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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第112条(出資履行の登記)

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有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

出資履行の登記とは何ですか?

定義出資履行の登記とは、商業登記法第112条に定められた規定で、「有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第112条(出資履行の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第112条の条文原文は「有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第112条は第七節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第112条の前の条は商業登記法第111条です。
  7. 商業登記法第112条の次の条は商業登記法第113条です。
  8. 商業登記法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/112

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法112条は、合資会社の有限責任社員の出資の履行による変更登記の申請書に、履行があつたことを証する書面の添付を義務づける。書面を欠けば申請は却下される。

Q · 合資会社の有限責任社員が出資金を払い込んだら、登記に何を付ければいいの?

履行を証する書面を添付すれば登記できます

商業登記法112条により、合資会社の有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、履行があつたことを証する書面を添付します。株式会社のような払込金保管証明までは不要で、会社作成の領収書や払込を証する書面で足りるとされています。書面を欠くと同法24条8号で却下され、会社法915条1項の二週間の登記期限も過ぎれば100万円以下の過料の対象になります。

解説

合資会社の登記簿には、株式会社にも合同会社にもない欄がある。有限責任社員ごとの「出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額」である(会社法913条)。なぜ個人の払込状況が世間に公示されるのか。有限責任社員は、出資の価額から既に履行した額を差し引いた残りについて、会社債権者から直接請求を受ける立場にあるからだ(会社法580条2項)。つまり登記簿のその数字は、あなたが今なお裸で背負っている金額の目盛りとして、誰にでも読める形で置かれている。112条が要求するのはたった一枚、履行があったことを証する書面にすぎない。だがその一枚を添えず補正にも応じなければ申請は却下され(商業登記法24条8号)、目盛りは古いまま止まる。払ったのに、払っていない社員として公示され続けることになる。

法的な位置づけ

商業登記法112条は、合資会社の有限責任社員が出資を履行した場合の変更登記について、申請書への添付書面を定める規定である。履行があつたことを証する書面の添付を要件とし、これを欠く申請は同法24条8号により却下される。登記事項としての既履行出資額の真実性を、書面審査により担保する機能を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.履行した当日に領収書を確保する 出資金を払い込んだその日に、会社から出資金領収書または受領証を取得する。振込の摘要欄には「出資金」と記録を残し、貸付や立替と区別できる状態にしておく
  2. 2.履行の日を確定し登記期限を逆算する 出資の履行があった日を起算点として、会社法915条1項の二週間以内という期限をカレンダーに登録する。期限後でも申請は受理されるが、過料のリスクは登記完了まで続く
  3. 3.履行があつたことを証する書面を選定する 金銭出資なら領収書・払込を証する書面・通帳の写し、現物出資なら財産引継書や譲渡証書を用意する。株式会社のような払込金保管証明までは求められない
  4. 4.変更登記申請書を作成し本店所在地の法務局へ提出する 登記すべき事項として当該有限責任社員の氏名・出資の目的・価額・既に履行した出資の価額を記載し、履行を証する書面を添付する。代理人による申請なら委任状も添付する(商業登記法18条)
  5. 5.補正の連絡には期間内に必ず対応する 登記官から補正の連絡が来たら、指定された期間内に追加書面を提出する。放置すれば申請は却下される(商業登記法24条8号)。完了後は登記事項証明書を取得し、記載を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1合資会社の出資の履行の登記とは何ですか?

有限責任社員が出資を払い込んだ事実を、登記簿の「既に履行した出資の価額」に反映させる変更登記です。会社法913条が登記事項とし、商業登記法112条が添付書面を定めます。

Q2出資を履行したら登記はいつまでにするの?

変更が生じた日から二週間以内に本店所在地で変更の登記をします(会社法915条1項)。期限後も申請自体は受理されますが、懈怠には100万円以下の過料があります(同法976条1号)。

Q3出資の履行で有限責任社員の責任はどう変わりますか?

