商業登記法 第17条(登記申請の方式)
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- 登記の申請は、書面でしなければならない。
- 2.申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
- 一申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
- 二代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
- 三登記の事由
- 四登記すべき事項
- 五登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
- 六登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
- 七年月日
- 八登記所の表示
- 3.前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
この条文の基本情報
登記申請の方式とは何ですか?
定義登記申請の方式とは、商業登記法第17条に定められた規定で、「登記の申請は、書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第17条(登記申請の方式)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第17条の条文原文は「登記の申請は、書面でしなければならない。」で始まります。
- 商業登記法第17条は第一節 通則に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第17条の前の条は商業登記法第16条です。
- 商業登記法第17条の次の条は商業登記法第18条です。
- 商業登記法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法17条は、登記の申請を書面で行い、申請書に登記の事由や登記すべき事項など法定8項目を記載して記名押印することを求める。記載を欠けば申請は却下されうる。
Q · 登記申請書って、書き方が法律で決まっているんですか?
決まっています。法定8項目を欠くと却下されえます
商業登記法17条2項は、申請書に①申請人の氏名住所(会社なら商号・本店・代表者)②代理人の氏名住所③登記の事由④登記すべき事項⑤官庁の許可書到達年月日⑥登録免許税の額⑦年月日⑧登記所の表示の8項目を記載し、申請人またはその代表者もしくは代理人が記名押印することを求めます。これらは任意の付加情報ではなく法定の方式要件であり、欠ければ方式違反として却下されうる(同法24条)。ただし3項により、登記すべき事項を法務省令所定の方法で電磁的記録により提供すれば、申請書本体への記載は不要となります。
解説
会社の取締役が一人辞めた。それだけで、あなたの会社は原則2週間以内に法務局へ申請書を出す義務を負う(会社法915条1項)。その申請書の「形」を決めているのが商業登記法17条である。書面であること、申請人の氏名住所、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税の額、年月日、登記所の表示といった法定8項目を漏れなく記載し、申請人またはその代表者もしくは代理人が記名押印すること。ここで多くの経営者が読み違える。8項目は「あった方が親切な情報」ではなく、欠ければ却下されうる法定要件である(同法24条各号)。もう一点、1項の「書面でしなければならない」はオンライン申請を禁じる趣旨ではない。デジタル手続法6条と商業登記規則が別ルートを開いており、電子署名が押印の代わりを務める。3項はさらに、登記すべき事項を電磁的記録(CD-R等)で法務省令所定の方法により提供すれば、申請書本体への記載を省けると定める。紙の条文の中に、すでに電子化への通路が組み込まれている。
法的な位置づけ
商業登記法17条は登記申請の方式を定める規定であり、登記の申請は書面ですべきこと、申請書には申請人の表示、代理人の表示、登記の事由、登記すべき事項、官庁の許可書の到達年月日、登録免許税の額、年月日、登記所の表示の8項目を記載し、申請人またはその代表者もしくは代理人が記名押印すべきことを規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更が生じた日を特定して期限を逆算する 起算点は申請日ではなく変更が生じた日である。株主総会議事録の開催日、就任承諾書の日付、辞任届の到達日を確認し、本店所在地での2週間(会社法915条1項)の満了日をカレンダーに置く
- 2.申請書に法定8項目を書き込む 商業登記法17条2項の8項目を漏れなく記載する。特に「登記の事由」と「登記すべき事項」は別物であり、事由だけ書いて事項を書かない誤りが多い。会社の場合は商号・本店・代表者の氏名住所も要る
- 3.記名押印または電子署名を整える 書面申請なら申請人(会社の代表者)または代理人が届出印で記名押印する。オンライン申請に切り替えるなら電子署名で代替する。代理人による申請なら委任状(代理権限を証する書面)を添付する
- 4.登録免許税額を計算し提出前に事前相談する 登録免許税の額を申請書に記載し、収入印紙を貼付する。提出前に法務局の登記手続相談窓口へ申請書ドラフトを持ち込み、記載不備の指摘を受けてから正式提出すると却下リスクが下がる
- 5.不備を指摘されたら補正か取下げかを即断する 形式不備(記載漏れ・押印・税額)なら補正で足りることが多い。実体不備(決議の瑕疵・添付書面不足)で当日補正が難しければ、却下決定を待たず取り下げ、登録免許税の再使用証明を受けて印紙を次回に流用する
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記法17条の記載事項は何個ですか?
