚で関係が切れた元配偶者や元の姻族も除斥の範囲に残ります。
5 条が挙げるのは「申請人であるとき」と「申請人を代表して申請するとき」の二つで、条文は法人の代表者を想定した書き方になっている。任意代理人である司法書士がここに含まれるかは実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:文言上は含まれないと読む余地があるが、登記所は公正性への疑いを避けるため事実上事務を振り替える運用をとることがある。先に一言伝えておけば、後から疑われる余地を消せる。
当然に無効とはならないと解するのが有力である。5 条は手続の公正を担保する規定であり、違反は手続上の瑕疵として審査請求(商業登記法 142 条)や登記官の服務上の責任の問題になるが、登記内容が実体に合致していれば効力は維持されるという整理が採られている。ただし実務上、解釈が分かれている論点である。業界裏話ヒント:争うなら除斥違反単独ではなく、却下事由(商業登記法 24 条)該当や実体上の瑕疵と束ねる。手続の傷だけで登記は覆りにくい。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 商業登記法 5 条:身内が申請人の登記を当該登記官が処理することの禁止 | — |
| 発動する主体 | 登記官自身(職権で外れる義務) | — |
| 作用する時点 | 事務の割り振り段階(登記の処理前) | — |
| 違反・不服時の帰結 | 手続上の瑕疵として審査請求や服務上の責任の問題になる(当然無効とは限らない) | — |
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