要点商業登記法 41 条は、後見人の登記は後見人が申請し、成年到達や後見開始の審判の取消しによる消滅の登記は本人も、後見人の退任による消滅の登記は新後見人も申請できると定める。
Q · 後見人が登記を消してくれないとき、本人や新しい後見人だけで消せますか?
消せます。本人と新後見人にも申請権があります
商業登記法 41 条 1 項により、後見人の登記は原則として後見人が申請します。しかし 2 項は、未成年被後見人が成年に達したこと、および成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記を、本人自身も申請できると定めます。3 項は、後見人の退任による消滅の登記を新後見人も申請できるとします。前任者の委任状や実印を待たずに、成年到達を示す戸籍や確定した審判書などを添えて、営業所所在地を管轄する法務局へ申請できます。
商店を営む親が認知症になり、あなたが成年後見人としてその営業を引き継ぐ。商法 6 条は、後見人が被後見人のために営業を行うときは登記をしなければならないと定めており、その登記手続の入口が商業登記法 41 条である。1 項が定める原則は単純で、申請するのは後見人本人。だが本当に効くのは 2 項と 3 項だ。未成年被後見人が成年に達したとき、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたとき、その本人自身が消滅の登記を申請できる。後見人が退任したときは、新後見人が単独で消せる。つまり、登記簿から他人の代理権を消す鍵が、前任者の手だけでなく、あなたの手にも渡されている。この一行を知らないまま元後見人と連絡が取れずに登記が残り続けると、あなたの営業は今日も、他人が代理できる状態として公示され続ける。
商業登記法 41 条は、商法 6 条に基づく後見人の登記について申請人を定める規定である。原則として申請人は後見人であるが、未成年被後見人の成年到達および成年被後見人に対する後見開始の審判の取消しによる消滅の登記は被後見人であった者も、後見人の退任による消滅の登記は新後見人も申請することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
後見人が被後見人のために営業を行うときに、商法 6 条によって求められる商業登記です。誰が営業について代理権を持つかを商業登記簿で公示します。
原則は後見人本人です(商業登記法 41 条 1 項)。ただし消滅の登記については、被後見人であった本人や新後見人にも申請権が認められています。
消滅事由を証する書面を添えて、営業所の所在地を管轄する法務局へ消滅の登記を申請します。成年到達・審判の取消し・後見人の退任で申請人が変わります。
商法 10 条により、登記事項に変更が生じ、または消滅したときは遅滞なく登記しなければなりません。起算点は成年到達日・審判の取消しの効力発生日・退任日です。
別制度です。成年後見登記は後見登記等に関する法律に基づき東京法務局が一元管理し、商業登記簿の後見人の登記は営業の代理権を公示するものです。
消せます。商業登記法 41 条 2 項・3 項が本人と新後見人に単独の申請権を与えているため、前任者の委任状や押印は不要です。
商法 10 条の登記義務に反する状態です。さらに商法 9 条により、代理権が消滅していても登記がない間は善意の第三者に対抗できない不利益が残ります。
被後見人の営業所の所在地を管轄する法務局・地方法務局です。成年後見登記の東京法務局とは窓口が異なる点に注意が必要です。
後見人が被後見人のために営業を行うときは、商法 6 条により後見人の登記が必要になる。申請するのは後見人自身(商業登記法 41 条 1 項)で、家庭裁判所を通じた成年後見登記とは別の手続である。業界裏話ヒント:成年後見の申立てだけを依頼すると、商業登記簿側の後見人の登記は依頼範囲外として手つかずのまま残ることがある。営業を続けるつもりかどうかを最初の面談で伝えると、商業登記まで含めた見積もりが出てくる
本人が成年に達した場合、および成年被後見人について後見開始の審判が取り消された場合は、本人自身が消滅の登記を申請できる(商業登記法 41 条 2 項)。後見人の退任による消滅の登記は、新後見人が単独で申請できる(同 3 項)。業界裏話ヒント:この単独申請権を知らずに前任者の実印や委任状を求めて何か月も止まる例が実際にある。窓口で必要になるのは前任者の同意ではなく、成年到達や審判の取消しを示す書面である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる登記 | 商業登記法 41 条:後見人の登記(商法 6 条) | — |
| 原則の申請人 | 後見人(1 項) | — |
| 消滅の登記の申請人 | 被後見人であった本人(2 項)、新後見人(3 項)も可 | — |
| 怠った場合の帰結 | 代理権消滅を善意の第三者に対抗できない(商法 9 条) | — |
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