8項目です。申請人の表示、代理人の表示、登記の事由、登記すべき事項、官庁の許可書到達年月日、登録免許税の額、年月日、登記所の表示を記載し記名押印します。
Q2登記すべき事項とは何を書くのですか?
登記簿に実際に記録される内容そのものです。役員変更なら退任・就任した者の氏名と年月日、原因(辞任・任期満了・就任)を、登記簿の記載形式に沿って記載します。
Q3登記の事由と登記すべき事項の書き分けは?
登記の事由は「取締役の変更」など何が起きたかの見出し、登記すべき事項は登記簿に刻む具体的な文言です。片方だけでは17条2項の要件を満たしません。
Q4登記申請書に記載漏れがあるとどうなりますか?
方式違反として補正を指示されるか、補正できなければ却下されます(商業登記法24条)。却下されても会社法915条の2週間は進行し続けます。
Q5登記すべき事項を CD-R で出せますか?
できます。17条3項により、法務省令所定の方法で電磁的記録により提供したときは、申請書本体に登記すべき事項を記載する必要がなくなります。
Q6官庁の許可書の到達年月日は必ず書くのですか?
登記すべき事項につき官庁の許可を要する場合だけです。銀行業や一部の許認可事業などが対象で、通常の株式会社の役員変更では記載不要です。
Q7登記申請は取り下げできますか?
登記完了前であれば取下げが可能です。却下を待たず取り下げれば登録免許税の再使用証明を受けられ、印紙を次の申請に流用できます。
Q8登記官の判断に納得できないときは?
監督法務局または地方法務局の長に対する審査請求ができます(商業登記法142条)。まず形式不備か実体不備かを切り分けて判断します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登記って司法書士に頼まないとダメなんですか、自分でできないんですか?
本人申請は可能である。17条2項2号が「代理人によつて申請するとき」の記載を定めていること自体が、代理人によらない申請を前提としている。役員変更や本店移転など定型的な案件なら自社でも十分通せる。実務のポイント:法務局には登記手続の相談窓口があり、事前に申請書ドラフトを持ち込めば記載の不備を指摘してもらえる。多くの経営者はこの無料の事前チェックを知らないまま、いきなり窓口に提出して却下されている
Q2登記の押印って、もう要らなくなったって聞いたんですけど?
17条2項は今も記名押印を求めている。変わったのは運用で、令和3年(2021年)2月15日施行の商業登記規則等の改正により印鑑の提出が任意化され、電子署名を用いたオンライン申請では押印に代わる処理が可能になった。書面申請を続ける限り、届出印による押印を求められるのが実務である。実務のポイント:押印から完全に解放されるのはオンライン申請へ移行した会社だけで、紙とオンラインを行き来する運用が一番手間が増える。移行するなら中途半端に止めないこと(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「登記はいつまでにやればいいのか」という問いの立て方自体が半分ずれている。起算点は申請日ではなく変更が生じた日であり、その「変更が生じた日」は、株主総会の開催日や就任承諾の日をどう設計するかで、ある程度こちらがコントロールできる。期限に追われる側から、期限の起点を置く側に回れることを知らない人が多い
- 本人申請ができることは多くの経営者が知っている。だが却下されたときのコストの深刻度までは知らない。却下されれば登記の効力発生日は動かず、2週間の法定期間はその間も進行し続ける。専門家報酬を節約したつもりが、過料と再申請の手間で相殺される構図がここにある
- あなたから見れば取締役の退任は社内の人事にすぎない。だが法律から見れば、登記されるまでその退任は善意の第三者に対抗できず(会社法908条1項)、さらに登記が残ったままなら不実の登記を放置した者として、辞めたはずの元取締役が第三者に責任を追及されうる(同条2項の趣旨)。この落差が、退職した本人を後から巻き込む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 商業登記法17条:申請書そのものの方式(8項目 + 記名押印) | 商業登記法18条:代理人申請時の代理権限を証する書面 商業登記法24条:申請を却下すべき事由の受け皿 |
| 違反したときの効果 | 方式違反として補正または却下の対象になる | 委任状の欠缺として補正または却下の対象になる 却下事由に該当すれば登記官が申請を却下する |
