商業登記法 第99条(清算人の登記)
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- 次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
- 一会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者定款
- 二会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者定款及び就任を承諾したことを証する書面
- 三会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者就任を承諾したことを証する書面
- 四裁判所が選任した者その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面
- 2.第九十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
- 3.第九十四条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
この条文の基本情報
清算人の登記とは何ですか?
定義清算人の登記とは、商業登記法第99条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第99条(清算人の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第99条の条文原文は「次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 商業登記法第99条は第六節に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第99条の前の条は商業登記法第98条です。
- 商業登記法第99条の次の条は商業登記法第100条です。
- 商業登記法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/99
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法99条は、清算持分会社の清算人の登記の添付書面を就任経路ごとに定める。裁判所が選任した清算人の登記に定款は不要で、選任と代表清算人に関する事項を証する書面が要る。
Q · 合同会社を解散したら、清算人の登記にはどの書類を出せばいいですか?
就任した経路で決まります。裁判所選任なら定款は不要です。
商業登記法99条により、添付書面は清算人がどの経路で就任したかで決まります。業務執行社員がそのまま清算人になる場合(会社法647条1項1号)は定款のみ、定款で清算人を定めた場合(2号)は定款と就任承諾書、社員の過半数の同意で選んだ場合(3号)は就任承諾書のみ、裁判所が選任した場合はその選任及び会社法928条2項2号の事項を証する書面です。清算人が法人であれば本法94条が準用され、書面が上乗せされます。登記は清算開始後2週間以内に本店所在地で申請します。
解説
合同会社や合名会社を畳むと決めた日、法務局の窓口で最初につまずくのがこの条文である。清算人の登記といっても、添付書面は「清算人がどの経路で就任したか」によって四通りに分岐する。業務執行社員がそのまま清算人になったなら定款だけ。定款で清算人を定めていたなら定款と就任承諾書の両方。社員の過半数の同意で選んだなら就任承諾書だけで、定款は要らない。裁判所に選任してもらった場合は、選任を証する書面と、会社法928条2項2号の事項(誰が清算持分会社を代表する清算人かに関する事項)を証する書面。つまり、あなたが用意すべき紙は、就任の経路が決まった瞬間に確定している。書面が足りないと窓口で気付いてから経路を作り直すのは、もう遅い。さらに清算人が法人である場合には本法94条が準用され、その法人の存在と、法人の中で実際に職務を行う者を示す書面が上乗せされる(準用される各号の内容は最新の条文をご確認ください)。
法的な位置づけ
商業登記法99条は、清算持分会社の清算人の登記の申請書に添付すべき書面を定める手続規定である。清算人が会社法647条1項各号のいずれの経路で就任したか、又は裁判所が選任したかによって、定款、就任を承諾したことを証する書面、選任及び代表清算人に関する事項を証する書面が振り分けられる。清算人が法人である場合には、本法94条の規定が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.会社法647条1項のどの経路で就任したかを確定する 先に書面を集めるのではなく、清算人が1号(業務執行社員)・2号(定款の定め)・3号(社員の過半数の同意)・裁判所選任のどれで就任したかを確定させる。経路が決まれば商業登記法99条により添付書面は自動的に決まる
- 2.経路に対応する添付書面を揃える 1号なら定款のみ、2号なら定款と就任を承諾したことを証する書面、3号なら就任を承諾したことを証する書面を用意する。裁判所選任の場合は選任を証する書面と、会社法928条2項2号の事項(代表する清算人に関する事項)を証する書面を確保する
- 3.清算人が法人なら94条準用分を上乗せする 清算持分会社を代表する清算人が法人である場合は商業登記法94条2号に係る部分が、代表しない清算人が法人である場合は同条2号又は3号に係る部分が準用される。その法人の登記事項証明書等、準用される号に対応する書面を追加する
- 4.代表清算人の印鑑提出と申請書の作成を同時に進める 代表清算人が登記所に印鑑を提出する場合は、届書に個人の実印と印鑑証明書を添える(商業登記規則9条)。金融機関で清算中の口座を動かす予定があるなら、任意化された今でも提出しておくほうが実務は早い
- 5.清算開始後2週間以内に本店所在地で申請する 会社法928条2項の期間内に本店所在地で申請する。添付書面の不足で補正になれば2週間は簡単に溶けるため、経路の確定と書面収集は解散の同意を取るその日に済ませておく
よくある質問 AI による整理
Q1清算人の登記とは何ですか?
