商業登記法 第111条(準用規定)
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第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、商業登記法第111条に定められた規定で、「第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第111条(準用規定)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第111条の条文原文は「第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。」で始まります。
- 商業登記法第111条は第七節に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第111条の前の条は商業登記法第110条です。
- 商業登記法第111条の次の条は商業登記法第112条です。
- 商業登記法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/111
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法111条は、合資会社の登記について合名会社の規定(47条1項、51〜53条、93条、94条、96〜103条)を準用する条文であり、95条と104条以降は準用されない。
Q · 合資会社の登記の手続って、商業登記法のどこに書いてあるの?
本体は合名会社の節。111条は借り先を示す案内板
商業登記法111条は、合資会社の登記について、同法47条1項(設立登記の申請人)、51条から53条まで(本店移転)、93条・94条(添付書面の通則と設立の添付書面)、96条から103条まで(社員の加入退社、解散、清算人、清算結了、継続)を準用します。したがって合資会社の登記手続の本体は、合名会社の節を読むことになります。一方で95条と104条以降は準用されず、設立の出資証明は110条、出資履行の変更登記は112条、種類変更・組織変更・合併は113条から115条に別置されています。
解説
開いた瞬間、中身が何も書かれていないと感じたはずだ。第百十一条にあるのは他の条文の番号だけである。だがこの一行が、合資会社の登記実務をまるごと動かしている。借りてくるのは十四か条。設立登記を誰が申請するか(四十七条一項)、本店を他の登記所の管轄に移すときの流れ(五十一条から五十三条)、添付書面の通則(九十三条)、設立の添付書面(九十四条)、社員の加入退社から解散、清算人、清算結了、継続まで(九十六条から百三条)。つまり合資会社の登記で迷ったとき、答えは合資会社の節ではなく合名会社の節に書いてある。そしてもう一点、借りていない条文がある。第九十五条と第百四条以降は準用リストから外れている。外れた部分を合名会社の実務書からそのまま持ち込んだ申請は、補正か却下に回る。
法的な位置づけ
商業登記法111条は、合資会社の登記に関する準用規定である。合名会社の登記について定める同法47条1項、51条から53条まで、93条、94条及び96条から103条までを合資会社の登記に準用する旨を定め、それ自体は独自の手続内容を持たない。準用されない事項は110条および112条から115条までに個別に規定される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.111条の準用リストを紙に書き出す 合資会社の登記を調べる最初の一手は、111条が名指しする47条1項、51条から53条まで、93条、94条、96条から103条までを列挙すること。この14か条が手続の本体であり、以後の調査はすべて合名会社の節で行う
- 2.準用リストに無い事項を合資会社固有として切り分ける 設立の出資証明は110条、有限責任社員の出資履行による変更登記は112条、種類変更・組織変更・合併は113条から115条まで。合名会社の実務書をそのまま持ち込むと補正・却下の原因になるため、この別置分を先に確認する
- 3.登記事由と起算日を特定して2週間を逆算する 社員の加入・退社・出資の履行・解散など、どの事由がいつ発生したかを確定する。会社法915条1項の2週間は事由発生日から進行するため、気付いた時点で残り日数を必ず数える
- 4.添付書面を93条・94条と法務局記載例で照合する 添付書面の通則は93条、設立分は94条。合資会社の申請書式は法務局の商業・法人登記の記載例(合名会社欄)を土台に、合資会社固有の責任の種類・出資の価額の記載を補う
- 5.社員構成が変わる案件は種類変更の要否を先に判定する 無限責任社員または有限責任社員が全員いなくなる場合、会社法639条のみなし規定が自動で走る。この場合は96条の変更登記ではなく、113条2項・会社法919条による解散登記と設立登記の二本立てになる
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記法111条が準用する条文は?
47条1項、51条から53条まで、93条、94条、96条から103条までの計14か条です。95条と104条以降は準用対象から外れています。
Q2合資会社の設立登記は誰が申請する?
