商業登記法 第24条(申請の却下)
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- 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
- 一申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
- 二申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
- 三申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
- 四申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。
- 五第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
- 六申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
- 七申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
- 八申請書又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。
- 九登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
- 十申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
- 十一同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
- 十二申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
- 十三申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
- 十四商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
- 十五登録免許税を納付しないとき。
この条文の基本情報
申請の却下とは何ですか?
定義申請の却下とは、商業登記法第24条に定められた規定で、「登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第24条(申請の却下)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第24条の条文原文は「登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるもの…」で始まります。
- 商業登記法第24条は第一節 通則に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第24条の前の条は商業登記法第23条の2です。
- 商業登記法第24条の次の条は商業登記法第25条です。
- 商業登記法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法24条は、登記官が登記の申請を却下しなければならない15の事由を限定列挙する規定である。却下は理由を付した決定で行われるが、補正可能な不備を相当の期間内に補正すれば却下されない。
Q · 法務局に登記申請を断られたら、もうやり直すしかないんですか?
15の却下事由に当たらなければ登記官は拒めません
商業登記法24条は、登記官が申請を却下しなければならない事由を1号から15号までに限定列挙しています。管轄違い、必要書面の不添付、記載の不一致、登録免許税の不納付などがこれに当たります。逆に言えば、この15に該当しない理由での拒絶は法的根拠を欠きます。さらに但書により、不備が補正可能であり、登記官が定めた相当の期間内に補正すれば却下されず、当初の受付順位が維持されます。却下は理由を付した決定で行われ、審査請求(同法142条)の対象になります。
解説
登記所の窓口で書類を受け取ってもらえた、これで登記は通ったと安心する人は多い。だが受理と実行は別物だ。商業登記法24条は、登記官が申請を却下しなければならない15の事由を列挙している。裏を返せば、この15に一つも当たらなければ、登記官はあなたの申請を拒めない。登記官には「なんとなく怪しいから断る」という裁量がない、これが本条の最大の武器性である。しかも却下は「理由を付した決定」で行われる。口頭で「これでは無理ですね」と言われて引き下がった時点で、あなたは審査請求(商業登記法142条)で争う土俵を自ら降りている。さらに但書が効く。不備が補正可能なものであれば、登記官が定めた相当の期間内に直せば却下されない。あなたが握るべきは、目の前の指摘が15号のどれに当たり、それが補正可能なのかどうかという二段の問いだ。
法的な位置づけ
商業登記法24条は、商業登記の申請に対する却下事由を定める規定である。登記官は、同条各号に列挙された15の事由のいずれかがある場合、理由を付した決定で申請を却下しなければならない。ただし但書により、当該不備が補正することができるものであり、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正したときは、却下を要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.口頭の指摘を24条の号数に翻訳する 登記官から不備を指摘されたら、その場で「24条の何号に該当するという判断でしょうか」と確認し、指摘内容と日時・担当者名をメモする。号数が特定できれば、補正可能性の判断も争い方も一気に具体化する
- 2.補正可能性と補正期間を書面で確定させる 但書の適用を求め、補正可能な不備かどうか、登記官が定める相当の期間はいつまでか、補正方法は何かを確認する。補正で処理できれば当初の受付順位が維持され、同一商号や競合登記の場面で決定的な差になる
- 3.取下げを勧められても即答しない 取下げと却下では登録免許税の再使用証明・還付の扱いと記録の残り方が変わる。「取下げと却下で印紙はどうなりますか」「再使用証明は受けられますか」を確認し、納付額と補正の見込みを比較してから決める
- 4.却下されたら理由付記を精査して審査請求を検討 理由を付した決定書を必ず受け取り、該当号と具体的事実が記載されているかを確認する。事実誤認や理由不備があれば、商業登記法142条の審査請求を監督法務局長宛てに申し立てる。並行して会社法915条の登記期間の残りも管理する
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記法24条とは何ですか?
登記官が登記申請を却下しなければならない事由を15号に限定列挙した規定です。却下は理由を付した決定で行われ、補正可能な不備を期間内に直せば却下されません。
Q2登記申請が却下される理由は何ですか?
管轄違い、登記事項以外の登記、既登記、申請権限の欠如、方式不適合、必要書面の不添付、記載の不一致、無効・取消原因、経由違反、登録免許税の不納付など15の法定事由です。
Q3却下決定に不服があるときはどうすればいいですか?
商業登記法142条の審査請求を監督法務局長宛てに申し立てられます。理由付記が号数のみで具体的事実を欠く場合は、理由不備自体が争点になります。
Q4同一商号・同一本店でも登記できますか?