| 電子化への対応 | 3項で登記すべき事項の電磁的記録提供により記載省略が可能 | 19条の2で添付書面自体を電磁的記録で提供可能 却下判断は書面・電子いずれの申請でも同様に及ぶ |
| 事後の是正手段 | 登記完了前なら取下げ、完了後の誤りは132条の更正 | 委任状を追完して補正 却下処分に不服なら142条の審査請求 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社登記を主管機関(経済部商業発展署)への申請とし、申請書式と添付書類を辦法で細目化する。日本のように登記所(司法機関系統の法務局)が担う構造ではなく、行政機関が所管する点が最大の違い
韓国も日本法を範とした単行の商業登記法を持ち、登記所(法院登記所)が所管する。申請書記載事項を法定する構造は日本と極めて近い
ドイツは商業登記への申請を公証人による電子的な認証形式で行うことを原則とし、公証人が形式審査の一次的なゲートキーパーとなる。本人申請を広く認める日本とは、専門職関与の設計思想が異なる
米国は州務長官(Secretary of State)への filing 制度で、記載要件は日本より簡素かつオンライン完結が一般的。登記官による実質的審査はほぼ想定されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、去年の株主総会で退任した取締役の登記を、まだ出していなかったとしたら? 2週間の期限(会社法915条1項)はとうに過ぎている。ある日、裁判所から会社宛てではなく代表者個人宛てに過料の通知が届く(会社法976条1号、100万円以下)。会社の経費で落とせる性質のものではない。しかも懈怠期間が長いほど、実務上の過料額は膨らむ傾向にある
- 自分で登記をやると決めた社長が、法務局の窓口に申請書を差し出す。担当官の指が「登記の事由」の欄で止まる。記載が足りなければ、その場で補正を指示されるか、後日却下される
- 顧問の司法書士から委任状と申請書のドラフトが届いた。あなたは中身を読まず実印を押す。だが17条2項が記名押印を求めている中心は申請人(会社の代表者)であり、記載内容が実体と食い違ったときに責任を負うのも、代理人ではなく申請人であるあなたの会社だ。株主総会議事録の日付と申請書の登記の事由が一行ずれているだけで、審査は止まる
取るべき行動
被害を受けた側:申請が補正指示や却下に直面したら、1. まず不備が形式(記載漏れ、押印、登録免許税額)か実体(決議の瑕疵、添付書面の不足)かを切り分ける2. 形式不備なら補正で足りることが多いので、担当登記官に補正の可否と期限を確認する3. 実体不備で当日中の補正が難しければ、却下決定を待たず取下げ、印紙の再使用証明を受ける4. 登記官の処分自体に納得できない場合は、監督法務局または地方法務局の長への審査請求(商業登記法142条)を検討する
訴えられた側:登記懈怠で過料の通知が届いたら、1. 過料は会社ではなく代表者個人に科される(会社法976条1号)ことを前提に、支払主体を経費処理しない2. 通知は裁判所の過料事件であり、意見申述の機会がある。懈怠に至った事情(病気、災害、専門家への委任の行き違い)は書面で述べる3. 何より先に、未了の登記をすべて申請して現状を解消する。放置期間が続くほど額が上がるのが実務の相場感である4. 複数期の懈怠がある場合、まとめて申請しつつ、その事実を意見申述に明記する
時効(請求できる期限):変更登記は変更が生じた日から本店所在地で2週間(会社法915条1項)。設立登記は同法911条1項所定の日から2週間。期間経過後も申請自体は受理されるが、代表者個人に100万円以下の過料(同法976条1号)。取下げは登記完了前であれば可能。登記官の処分への不服は商業登記法142条の審査請求による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(形式的審査主義):登記官の審査権は申請書と添付書面の形式的整合性に及ぶにとどまり、決議の実体的瑕疵を職権で調査する権限は原則として認められない。17条の記載事項が厳格な方式要件として機能するのは、この審査構造が書面の形式に全面的に依拠しているためである。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法制定。従来商法および非訟事件手続法に散在していた商業登記の手続規定を単行法として独立させ、申請書の方式と記載事項を法定した
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