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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第97条(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)

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  1. 合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。
  2. 2.前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記とは何ですか?

定義合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記とは、商業登記法第97条に定められた規定で、「合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第97条(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第97条の条文原文は「合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただ…」で始まります。
  3. 商業登記法第97条は第六節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第97条の前の条は商業登記法第96条です。
  7. 商業登記法第97条の次の条は商業登記法第98条です。
  8. 商業登記法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法97条は、合名会社の代表社員が法人である場合、その職務を行うべき者の就任による変更登記に94条2号の書面の添付を求め、退任にはこれを証する書面のみを要求する。

Q · 合名会社の代表社員が会社だったとき、職務執行者を替えるには何の書類が要るの?

就任は94条2号の書面、退任は退任を証する書面です

商業登記法97条1項により、職務を行うべき者の就任による変更登記の申請書には、同法94条2号に掲げる書面(法人社員の登記事項証明書、職務執行者の選任に関する書面、就任承諾書)の添付が必要です。ただし94条2号イただし書に当たる場合、登記事項証明書は省略できます。これに対し同条2項の退任は「これを証する書面」で足り、選任手続の適法性まで証明する必要はありません。変更登記は変更時から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。

解説

合名会社の代表社員に「法人」がなれる、という事実からしてまず知られていない。株式会社の代表取締役は必ず自然人だが、持分会社である合名会社は法人が社員になれ、その法人が会社を代表することもある。ただし法人は物理的に契約書にハンコを押せない。そこで、その法人の中から「職務を行うべき者」を選ぶ。あなたが実際に交渉相手として名刺交換するのはこの人物である。商業登記法97条は、この人が就任・退任したときの登記手続を定める。1項では94条2号の書面(法人社員の登記事項証明書と職務執行者の選任に関する書面、就任承諾書)の添付を義務づけ、同号イただし書に当たる場合は登記事項証明書を省略できる。2項の退任は「これを証する書面」とだけ書かれており、辞任届でも死亡記載のある書面でも足りる。1項が厳格で2項が緩い、この非対称こそが実務の急所である。

法的な位置づけ

商業登記法97条は、合名会社を代表する社員が法人である場合における職務を行うべき者の変更登記の添付書面を定める規定である。1項は就任による変更登記につき同法94条2号に掲げる書面の添付を義務づけ、2項は退任による変更登記につき、これを証する書面の添付を求める。会社法598条が定める職務執行者の実体規定を、登記手続の側面から補完する位置にある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.法人社員の内部で職務執行者を選任する 法人社員の定款・社内規程に従い、取締役会決議または株主総会決議などの正規の機関決定で職務を行うべき者を選任する。議事録には選任した者の氏名・住所と決議日を明記し、後の添付書面としてそのまま使える形式で作成する
  2. 2.就任承諾書と登記事項証明書を揃える 選任された者から就任承諾書を取得し、法人社員の登記事項証明書を取得する。商業登記法97条1項ただし書(94条2号イただし書)に当たる場合は登記事項証明書を省略できるため、申請先の登記所に省略可否を事前確認して無駄な取得を避ける
  3. 3.変更が生じた日から2週間以内に申請する 会社の本店所在地を管轄する法務局に変更登記を申請する。起算点は就任承諾の日である点に注意し、社内決裁の遅れを見込んで決議日から逆算したスケジュールを組む。オンライン申請も利用できる
  4. 4.退任は「これを証する書面」だけで申請する 職務執行者の退任登記には、商業登記法97条2項により退任の事実を証する書面(辞任届、死亡の記載がある書面、法人社員内部の解任を証する書面など)を添付すれば足りる。就任のような選任手続の証明は不要なので、余分な議事録収集で時間を浪費しない
  5. 5.退任日と後任就任日を連続させる 交代を計画する場合、退任の効力発生日と後任の就任承諾日を同日または連続する日に設計する。空白期間があると、その間に行われた代表行為の効力について後日争いの種になる。日付の設計は登記申請の直前ではなく選任決議の前に確定させる

よくある質問 AI による整理

Q1職務を行うべき者とは何ですか?