出資の価額から既に履行した価額を控除した残額の限度で、会社債権者に直接責任を負います(会社法580条2項)。履行が進むほど、直接請求されうる金額が減っていきます。

Q4無限責任社員の出資も登記が必要ですか?

不要です。合資会社で登記されるのは有限責任社員の出資の目的・価額・既履行額です(会社法913条)。無限責任社員は責任が無限であるため、履行額を公示する意味がありません。

Q5添付書面がないとどうなりますか?

登記官の定めた補正期間内に補正しなければ、申請は却下されます(商業登記法24条8号)。却下後に再申請はできますが、その間も会社法915条1項の二週間は進み続けます。

Q6現物出資の履行はどう証明しますか?

財産引継書や譲渡証書など、目的物が会社に現実に引き渡されたと読み取れる書面を添付します。不動産であれば名義移転を示す資料を併せると、補正の照会が減ります。

Q7合同会社でも同じ書面が必要ですか?

違います。合同会社の登記事項は資本金の額であって社員個々の履行額ではありません。社員個人の払込状況を登記簿で公示し続ける会社形態は、実質的に合資会社だけです。

Q8有限責任社員本人が登記を申請できますか?

できません。申請人は会社であり、代表社員等が手続をします。会社が放置する場合は書面で登記を求めて督促自体を証拠化し、司法書士・弁護士に相談するのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1振り込んだ通帳のコピーだけで登記できますか?

持分会社では株式会社のような払込金保管証明までは要求されず、会社作成の出資金領収書や払込があったことを証する書面、通帳の写しなど、履行の事実が読み取れる書面で足りるとするのが実務の扱いである(商業登記法112条)。実務のポイント:登記官が見ているのは金額の一致より「その授受が出資の履行として行われたと書面から読めるか」である。振込の摘要欄に「出資金」と入れておくだけで、後日の照会や補正がほぼ消える。

Q2登記が遅れている間に会社が倒産したら、払ったお金はどうなりますか?

実体上は履行済みなので責任は既履行分だけ減っている(会社法580条2項)。ただし登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できないため(会社法908条1項)、事情を知らない債権者から未履行分として請求を受けるおそれがある。この対抗力の及ぶ範囲は実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:だから履行の証拠は登記完了後も捨てない。登記が間に合わなくても、相手が履行を知っていたと示せれば争う余地が残る。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社員が出資したら登記する」という理解の立て方自体がずれている。合資会社で登記されるのは有限責任社員の出資だけで、無限責任社員がいくら払い込んでもそれは登記事項ですらない(会社法913条)。問うべきは「誰がいくら出したか」ではなく「出した人がどちらの責任類型か」である。
  • 添付書面が必要だという知識はあっても、その一枚の不足が申請全体を止めることまでは想定されていない。書面の欠落は却下事由であり(商業登記法24条8号)、登記官の定めた補正期間内に出せなければ申請は却下される。その間も会社法915条1項の二週間は待ってくれない。
  • 合同会社でも同じ書面が要ると考えられがちだが、合同会社の登記事項は資本金の額であって、社員個々の履行額ではない。社員個人の払込状況を登記簿で公示し続ける会社形態は、実質的に合資会社だけである。
比較の観点この条文ほかの条文
登記の場面商業登記法112条:有限責任社員の出資の履行による変更の登記商業登記法111条:合資会社の設立の登記
商業登記法24条:申請の却下(全登記に共通する審査の出口)
求められる添付書面履行があつたことを証する書面(領収書、払込を証する書面、財産引継書等)定款その他の設立事項を証する書面(設立時の出資履行の疎明を含む)
各条が求める書面が揃っているかを審査、欠缺は8号却下事由
期限変更が生じた日から二週間(会社法915条1項)設立時の登記により会社が成立(会社法579条)
登記官が定める補正期間内
怠った場合の効果登記前は善意の第三者に対抗できない(会社法908条1項)+過料(同法976条1号)登記しなければ会社が成立しない
申請却下、再申請は可能だが期限は進行

