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商業登記法 第43条(会社以外の商人の支配人の登記)

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  1. 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 支配人の氏名及び住所
  3. 商人の氏名及び住所
  4. 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
  5. 支配人を置いた営業所
  6. 2.第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 43 条は、個人商人の支配人の登記事項を、支配人と商人の氏名・住所、代理すべき営業と商号、営業所の四つに限定する。代理権の範囲は登記事項ではない。

Q · 個人事業主が店長を支配人として登記するとき、登記簿には何が載るんですか?

登記事項は四つだけ。代理権の範囲は登記できません

商業登記法 43 条 1 項により、個人商人の支配人の登記事項は、支配人の氏名及び住所、商人の氏名及び住所、数個の商号で数種の営業をする場合の代理すべき営業及び商号、支配人を置いた営業所の四つに限られます。代理権の範囲や金額上限は登記事項ではなく、内部で加えた制限は善意の第三者に対抗できません(商法 21 条 3 項)。解任した場合も、代理権消滅の登記をするまでは消滅を善意の第三者に対抗できません(商法 9 条 1 項)。

解説

会社ではない商人、つまり個人事業主にも支配人を置く制度がある。商業登記法 43 条 1 項は、その登記で世間に見せる情報を四つに限定した。支配人の氏名と住所、商人の氏名と住所、複数の商号で複数の営業をしているならどの営業のどの商号を代理するか、そして支配人を置いた営業所。注目すべきは、書かれていないものだ。代理権の範囲も、決裁できる金額の上限も、登記事項に一つもない。支配人の代理権は営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及び、制限を加えても善意の第三者には対抗できない(商法 21 条 3 項)。登記簿は「この人に何ができないか」を書く場所ではなく、置いた瞬間にその営業所の全権を渡したと公示する装置である。そして 2 項が商号の登記に関する 29 条を準用する。渡した権限を切ったときの後始末まで、この一条が射程に収めている。

法的な位置づけ

商業登記法 43 条は、会社を除く商人(個人商人)の支配人に関する登記事項を定める規定である。登記事項は支配人及び商人の氏名・住所、数個の商号で数種の営業を営む場合に代理すべき営業と商号、支配人を置いた営業所の四項目に限定され、代理権の範囲や内部的制限は登記事項に含まれない。2 項は変更等の登記手続に関する 29 条を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支配人の登記とは何ですか?

商人が営業所の営業を任せる支配人を選任した事実を、登記簿で公示する制度です。商業登記法 43 条が個人商人の登記事項を四つに限定して定めています。

Q2個人事業主でも支配人を登記できますか?

できます。43 条 1 項は「商人(会社を除く。)」を対象とし、個人商人専用の規定です。登記所には支配人登記簿という帳簿が現に置かれています。

Q3支配人の登記はどこに申請しますか?

支配人を置いた営業所の所在地を管轄する法務局・地方法務局に申請します。営業所は 43 条 1 項 4 号の登記事項でもあるため、所在地の特定が前提になります。

Q4支配人の登記に代理権の範囲は書けますか?

書けません。43 条 1 項の登記事項に代理権の範囲は含まれません。対外的に絞れるのは 1 項 3 号の「代理すべき営業及びその商号」という単位だけです。

Q5支配人を解任したのに登記を消し忘れたらどうなりますか?

商法 9 条 1 項により、代理権消滅の登記をするまでは消滅を善意の第三者に対抗できません。元支配人が結んだ契約の効果が商人本人に帰属し続けます。

Q6表見支配人とは何ですか?登記との関係は?

本店・支店の営業の主任者らしい名称を付した使用人は、登記の有無と無関係に支配人と同一の権限があるものとみなされます(商法 24 条)。未登記でも責任は生じます。

Q7商業登記法 43 条と 44 条は何が違いますか?

43 条は会社を除く商人(個人商人)の支配人の登記、44 条は会社の支配人の登記です。会社の場合は会社の登記簿に記録され、支配人登記簿は用いません。

Q8商業登記法 43 条 2 項の「29 条を準用」とは何ですか?

商号の登記に関する 29 条の手続を支配人の登記にも当てはめる趣旨で、登記事項の変更や消滅が生じたときの変更・消滅の登記手続の根拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個人でやってる店なんですが、店長を支配人として登記するメリットって何かあるんですか?

