要点商業登記法 98 条は、持分会社の解散の登記で登記すべき事項を解散の旨・事由・年月日と定める。定款所定の事由による解散では、事由の発生を証する書面の添付が必要となる。
Q · 合同会社をたたむとき、解散の登記では何を登記して、どんな書類を付けるんですか?
登記事項は解散の旨・事由・年月日の三つだけです
商業登記法 98 条 1 項により、解散の登記で登記すべき事項は解散の旨・その事由・年月日の三つです。添付書面は場面で分かれます。定款で定めた解散事由による解散では、その事由の発生を証する書面が必要です(同条 2 項)。清算持分会社を代表する清算人が申請する場合は資格を証する書面が必要ですが、会社法 647 条 1 項 1 号により当然に清算人となった者は不要です(同条 3 項ただし書)。存続期間の満了のように登記簿から確認できる事実には、書面は求められません。
合同会社をたたむと決めた日、あなたが最初に法務局へ出すのが解散の登記だ。条文が要求する登記事項は三つだけ、解散した旨、その事由、年月日。だが急所は二項と三項にある。定款に「特定の事業が終了したとき解散する」と書いていた会社は、その事由が発生したことを証する書面を添付しなければならない。一方、存続期間の満了で解散する会社に書面は要らない。理由は明快で、存続期間は登記簿に公示済みなので登記官が自分で確認できるが、定款の解散事由が実際に起きたかどうかは登記簿の外側にある事実だからだ。三項も同じ発想である。業務執行社員がそのまま清算人になった場合(会社法647条1項1号)は登記簿を見れば資格が分かるので証明書は不要、定款や社員の互選で清算人を選んだときだけ書面が要る。添付書面の要否は役所の気まぐれではなく、登記簿から見えるか見えないかという一本の線で決まっている。
商業登記法 98 条は、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の解散の登記に関する規定であり、登記すべき事項を解散の旨・解散事由・年月日と定めるとともに、定款所定の事由による解散における事由発生を証する書面、および清算持分会社を代表する清算人の資格を証する書面の添付要否を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解散の旨、その事由、年月日の三つです(商業登記法 98 条 1 項)。清算人の氏名や住所は解散の登記ではなく、別途申請する清算人の登記の事項になります。
解散の日から二週間以内に本店所在地で申請します(会社法 926 条)。起算点は総社員の同意なら同意成立日、定款所定の事由なら事由発生日、存続期間満了ならその満了日です。
不要です。存続期間は登記簿に公示されており登記官が確認できるため、商業登記法 98 条 2 項が書面を求めるのは定款で定めた解散事由が発生した場合に限られます。
会社法 647 条 1 項 1 号により業務執行社員がそのまま清算人となった場合です(商業登記法 98 条 3 項ただし書)。定款の定めや社員の互選で選任した場合は書面が必要です。
登記自体は後からでも受理されますが、登記期間を過ぎると代表清算人個人あてに 100 万円以下の過料が科されうります(会社法 976 条 1 号)。会社ではなく個人への請求です。
ありません。みなし解散(会社法 472 条)の対象は株式会社と一般社団・財団法人です。合同会社を放置しても職権で整理されず、登記簿に残り続けます。
清算人の登記(会社法 928 条 2 項、就任から二週間)と、清算事務終了後の清算結了の登記です。解散の登記だけでは法人格は消滅しません。
清算結了前であれば社員の同意で会社を継続できます(会社法 642 条、事由は 641 条 1 号から 3 号に限る)。清算結了の登記を入れると、この選択肢は消えます。
持分会社の解散の登記は本人申請が可能です。登記すべき事項は解散の旨・事由・年月日の三つだけ(商業登記法98条1項)で、総社員の同意による解散なら同意書を添付します。業界裏話ヒント:本当に詰まるのは解散登記ではなく、その後の清算人の登記(会社法928条2項、就任から二週間)と清算結了の登記です。解散だけ済ませて安心し、過料の通知で気付く例が実務では多い
条文は書面の種類を限定していません(商業登記法98条2項)。定款に書いた解散事由の中身に応じて、契約書、許認可の取消通知、社員の証明書などが使われます。何をもって証明とするかは実務上の運用に差があり、解釈が分かれる場面です。業界裏話ヒント:申請前に管轄法務局の登記官へ想定書面を示して照会しておくと、一度の補正(数週間の遅れ)を丸ごと回避できる
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|---|---|---|
| 適用対象 | 商業登記法 98 条:持分会社(合名・合資・合同)の解散の登記 | — |
| 登記事項 | 解散の旨・その事由・年月日の三つ | — |
| 主な添付書面 | 定款所定の事由なら事由発生を証する書面、清算人の資格を証する書面(647 条 1 項 1 号の清算人は不要) | — |
| 登記期間の根拠 | 解散の日から二週間(会社法 926 条) | — |
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