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商業登記法 第17条(登記申請の方式)

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  1. 登記の申請は、書面でしなければならない。
  2. 2.申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
  3. 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
  4. 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
  5. 登記の事由
  6. 登記すべき事項
  7. 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
  8. 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
  9. 年月日
  10. 登記所の表示
  11. 3.前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 17 条は、登記の申請を書面で行い、申請書に登記の事由や登記すべき事項など法定 8 項目を記載して記名押印することを求める。記載を欠けば申請は却下されうる。

Q · 登記申請書って、書き方が法律で決まっているんですか?

決まっています。法定 8 項目を欠くと却下されえます

商業登記法 17 条 2 項は、申請書に①申請人の氏名住所(会社なら商号・本店・代表者)②代理人の氏名住所③登記の事由④登記すべき事項⑤官庁の許可書到達年月日⑥登録免許税の額⑦年月日⑧登記所の表示の 8 項目を記載し、申請人またはその代表者もしくは代理人が記名押印することを求めます。これらは任意の付加情報ではなく法定の方式要件であり、欠ければ方式違反として却下されうる(同法 24 条)。ただし 3 項により、登記すべき事項を法務省令所定の方法で電磁的記録により提供すれば、申請書本体への記載は不要となります。

解説

会社の取締役が一人辞めた。それだけで、あなたの会社は原則2週間以内に法務局へ申請書を出す義務を負う(会社法915条1項)。その申請書の「形」を決めているのが商業登記法17条である。書面であること、申請人の氏名住所、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税の額、年月日、登記所の表示といった法定8項目を漏れなく記載し、申請人またはその代表者もしくは代理人が記名押印すること。ここで多くの経営者が読み違える。8項目は「あった方が親切な情報」ではなく、欠ければ却下されうる法定要件である(同法24条各号)。もう一点、1項の「書面でしなければならない」はオンライン申請を禁じる趣旨ではない。デジタル手続法6条と商業登記規則が別ルートを開いており、電子署名が押印の代わりを務める。3項はさらに、登記すべき事項を電磁的記録(CD-R等)で法務省令所定の方法により提供すれば、申請書本体への記載を省けると定める。紙の条文の中に、すでに電子化への通路が組み込まれている。

法的な位置づけ

商業登記法 17 条は登記申請の方式を定める規定であり、登記の申請は書面ですべきこと、申請書には申請人の表示、代理人の表示、登記の事由、登記すべき事項、官庁の許可書の到達年月日、登録免許税の額、年月日、登記所の表示の 8 項目を記載し、申請人またはその代表者もしくは代理人が記名押印すべきことを規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法 17 条の記載事項は何個ですか?

8 項目です。申請人の表示、代理人の表示、登記の事由、登記すべき事項、官庁の許可書到達年月日、登録免許税の額、年月日、登記所の表示を記載し記名押印します。

Q2登記すべき事項とは何を書くのですか?

登記簿に実際に記録される内容そのものです。役員変更なら退任・就任した者の氏名と年月日、原因(辞任・任期満了・就任)を、登記簿の記載形式に沿って記載します。

Q3登記の事由と登記すべき事項の書き分けは?

登記の事由は「取締役の変更」など何が起きたかの見出し、登記すべき事項は登記簿に刻む具体的な文言です。片方だけでは 17 条 2 項の要件を満たしません。

Q4登記申請書に記載漏れがあるとどうなりますか?

方式違反として補正を指示されるか、補正できなければ却下されます(商業登記法 24 条)。却下されても会社法 915 条の 2 週間は進行し続けます。

Q5登記すべき事項を CD-R で出せますか?

できます。17 条 3 項により、法務省令所定の方法で電磁的記録により提供したときは、申請書本体に登記すべき事項を記載する必要がなくなります。

Q6官庁の許可書の到達年月日は必ず書くのですか?

登記すべき事項につき官庁の許可を要する場合だけです。銀行業や一部の許認可事業などが対象で、通常の株式会社の役員変更では記載不要です。

Q7登記申請は取り下げできますか?