111条が準用する47条1項により、会社を代表すべき者が申請します。定款で業務執行社員や代表社員を定めた場合は、その者が申請人となります。
Q3合資会社の本店移転の登記はどうする?
111条が準用する51条から53条までによります。他の登記所の管轄区域内への移転は、旧所在地を管轄する登記所を経由して申請します。
Q4合資会社の社員が退社したら登記は必要?
必要です。社員の氏名・住所・責任の種類は登記事項であり、111条が準用する96条により変更の登記を申請します。期限は事由発生から2週間です。
Q5合資会社の登記の期限はいつまで?
会社法915条1項により、登記事項の変更が生じたときは事由発生の日から2週間以内です。起算点は気付いた日ではなく事由が発生した日です。
Q6合資会社の解散・清算結了の登記の根拠は?
111条が準用する98条から103条までです。解散、清算人の登記、清算結了、会社継続まで、合名会社の規定がそのまま働きます。
Q7合資会社の登記を怠るとどうなる?
会社法976条1号により100万円以下の過料の対象です。過料は会社ではなく、業務を執行する社員個人に科される点が実務上の要注意点です。
Q8無限責任社員が全員退社したらどうなる?
会社法639条1項により合同会社となる定款変更をしたものとみなされ、同法919条・商業登記法113条2項により解散登記と設立登記の二本立てになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合資会社の登記のこと、ネットで調べても情報が全然出てこないんですけど
出ていないのではなく、合名会社の名前で出ている。商業登記法百十一条が九十三条、九十四条、九十六条から百三条までを借りているため、解説も書式例も合名会社の項目に集まるからだ。実務のポイント:合名会社の情報をそのまま使えるのは準用された範囲だけで、設立の出資証明(百十条)、出資履行の変更登記(百十二条)、種類変更(百十三条)は合資会社固有。この三本さえ別枠で押さえれば、残りは合名会社の書式で足りる
Q2なぜ第九十五条だけ飛ばされているんですか
九十五条自体が準用規定だからである。九十五条は四十七条一項と五十一条から五十三条までを合名会社に準用する条文で、百十一条は同じ条文を自分で直接名指ししている。準用の準用を避けた立法技術にすぎない。実務のポイント:準用条文は、抜けている番号にこそ理由がある。百四条から百九条までが外れているのも同じ構造で、合資会社版は百十三条から百十五条に別置されている
間違えやすい点 AI による整理
- 合資会社の登記手続は商業登記法のどこに書いてあるのか、という問いの立て方がそもそも誤っている。大半は合資会社の節に書かれていない。第百十一条は案内板であり、規定の本体は合名会社の節に置かれている。探す場所を間違えたまま何時間も検索している人が実務者にも多い
- 準用という言葉は知っていても、その射程を数えたことがある人は少ない。準用されるのは名指しされた十四か条だけで、それ以外は適用されない。しかも準用は性質に応じた読み替えを伴うため、条文中の「合名会社」を機械的に「合資会社」と置き換えれば済むとは限らない。射程の外側にこそ、申請が止まる原因が潜んでいる
- あなたから見れば合資会社は古くて小さい会社形態だが、登記の側から見れば、社員が一人抜けただけで会社の種類が自動的に変わる不安定な器である。株式会社なら株主が一人抜けても会社の形は変わらない。この落差が、合資会社の経営者に二週間という登記期限を予告なく突き付ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 111条:合資会社の登記に合名会社の規定を準用する案内板 | 95条:合名会社の登記に47条1項・51〜53条を準用する規定 112条:合資会社固有の出資履行による変更登記の実体規定 |
| 準用の射程 | 47条1項、51〜53条、93条、94条、96〜103条の計14か条のみ | 47条1項、51〜53条のみ(このため111条は95条を経由せず直接名指し) 準用なし。合資会社にのみ適用される固有規定 |
| 使う場面 | 合資会社の設立・本店移転・社員の加入退社・解散・清算の登記全般 | 合名会社の設立・本店移転の登記 有限責任社員が出資の未履行分を払い込んだとき |
