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商業登記法 第113条(持分会社の種類の変更の登記)

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  1. 合資会社が会社法第六百三十八条第二項第一号又は第六百三十九条第一項の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
  2. 2.合資会社が会社法第六百三十八条第二項第二号又は第六百三十九条第二項の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  3. 定款
  4. 会社法第六百三十八条第二項第二号の規定により合同会社となつた場合には、同法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面
  5. 3.第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法113条は、合資会社が合名会社となる登記には定款を、合同会社となる登記には定款と、一定の場合に出資の払込み及び給付の完了を証する書面の添付を求める。

Q · 合資会社が合同会社に変わったとき、登記にはどんな書類を出せばいいの?

定款は必須。経路によっては払込証明も要る

商業登記法113条により、合資会社が合名会社となった場合は定款を添付します。合同会社となった場合も定款を添付し、さらに会社法638条2項2号により自ら定款を変更して合同会社となったときは、会社法640条1項の出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面も必要です。社員の退社で会社法639条2項により自動的に合同会社となった場合、払込みを証する書面は条文上求められていません。同条3項により、商業登記法104条および106条が準用されます。

解説

合資会社には、無限責任社員と有限責任社員が最低一人ずつ必要である。どちらか一方が全員いなくなった瞬間、会社の種類は自動的に切り替わる。会社法639条は「定款の変更をしたものとみなす」と書いており、総会も決議もサインも要らない。無限責任社員だけが残れば合名会社、有限責任社員だけが残れば合同会社である。商業登記法113条は、その後始末として登記所に何を差し出すかを行き先ごとに書き分けている。合名会社になったなら定款。合同会社になったなら定款に加えて、自ら定款を変更して合同会社を選んだ場合に限り、出資の払込みと給付が完了したことを証する書面。つまりあなたの会社が「気づいたら合同会社だった」型なら、払込証明書は条文上求められていない。代わりに求められるのは、効力発生日から二週間という登記期限(会社法919条)を守ることだ。

法的な位置づけ

商業登記法113条は、合資会社が会社法638条2項または639条の規定により合名会社または合同会社となった場合において、変更後の会社についてする登記の申請書に添付すべき書面を定める規定である。合名会社となる場合は定款、合同会社となる場合は定款および一定の経路に限り出資に係る払込み及び給付の完了を証する書面を要し、同条3項により104条・106条が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1持分会社の種類の変更とは何ですか?

合名会社・合資会社・合同会社の間で会社の種類が入れ替わることです。法人格は同一のまま継続し、株式会社になる組織変更とは区別されます。

Q2合資会社の種類の変更の登記はいつまでですか?

定款変更の効力が生じた日から二週間以内です(会社法919条)。起算点は気づいた日ではなく効力発生日で、みなし変更なら社員の退社日となります。

Q3無限責任社員が死亡したら合資会社はどうなりますか?

定款に相続人の持分承継の定めがなければ退社となり(会社法607条1項3号)、有限責任社員のみが残れば会社法639条2項で合同会社となる定款変更をしたものとみなされます。

Q4種類の変更の登記を怠るとどうなりますか?

会社法976条1号により100万円以下の過料の対象です。過料は会社ではなく登記義務を負う業務執行社員個人に科される点が実務上の落とし穴です。

Q5合同会社になったら未履行の出資はどうなりますか?

会社法640条2項により、みなされた日から一箇月以内に払込み及び給付を完了させる必要があります。その期間内に合名会社または合資会社となる定款変更をすれば回避できます。

Q6定款に相続人の持分承継の定めがあるとどうなりますか?

会社法608条1項の定めがあれば相続人が持分を承継し、社員は退社しません。種類の変更が起きないため、二週間の登記期限も走り出しません。

Q7種類の変更で必要な登録免許税はいくらですか?

解散の登記と設立の登記の双方が必要となるため、それぞれに登録免許税がかかります。金額は資本金額や類型で変わるため、管轄法務局または司法書士への確認が確実です。

Q8会社の種類が変わっても契約はそのまま有効ですか?

有効です。法人格は同一のまま継続するため、取引契約・雇用契約・銀行口座は切れません。登記記録上だけ解散と設立が並ぶ形になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社員が一人抜けただけなのに、会社を作り直すみたいな登記が要るんですか?

