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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第41条(申請人)

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  1. 後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
  2. 2.未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
  3. 3.後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。

この条文の基本情報

申請人とは何ですか?

定義申請人とは、商業登記法第41条に定められた規定で、「後見人の登記は、後見人の申請によつてする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第41条(申請人)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第41条の条文原文は「後見人の登記は、後見人の申請によつてする。」で始まります。
  3. 商業登記法第41条は第三節 未成年者及び後見人の登記に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第41条の前の条は商業登記法第40条です。
  7. 商業登記法第41条の次の条は商業登記法第42条です。
  8. 商業登記法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/41

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法41条は、後見人の登記は後見人が申請し、成年到達や後見開始の審判の取消しによる消滅の登記は本人も、後見人の退任による消滅の登記は新後見人も申請できると定める。

Q · 後見人が登記を消してくれないとき、本人や新しい後見人だけで消せますか?

消せます。本人と新後見人にも申請権があります

商業登記法41条1項により、後見人の登記は原則として後見人が申請します。しかし2項は、未成年被後見人が成年に達したこと、および成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記を、本人自身も申請できると定めます。3項は、後見人の退任による消滅の登記を新後見人も申請できるとします。前任者の委任状や実印を待たずに、成年到達を示す戸籍や確定した審判書などを添えて、営業所所在地を管轄する法務局へ申請できます。

解説

商店を営む親が認知症になり、あなたが成年後見人としてその営業を引き継ぐ。商法6条は、後見人が被後見人のために営業を行うときは登記をしなければならないと定めており、その登記手続の入口が商業登記法41条である。1項が定める原則は単純で、申請するのは後見人本人。だが本当に効くのは2項と3項だ。未成年被後見人が成年に達したとき、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたとき、その本人自身が消滅の登記を申請できる。後見人が退任したときは、新後見人が単独で消せる。つまり、登記簿から他人の代理権を消す鍵が、前任者の手だけでなく、あなたの手にも渡されている。この一行を知らないまま元後見人と連絡が取れずに登記が残り続けると、あなたの営業は今日も、他人が代理できる状態として公示され続ける。

法的な位置づけ

商業登記法41条は、商法6条に基づく後見人の登記について申請人を定める規定である。原則として申請人は後見人であるが、未成年被後見人の成年到達および成年被後見人に対する後見開始の審判の取消しによる消滅の登記は被後見人であった者も、後見人の退任による消滅の登記は新後見人も申請することができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.消滅事由がどれに当たるかを特定する 未成年被後見人の成年到達、成年被後見人についての後見開始の審判の取消し、後見人の退任のいずれかを特定する。事由によって商業登記法41条2項(本人申請)と3項(新後見人申請)のどちらを使うかが決まる
  2. 2.消滅事由を証する書面を揃える 成年到達なら戸籍事項証明書、後見開始の審判の取消しなら確定した審判書の謄本と確定証明書、後見人の退任と新後見人の選任なら選任の審判書の謄本を用意する。前任者の委任状を取りに行く前に単独申請の可否を確認する
  3. 3.管轄法務局へ消滅の登記を申請する 被後見人の営業所の所在地を管轄する法務局へ、申請書に消滅事由を証する書面を添付して提出する。申請人欄には後見人ではなく、本人または新後見人自身を記載する
  4. 4.完了後に登記事項証明書で外観を確認する 登記完了後に登記事項証明書を取り直し、後見人の代理権に関する記載が消えていることを自分の目で確認する。金融機関や取引先に提出する証明書は、この完了後のものに差し替える

よくある質問 AI による整理

Q1後見人の登記とは何ですか?

後見人が被後見人のために営業を行うときに、商法6条によって求められる商業登記です。誰が営業について代理権を持つかを商業登記簿で公示します。

Q2後見人の登記は誰が申請するのですか?

原則は後見人本人です(商業登記法41条1項)。ただし消滅の登記については、被後見人であった本人や新後見人にも申請権が認められています。

Q3後見人の登記を消す方法は?