会社が解散した後、清算事務を行う清算人が誰かを商業登記簿で公示する登記です。債権者にとっては唯一の交渉窓口を確認する手段になります。
Q2清算人の登記はいつまでにする必要がありますか?
清算持分会社では清算開始後2週間以内に本店所在地で申請します(会社法928条2項)。期間経過後も申請自体は可能ですが、登記懈怠の問題が残ります。
Q3業務執行社員がそのまま清算人になる場合の添付書面は?
会社法647条1項1号の場合、添付するのは定款のみです。法律上当然に清算人となるため、就任を承諾したことを証する書面は要りません。
Q4清算人が法人のときは何が追加で必要ですか?
商業登記法94条が準用され、その法人の存在や職務を行う者を示す書面が上乗せされます。準用される号は代表清算人か否かで異なります。
Q5清算人の登記をしないとどうなりますか?
登記懈怠として代表者個人が100万円以下の過料の対象になりえます(会社法976条1号)。過料は会社ではなく個人に科される点が見落とされがちです。
Q6清算人の登記は誰が申請しますか?
清算持分会社を代表する清算人が会社の代表者として申請します。司法書士に依頼する場合は、商業登記法18条の権限を証する書面(委任状)が必要です。
Q7社員が死亡して清算が始まった場合、清算人は誰になりますか?
会社法647条1項が定める順序で決まります。定款の定めや社員の過半数の同意が先行するため、残った社員が当然に清算人になるとは限りません。
Q8司法書士に清算人の登記を依頼するとき何が要りますか?
商業登記法18条により代理権限を証する書面、すなわち会社代表者名義の委任状が必要です。本条の添付書面はこれとは別に全て揃えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1就任承諾書って、実印じゃないとダメなんですか?
持分会社の清算人には、株式会社の取締役等について求められる印鑑証明書の添付(商業登記規則61条)のような厳格な本人確認は原則として及ばず、認印での運用が通常である。ただし代表清算人が登記所に印鑑を提出するなら、届書には個人の実印と印鑑証明書が要る(商業登記規則9条)。実務のポイント:印鑑の提出は任意化されたが、金融機関は印鑑証明書を求める。清算中の口座を動かすつもりなら、結局提出しておいた方が早い。
Q2裁判所に清算人を選んでもらった場合、定款は本当に出さなくていいんですか?
