第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。
要点商業登記法 111 条は、合資会社の登記について合名会社の規定(47 条 1 項、51〜53 条、93 条、94 条、96〜103 条)を準用する条文であり、95 条と 104 条以降は準用されない。
Q · 合資会社の登記の手続って、商業登記法のどこに書いてあるの?
本体は合名会社の節。111 条は借り先を示す案内板
商業登記法 111 条は、合資会社の登記について、同法 47 条 1 項(設立登記の申請人)、51 条から 53 条まで(本店移転)、93 条・94 条(添付書面の通則と設立の添付書面)、96 条から 103 条まで(社員の加入退社、解散、清算人、清算結了、継続)を準用します。したがって合資会社の登記手続の本体は、合名会社の節を読むことになります。一方で 95 条と 104 条以降は準用されず、設立の出資証明は 110 条、出資履行の変更登記は 112 条、種類変更・組織変更・合併は 113 条から 115 条に別置されています。
開いた瞬間、中身が何も書かれていないと感じたはずだ。第百十一条にあるのは他の条文の番号だけである。だがこの一行が、合資会社の登記実務をまるごと動かしている。借りてくるのは十四か条。設立登記を誰が申請するか(四十七条一項)、本店を他の登記所の管轄に移すときの流れ(五十一条から五十三条)、添付書面の通則(九十三条)、設立の添付書面(九十四条)、社員の加入退社から解散、清算人、清算結了、継続まで(九十六条から百三条)。つまり合資会社の登記で迷ったとき、答えは合資会社の節ではなく合名会社の節に書いてある。そしてもう一点、借りていない条文がある。第九十五条と第百四条以降は準用リストから外れている。外れた部分を合名会社の実務書からそのまま持ち込んだ申請は、補正か却下に回る。
商業登記法 111 条は、合資会社の登記に関する準用規定である。合名会社の登記について定める同法 47 条 1 項、51 条から 53 条まで、93 条、94 条及び 96 条から 103 条までを合資会社の登記に準用する旨を定め、それ自体は独自の手続内容を持たない。準用されない事項は 110 条および 112 条から 115 条までに個別に規定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
47 条 1 項、51 条から 53 条まで、93 条、94 条、96 条から 103 条までの計 14 か条です。95 条と 104 条以降は準用対象から外れています。
111 条が準用する 47 条 1 項により、会社を代表すべき者が申請します。定款で業務執行社員や代表社員を定めた場合は、その者が申請人となります。
111 条が準用する 51 条から 53 条までによります。他の登記所の管轄区域内への移転は、旧所在地を管轄する登記所を経由して申請します。
必要です。社員の氏名・住所・責任の種類は登記事項であり、111 条が準用する 96 条により変更の登記を申請します。期限は事由発生から 2 週間です。
会社法 915 条 1 項により、登記事項の変更が生じたときは事由発生の日から 2 週間以内です。起算点は気付いた日ではなく事由が発生した日です。
111 条が準用する 98 条から 103 条までです。解散、清算人の登記、清算結了、会社継続まで、合名会社の規定がそのまま働きます。
会社法 976 条 1 号により 100 万円以下の過料の対象です。過料は会社ではなく、業務を執行する社員個人に科される点が実務上の要注意点です。
会社法 639 条 1 項により合同会社となる定款変更をしたものとみなされ、同法 919 条・商業登記法 113 条 2 項により解散登記と設立登記の二本立てになります。
出ていないのではなく、合名会社の名前で出ている。商業登記法百十一条が九十三条、九十四条、九十六条から百三条までを借りているため、解説も書式例も合名会社の項目に集まるからだ。業界裏話ヒント:合名会社の情報をそのまま使えるのは準用された範囲だけで、設立の出資証明(百十条)、出資履行の変更登記(百十二条)、種類変更(百十三条)は合資会社固有。この三本さえ別枠で押さえれば、残りは合名会社の書式で足りる
九十五条自体が準用規定だからである。九十五条は四十七条一項と五十一条から五十三条までを合名会社に準用する条文で、百十一条は同じ条文を自分で直接名指ししている。準用の準用を避けた立法技術にすぎない。業界裏話ヒント:準用条文は、抜けている番号にこそ理由がある。百四条から百九条までが外れているのも同じ構造で、合資会社版は百十三条から百十五条に別置されている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 111 条:合資会社の登記に合名会社の規定を準用する案内板 | — |
| 準用の射程 | 47 条 1 項、51〜53 条、93 条、94 条、96〜103 条の計 14 か条のみ | — |
| 使う場面 | 合資会社の設立・本店移転・社員の加入退社・解散・清算の登記全般 | — |
| 書式の探し方 | 合名会社の記載例を土台に、責任の種類・出資の価額を補う | — |
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