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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商業登記法 第21条(受付)

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  1. 登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
  2. 2.情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
  3. 3.登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。

この条文の基本情報

受付とは何ですか?

定義受付とは、商業登記法第21条に定められた規定で、「登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第21条(受付)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第21条の条文原文は「登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年…」で始まります。
  3. 商業登記法第21条は第一節 通則に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第21条の前の条は商業登記法第20条です。
  7. 商業登記法第21条の次の条は商業登記法第22条です。
  8. 商業登記法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法21条は、登記官が申請書を受け取った際に受付帳と申請書へ受付の年月日および受付番号を記載する義務を定める。同時受付や先後不明の場合はその旨も記載する。

Q · 登記申請を出した「その日」って、書類上どういう意味を持つんですか?

受付の年月日と番号が記録され、処理順序の基準になります

商業登記法21条により、登記官は申請書を受け取ると受付帳に登記の種類・申請人の氏名・商号・受付の年月日・受付番号を記載し、申請書にも同じ記載をします。この受付番号の順序に従って登記が実行され(同法23条)、実務上、登記記録に記録される登記の年月日も受付の日を基準とします。電子情報処理組織を使用する申請では申請書への記載部分は適用されません(21条2項)。同時受付や先後が不明な場合は、その旨が受付帳に記載されます(21条3項)。

解説

法務局の窓口で登記申請書を差し出すと、係官は中身をほとんど読まないまま番号を打ち、受領証を渡す。この数秒の作業が商業登記法21条のすべてである。だが、あなたが軽く見ているこの番号こそが後で効いてくる。第一に、受付番号の順に登記は処理される(23条)ので、同じ商号や同じ役員をめぐって二つの申請がぶつかったとき、先に番号を取った側が事実上の先行者になる。第二に、実務上、登記記録に刻まれる登記の年月日は、登記が完了した日ではなく、この受付の日である。役員変更を二週間以内に登記せよという会社法915条1項の期限も、完了日ではなく受付日で判定される。つまり法務局が混んでいて完了が翌週にずれ込んでも、あなたは期限を守っている。逆に、補正で済むところを取下げて出し直せば、その日付は失われる。

法的な位置づけ

商業登記法21条は、登記申請の受付手続を定める規定である。登記官は申請書を受け取った際、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社であればその商号、受付の年月日および受付番号を記載し、申請書にも受付の年月日と受付番号を記載する。電子情報処理組織を使用する申請については申請書への記載に関する部分は適用されない。同時受付または先後不明の場合は、その旨を受付帳に記載する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.期限を受付日ベースで逆算する 役員変更など期限のある登記は、完了日ではなく受付日で判定される前提で逆算する。会社法915条1項の二週間は変更が生じた日から起算し、締切当日は登記所の業務時間終了が最終ラインになる
  2. 2.提出方法を到達時刻の確実性で選ぶ 争いのある案件や期限当日の案件では郵送を避け、窓口またはオンライン申請で到達時刻を自分で確定させる。オンラインは業務時間外到達が翌業務日受付になる運用のため、送信時刻を業務時間内に収める
  3. 3.受領証を請求して受付の事実を手元に残す 商業登記法22条により受領証の交付を請求し、受付の年月日と受付番号を確認する。受付帳の記載内容と齟齬がないかを申請直後にチェックする
  4. 4.補正の連絡が来たら取下げずに補正で処理する 補正であれば当初の受付日が維持されるが、取下げて出し直すと受付日は新しい日になる。決算期や二週間の期限をまたぐ案件では、司法書士と即断して補正ルートを選ぶ
  5. 5.完了予定日を確認し、証明書の取得時期を決める 完了前に登記事項証明書を取得しても新しい内容は反映されない。申請時に完了予定日を確認し、補助金・入札・金融機関提出のスケジュールを完了日基準で組み直す

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記の受付番号とは何ですか?

登記官が申請書を受け取った順に付す番号です。商業登記法21条で受付帳と申請書への記載が義務づけられ、この番号の順序で登記が実行されます(23条)。

Q2登記の日付は申請日と完了日のどちらですか?