契約のたびに事業主本人が出ていく必要がなくなる点が最大の実益です。支配人は営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為ができ(商法 21 条 1 項)、43 条の登記でその権限が公示されるため、相手方は権限確認の作業を省けます。業界裏話ヒント:支配人は登記所に印鑑を提出でき、支配人名義の印鑑証明書を取得できる。事業主が入院や長期不在で動けない期間も営業を止めない、という理由で登記する個人商人が実在する(最新の取扱いをご確認ください)

Q2支配人を辞めさせたら、いつまでに登記すればいいんですか?

個人商人には会社法 915 条のような二週間の明文期限はありません。ただし商法 22 条が代理権消滅の登記を義務付け、登記するまでは商法 9 条 1 項により消滅を善意の第三者に対抗できません。業界裏話ヒント:司法書士が真っ先に確認するのは解任日ではなく登記完了日です。争いになったとき効くのは「いつ辞めさせたか」ではなく「いつ登記されたか」で、解任合意書より登記の受付日のほうが強い証拠になる

Q3登記した支配人に「契約は 300 万円まで」と社内で決めておけば安心ですよね?

安心できません。支配人の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できず(商法 21 条 3 項)、上限を超えた契約も相手が事情を知らなければ有効に成立します。43 条 1 項の登記事項にも代理権の範囲は入っていません。業界裏話ヒント:実務では金額で縛る代わりに、43 条 1 項 3 号を使って代理させる営業と商号そのものを限定します。金額ではなく営業の単位で区切る、それがこの制度の中で唯一対外的に機能する絞り方です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちは会社じゃないから商業登記は関係ない」という前提そのものが誤っている。43 条 1 項の冒頭は「商人(会社を除く。)」であり、この条文は会社ではない個人商人のためだけに書かれている。会社の支配人は 44 条、個人商人の支配人は 43 条。登記所には支配人登記簿という帳簿が現に存在する
  • 支配人の権限に社内で制限をかけられること自体は、多くの事業主が知っている。だがその制限が善意の第三者に対抗できないという事実の深刻さは、たいてい過小評価されている(商法 21 条 3 項)。「500 万円以上は本人決裁」と内規に書いても、支配人が 3,000 万円の契約を結び、相手がその内規を知らなければ契約は有効に成立する。内規は懲戒の理由にはなるが、対外的な防波堤にはならない
  • 登記していないのだから支配人ではない、とあなたは考える。法律の側から見ると話が逆で、「支店長」「店長」「営業所長」のような営業の主任者らしい名称を与えた時点で、登記の有無と関係なく表見支配人(商法 24 条)としての責任を負いうる。登記を避けることは責任を避けることではない。この落差が、名刺の肩書を軽く考えた事業主を潰す
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対象となる商人43 条:会社を除く商人(個人商人)の支配人
登記事項の中身支配人・商人の氏名及び住所、代理すべき営業及び商号、支配人を置いた営業所の四つ
記録される帳簿支配人登記簿(商業登記法 6 条が定める帳簿の一つ)
変更・消滅の手続根拠2 項が 29 条を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 解任した店長の登記を消し忘れたまま二か月が過ぎたら、何が起きるか? 元店長が仕入先と結んだ継続取引契約について、あなたは「もう支配人ではない」と言って支払いを断れない。商法 9 条 1 項の消極的公示力は、登記を怠った側を一切守らない。相手が解任を知らなかった限り、契約はあなたの店の契約として生きる
  • 取引先の担当者として、あなたが相手方の登記事項証明書を取ったとする。支配人の登記があれば、その人物の署名一つで契約は成立する。決裁権限を疑わなくてよい、それが登記の価値だ
  • 複数の屋号で飲食店と物販を回している個人事業主のあなたが、飲食側だけを人に任せたい。43 条 1 項 3 号を使えば、代理させる営業とその商号を登記で特定できる。逆にここを詰めずに申請すると、任せたつもりのない物販側にまで権限が及ぶと読まれる余地が残る。開店まであと三週間、内装より先に申請書のこの一行を確認する必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第43条(会社以外の商人の支配人の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第43条の条文原文は「商人(会社を除く。」で始まります。
  3. 商業登記法第43条は第四節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。