要点商業登記法 24 条は、登記官が登記の申請を却下しなければならない 15 の事由を限定列挙する規定である。却下は理由を付した決定で行われるが、補正可能な不備を相当の期間内に補正すれば却下されない。
Q · 法務局に登記申請を断られたら、もうやり直すしかないんですか?
15 の却下事由に当たらなければ登記官は拒めません
商業登記法 24 条は、登記官が申請を却下しなければならない事由を 1 号から 15 号までに限定列挙しています。管轄違い、必要書面の不添付、記載の不一致、登録免許税の不納付などがこれに当たります。逆に言えば、この 15 に該当しない理由での拒絶は法的根拠を欠きます。さらに但書により、不備が補正可能であり、登記官が定めた相当の期間内に補正すれば却下されず、当初の受付順位が維持されます。却下は理由を付した決定で行われ、審査請求(同法 142 条)の対象になります。
登記所の窓口で書類を受け取ってもらえた、これで登記は通ったと安心する人は多い。だが受理と実行は別物だ。商業登記法 24 条は、登記官が申請を却下しなければならない 15 の事由を列挙している。裏を返せば、この 15 に一つも当たらなければ、登記官はあなたの申請を拒めない。登記官には「なんとなく怪しいから断る」という裁量がない、これが本条の最大の武器性である。しかも却下は「理由を付した決定」で行われる。口頭で「これでは無理ですね」と言われて引き下がった時点で、あなたは審査請求(商業登記法 142 条)で争う土俵を自ら降りている。さらに但書が効く。不備が補正可能なものであれば、登記官が定めた相当の期間内に直せば却下されない。あなたが握るべきは、目の前の指摘が 15 号のどれに当たり、それが補正可能なのかどうかという二段の問いだ。
商業登記法 24 条は、商業登記の申請に対する却下事由を定める規定である。登記官は、同条各号に列挙された 15 の事由のいずれかがある場合、理由を付した決定で申請を却下しなければならない。ただし但書により、当該不備が補正することができるものであり、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正したときは、却下を要しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記官が登記申請を却下しなければならない事由を 15 号に限定列挙した規定です。却下は理由を付した決定で行われ、補正可能な不備を期間内に直せば却下されません。
管轄違い、登記事項以外の登記、既登記、申請権限の欠如、方式不適合、必要書面の不添付、記載の不一致、無効・取消原因、経由違反、登録免許税の不納付など 15 の法定事由です。
商業登記法 142 条の審査請求を監督法務局長宛てに申し立てられます。理由付記が号数のみで具体的事実を欠く場合は、理由不備自体が争点になります。
できません。商業登記法 27 条により登記できない商号に当たり、24 条 12 号の却下事由になります。申請前に法務局で同一商号・同一本店の調査をしておくべきです。
24 条 15 号にそのまま該当します。ただし収入印紙の貼り忘れは補正の対象になりうるため、但書により期間内に追貼すれば却下を免れる余地があります。
24 条 1 号(管轄違い)に該当し却下されます。管轄は補正で治癒できる性質のものではないため、正しい登記所へ申請し直す必要があります。
会社法 915 条の登記期間は却下や再申請の間も進行します。遅延すると過料の対象になりうるため、補正で受付順位を維持する判断が重要です。
却下は「理由を付した決定」で行われるため、該当する号と理由が記載されます。号数のみで具体的事実の記載がなければ、理由付記の不備として争う材料になります。
却下は登記官の処分なので理由付きの決定書が残り、審査請求(商業登記法 142 条)で争えます。取下げは申請人の意思による撤回で、記録上は却下歴が残りません。業界裏話ヒント:司法書士が取下げを選ぶことが多いのは、登録免許税の再使用証明を受けて次の申請に使い回せる場合があるからです。却下だと還付手続が別途必要になる。どちらが得かは納付額と補正の見込みで変わるので、その場で「取下げと却下、印紙はどうなりますか」と必ず聞くこと
原則として調べません。審査は提出された書面の形式面に限られるというのが実務の建前です(形式的審査主義)。ただし 24 条 9 号は無効・取消原因を却下事由としており、書面から瑕疵が読み取れる場合には却下されます。この審査権の範囲は実務上も解釈が分かれる領域です。業界裏話ヒント:だからこそ「登記されている=決議が有効」ではない。株主間紛争では、登記が通っていることを根拠に相手が強気に出てきても、それ自体は決議の有効性を何も証明していない
期間内に補正しなければ 24 条本文により却下されます。ただし補正期間は登記官が定める「相当の期間」なので、正当な理由を示して延長を相談する余地はあります。業界裏話ヒント:株主や取締役の実印・印鑑証明が海外在住などで間に合わないケースは実務でよくあり、事情を説明すれば期間設定に配慮されることがある。黙って期限を過ぎるのが最悪の選択で、連絡さえすれば道が残ることが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 24 条:15 の法定事由による申請の却下と補正の機会 | — |
| 主体 | 登記官(却下は法定事由に拘束される) | — |
| 申請人が取るべき行動 | 号数の特定と補正可能性の確認、期間内の補正 | — |
| 時間的な位置 | 受付後・登記実行前(却下決定の前段) | — |
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