(会社以外の商人の支配人の登記)
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商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 1 支配人の氏名及び住所 2 商人の氏名及び住所 3 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号 4 支配人を置いた営業所 第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
(会社以外の商人の支配人の登記)
商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 1 支配人の氏名及び住所 2 商人の氏名及び住所 3 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号 4 支配人を置いた営業所 第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
(会社の支配人の登記)
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 1 支配人の氏名及び住所 2 支配人を置いた営業所 第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
第四十五条
会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)