本条1項4号が挙げるのは「その選任及び会社法928条2項2号に掲げる事項を証する書面」だけで、定款は列挙されていない。裁判所の決定という公的な根拠が定款の役割を代替するからである。実務のポイント:ただし登記官が社員構成や本店の実体を確認する必要が生じると、事実上の照会で定款の提示を求められることがある。申立ての段階から定款の写しを手元に置いておくと、審査が一往復減る。
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの書面を出せばいいですか」という問いの立て方そのものがずれている。先に決まるのは書面ではなく、清算人が会社法647条1項の何号の経路で就任したかである。経路が確定すれば書面は自動的に決まる。逆から考えている限り、窓口で毎回同じ補正を食らう
- 就任承諾書は全ケースで必要だと思われがちだが、業務執行社員がそのまま清算人になる1号のケースでは要らない。法律上当然に清算人になるので、承諾という行為が存在しないからだ。逆に定款で定めた者(2号)は定款と承諾書の両方が要る
- 清算人の登記に期限があること自体は知られているが、その期限が「清算開始後2週間」であることの重さは共有されていない。過料は会社に来るのではなく、代表者個人に来る(会社法976条1号)。前科にはならないが、裁判所からの通知は自宅に届く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律している対象 | 商業登記法99条:清算持分会社の清算人の登記の添付書面を就任経路ごとに定める | 商業登記法94条:清算人等が法人である場合の添付書面(99条が準用する元の規定) 商業登記法18条:代理人によって登記を申請する場合の権限を証する書面 |
| 中心となる書面 | 定款/就任を承諾したことを証する書面/選任及び会社法928条2項2号の事項を証する書面 | 清算人である法人の存在と職務を行う者を示す書面 会社代表者名義の委任状 |
| 欠けたときの帰結 | 経路に対応する書面が欠ければ補正、放置すれば商業登記法24条により却下 | 法人清算人の書面が欠ければ同じく補正・却下の対象 代理権限の証明がなければ申請人適格を欠き受理されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は清算人を「登記」ではなく裁判所への「聲報」で公示する制度をとる。就任後の届出義務という機能は同じだが、審査主体が登記官ではなく裁判所である点が構造的に異なる
韓国も清算人の氏名・住所等を登記事項とし、就任の根拠に応じた書面を求める点で日本と同系統。日本統治期の商法継受を経ているため条文構造の親和性が高い
ドイツも清算人(Liquidatoren)を商業登記簿に登記させる。登記官が形式的審査権のみを持つ点が日本と共通し、本条の添付書面固定方式の源流にあたる
米国には清算人を公示する登記制度がなく、解散書類の提出と債権者への通知手続で代替する。誰が清算事務を担うかは原則として内部自治に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 解散の日から2週間。もしその期間内に清算人の登記が入らなかったら何が起きる? 登記自体は後日でも受け付けられるが、登記懈怠として代表者個人が100万円以下の過料の対象になりうる(会社法976条1号)。添付書面の不足で一度補正になれば、2週間は簡単に溶ける
- 社員2名の合資会社で、無限責任社員が死亡して清算が始まった。残った社員は「当然自分が清算人だ」と思って登記に行く。だが定款に清算人の定めがあれば、必要な書面も就任の根拠もまるごと変わる
- あなたが他の社員に相談せず、自分を清算人として登記した側だとしたら。就任承諾書は自分の署名だけで作れるが、社員の過半数の同意という実体がなければ、後から登記の抹消の申請や清算人解任の申立て(会社法648条3項)を突き付けられる。登記が通ったことは、実体があったことの証明にはならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会社法647条1項のどの号で就任したかを先に確定させる。ここが決まらない限り書面は決まらない2. 1号なら定款のみ、2号なら定款と就任承諾書、3号なら就任承諾書3. 裁判所選任なら、決定書の謄本と、代表する清算人が判明する書面を本店所在地の地方裁判所(会社法868条1項)側の記録から確保4. 清算人が法人なら本法94条準用分を上乗せ5. 清算開始後2週間以内に本店所在地で申請
訴えられた側:1. 登記官から補正を求められたら、どの号の経路として審査されているかを確認する。経路の認定違いなら、疎明資料そのものを差し替える2. 却下されたら登記官の処分に対する審査請求(商業登記法142条)を検討3. 他の社員が無断であなたを清算人として登記した場合は、登記の抹消の申請と、裁判所への清算人解任の申立て(会社法648条3項)を並行させる
時効(請求できる期限):清算人の登記は清算開始後2週間以内に本店所在地で申請(会社法928条2項)。裁判所選任の場合の起算点は選任決定が効力を生じた日。期間経過後も登記は可能だが、登記懈怠として代表者個人が100万円以下の過料の対象になりうる(会社法976条1号、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法が制定され、それまで商法や非訟事件手続法に分散していた商業登記の手続規定が単一の法律に整理された
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う関係法律の整備により、合名会社・合資会社・合同会社が「持分会社」として統合され、清算人の登記の添付書面も清算持分会社を単位とする現行の構成に再編された
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