法人が持分会社の業務執行社員・代表社員になるとき、その法人に代わって現実に職務を行う自然人のことです。会社法598条に基づき法人社員が選任し、氏名・住所が登記されます。

Q2合名会社の代表社員に法人はなれますか?

なれます。持分会社では法人も社員となり会社を代表できます。ただし法人は自ら行為できないため、職務を行うべき者を選任して登記する必要があります。

Q3職務執行者の就任登記に必要な書類は?

商業登記法97条1項が引用する94条2号の書面、すなわち法人社員の登記事項証明書、職務執行者の選任に関する書面、就任を承諾したことを証する書面です。

Q4職務執行者の変更登記はいつまでにすればいい?

変更が生じた時から2週間以内です(会社法915条1項)。起算点は就任承諾の日、または退任の効力が生じた日になります。

Q5職務執行者の登記を忘れたらどうなりますか?

登記懈怠として、会社法976条1号により過料の制裁を受ける可能性があります。遅れても申請自体は受理されるため、気づいた時点で速やかに申請するのが最善です。

Q6合同会社にも職務執行者の登記は必要ですか?

必要です。商業登記法118条が本条を含む合名会社の登記規定を合同会社に準用しており、法人が業務執行社員となる合同会社では職務執行者を登記します。

Q7職務執行者の氏名や住所は登記されますか?

登記され、登記事項証明書で誰でも確認できます。取引相手にとっては、契約書の署名者が本当に代表権を行使できる人物かを検証する手がかりになります。

Q8職務執行者の就任承諾書は必要ですか?

必要です。94条2号は選任に関する書面に加え、就任を承諾したことを証する書面の添付を求めており、本人の意思確認が就任登記の前提になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1職務執行者って、法人社員の社長がそのままなるものじゃないんですか?

法人社員の代表者がそのまま就任することも可能だが、義務ではない。実際には部門長や実務担当役員が選ばれることも多い。選任は法人社員の内部手続(取締役会決議など)で行い、その証明書面を94条2号に従って添付する。実務のポイント:登記簿に載る職務執行者の氏名は公示されるため、誰を出すかは対外的なシグナルにもなる。実務では、あえて社長を出さず現場責任者を据えることで、意思決定の層を一枚残す設計が取られる

Q2退任の書面って、辞任届だけで本当に足りるんですか?

2項は「これを証する書面」としか定めておらず、辞任届、死亡の記載がある戸籍または住民票の除票、法人社員内部での解任を証する書面などが該当する。就任時のような選任手続の証明までは求められていない。実務のポイント:退任の証明が軽いのは、退任は権限を減らす方向の変更であり、第三者を害する危険が小さいという発想による。逆に言えば、就任登記の書面審査は厳しくなる。段取りの重心は常に就任側に置く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合名会社の代表社員が法人なら、その法人の社長が代表権を持つ」と考えるのが自然だが、法的には違う。代表権を現実に行使するのは登記された職務執行者であり、法人側の代表取締役とは別人であることも多い。名刺の肩書ではなく登記簿を見なければ、誰と契約すべきか判断できない
  • 職務執行者の変更登記を「就任と退任は表裏一体だから同じ手間」と思っている人が多いが、97条は1項と2項で添付書面の重さを露骨に変えている。就任は選任の適法性まで証明させ、退任は事実の証明だけで足りる。この差を知らないと、退任登記に不要な議事録を集めて時間を浪費する
  • 「登記は後からまとめてやればいい」と考えている実務担当者は、変更登記に2週間の期間制限がかかっていること(会社法915条1項)を軽く見ている。遅れても登記自体は受理されるので実害がないように見えるが、過料の通知が代表者個人宛に届いたとき、初めて深刻度に気付く
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面商業登記法97条:既存の合名会社で職務執行者が交代したときの変更登記商業登記法94条:合名会社の設立登記そのもの
商業登記法96条:社員の加入・退社など社員の変更登記の一般則
添付書面の重さ就任は94条2号の書面(選任の適法性まで証明)、退任はこれを証する書面のみ設立時の社員・代表社員に関する書面を包括的に添付
変更事由ごとに、その事由を証する書面を添付
省略できる書面94条2号イただし書に当たる場合、法人社員の登記事項証明書を省略可同号イただし書の適用は設立段階でも同様に問題となる
条文上の明示的な省略規定はない
他の会社形態への波及111条で合資会社、118条で合同会社に準用され、実務上は合同会社での適用が最多設立段階での準用は各章の準用規定による
社員変更の一般則として同じく準用される