はい。会社法919条は、種類の変更前の会社について解散の登記、変更後の会社について設立の登記をせよと定めています。法人格は同一で、事業も口座も契約も切れませんが、登記記録は一度閉じて起こし直されます。業界裏話ヒント:この「解散」の記録を見た金融機関の担当者が実質を誤解し、融資の稟議が止まることがあります。登記を出す前に主要取引先と銀行へ「種類の変更であり法人格は継続する」と一報を入れておくだけで、この事故はほぼ防げます

Q2定款を添付するだけでいいなら、総社員の同意書は要らないんですか?

商業登記法113条1項と2項が明文で挙げているのは定款、そして一定の場合の払込証明書だけで、総社員の同意書は列挙されていません。ただし持分会社の定款変更は原則として総社員の同意が必要で(会社法637条)、本条3項が104条と106条を準用するため、実際に求められる書面は事案で変わります。業界裏話ヒント:条文の列挙は最低限であって完全なリストではありません。管轄法務局に事前照会し、回答した担当者名と日付を控えておくと、補正で揉めたときの交渉材料になります

Q3合名会社になるときは定款だけで、合同会社になるときは払込みの証明まで要るのはなぜですか?

責任の向きが逆だからです。合名会社では社員全員が無限責任を負うので、出資が未履行でも債権者は社員個人の財産を当てにできます。合同会社は全員が有限責任で、払い込まれた財産だけが債権者の引当てになる。だから会社法640条1項は払込みの完了を効力発生の条件とし、商業登記法113条2項2号がその証明を求めます。業界裏話ヒント:この一枚が用意できないという事実は、そもそも合同会社化の効力がまだ生じていないことを意味します。書面を探すのではなく、払込みを実行するのが先です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「種類を変えるには何を出せばいいのか」という問いの立て方が、そもそも遅れている。合資会社の場合、多くは自分で変えるのではなく、社員が一人いなくなったことで勝手に変わっている。最初に問うべきは「いつ効力が生じたか」であって、「いつ申請するか」ではない。効力発生日を特定できなければ、二週間の起算点も、要る書面がどちらの類型かも決まらない
  • あなたから見れば、会社は一日も止まっていない。従業員も口座も契約もそのままだ。だが登記簿の上では、変更前の会社について解散の登記がされ、変更後の会社について設立の登記がされる(会社法919条)。法人格は同一のまま、記録だけが一度死んで生まれ直す。この落差を知らない取引先が「解散」の二文字だけを見て、稟議を止めることがある
  • 113条2項に払込みの証明書が要ることは知られていても、それが「会社法638条2項2号の規定により合同会社となつた場合には」という条件付きであることまでは読まれていない。自分で定款を変えて合同会社を選んだ場合と、社員の退社で自動的にそうなった場合とでは、添付する書面が違う。同じ「合同会社になった」でも、経路が違えば窓口で求められるものが違う
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適用場面113条1項:合資会社が合名会社となった場合
根拠となる会社法の条文会社法638条2項1号・639条1項
添付書面定款のみ
債権者から見た意味社員が無限責任を負うため出資未履行でも引当てが残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、合資会社の唯一の無限責任社員である父が亡くなり、定款に相続人が持分を承継する定めがなかったとしたら? その日に父は退社したことになり(会社法607条1項3号)、社員は有限責任社員だけになり、会社法639条2項で合同会社となる定款の変更をしたものとみなされる。登記の二週間は、通夜の準備をしている間にもう走り始めている。四十九日を終えてから司法書士を探し始めた時点で、期限はとっくに過ぎている
  • あなたは合資会社の有限責任社員で、出資の一部をまだ払い込んでいない。無限責任社員が抜けて会社が合同会社になった以上、その未履行分はみなされた日から一箇月以内に完了させなければならない(会社法640条2項)。逃げ道は、その一箇月の間に合名会社または合資会社となる定款の変更をすることだけである
  • 取引先の登記事項証明書を取り寄せたら、「合資会社」が解散し、同じ本店所在地に「合同会社」が設立されていた。社内では倒産したのではないかと騒ぎになる。だが法人格は同一で、事業も契約も一日も途切れていない。与信を止める前に、解散の記録が種類の変更によるものと読めるかを確認すべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第113条(持分会社の種類の変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第113条の条文原文は「合資会社が会社法第六百三十八条第二項第一号又は第六百三十九条第一項の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければな…」で始まります。
  3. 商業登記法第113条は第七節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。