消滅事由を証する書面を添えて、営業所の所在地を管轄する法務局へ消滅の登記を申請します。成年到達・審判の取消し・後見人の退任で申請人が変わります。

Q4後見人の登記はいつまでに消すべきですか?

商法10条により、登記事項に変更が生じ、または消滅したときは遅滞なく登記しなければなりません。起算点は成年到達日・審判の取消しの効力発生日・退任日です。

Q5成年後見登記と商業登記の後見人の登記は違いますか?

別制度です。成年後見登記は後見登記等に関する法律に基づき東京法務局が一元管理し、商業登記簿の後見人の登記は営業の代理権を公示するものです。

Q6元後見人が非協力でも登記を消せる?

消せます。商業登記法41条2項・3項が本人と新後見人に単独の申請権を与えているため、前任者の委任状や押印は不要です。

Q7後見人の登記を放置すると違法?

商法10条の登記義務に反する状態です。さらに商法9条により、代理権が消滅していても登記がない間は善意の第三者に対抗できない不利益が残ります。

Q8後見人の登記はどこの法務局に申請しますか?

被後見人の営業所の所在地を管轄する法務局・地方法務局です。成年後見登記の東京法務局とは窓口が異なる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が認知症になったんですけど、店の登記って何かしないといけないんですか?

後見人が被後見人のために営業を行うときは、商法6条により後見人の登記が必要になる。申請するのは後見人自身(商業登記法41条1項)で、家庭裁判所を通じた成年後見登記とは別の手続である。実務のポイント:成年後見の申立てだけを依頼すると、商業登記簿側の後見人の登記は依頼範囲外として手つかずのまま残ることがある。営業を続けるつもりかどうかを最初の面談で伝えると、商業登記まで含めた見積もりが出てくる

Q2前の後見人が非協力的で登記を消してくれません。どうすればいいですか?

本人が成年に達した場合、および成年被後見人について後見開始の審判が取り消された場合は、本人自身が消滅の登記を申請できる(商業登記法41条2項)。後見人の退任による消滅の登記は、新後見人が単独で申請できる(同3項)。実務のポイント:この単独申請権を知らずに前任者の実印や委任状を求めて何か月も止まる例が実際にある。窓口で必要になるのは前任者の同意ではなく、成年到達や審判の取消しを示す書面である

間違えやすい点 AI による整理

  • 後見人の登記はどこにすればいいのか、という問いの立て方自体がずれている。日本には二つの後見の登記がある。家庭裁判所の審判に基づく成年後見登記(後見登記等に関する法律、東京法務局が全国一元管理)と、被後見人の営業について後見人が代理することを示す商業登記簿上の後見人の登記(商法6条、商業登記法41条)。片方を済ませても、もう片方は自動では動かない
  • 消滅の登記が遅れることの深刻さは、多くの人が過小評価している。商法9条により、登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できない。代理権が実際には消滅していても、消滅の登記がない間は、その事実を知らない相手方との関係で不利益を負うリスクが残る。放置は書類の遅れではなく、責任の残存である
  • 後見人が申請しなければ何も動かないと思われがちだが、2項と3項は本人と新後見人にも申請権を認めている。1項だけを読んで諦める人と、例外まで読んだ人とで、詰まったときに手元にある打ち手の数が違う
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる登記商業登記法41条:後見人の登記(商法6条)商業登記法36条:未成年者の登記(商法5条)
商法10条:登記事項一般の変更・消滅
原則の申請人後見人(1項)未成年者本人(法定代理人の許可を前提とする営業)
当事者(個人商人本人)
消滅の登記の申請人被後見人であった本人(2項)、新後見人(3項)も可成年到達等により登記の消滅が問題となる並行構造
当事者が遅滞なく申請する義務を負う
怠った場合の帰結代理権消滅を善意の第三者に対抗できない(商法9条)同じく登記の外観が残存する
遅滞なくの義務違反として評価される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商業登記法/民法第14条以下(監護宣告)