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第114條以下(兩合公司)・第387條、公司登記辦法

台湾も兩合公司の有限責任股東の出資を登記事項とし、変更時は主管機関への変更登記を要する。添付書類は公司登記辦法が定め、日本のような単行の商業登記法ではなく行政命令で規律する点が異なる

韓国
대한민국 상법 제271조・제183조

韓国商法も合資会社の設立登記事項として有限責任社員の出資の目的・価額および既に履行した部分を掲げ、変更時は変更登記を要する。日本法と構造がほぼ一致する

ドイツ
HGB § 162, § 175

ドイツはコマンディート会社の有限責任社員(Kommanditist)の出資額を商業登記に記載し、その増減は登記申請の対象となる。登記された出資額が対外的責任の基準となる点で日本の既履行額公示と機能が重なる

アメリカ
Uniform Limited Partnership Act (ULPA 2001) § 201, § 202

米国の limited partnership では certificate に記載する事項が限定され、各パートナーの出資額は公示事項とされないのが一般的。出資と責任の関係はパートナーシップ契約と内部帳簿で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 追加の出資金を会社の口座に振り込んでから、もう三週間が過ぎていたとしたら? 会社法915条1項の二週間はすでに切れている。登記自体は今からでも受理されるが、登記義務者には100万円以下の過料という別の時計が動き始めている。
  • あなたが代表社員の側で、有限責任社員から「振り込んだからすぐ登記して」と迫られた。しかし受領書は出しておらず、通帳に残るのは振込人名義の入金記録だけ。その入金が出資の履行なのか、単なる貸付なのか、書面がなければ登記官には区別できない。112条の添付書面とは、身内の間では自明なことを赤の他人に読ませるための翻訳装置である。
  • 取引先が合資会社だった。登記簿を取ると、有限責任社員の履行額が出資価額に届いていない。与信枠を決める前に、その差額が最後は誰の懐から出るのかを確認する。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 履行した当日に会社から出資金領収書または受領証を取得、振込明細の摘要にも「出資金」と残す2. 会社が変更登記を放置しているなら、書面で登記申請を求め、その督促自体を証拠化する3. 会社が動かない場合、あなた個人では申請できないため、代表社員への請求または持分に関する紛争として弁護士・司法書士に相談4. 債権者から直接請求を受けたときのために、履行の証拠は登記完了後も保管し続ける

訴えられた側:1. 履行の日を確定し、会社法915条1項の二週間の起算点を押さえる2. 履行があつたことを証する書面を先に確保、金銭なら領収書や払込を証する書面、現物出資なら財産引継書等3. 期限を過ぎていても登記は受理されるので、過料を恐れて放置せず速やかに申請する4. 補正の連絡が来たら期間内に必ず対応、放置は却下に直結する(商業登記法24条8号)

時効(請求できる期限):変更が生じた日から二週間以内に本店所在地で変更の登記をしなければならない(会社法915条1項)。懈怠には100万円以下の過料(会社法976条1号)。登記申請自体に時効はなく期限後も受理されるが、過料のリスクは登記が完了するまで継続する(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

実務通説:持分会社の出資履行については、株式会社の払込金保管証明のような重い形式は要求されず、会社作成の領収書や払込を証する書面など、出資の履行として授受された事実が読み取れる書面で足りると解されている。書面審査主義の下で登記の真実性と手続の迅速性を調和させる運用である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:商業登記法(昭和38年法律第125号)の制定により、それまで商法および非訟事件手続法等に分散していた商業登記の手続規定が単行法として整備された。
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う関係法律の整備により、持分会社(合名・合資・合同)の登記に関する規定が再編され、合資会社の有限責任社員の出資の履行による変更登記の添付書面が現行の条文位置に整理された。

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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