要点商業登記法 21 条は、登記官が申請書を受け取った際に受付帳と申請書へ受付の年月日および受付番号を記載する義務を定める。同時受付や先後不明の場合はその旨も記載する。
Q · 登記申請を出した「その日」って、書類上どういう意味を持つんですか?
受付の年月日と番号が記録され、処理順序の基準になります
商業登記法 21 条により、登記官は申請書を受け取ると受付帳に登記の種類・申請人の氏名・商号・受付の年月日・受付番号を記載し、申請書にも同じ記載をします。この受付番号の順序に従って登記が実行され(同法 23 条)、実務上、登記記録に記録される登記の年月日も受付の日を基準とします。電子情報処理組織を使用する申請では申請書への記載部分は適用されません(21 条 2 項)。同時受付や先後が不明な場合は、その旨が受付帳に記載されます(21 条 3 項)。
法務局の窓口で登記申請書を差し出すと、係官は中身をほとんど読まないまま番号を打ち、受領証を渡す。この数秒の作業が商業登記法 21 条のすべてである。だが、あなたが軽く見ているこの番号こそが後で効いてくる。第一に、受付番号の順に登記は処理される(23 条)ので、同じ商号や同じ役員をめぐって二つの申請がぶつかったとき、先に番号を取った側が事実上の先行者になる。第二に、実務上、登記記録に刻まれる登記の年月日は、登記が完了した日ではなく、この受付の日である。役員変更を二週間以内に登記せよという会社法 915 条 1 項の期限も、完了日ではなく受付日で判定される。つまり法務局が混んでいて完了が翌週にずれ込んでも、あなたは期限を守っている。逆に、補正で済むところを取下げて出し直せば、その日付は失われる。
商業登記法 21 条は、登記申請の受付手続を定める規定である。登記官は申請書を受け取った際、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社であればその商号、受付の年月日および受付番号を記載し、申請書にも受付の年月日と受付番号を記載する。電子情報処理組織を使用する申請については申請書への記載に関する部分は適用されない。同時受付または先後不明の場合は、その旨を受付帳に記載する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記官が申請書を受け取った順に付す番号です。商業登記法 21 条で受付帳と申請書への記載が義務づけられ、この番号の順序で登記が実行されます(23 条)。
実務上、登記記録に記録される登記の年月日は受付の日です。完了通知が後日でも、受付日が基準になります。取下げて再申請すると受付日は新しい日になります。
登記所の業務時間外に到達したものは、翌業務日の受付として扱われる運用です。深夜に送信しても当日の受付にはなりません(最新の案内をご確認ください)。
取下げると当初の受付日は失われ、再申請した日が新しい受付日になります。会社法 915 条 1 項の二週間の期限をまたぐ案件では致命的です。
登記所に到達した日が受付日になります。投函日ではないため、期限が迫る案件や争いのある案件で郵送を選ぶと、受付の先後を運任せにすることになります。
通りません。受付は到達時刻を記録する事実行為であり、審査は別段階です。受付後に補正を求められることも、却下されること(24 条)もあります。
商業登記法 22 条により、申請人は受領証の交付を請求できます。受付の事実を手元に残す手段であり、内容の適法性を証明するものではありません。
登記は受付番号の順に実行され(23 条)、同一所在場所の同一商号(27 条)や争いのある役員変更では、先に受付を得た側の内容が先に登記簿に反映されるからです。
登記所と時期によるがおおむね数日から二週間程度で、完了までは登記記録に反映されない。完了すると、登記の年月日として受付の日が記録される(21 条 1 項、23 条)。業界裏話ヒント:完了前に登記事項証明書を取っても新しい内容は載らない。提出期限がある案件では、申請時に法務局の完了予定日を掲示や電話で確認しておくと、証明書の取り直しという無駄が消える
登記官は同時に受け取った場合や先後が明らかでない場合、その旨を受付帳に記載しなければならない(21 条 3 項)。商業登記では順位そのものより内容が両立するかが問題になり、両立しないときは後行分が却下の対象になりうる(24 条)。業界裏話ヒント:郵送申請は到達日が受付日になるため同日到着が起きやすい。争いのある案件で郵送を選ぶのは、自分から順番を運任せにする行為である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 21 条:申請書の受付(到達時刻の記録) | — |
| 登記官の行為の性質 | 事実行為(内容審査を含まない記録行為) | — |
| 申請人にとっての意味 | 日付と順番の確保。受領証(22 条)で証明できる | — |
| 争う手段 | 受付帳の記載確認、受領証による立証 | — |
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