台湾も商業登記において商業負責人と法定代理の状況を公示するが、監護宣告の効果と商業登記簿の更新は別手続であり、連動しない点は日本と共通する

韓国
대한민국 상업등기법(商業登記法)

韓国も未成年者および法定代理人に関する商業登記の枠組みを持つ。制度の系譜は日本商法・商業登記法を経由しており、申請人の設計思想は近い

ドイツ
HGB §§ 29 ff./BGB §§ 1814 ff.(Betreuung)

ドイツは1992年の世話法(Betreuungsgesetz)以降、成年者の世話を商業登記に公示しない方向へ整理した。日本が商業登記簿に代理権を載せるのと対照的である

アメリカ
Uniform Guardianship, Conservatorship, and Other Protective Arrangements Act (2017)

米国は後見・財産管理を裁判所の命令で処理し、事業者登記(州務長官への届出)は別系統。連邦統一の商業登記簿は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、成人した日に元後見人が音信不通だったら? 登記簿にはまだ後見人の代理権が載ったままだ。銀行が融資審査で登記事項証明書を取れば、本人単独では決められない事業者に見える。41条2項はその消滅の登記を、あなた自身の申請で出せると定めている。次の融資面談まであと10日、今週中に法務局へ動けば登記簿の姿は間に合う
  • 後見人を辞任し、家庭裁判所が新しい後見人を選任した。前任者は引継ぎに非協力的で書類も返さない。3項は新後見人が単独で消滅の登記を申請できると定めており、前任者の押印を待つ必要はない
  • 取引先の商店主が成年被後見人であることを登記で確認し、後見人と契約した。後日、後見開始の審判はすでに取り消されていたと判明する。消滅の登記が未了なら、あなたが信じた登記の外観はどこまで守られるのか。商法9条の登記の効力と本条の申請人設計が、そのまま与信判断の材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 成年到達、後見開始の審判の取消し、後見人の退任のどれに当たるかを特定する2. それを証明する書面(戸籍、確定した取消しの審判書、新後見人の選任審判書)を揃える3. 前任者の同意や委任状を取りに行く前に、41条2項・3項の単独申請権が使えるかを確認する4. 営業所の所在地を管轄する法務局へ消滅の登記を申請し、完了後に登記事項証明書を取り直して外観が消えたことを自分の目で確認する

訴えられた側:1. 登記の懈怠を責められている場合、まず変更または消滅の事実がいつ発生したかを書面で確定させる2. 商法10条の遅滞なくに対して、遅れた期間と理由(審判書の交付待ち、家庭裁判所の手続中など)を時系列で記録に残す3. その間に締結した取引があるなら、相手方が代理権の消滅を知っていたか否かを整理する4. 責任論を争う前に、まず消滅の登記を出して外観を止める。損害の拡大を止めた事実自体が有利な材料になる

時効(請求できる期限):登記した事項に変更が生じ、または消滅したときは、当事者は遅滞なく変更の登記または消滅の登記をしなければならない(商法10条)。起算点は成年到達日、後見開始の審判の取消しの効力発生日、後見人の退任日。会社の登記のような2週間の一律期間(会社法915条)は個人商人の登記には適用されないが、遅滞なくの解釈は事案ごとに判断される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)成年後見制度導入に伴う関係法律整備(平成12年施行) 禁治産・準禁治産を前提とした旧来の用語体系が改められ、未成年被後見人・成年被後見人・後見開始の審判という現行の概念に置き換わった。2項の消滅の登記の申請人設計も、この体系転換に合わせて整えられている

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 改正:成年後見制度の導入に伴う関係法律の整備により、禁治産・準禁治産を前提とした旧来の用語体系が、未成年被後見人・成年被後見人・後見開始の審判という現行概念へ置き換えられ、消滅の登記の申請人設計も体系転換に合わせて整えられた(平成12年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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