| 書式の探し方 | 合名会社の記載例を土台に、責任の種類・出資の価額を補う | 合名会社の記載例をそのまま使用 履行を証する書面の添付が必須で、合名会社の書式は使えない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も「第二章(無限公司)の規定を兩合公司に準用する」という同型の準用方式を採る。ただし登記手続は商業登記法ではなく公司法および公司登記辦法に置かれ、日本のように登記手続を単行法に切り出していない点が異なる
韓国商法も「合資会社には本章に別段の定めがない事項について合名会社に関する規定を準用する」と定め、日本より広い包括準用方式を採る。登記手続は상업등기법が別途規律する
ドイツも KG に OHG の規定を適用する構造で、日本の合資会社の原型。登記は商業登記簿(Handelsregister)への電子申請で、公証人の関与が必須である点が日本と大きく異なる
米国の limited partnership は州務長官への certificate of limited partnership の届出で成立する。準用構造ではなく統一法が LP を独立に規律し、州ごとに採用状況が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 祖父の代から続く合資会社を継いだ。無限責任社員だった叔父が先月退社し、残ったのは有限責任社員だけである。この瞬間、会社法六百三十九条二項により合同会社となる定款変更をしたものとみなされている。ここで百十一条が準用する九十六条(社員の退社による変更の登記)を出すと誤りで、正解は商業登記法百十三条二項と会社法九百十九条による、合資会社の解散登記と合同会社の設立登記の二本立てである。効力発生から二週間、残り時間はもう少ない
- 有限責任社員が約束の残額を払い込んだら、それだけで登記義務が生じるのか。生じる。既に履行した出資の価額は合資会社の登記事項であり、商業登記法百十二条が履行を証する書面の添付を求めている。二週間を過ぎれば会社法九百七十六条一号の過料の射程に入る
- 取引先から合資会社の登記事項証明書を渡された。無限責任社員の欄に個人名と住所が並んでいる。この人たちは会社の債務を無限に負う立場であり、与信判断の実質はここにある。逆にあなたの会社が合資会社なら、その氏名住所は誰でも数百円で取得できる公開情報である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 合資会社の登記を調べるときは、まず百十一条の準用リスト(四十七条一項、五十一条から五十三条、九十三条、九十四条、九十六条から百三条)を書き出す2. その番号を合名会社の節で読み、書式例も合名会社のものを土台に使う3. リストに無い事項は合資会社固有として、百十条(設立の出資証明)、百十二条(出資履行の変更登記)、百十三条から百十五条(種類変更、組織変更、合併)を確認する4. 添付書面を法務局の記載例で照合し、事由発生から二週間を切っていないか逆算する
訴えられた側:登記を怠り裁判所から過料の通知(会社法九百七十六条一号、百万円以下)が届いた場合、過料が会社ではなく業務を執行する社員個人に科される点をまず把握する。取るべき手は二つ。未了の登記を直ちに申請して是正済みの状態を作ること、そして通知書に記載された期間内に異議を申し立て、遅延がやむを得ない事情によることを疎明することである。是正の事実は過料額の判断で実際に効く
時効(請求できる期限):登記事項に変更が生じたときは事由発生から二週間以内(会社法九百十五条一項)。本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときも二週間以内に旧所在地と新所在地の双方で登記(会社法九百十六条)。無限責任社員または有限責任社員の全員退社による種類変更は、みなし定款変更の効力発生日から二週間以内に、変更前の会社の解散登記と変更後の会社の設立登記を行う(会社法九百十九条)。起算点は事由が発生した日であり、気付いた日ではない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法の制定により、それまで商法・非訟事件手続法等に散在していた登記手続規定が単行法に統合され、合資会社の登記についても合名会社の規定を準用する方式が採られた
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う関係法律の整備により、商業登記法の会社に関する規定が持分会社(合名・合資・合同)の体系に沿って再編され、合資会社の節も現行の構成に整理された
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