要点商業登記法 99 条は、清算持分会社の清算人の登記の添付書面を就任経路ごとに定める。裁判所が選任した清算人の登記に定款は不要で、選任と代表清算人に関する事項を証する書面が要る。
Q · 合同会社を解散したら、清算人の登記にはどの書類を出せばいいですか?
就任した経路で決まります。裁判所選任なら定款は不要です。
商業登記法 99 条により、添付書面は清算人がどの経路で就任したかで決まります。業務執行社員がそのまま清算人になる場合(会社法 647 条 1 項 1 号)は定款のみ、定款で清算人を定めた場合(2 号)は定款と就任承諾書、社員の過半数の同意で選んだ場合(3 号)は就任承諾書のみ、裁判所が選任した場合はその選任及び会社法 928 条 2 項 2 号の事項を証する書面です。清算人が法人であれば本法 94 条が準用され、書面が上乗せされます。登記は清算開始後 2 週間以内に本店所在地で申請します。
合同会社や合名会社を畳むと決めた日、法務局の窓口で最初につまずくのがこの条文である。清算人の登記といっても、添付書面は「清算人がどの経路で就任したか」によって四通りに分岐する。業務執行社員がそのまま清算人になったなら定款だけ。定款で清算人を定めていたなら定款と就任承諾書の両方。社員の過半数の同意で選んだなら就任承諾書だけで、定款は要らない。裁判所に選任してもらった場合は、選任を証する書面と、会社法928条2項2号の事項(誰が清算持分会社を代表する清算人かに関する事項)を証する書面。つまり、あなたが用意すべき紙は、就任の経路が決まった瞬間に確定している。書面が足りないと窓口で気付いてから経路を作り直すのは、もう遅い。さらに清算人が法人である場合には本法94条が準用され、その法人の存在と、法人の中で実際に職務を行う者を示す書面が上乗せされる(準用される各号の内容は最新の条文をご確認ください)。
商業登記法 99 条は、清算持分会社の清算人の登記の申請書に添付すべき書面を定める手続規定である。清算人が会社法 647 条 1 項各号のいずれの経路で就任したか、又は裁判所が選任したかによって、定款、就任を承諾したことを証する書面、選任及び代表清算人に関する事項を証する書面が振り分けられる。清算人が法人である場合には、本法 94 条の規定が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社が解散した後、清算事務を行う清算人が誰かを商業登記簿で公示する登記です。債権者にとっては唯一の交渉窓口を確認する手段になります。
清算持分会社では清算開始後 2 週間以内に本店所在地で申請します(会社法 928 条 2 項)。期間経過後も申請自体は可能ですが、登記懈怠の問題が残ります。
会社法 647 条 1 項 1 号の場合、添付するのは定款のみです。法律上当然に清算人となるため、就任を承諾したことを証する書面は要りません。
商業登記法 94 条が準用され、その法人の存在や職務を行う者を示す書面が上乗せされます。準用される号は代表清算人か否かで異なります。
登記懈怠として代表者個人が 100 万円以下の過料の対象になりえます(会社法 976 条 1 号)。過料は会社ではなく個人に科される点が見落とされがちです。
清算持分会社を代表する清算人が会社の代表者として申請します。司法書士に依頼する場合は、商業登記法 18 条の権限を証する書面(委任状)が必要です。
会社法 647 条 1 項が定める順序で決まります。定款の定めや社員の過半数の同意が先行するため、残った社員が当然に清算人になるとは限りません。
商業登記法 18 条により代理権限を証する書面、すなわち会社代表者名義の委任状が必要です。本条の添付書面はこれとは別に全て揃えます。
持分会社の清算人には、株式会社の取締役等について求められる印鑑証明書の添付(商業登記規則61条)のような厳格な本人確認は原則として及ばず、認印での運用が通常である。ただし代表清算人が登記所に印鑑を提出するなら、届書には個人の実印と印鑑証明書が要る(商業登記規則9条)。業界裏話ヒント:印鑑の提出は任意化されたが、金融機関は印鑑証明書を求める。清算中の口座を動かすつもりなら、結局提出しておいた方が早い。
本条1項4号が挙げるのは「その選任及び会社法928条2項2号に掲げる事項を証する書面」だけで、定款は列挙されていない。裁判所の決定という公的な根拠が定款の役割を代替するからである。業界裏話ヒント:ただし登記官が社員構成や本店の実体を確認する必要が生じると、事実上の照会で定款の提示を求められることがある。申立ての段階から定款の写しを手元に置いておくと、審査が一往復減る。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している対象 | 商業登記法 99 条:清算持分会社の清算人の登記の添付書面を就任経路ごとに定める | — |
| 中心となる書面 | 定款/就任を承諾したことを証する書面/選任及び会社法 928 条 2 項 2 号の事項を証する書面 | — |
| 欠けたときの帰結 | 経路に対応する書面が欠ければ補正、放置すれば商業登記法 24 条により却下 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。