できません。商業登記法27条により登記できない商号に当たり、24条12号の却下事由になります。申請前に法務局で同一商号・同一本店の調査をしておくべきです。
Q5登録免許税を納付しないと却下されますか?
24条15号にそのまま該当します。ただし収入印紙の貼り忘れは補正の対象になりうるため、但書により期間内に追貼すれば却下を免れる余地があります。
Q6管轄外の法務局に申請したらどうなりますか?
24条1号(管轄違い)に該当し却下されます。管轄は補正で治癒できる性質のものではないため、正しい登記所へ申請し直す必要があります。
Q7却下されたら登記期間の2週間はどうなりますか?
会社法915条の登記期間は却下や再申請の間も進行します。遅延すると過料の対象になりうるため、補正で受付順位を維持する判断が重要です。
Q8却下決定書には何が書かれますか?
却下は「理由を付した決定」で行われるため、該当する号と理由が記載されます。号数のみで具体的事実の記載がなければ、理由付記の不備として争う材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1却下されるのと、自分から取下げるのって、何が違うんですか?
却下は登記官の処分なので理由付きの決定書が残り、審査請求(商業登記法142条)で争えます。取下げは申請人の意思による撤回で、記録上は却下歴が残りません。実務のポイント:司法書士が取下げを選ぶことが多いのは、登録免許税の再使用証明を受けて次の申請に使い回せる場合があるからです。却下だと還付手続が別途必要になる。どちらが得かは納付額と補正の見込みで変わるので、その場で「取下げと却下、印紙はどうなりますか」と必ず聞くこと
Q2登記官って、株主総会が本当にあったかどうかまで調べるんですか?
原則として調べません。審査は提出された書面の形式面に限られるというのが実務の建前です(形式的審査主義)。ただし24条9号は無効・取消原因を却下事由としており、書面から瑕疵が読み取れる場合には却下されます。この審査権の範囲は実務上も解釈が分かれる領域です。実務のポイント:だからこそ「登記されている=決議が有効」ではない。株主間紛争では、登記が通っていることを根拠に相手が強気に出てきても、それ自体は決議の有効性を何も証明していない
Q3補正してくださいと言われたけど、期限までに書類が揃わないときは?
期間内に補正しなければ24条本文により却下されます。ただし補正期間は登記官が定める「相当の期間」なので、正当な理由を示して延長を相談する余地はあります。実務のポイント:株主や取締役の実印・印鑑証明が海外在住などで間に合わないケースは実務でよくあり、事情を説明すれば期間設定に配慮されることがある。黙って期限を過ぎるのが最悪の選択で、連絡さえすれば道が残ることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 却下という言葉から「申請そのものが無効になり全部やり直し」と受け取る人が多いが、問いの立て方が違う。実務で本当に効くのは「却下か否か」ではなく「補正可能か否か」である。但書に当たれば却下はされず、補正すれば当初の受付順位のまま登記される。順位が問題になる場面(同一商号、担保、競合する登記)では、この差が決定的になる
- 登記官が登記の内容を実質的に審査して真実性を保証してくれる、と思っている経営者は少なくない。実際には登記官の審査は原則として提出された書面の形式面に限られる(形式的審査主義)。9号で無効・取消原因を却下事由としてはいるが、書面上明らかな場合に限られるというのが実務の運用であり、この点は学説上も議論がある。登記されているからその決議が有効だ、という推論は成り立たない
- 「登記官に断られた」と「却下決定を受けた」は、あなたから見れば同じ拒絶だが、法律から見れば全く別物である。前者は事実上の指導にすぎず不服申立ての対象にならないが、後者は理由を付した処分であり審査請求(142条)や行政事件訴訟の対象になる。この落差を知らずに口頭の指摘だけで引き下がると、争う権利を使わずに捨てることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 24条:15の法定事由による申請の却下と補正の機会 | 25条:却下後の添付書面の還付手続 142条:却下等の処分に対する審査請求 |
| 主体 | 登記官(却下は法定事由に拘束される) | 登記官・申請人(還付請求) 申請人(監督法務局長宛ての不服申立て) |
| 申請人が取るべき行動 | 号数の特定と補正可能性の確認、期間内の補正 | 却下後に添付書面の還付を請求し再利用可否を確認 理由付記を精査し期間内に審査請求を提起 |
| 時間的な位置 | 受付後・登記実行前(却下決定の前段) | 却下決定の後 却下決定の後(不服申立て段階) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は却下事由を号で列挙せず、「法令違反または法定の方式に適合しない場合は改正を命じ、改正されるまで登記しない」という一般条項型。補正前置という発想は日本の但書と近いが、拒絶事由の限定列挙による裁量統制は日本ほど明確でない
