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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商業登記法 第四節 支配人の登記

第43条〜第45条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商業登記法第四節 支配人の登記は、第43条〜第45条の全 3 条で構成されています。
  2. 商業登記法第四節 支配人の登記が属する商業登記法の法令番号は昭和三十八年法律第百二十五号です。
  3. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  4. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(会社以外の商人の支配人の登記)

第43条

別タブ ↗

商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一支配人の氏名及び住所

二商人の氏名及び住所

三商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号

四支配人を置いた営業所

2第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。

(会社の支配人の登記)

第44条

別タブ ↗

会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。

2前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一支配人の氏名及び住所

二支配人を置いた営業所

3第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。

2会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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