要点商業登記法 135 条は、登記官が職権で登記を抹消する前に、一月をこえない期間内に書面で異議を述べないときは抹消する旨を通知すべきことを定める。住所不明なら官報公告に代わる。
Q · 法務局から「登記を抹消すべき旨」の通知が来たら、もう登記は消えてしまうんですか?
通知の期間内に書面で異議を出せば止まります
商業登記法 135 条により、登記官は登記を職権で抹消する前に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは抹消する旨を通知しなければなりません。期間内に異議を述べれば、登記官は異議について決定をする必要があります(136 条)。沈黙すれば登記は抹消され(137 条)、その後は登記官の処分に対する審査請求へ土俵が移ります。なお登記をした者の住所又は居所が知れないときは、通知は官報公告に代えられます(同条 2 項)。
登記が一度通れば安泰、と思って登記事項証明書をファイルに綴じた人がまず知るべきことがある。登記官は、完了した登記でも職権で消せる。ただし、いきなり消えるわけではない。商業登記法 135 条は登記官に、「一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨」を先に通知する義務を課した。つまりこの通知書が、あなたに与えられた唯一の正面からの防御機会である。放置すれば、その沈黙が同意として計算される。さらに重いのは 2 項だ。登記官から見てあなたの住所または居所が知れないときは、通知は官報公告に置き換わる。官報を毎朝めくる経営者はいない。本店を移したのに登記を直さなかった会社は、誰も見ていない紙面の上で、防御の 1 か月を静かに失う。
商業登記法 135 条は、職権抹消手続における事前通知を定める規定である。登記官は、登記が同法 134 条 1 項各号に該当することを発見したとき、登記をした者に対し、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならず、住所又は居所が知れないときは官報公告をもってこれに代える。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記官が申請によらず自ら登記を消す手続です。商業登記法 134 条の事由に該当する場合に限られ、135 条の事前通知と異議期間を経て 137 条で抹消されます。
まず記載された期限を確認し、期間内に書面で異議を述べます。対象登記の表示、抹消に同意しない理由、裏づけ資料を添えて管轄登記所へ提出するのが基本形です。
通知書に記載された期間内です。一月をこえない範囲で登記官が定めます。期間を過ぎると登記は抹消され、争う経路は登記官の処分に対する審査請求へ移ります。
あります。登記をした者の住所又は居所が知れないときは、通知に代えて官報で公告されます(135 条 2 項)。本店移転を登記しないと通知が手元に届きません。
あります。会社法 828 条のように訴えをもってのみ無効を主張できる類型は職権抹消の対象外です。その場合の争いの場は法務局ではなく裁判所になります。
134 条の事由があり 135 条の通知手続を踏んでいれば適法です。手続に瑕疵があると考えるなら、監督法務局長への審査請求で処分の当否を争います。
登記官は異議について決定をします(136 条)。却下決定に不服なら監督法務局長への審査請求、さらに行政訴訟へと段階が上がっていきます。
法定の書式はありません。対象登記の表示、抹消に同意しない理由、議事録や契約書などの裏づけ資料を添えて期間内に提出すれば足ります。
あり得る。135 条の通知は登記官が 134 条 1 項各号に当たると「発見したとき」に発するもので、登記完了からの経過年数で切れる仕組みにはなっていない。対象は形式的な却下事由(24 条の一部)と、訴えによらず主張できる無効原因に限られる。業界裏話ヒント:実務家が古い登記を見て真っ先に確認するのは、それが会社法 828 条の「訴えをもつてのみ」類型かどうか。そこに入る登記は、どれほど怪しくても登記官は職権で消せない。消せないと分かった時点で、戦場は法務局から裁判所へ移る
法定の書式はなく、本人(会社なら代表者)名義で出せる。対象の登記、抹消に同意しない理由、それを裏づける資料を添えて期間内に提出すれば、登記官は異議について決定をしなければならない(136 条)。業界裏話ヒント:内容が薄くても期間内に出した異議は、期間経過後に出した完璧な主張より強い。抹消されてしまえば同じ主張を審査請求(商業登記法 142 条)と行政訴訟の土俵でやり直すことになり、時間も費用も別次元になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 135 条:抹消前の事前通知と異議機会の保障 | — |
| 登記官の行為 | 書面通知、住所不明なら官報公告(2 項) | — |
| 当事者の打ち手 | 期間内に書面で異議を述べる | — |
| 沈黙したときの効果 | 沈黙が同意として扱われ抹消に直結 | — |
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