要点商業登記法 71 条は、解散の登記で「解散の旨・事由・年月日」の三点を登記事項と定める。定款事由なら事由発生を証する書面、代表清算人の申請なら資格証明書の添付を要する。
Q · 会社を解散したとき、登記簿には何が記録されるんですか?
解散の旨・解散事由・解散年月日の三点が登記されます
商業登記法 71 条 1 項により、解散の登記では「解散した旨」「その事由」「年月日」の三点が登記事項となります。株主総会決議か、定款所定の事由か、解散命令かといった経路の違いが登記簿に永久に記録され、閉鎖登記簿として保管されます。定款事由による解散では事由の発生を証する書面(2 項)、代表清算人の申請では資格を証する書面(3 項)の添付を要しますが、会社法 478 条 1 項 1 号の法定清算人であれば 3 項ただし書により資格証明書は不要です。
会社をたたむ、その決断をした瞬間から登記の時計が動き出す。商業登記法 71 条は、解散したという事実だけでなく「なぜ解散したのか」「いつ解散したのか」まで登記簿に刻めと命じる条文だ。あなたが会社の代表者なら、この三点セット(解散の旨・事由・年月日)が第三者に永久に公開されることを知っておくべきだ。株主総会決議で畳んだのか、定款に書いた存続期間が満了したのか、はたまた裁判所の命令で解散させられたのか、それが登記簿を見た取引先・金融機関・調査会社に丸見えになる。さらに 2 項・3 項は添付書面のルールを定める。定款事由での解散なら「その事由が発生したことを証する書面」、代表清算人が申請するなら「資格を証する書面」。ただし 3 項ただし書には抜け穴のような免除規定があり、法定清算人(会社法 478 条 1 項 1 号、つまり従前の取締役がそのまま清算人になるパターン)なら資格証明書は不要になる。この一行を知らずに余計な書類を集めて司法書士に払う報酬が積み上がる。
商業登記法 71 条は解散の登記に関する規定であり、登記すべき事項を解散の旨・その事由・年月日と定める。あわせて定款所定の解散事由による申請書には事由の発生を証する書面を、代表清算人による申請書には資格を証する書面を添付すべき旨を規律し、法定清算人については添付を免除する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商業登記法 71 条 1 項により、解散した旨・解散の事由・解散の年月日の三点です。株主総会決議か定款事由かといった経路の違いが事由欄に記録されます。
解散の日から 2 週間以内に本店所在地で申請します(会社法 915 条 1 項)。懈怠すると代表者個人に 100 万円以下の過料(同法 976 条 1 号)が科されます。
必要ではありません。会社法 478 条 1 項 1 号により従前の取締役が清算人となる法定清算人の場合、商業登記法 71 条 3 項ただし書で添付不要です。
存続期間満了なら定款と期間経過が分かる資料、特定事業の終了なら取締役の証明書等です。管轄法務局で事前に確認すると補正の往復を避けられます。
12 年間登記の変更をしない株式会社について、登記官が職権で解散の登記をする制度です(会社法 472 条)。事由欄にその旨が記録されます。
解散の登記から 3 年以内であれば、株主総会の特別決議により会社を継続できます(会社法 473 条)。継続の登記も併せて申請します。
消滅しません。会社は清算の目的の範囲内で存続し(会社法 476 条)、法人格が消えるのは清算結了の登記がされた時点です。
別の登記事項ですが、実務では同時に申請します。清算人の登記の添付書面は商業登記法 73 条が規律しています。
違う。解散は清算手続の入口であり、会社は清算の目的の範囲内で存続する(会社法 476 条)。法人格が消滅するのは清算結了の登記がされた時点だ。業界裏話ヒント:解散登記だけして清算結了登記をしていない「幽霊会社」は全国に大量にある。この状態の会社は法人格が残っているので、後から債権者に訴えられる余地も、逆に会社名義の資産が残っている可能性もある。相手方が解散済みでも「もう請求できない」と諦めるのは早い
清算人の就任ルートで決まる。定款の定めや株主総会決議で選任された場合はその定款・議事録、裁判所の選任なら選任決定書だ。ただし従前の取締役がそのまま清算人になる法定清算人(会社法 478 条 1 項 1 号)なら、3 項ただし書で添付不要となる。業界裏話ヒント:この免除規定を知らずに「一応出しておけば安心」と余分な書類を作る事務所は少なくない。定款に清算人の定めがあるかどうかを最初に確認するだけで、集める書類の量が変わる
事由の性質による。存続期間の満了なら定款と期間経過の事実で足りることが多いが、「特定の事業の終了時に解散する」といった事由なら、その事実を証明する取締役の証明書や関連書類が求められる(2 項)。業界裏話ヒント:実務上、法務局によって求める書面のレベルに差がある。事前に管轄法務局の登記相談で「この事由ではどの書面が必要か」を確認しておくと、補正で往復する時間を丸ごと節約できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 登記の対象 | 商業登記法 71 条:解散の旨・事由・年月日 | — |
| 手続上の位置 | 清算手続の入口、会社は存続 | — |
| 主な添付書面 | 事由発生を証する書面(2 項)、資格を証する書面(3 項、法定清算人は不要) | — |
| 典型的な期限 | 解散の日から 2 週間(会社法 915 条 1 項) | — |
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