代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
要点商業登記法 18 条は、代理人が登記を申請するには申請書に代理権を証する書面(委任状)を添付しなければならないと定める。添付を欠く申請は却下されうる。
Q · 司法書士に登記を頼むとき、なぜ毎回あの委任状にハンコを押すんですか?
代理権を証する書面の添付が法律上の義務だからです
商業登記法 18 条により、代理人が登記を申請するときは申請書に代理権を証する書面、実務でいう委任状を添付しなければなりません。これを欠くと申請は却下事由に該当します(同法 24 条)。委任状に書かれた委任事項が授権の範囲そのものであり、範囲外の申請は代理権のない申請となります。また委任状は当該申請のためだけの書面なので原本還付の対象外とされ、一度提出すると手元には戻りません。
会社の役員が一人替わるだけの登記でも、司法書士に依頼すれば必ず一枚の紙にサインを求められる。委任状である。商業登記法 18 条は、代理人が登記を申請するなら申請書に代理権を証する書面を添付しなければならないと定める。ここであなたが握っておくべき事実は三つ。第一に、この書面がなければ申請は却下されうる(24 条)。第二に、委任状に書かれた委任事項の範囲を超えた申請は代理権のない申請となり、通ってしまえば後始末の方が高くつく。第三に、委任状はその申請のためだけに作られた書面なので、他の添付書面と違って原本還付ができない(商業登記規則 49 条ただし書)。一度出したら手元には戻らない。誰に、どの範囲で、いつの日付で渡すか。この三点を意識して書く人と、司法書士が持ってきた紙に何も見ずに押す人とでは、白紙委任状が独り歩きしたときの結末がまるで違う。
商業登記法 18 条は、代理人による登記申請の添付書面を定める規定である。代理人が登記を申請する場合、申請書に代理権の存在を証する書面を添付しなければならない。ここでいう申請書には同法 17 条 3 項の電磁的記録を含み、添付書面の欠缺は同法 24 条の却下事由を構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
実務でいう委任状です。会社が代理人へ登記申請を委ねた事実と、その授権範囲を示す書面で、申請書に添付しなければ申請は却下されうる資料です。
法定書式はありません。委任者と受任者、委任事項、日付、代表者の記名押印が特定できれば足ります。実務では司法書士側の雛形が使われます。
有効期間の定めはありませんが、申請時点で代理権が存続している必要があります。代表者が交代すれば旧代表者名義の委任状は効力を失います。
登記所に届け出た印鑑(代表者印)を押すのが原則です。押印の要否や印鑑証明書の添付は登記の種類で異なるため事前確認が要ります。
違法ではありませんが、委任事項が空欄の書面は想定外の登記にも使えます。授権範囲を書き込んでから渡すのが実務上の防御策です。
商業登記法 24 条の却下事由に当たります。補正で救われるかは登記官の判断と補正期限次第で、却下されれば再申請が必要です。
報酬を得て登記申請を代理できるのは司法書士と弁護士に限られます(司法書士法 3 条、73 条)。依頼すれば相手を違法行為に巻き込みます。
必要です。申請書には電磁的記録も含まれ、委任状は電子署名付きの電磁的記録または書面で提供します(商業登記法 19 条の 2 参照)。
書面申請では原本の添付が原則です(商業登記法 18 条)。しかも委任状は当該申請のためだけに作成された書面なので、他の添付書面と違って原本還付の対象外とされています(商業登記規則 49 条ただし書、最新の取扱いをご確認ください)。一度出したら戻りません。業界裏話ヒント:原本が戻らないという一点だけで、実務では包括的な委任状を一枚渡すより、案件ごとに委任事項を切って出す方が安全になる。後から何をどこまで授権したのか追跡できるからだ
代表者名義の申請書を窓口へ持参・郵送するだけの使者であれば、代理人ではないので 18 条の委任状は不要とされています。他人の名で申請する、つまり申請行為そのものを任せるなら必要です。業界裏話ヒント:この使者か代理人かの線引きは、補正が発生した瞬間に効いてくる。使者には補正に応じる権限がないため、その場で直せず出直しになる。窓口対応まで任せるなら、最初から委任状を持たせた方が結局早い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 商業登記法 18 条:代理権を証する書面の添付義務 | — |
| 欠けたときの効果 | 添付なし=却下事由に該当し、補正できなければ却下 | — |
| 確認すべき時点 | 申請時点で代理権が存続しているか | — |
| 原本の扱い | 当該申請専用の書面のため原本還付の対象外(商業登記規則 49 条ただし書) | — |
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