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商業登記法 第十節 登記の更正及び抹消

132–138共 7 條

(更正)

132

登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。

第百三十三条

133

登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

(抹消の申請)

134

登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。 1 第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。 2 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。 第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

(職権抹消)

135

登記官は、登記が前条第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。 登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。 登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

第百三十六条

136

登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。

第百三十七条

137

登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。

第百三十八条

138

削除

回 商業登記法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)