登記完了前であれば取下げが可能です。却下を待たず取り下げれば登録免許税の再使用証明を受けられ、印紙を次の申請に流用できます。

Q8登記官の判断に納得できないときは?

監督法務局または地方法務局の長に対する審査請求ができます(商業登記法 142 条)。まず形式不備か実体不備かを切り分けて判断します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記って司法書士に頼まないとダメなんですか、自分でできないんですか?

本人申請は可能である。17条2項2号が「代理人によつて申請するとき」の記載を定めていること自体が、代理人によらない申請を前提としている。役員変更や本店移転など定型的な案件なら自社でも十分通せる。業界裏話ヒント:法務局には登記手続の相談窓口があり、事前に申請書ドラフトを持ち込めば記載の不備を指摘してもらえる。多くの経営者はこの無料の事前チェックを知らないまま、いきなり窓口に提出して却下されている

Q2登記の押印って、もう要らなくなったって聞いたんですけど?

17条2項は今も記名押印を求めている。変わったのは運用で、令和3年(2021年)2月15日施行の商業登記規則等の改正により印鑑の提出が任意化され、電子署名を用いたオンライン申請では押印に代わる処理が可能になった。書面申請を続ける限り、届出印による押印を求められるのが実務である。業界裏話ヒント:押印から完全に解放されるのはオンライン申請へ移行した会社だけで、紙とオンラインを行き来する運用が一番手間が増える。移行するなら中途半端に止めないこと(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記はいつまでにやればいいのか」という問いの立て方自体が半分ずれている。起算点は申請日ではなく変更が生じた日であり、その「変更が生じた日」は、株主総会の開催日や就任承諾の日をどう設計するかで、ある程度こちらがコントロールできる。期限に追われる側から、期限の起点を置く側に回れることを知らない人が多い
  • 本人申請ができることは多くの経営者が知っている。だが却下されたときのコストの深刻度までは知らない。却下されれば登記の効力発生日は動かず、2週間の法定期間はその間も進行し続ける。専門家報酬を節約したつもりが、過料と再申請の手間で相殺される構図がここにある
  • あなたから見れば取締役の退任は社内の人事にすぎない。だが法律から見れば、登記されるまでその退任は善意の第三者に対抗できず(会社法908条1項)、さらに登記が残ったままなら不実の登記を放置した者として、辞めたはずの元取締役が第三者に責任を追及されうる(同条2項の趣旨)。この落差が、退職した本人を後から巻き込む
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規律する対象商業登記法 17 条:申請書そのものの方式(8 項目 + 記名押印)
違反したときの効果方式違反として補正または却下の対象になる
電子化への対応3 項で登記すべき事項の電磁的記録提供により記載省略が可能
事後の是正手段登記完了前なら取下げ、完了後の誤りは 132 条の更正

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、去年の株主総会で退任した取締役の登記を、まだ出していなかったとしたら? 2週間の期限(会社法915条1項)はとうに過ぎている。ある日、裁判所から会社宛てではなく代表者個人宛てに過料の通知が届く(会社法976条1号、100万円以下)。会社の経費で落とせる性質のものではない。しかも懈怠期間が長いほど、実務上の過料額は膨らむ傾向にある
  • 自分で登記をやると決めた社長が、法務局の窓口に申請書を差し出す。担当官の指が「登記の事由」の欄で止まる。記載が足りなければ、その場で補正を指示されるか、後日却下される
  • 顧問の司法書士から委任状と申請書のドラフトが届いた。あなたは中身を読まず実印を押す。だが17条2項が記名押印を求めている中心は申請人(会社の代表者)であり、記載内容が実体と食い違ったときに責任を負うのも、代理人ではなく申請人であるあなたの会社だ。株主総会議事録の日付と申請書の登記の事由が一行ずれているだけで、審査は止まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第17条(登記申請の方式)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第17条の条文原文は「登記の申請は、書面でしなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第17条は第一節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。