熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第98条(解散の登記)

クイックジャンプ
  1. 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
  2. 2.定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
  3. 3.清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 98 条は、持分会社の解散の登記で登記すべき事項を解散の旨・事由・年月日と定める。定款所定の事由による解散では、事由の発生を証する書面の添付が必要となる。

Q · 合同会社をたたむとき、解散の登記では何を登記して、どんな書類を付けるんですか?

登記事項は解散の旨・事由・年月日の三つだけです

商業登記法 98 条 1 項により、解散の登記で登記すべき事項は解散の旨・その事由・年月日の三つです。添付書面は場面で分かれます。定款で定めた解散事由による解散では、その事由の発生を証する書面が必要です(同条 2 項)。清算持分会社を代表する清算人が申請する場合は資格を証する書面が必要ですが、会社法 647 条 1 項 1 号により当然に清算人となった者は不要です(同条 3 項ただし書)。存続期間の満了のように登記簿から確認できる事実には、書面は求められません。

解説

合同会社をたたむと決めた日、あなたが最初に法務局へ出すのが解散の登記だ。条文が要求する登記事項は三つだけ、解散した旨、その事由、年月日。だが急所は二項と三項にある。定款に「特定の事業が終了したとき解散する」と書いていた会社は、その事由が発生したことを証する書面を添付しなければならない。一方、存続期間の満了で解散する会社に書面は要らない。理由は明快で、存続期間は登記簿に公示済みなので登記官が自分で確認できるが、定款の解散事由が実際に起きたかどうかは登記簿の外側にある事実だからだ。三項も同じ発想である。業務執行社員がそのまま清算人になった場合(会社法647条1項1号)は登記簿を見れば資格が分かるので証明書は不要、定款や社員の互選で清算人を選んだときだけ書面が要る。添付書面の要否は役所の気まぐれではなく、登記簿から見えるか見えないかという一本の線で決まっている。

法的な位置づけ

商業登記法 98 条は、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の解散の登記に関する規定であり、登記すべき事項を解散の旨・解散事由・年月日と定めるとともに、定款所定の事由による解散における事由発生を証する書面、および清算持分会社を代表する清算人の資格を証する書面の添付要否を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解散の登記の登記事項は何ですか?

解散の旨、その事由、年月日の三つです(商業登記法 98 条 1 項)。清算人の氏名や住所は解散の登記ではなく、別途申請する清算人の登記の事項になります。

Q2解散の登記はいつまでにする必要がありますか?

解散の日から二週間以内に本店所在地で申請します(会社法 926 条)。起算点は総社員の同意なら同意成立日、定款所定の事由なら事由発生日、存続期間満了ならその満了日です。

Q3存続期間の満了で解散した場合も書面は必要ですか?

不要です。存続期間は登記簿に公示されており登記官が確認できるため、商業登記法 98 条 2 項が書面を求めるのは定款で定めた解散事由が発生した場合に限られます。

Q4清算人の資格を証する書面が要らないのはどんな場合ですか?

会社法 647 条 1 項 1 号により業務執行社員がそのまま清算人となった場合です(商業登記法 98 条 3 項ただし書)。定款の定めや社員の互選で選任した場合は書面が必要です。

Q5解散の登記を怠るとどうなりますか?

登記自体は後からでも受理されますが、登記期間を過ぎると代表清算人個人あてに 100 万円以下の過料が科されうります(会社法 976 条 1 号)。会社ではなく個人への請求です。

Q6合同会社にみなし解散はありますか?

ありません。みなし解散(会社法 472 条)の対象は株式会社と一般社団・財団法人です。合同会社を放置しても職権で整理されず、登記簿に残り続けます。

Q7解散の登記の後は何を登記しますか?

清算人の登記(会社法 928 条 2 項、就任から二週間)と、清算事務終了後の清算結了の登記です。解散の登記だけでは法人格は消滅しません。

Q8解散した後に会社を復活させられますか?

清算結了前であれば社員の同意で会社を継続できます(会社法 642 条、事由は 641 条 1 号から 3 号に限る)。清算結了の登記を入れると、この選択肢は消えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解散の登記って自分でできますか? 司法書士に頼まないとダメですか?

持分会社の解散の登記は本人申請が可能です。登記すべき事項は解散の旨・事由・年月日の三つだけ(商業登記法98条1項)で、総社員の同意による解散なら同意書を添付します。業界裏話ヒント:本当に詰まるのは解散登記ではなく、その後の清算人の登記(会社法928条2項、就任から二週間)と清算結了の登記です。解散だけ済ませて安心し、過料の通知で気付く例が実務では多い

Q2「事由の発生を証する書面」って、具体的に何を出せばいいんですか?

条文は書面の種類を限定していません(商業登記法98条2項)。定款に書いた解散事由の中身に応じて、契約書、許認可の取消通知、社員の証明書などが使われます。何をもって証明とするかは実務上の運用に差があり、解釈が分かれる場面です。業界裏話ヒント:申請前に管轄法務局の登記官へ想定書面を示して照会しておくと、一度の補正(数週間の遅れ)を丸ごと回避できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 解散すれば会社は終わる、と多くの人は知っているつもりでいる。深刻なのはその先だ。解散の登記をしても法人格は清算結了の登記まで残り、その間の法人住民税の均等割の扱いは自治体によって異なる。解散だけ済ませて放置した会社は、静かに費用を生み続けることがある
  • 「解散の登記さえ出せば終わりですよね」という問いそのものが誤っている。解散の登記、清算人の登記、清算結了の登記は別々の申請で、持分会社の清算人就任にも二週間以内の登記義務がある(会社法928条2項)。数えるべき回数は一回ではなく三回である
  • 休眠のまま放っておけばいつか職権で整理されると思っている人がいる。みなし解散(会社法472条)の対象は株式会社と一般社団法人・一般財団法人であり、合同会社・合名会社・合資会社には適用されない。あなたが放置した持分会社を、誰かが代わりに消してくれることはない
dimensionthisArticlealternatives
適用対象商業登記法 98 条:持分会社(合名・合資・合同)の解散の登記
登記事項解散の旨・その事由・年月日の三つ
主な添付書面定款所定の事由なら事由発生を証する書面、清算人の資格を証する書面(647 条 1 項 1 号の清算人は不要)
登記期間の根拠解散の日から二週間(会社法 926 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 総社員の同意で合同会社の解散を決めた。ではその同意が成立した日から何日以内に登記すればいい? 答えは二週間(会社法926条)。過ぎても登記自体は受理されるが、代表清算人個人あてに100万円以下の過料の通知が届きうる(会社法976条1号)。残り時間は決議の日から数え始めている
  • 定款に「本店建物の売却が完了したとき解散する」と書いていた。売買契約書と決済資料を持って窓口へ行ったら、これで事由の発生を証明できるかその場で確認が入った。何を出せば足りるかは実務上の運用に差があり、解釈が分かれる場面である
  • 取引先の合同会社から「解散しました」と通知が来た。登記事項証明書を取ると解散の旨と年月日は入っているのに、清算人の登記がまだない。誰に請求書を送り誰から弁済を受けるのか、その答えは登記簿の清算人欄にしかない。債権の申出期間は官報公告から二か月以上(会社法660条)、動くのが遅れると清算から取り残される

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第98条(解散の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第98条の条文原文は「解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。」で始まります。
  3. 商業登記法第98条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。