商業登記法 第三章 登記手続
- 商業登記法第三章 登記手続は、第14条〜第138条の全 126 条で構成されています。
- 商業登記法第三章 登記手続が属する商業登記法の法令番号は昭和三十八年法律第百二十五号です。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 126 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 通則
第二節 商号の登記
第三節 未成年者及び後見人の登記
第四節 支配人の登記
第五節 株式会社の登記
第六節 合名会社の登記
第七節 合資会社の登記
第八節 合同会社の登記
第九節 外国会社の登記
第十節 登記の更正及び抹消
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)