韓国も却下事由を各号で列挙し、補正の機会を与えたうえで却下する構造を採る。日本法の継受の影響が構造上明確に読み取れる
ドイツでは登記裁判所(Registergericht)が判断主体であり、補正すべき点を示す中間処分(Zwischenverfügung)を経て却下する。判断主体が裁判所である点が日本の登記官と大きく異なる
州務長官は形式要件を満たす書類の受理義務を負い、拒否した場合は申請人が裁判所に不服申立てできる。却下事由を法定して裁量を縛るという発想は共通するが、州ごとに扱いが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 設立登記の申請を出したら、登記官から電話で「取締役の就任承諾書の押印が違います」と言われた。これは7号(必要書面の不添付)か8号(記載の不一致)か。どちらでも補正可能な不備であり、期間内に差し替えれば却下されない。ここで慌てて取下げると登録免許税の扱いが変わってくる
- 本店を大阪から東京へ移す登記で、旧本店の管轄法務局にだけ申請してしまった。1号(管轄違い)に真正面から当たる。管轄は補正でどうにかなる性質のものではない。あと2週間で本店移転の登記期間(会社法915条、2週間)が切れる、その間に正しい経由申請をやり直せるか
- もし、株主総会の決議自体に招集手続の重大な瑕疵があったとしたら、登記官はそれを理由に却下できるのか。9号「登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき」が正面から効く。ただし登記官の審査権は原則として書面上の形式審査に限られ、書面から瑕疵が読み取れる場合に限って却下できるというのが通説・実務である
- 司法書士に依頼せず自分で役員変更登記を出した中小企業の社長。登録免許税の収入印紙を貼り忘れた。15号にそのまま該当する。ただしこれも補正の対象になりうる、印紙を追貼すればよい。「却下されました、もう一度全部やり直しです」と言われて鵜呑みにしないこと
- 他社が使っている商号と同一の商号を、同一本店所在場所で登記しようとした。12号(27条により登記できない商号)で却下される。事前に法務局で同一商号・同一本店の調査をしていれば防げた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 口頭の指摘は必ずメモし、24条の何号に当たるかその場で確認する2. 補正可能な不備なら、登記官が定める補正期間と補正方法を書面またはメールで確認、期間内に補正して受付順位を維持する3. 取下げを勧められても即答しない、取下げと却下では登録免許税の還付や再申請の扱いが変わる4. 却下決定を受けたら理由付記の内容を精査し、事実誤認や理由不備があれば審査請求(商業登記法142条、監督法務局長宛て)を検討する
訴えられた側:登記官側または申請を審査する立場であれば、1. 却下は15の法定事由に限られ、それ以外の理由での拒絶はできないことを前提に判断する2. 補正可能性を先に検討し、可能なら相当の期間を定めて補正の機会を与える(但書) 3. 却下する場合は決定に具体的な事実と該当号を明記する、号数のみの記載は理由付記として不十分と評価されうる4. 9号の適用は書面上明らかな無効・取消原因に限定し、実質審査に踏み込まない
時効(請求できる期限):補正期間は登記官が定める「相当の期間」であり、法定の一律の日数はない。指定された期間を過ぎれば却下される。却下決定に対する審査請求(商業登記法142条)には行政不服審査法上の期間制限が及び、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内が原則である(最新の改正状況をご確認ください)。なお会社法上の登記期間(役員変更・本店移転等は原則2週間、会社法915条)は却下・再申請の間も進行し、遅延すると過料の対象になりうる
学説
通説(形式的審査主義):登記官の審査権は申請書および添付書面の形式面に限られ、24条9号の無効・取消原因も書面上明らかな場合に限って却下事由になるとする。登記の公示としての迅速性と、実体審査に踏み込まない登記官の役割分担を根拠とする
実質審査権拡張説(少数説):登記の公示力に対する信頼を守るため、9号を手がかりに登記官が一定の実体審査を行うべきだとする立場。審査の遅延と登記官の負担、そして申請人の手続的地位の不安定化が批判点として指摘される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商法および非訟事件手続法に分散していた商業登記の手続規定を統合し、商業登記法(昭和38年法律第125号)として単行法化。却下事由の限定列挙と理由付記、補正の機会を定める規定が置かれた
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