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
公司法第27條・第13條

台湾は会社が他社の無限責任股東となることを禁じるため合名会社型の対応はないが、法人股東が自然人代表を指定して職務を行使し、その変更を登記する構造は本条と機能的に近い

中国
合伙企業法 第26条第2項

法人その他の組織が執行事務合伙人となる場合、委派した代表が合伙事務を執行する。委派代表の変更は登記・備案の対象となり、本条と発想が一致する

ドイツ
HGB(Handelsregister)

GmbH & Co. KG では法人が無限責任社員となるのが定型であり、その代表関係は商業登記簿を通じて公示される。日本のような職務執行者という独立概念は置かず、法人自身の代表者の登記で処理する

フランス
Code de commerce art. L. 221-3

法人が société en nom collectif の gérant となる場合、その法人の代表者は自らが gérant であるのと同一の条件と責任に服する。個別に「職務執行者」を登記させる日本方式とは技術が異なる

アメリカ
Revised Uniform Partnership Act § 303

パートナーの権限は Statement of Partnership Authority の提出により公示できるが、法人パートナーの職務執行者を氏名住所まで登記させる制度はなく、権限確認は契約書と決議書で行うのが通例

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の合名会社と契約を結ぼうとしたら、相手方の代表社員欄に会社名が入っていて、その下に見知らぬ個人名が並んでいた。この個人が職務執行者である。契約書に署名する権限があるのはこの人物だけで、法人社員の代表取締役が勝手にサインしても、登記上の職務執行者と違えば後で争われる余地が残る
  • あなたがグループ会社再編で、親会社を合名会社の代表社員に据えた。ここで職務執行者を誰にするか決めないと、就任の変更登記が通らない。94条2号の書面を揃えるのに、法人側の選任機関(取締役会か株主総会か)の議事録が必要になり、社内決裁が想定より2週間遅れる
  • 職務執行者が突然辞任した。あと数日で新しい取引の決済がある。辞任は2項の「これを証する書面」だけで登記できるが、後任が決まっていなければ代表行為をする人間が空席になる。辞任届の日付と後任選任の日付、どちらを先にするかで空白期間が生まれる
  • もし職務執行者の登記を怠ったまま数か月放置したらどうなる? 登記懈怠として、代表社員である法人の代表者に対して過料の制裁がありうる(会社法976条1号)。誰が払うのか、というところで社内が揉める

取るべき行動

被害を受けた側:取引相手の職務執行者の権限に疑いがあるなら、1. 最新の登記事項証明書を法務局またはオンラインで取得し、署名者と職務執行者が一致するか確認2. 一致しない場合、法人社員側の委任状または選任書面の提示を求める3. それでも不明なら契約締結を保留し、登記完了後に再交渉する。登記前に締結すると、代表権の有無をめぐる立証責任があなた側に降りかかる

訴えられた側:登記懈怠を指摘された場合、1. 選任決議の日付と申請日を突き合わせ、2週間の起算点(会社法915条1項)を確認2. 遅延していても登記申請自体は受理されるので、まず速やかに申請を完了させる3. 過料の裁判所からの通知が来たら、遅延の理由と是正済みであることを陳述書で説明する。放置が最も不利に働く

時効(請求できる期限):変更登記は変更が生じた時から2週間以内(会社法915条1項)。起算点は職務執行者の就任承諾の日、または退任の効力が生じた日。この条文自体に固有の時効はないが、懈怠には過料の制裁がある(会社法976条1号)

学説

登記実務の一般的取扱い:97条2項の「これを証する書面」には、辞任届、死亡の記載がある書面、法人社員内部で解任を証する書面などが該当し、就任時のような選任手続の適法性の証明までは要求されないと解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法が商法から独立した登記手続法として制定され、会社の種類ごとの登記手続と添付書面が体系化された
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴い、持分会社(合名・合資・合同会社)の登記規定が整備され、法人社員の職務を行うべき者に関する登記手続が現行の形に整えられた

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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