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商業登記法 第137条

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登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法137条は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記官が登記を抹消しなければならないと定める。裁量はなく、一月の異議期間が過ぎれば抹消は実行される。

Q · 法務局から職権抹消の通知が来て何もしなかったら、登記はどうなりますか?

異議を出さず期間が過ぎれば、登記官は登記を抹消します

商業登記法137条により、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記官は登記を抹消しなければなりません。義務規定であるため、放置すれば抹消は確実に実行されます。争える土俵は134条の通知で定められた一月以内の異議期間に限られ、抹消後は142条の審査請求や行政訴訟で、すでに消えた登記を相手に争うことになります。なお職権抹消の対象は24条1号から3号及び5号の形式的な却下事由に限られます。

解説

法務局から一通の通知が届く。「この登記は商業登記法24条の却下事由に当たるので抹消する。異議があれば一月以内に書面で述べよ」。その通知を放置したとき何が起きるかを定めるのが137条である。異議を述べた者がないとき、または登記官が異議を却下したとき、登記官は登記を抹消しなければならない。「できる」ではなく「しなければならない」、つまり裁量はゼロである。押さえるべき点は二つ。第一に、抹消の引き金を引くのは裁判所ではなく登記官であり、その異議を裁くのも同じ登記官(136条)である。自分の判断への不服を自分で審査する構造になっている。第二に、争う土俵は一月の異議期間にしか用意されていない。期間が過ぎれば抹消は実行され、その後はすでに消えた登記を相手に審査請求(142条)や行政訴訟で戦うことになる。かかる時間も費用も、まったく別物になる。

法的な位置づけ

商業登記法137条は、登記官による職権抹消の実行を定める規定である。24条1号から3号及び5号の却下事由に該当する登記について、134条の異議申述通知を経たうえで、異議を述べた者がないとき、又は136条により異議が却下されたときは、登記官は当該登記を抹消しなければならない義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法137条の職権抹消とは何ですか?

登記所が本来却下すべきだった申請を通してしまった場合に、登記官が自ら登記を消す事後是正の制度です。134条の通知と異議手続を経たうえで、137条により抹消が実行されます。

Q2職権抹消の異議はいつまでに出せますか?

134条の通知で定められた一月以内の期間内です。起算点は通知の到達日で、書面での申述が必要です。この期間を過ぎると137条により抹消が実行され、異議という手段は使えなくなります。

Q3異議を却下されたら次に何ができますか?

136条の却下決定という処分が生まれることで、142条の審査請求という次の階段が現れます。異議を出さなかった場合はこの階段自体が存在しないため、理由が弱くても異議を出す実益があります。

Q4職権抹消された登記は元に戻せますか?

自動では戻りません。142条の審査請求や行政訴訟で処分を争うか、瑕疵を解消したうえで改めて正しい登記を申請することになります。時間も費用も、抹消前に異議を出す場合とは別物になります。

Q5通知が届かなかった場合も抹消されますか?

抹消されます。通知先の住所や居所が不明な場合は135条により公告で代替され、そこから期間が起算されます。会社の登記上の住所を放置していると、知らないうちに手続が進みます。

Q6職権抹消と更正登記はどう違いますか?

更正登記は当事者が申請して誤りを直す手続、職権抹消は登記官が形式的却下事由のある登記を消す手続です。自分で更正・抹消申請ができる類型なら、争うより先に瑕疵を解消したほうが速いことがあります。

Q7職権抹消は融資や入札にどう響きますか?

会社法908条の対抗力が失われるほか、実務上は登記事項証明書を前提とする融資実行、入札参加資格、各種許認可の維持まで連鎖して足場が抜けます。資金繰りの期日を直撃する場面があります。

Q8職権抹消は登記事項証明書にどう記録されますか?

抹消された事項は現在事項には現れず、履歴や閉鎖事項を含む証明書で確認します。取引先の登記から支店や役員が消えている場合、通知を放置した可能性を読み取る手がかりになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法務局から異議を述べろって通知が来たんですが、無視したらどうなりますか?

一月の期間が過ぎれば、137条により登記官は登記を抹消しなければならない。義務規定なので、放置すれば登記は確実に消える。通知先が不明なら公告(135条)だけで手続は進む。業界裏話ヒント:異議は理由が弱くても出す価値がある。異議が出れば登記官は136条の決定を出す義務を負い、却下という処分が生まれてはじめて142条の審査請求で上級庁に持ち込める。無視は、争う権利ごと捨てる行為である。

Q2登記の内容が事実と違うので、法務局に職権で消してもらえますか?

原則としてできない。職権抹消の対象は24条1号から3号と5号に限られ、管轄違い、登記できない事項、二重登記、無権限者の申請という形式的な瑕疵だけが射程である(134条)。決議の不存在などは会社法830条の訴えで判決を取る必要がある。業界裏話ヒント:窓口で「おかしいので消してください」と言っても動かない理由がここにある。相談先を登記所ではなく訴訟を扱える弁護士に切り替えるだけで、解決が数か月早まる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記が間違っているから登記所に直してもらう」という問いの立て方そのものが誤っている。職権抹消は間違い直しの窓口ではなく、登記所が本来却下すべきだった申請を通してしまった場合の事後是正制度である。だから対象は24条の形式的却下事由に限定され、実体の真偽は最初から射程外にある。
  • 異議期間が一月であることは知られていても、期間経過後に何が消えるかまでは意識されていない。消えるのは登記の記録だけではない。会社法908条が与えていた第三者への対抗力、登記事項証明書を前提とする融資実行、入札参加資格、各種許認可の維持まで連鎖して足場が抜ける。
  • 異議を却下されたら終わりだと見える。だが法律の側から見れば、却下決定こそが出発点である。決定という処分が生まれてはじめて142条の審査請求という次の階段が現れる。異議を出さなかった者には、その階段自体が存在しない。
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手続上の位置137条:抹消の実行(登記官の義務)
主体登記官が職権で抹消する
発動の条件異議を述べた者がない、又は136条で異議を却下した
タイミングを逃した場合抹消が実行され、登記は記録から消える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 本店移転の登記を、移転先を管轄しない法務局に申請してしまった。二週間後、法務局から異議申述の通知が届く。残り一月、動かなければ登記は消える。
  • 取締役就任の登記が、実は選任決議のない架空のものだったとしたら、法務局は職権で消してくれるのか? 答えは原則ノーである。職権抹消の対象は24条1号から3号と5号、すなわち管轄違い、登記できない事項、二重登記、無権限者の申請という形式的な瑕疵に限られる。決議の不存在という実体の争いは、会社法830条の訴えで判決を取り、その嘱託によって登記を動かすのが正規ルートになる。窓口で何時間粘っても、この壁は動かない。
  • あなたが取引先の登記事項証明書を取ったら、半年前まであった支店の登記が消えていた。職権抹消であれば、その会社は法務局から通知を受けながら異議も出さず放置した可能性が高い。登記の履歴は、相手企業の管理体制を測る無料の診断書になる。

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商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第137条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第137条の条文原文は「登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第137条は第十節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。