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商業登記法 第十節 登記の更正及び抹消

第132条〜第138条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商業登記法第十節 登記の更正及び抹消は、第132条〜第138条の全 7 条で構成されています。
  2. 商業登記法第十節 登記の更正及び抹消が属する商業登記法の法令番号は昭和三十八年法律第百二十五号です。
  3. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  4. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(更正)

第132条

別タブ ↗

登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。

2更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。

第百三十三条

第133条

別タブ ↗

登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。

2前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

(抹消の申請)

第134条

別タブ ↗

登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。

一第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。

二登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。

2第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

(職権抹消)

第135条

別タブ ↗

登記官は、登記が前条第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。

3登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

第百三十六条

第136条

別タブ ↗

登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。

第百三十七条

第137条

別タブ ↗

登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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