実務上、登記記録に記録される登記の年月日は受付の日です。完了通知が後日でも、受付日が基準になります。取下げて再申請すると受付日は新しい日になります。

Q3オンライン登記申請の受付日はいつになりますか?

登記所の業務時間外に到達したものは、翌業務日の受付として扱われる運用です。深夜に送信しても当日の受付にはなりません(最新の案内をご確認ください)。

Q4登記申請を取下げると受付日はどうなりますか?

取下げると当初の受付日は失われ、再申請した日が新しい受付日になります。会社法915条1項の二週間の期限をまたぐ案件では致命的です。

Q5郵送で登記申請した場合の受付日は?

登記所に到達した日が受付日になります。投函日ではないため、期限が迫る案件や争いのある案件で郵送を選ぶと、受付の先後を運任せにすることになります。

Q6受付されたら登記は必ず通りますか?

通りません。受付は到達時刻を記録する事実行為であり、審査は別段階です。受付後に補正を求められることも、却下されること(24条)もあります。

Q7登記申請の受領証はもらえますか?

商業登記法22条により、申請人は受領証の交付を請求できます。受付の事実を手元に残す手段であり、内容の適法性を証明するものではありません。

Q8登記申請の受付順序はなぜ重要なのですか?

登記は受付番号の順に実行され(23条)、同一所在場所の同一商号(27条)や争いのある役員変更では、先に受付を得た側の内容が先に登記簿に反映されるからです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1申請してから登記が終わるまで、どれくらいかかるんですか。その間、登記簿には何も出ないんですか。

登記所と時期によるがおおむね数日から二週間程度で、完了までは登記記録に反映されない。完了すると、登記の年月日として受付の日が記録される(21条1項、23条)。実務のポイント:完了前に登記事項証明書を取っても新しい内容は載らない。提出期限がある案件では、申請時に法務局の完了予定日を掲示や電話で確認しておくと、証明書の取り直しという無駄が消える

Q2同じ日に二つの申請が出されたら、どっちが勝つんですか。

登記官は同時に受け取った場合や先後が明らかでない場合、その旨を受付帳に記載しなければならない(21条3項)。商業登記では順位そのものより内容が両立するかが問題になり、両立しないときは後行分が却下の対象になりうる(24条)。実務のポイント:郵送申請は到達日が受付日になるため同日到着が起きやすい。争いのある案件で郵送を選ぶのは、自分から順番を運任せにする行為である

間違えやすい点 AI による整理

  • 登記が完了して初めて日付が決まると思われているが、実務では登記記録に記録される登記の年月日は受付の日である。この誤解が深刻なのは、会社法915条1項の二週間という期限を「完了までに間に合わせる」と読み違え、余裕があるのに慌てて取下げ再申請をしてしまう点にある。取下げた瞬間、守れていたはずの日付が消える
  • 「自分の登記は通るだろうか」と考えている時点で、問いの立て方がずれている場面がある。争いのある役員変更や商号の登記では、内容審査の前に受付の先後で処理順序が決まっており(23条)、勝負はあなたが書類の中身を練っている間に別の軸で進んでいる
  • 受付されたことを「役所が受理してくれた、内容に問題なし」と読む人が多い。だが法律から見れば、受付は到達時刻を記録する事実行為にすぎず、審査は一切していない。受領証(22条)を握っていても却下(24条)はありうる。この落差が、完了通知を待たずに取引を進めた側を潰す
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階21条:申請書の受付(到達時刻の記録)23条:受付番号の順序に従う登記の実行
24条:審査の結果としての申請の却下
登記官の行為の性質事実行為(内容審査を含まない記録行為)処理順序の拘束(受付の先後に従う)
行政処分(却下決定)
申請人にとっての意味日付と順番の確保。受領証(22条)で証明できる先に受付を得た申請が先に登記簿へ反映される
受付されていても内容次第で却下されうる
争う手段受付帳の記載確認、受領証による立証順序の誤りは登記官の処分として審査請求(142条)
却下決定に対する審査請求(142条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第387条・商業登記法(台湾)

台湾では会社の登記は公司法、独資・パートナーシップ等は商業登記法が規律し、主管機関は経済部および地方主管機関。日本のように受付番号による処理順序を法律本体で明文化する構成とは条文の置き場所が異なる

韓国
대한민국 상업등기법(商業登記法)

韓国も日本法を母型とする独立の商業登記法を持ち、登記申請の接受(受付)と接受番号による処理順序という枠組みを共有する。具体的な条番号の対応は人的検証が必要

ドイツ
HGB § 8 ff.(Handelsregister)および Handelsregisterverordnung

ドイツでは商業登記簿は区裁判所(Amtsgericht)が管轄し、登記手続の細目は登記規則が定める。日本の商業登記制度そのものの母型にあたる

アメリカ
Delaware General Corporation Law § 103

米国は州法制。デラウェア州では州務長官への提出書面に受理の日時が記録され、原則としてその時点で効力が生じる。登記官による形式審査という日本型の構成とは制度設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 株主総会で役員を選任してから、あと3日で二週間が経つ。今日中に申請すれば間に合うのか。判定されるのは完了日ではなく受付日なので、窓口の業務時間内に出せばその日が登記の日になる。完了通知が来週になっても過料の対象にはならない
  • あなたが会社の代表者から解任された側だとする。相手方はその日のうちに役員変更登記を申請し、受付番号を取った。あなたの言い分が実体として正しくても、登記簿上の代表者はいったん相手方の主張どおりに書き換わる。取り戻すには、登記官の処分を争う審査請求(142条)か、地位確認訴訟を経て登記を是正させる遠回りを踏むことになる。その間、登記簿を信じた第三者との取引は積み上がっていく
  • 深夜にオンラインで送信して安心していたら、受付は翌開庁日だった。登記・供託オンライン申請システムは夜間も送信を受け付けるが、登記所の業務時間外に到達したものは翌業務日の受付として扱われる運用である(最新の案内をご確認ください)。締切当日の夜に送っても、その日の受付にはならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受付帳の記載と受付番号を確認する。登記所で申請書類の閲覧を求めれば、いつ誰の申請が何番で入ったかが分かる2. 相手方の登記が実体と食い違うなら、登記官の処分自体は審査請求(142条)で、実体関係は地位確認訴訟など本案で争う3. 誤った登記簿を信じた第三者との関係(会社法908条)を止めるため、是正の申立ては早いほど傷が浅い。時間が経つほど外観を信じた取引が積み上がる

訴えられた側:1. 期限のある登記は完了日ではなく受付日で判定される前提で逆算する。締切当日は登記所の業務時間終了が最終ラインになる2. 補正の連絡が来たら、取下げずに補正で処理できるかを司法書士と即断する。取下げは受付日を失う3. 争いのある案件では郵送を避け、窓口またはオンラインで到達時刻を自分で確定させる4. 受領証(22条)の交付を請求し、受付の事実を手元に残す

時効(請求できる期限):受付という行為自体に時効はない。ただし登記事項の変更は原則として本店の所在地において二週間以内に登記する必要があり(会社法915条1項)、起算点は変更が生じた日、判定は受付日で行われる。懈怠は100万円以下の過料の対象(会社法976条1号)。登記官の処分に対する審査請求(商業登記法142条)の期間制限は実務上解釈が分かれているため、争うなら処分を知った時点から速やかに動くこと(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(形式的審査主義):登記官は申請書および添付書面の形式面を審査するにとどまり、実体的な権利関係を職権で調査する権限を持たない。そのため21条の受付は到達事実の記録にすぎず、受付されたことは内容の適法性を何ら保証しない。実体との齟齬は却下(24条)、審査請求(142条)、本案訴訟という事後的ルートで是正される。

改正沿革 AI による整理

  • オンライン申請対応(平成14年〜15年頃) 行政手続のオンライン化立法に伴い、電子情報処理組織を使用する申請について申請書への受付年月日等の記載を要しない旨の規定が追加されたとみられる。追加年次と条項番号の正確な特定は人的検証が必要
  • デジタル手続法による引用先の変更(令和元年(2019年)前後) 引用されていた法律の題名が「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改められ、引用条項も第6条第1項へ変更されたとみられる。改正年次と新設か改正かの区別は人的検証が必要

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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