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商業登記法 第71条(解散の登記)

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  1. 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
  2. 2.定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
  3. 3.代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 71 条は、解散の登記で「解散の旨・事由・年月日」の三点を登記事項と定める。定款事由なら事由発生を証する書面、代表清算人の申請なら資格証明書の添付を要する。

Q · 会社を解散したとき、登記簿には何が記録されるんですか?

解散の旨・解散事由・解散年月日の三点が登記されます

商業登記法 71 条 1 項により、解散の登記では「解散した旨」「その事由」「年月日」の三点が登記事項となります。株主総会決議か、定款所定の事由か、解散命令かといった経路の違いが登記簿に永久に記録され、閉鎖登記簿として保管されます。定款事由による解散では事由の発生を証する書面(2 項)、代表清算人の申請では資格を証する書面(3 項)の添付を要しますが、会社法 478 条 1 項 1 号の法定清算人であれば 3 項ただし書により資格証明書は不要です。

解説

会社をたたむ、その決断をした瞬間から登記の時計が動き出す。商業登記法 71 条は、解散したという事実だけでなく「なぜ解散したのか」「いつ解散したのか」まで登記簿に刻めと命じる条文だ。あなたが会社の代表者なら、この三点セット(解散の旨・事由・年月日)が第三者に永久に公開されることを知っておくべきだ。株主総会決議で畳んだのか、定款に書いた存続期間が満了したのか、はたまた裁判所の命令で解散させられたのか、それが登記簿を見た取引先・金融機関・調査会社に丸見えになる。さらに 2 項・3 項は添付書面のルールを定める。定款事由での解散なら「その事由が発生したことを証する書面」、代表清算人が申請するなら「資格を証する書面」。ただし 3 項ただし書には抜け穴のような免除規定があり、法定清算人(会社法 478 条 1 項 1 号、つまり従前の取締役がそのまま清算人になるパターン)なら資格証明書は不要になる。この一行を知らずに余計な書類を集めて司法書士に払う報酬が積み上がる。

法的な位置づけ

商業登記法 71 条は解散の登記に関する規定であり、登記すべき事項を解散の旨・その事由・年月日と定める。あわせて定款所定の解散事由による申請書には事由の発生を証する書面を、代表清算人による申請書には資格を証する書面を添付すべき旨を規律し、法定清算人については添付を免除する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解散の登記の登記事項とは何ですか?

商業登記法 71 条 1 項により、解散した旨・解散の事由・解散の年月日の三点です。株主総会決議か定款事由かといった経路の違いが事由欄に記録されます。

Q2解散の登記はいつまでにするのですか?

解散の日から 2 週間以内に本店所在地で申請します(会社法 915 条 1 項)。懈怠すると代表者個人に 100 万円以下の過料(同法 976 条 1 号)が科されます。

Q3代表清算人の資格を証する書面は必ず必要ですか?

必要ではありません。会社法 478 条 1 項 1 号により従前の取締役が清算人となる法定清算人の場合、商業登記法 71 条 3 項ただし書で添付不要です。

Q4定款で定めた解散事由の発生を証する書面とは?

存続期間満了なら定款と期間経過が分かる資料、特定事業の終了なら取締役の証明書等です。管轄法務局で事前に確認すると補正の往復を避けられます。

Q5みなし解散とは何ですか?

12 年間登記の変更をしない株式会社について、登記官が職権で解散の登記をする制度です(会社法 472 条)。事由欄にその旨が記録されます。

Q6みなし解散された会社は元に戻せますか?

解散の登記から 3 年以内であれば、株主総会の特別決議により会社を継続できます(会社法 473 条)。継続の登記も併せて申請します。

Q7解散の登記をすると会社は消滅しますか?

消滅しません。会社は清算の目的の範囲内で存続し(会社法 476 条)、法人格が消えるのは清算結了の登記がされた時点です。

Q8解散の登記と清算人の登記は別ですか?

別の登記事項ですが、実務では同時に申請します。清算人の登記の添付書面は商業登記法 73 条が規律しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解散の登記をしたら、もう会社は無くなったってことですか?

違う。解散は清算手続の入口であり、会社は清算の目的の範囲内で存続する(会社法 476 条)。法人格が消滅するのは清算結了の登記がされた時点だ。業界裏話ヒント:解散登記だけして清算結了登記をしていない「幽霊会社」は全国に大量にある。この状態の会社は法人格が残っているので、後から債権者に訴えられる余地も、逆に会社名義の資産が残っている可能性もある。相手方が解散済みでも「もう請求できない」と諦めるのは早い

Q2代表清算人の資格を証する書面って、具体的に何を出せばいいんですか?

清算人の就任ルートで決まる。定款の定めや株主総会決議で選任された場合はその定款・議事録、裁判所の選任なら選任決定書だ。ただし従前の取締役がそのまま清算人になる法定清算人(会社法 478 条 1 項 1 号)なら、3 項ただし書で添付不要となる。業界裏話ヒント:この免除規定を知らずに「一応出しておけば安心」と余分な書類を作る事務所は少なくない。定款に清算人の定めがあるかどうかを最初に確認するだけで、集める書類の量が変わる

Q3定款に書いた解散事由が起きたとき、その『証する書面』って何を作るんですか?

事由の性質による。存続期間の満了なら定款と期間経過の事実で足りることが多いが、「特定の事業の終了時に解散する」といった事由なら、その事実を証明する取締役の証明書や関連書類が求められる(2 項)。業界裏話ヒント:実務上、法務局によって求める書面のレベルに差がある。事前に管轄法務局の登記相談で「この事由ではどの書面が必要か」を確認しておくと、補正で往復する時間を丸ごと節約できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解散したら会社は消える」と多くの人が思っているが、解散は消滅ではない。解散は清算手続の開始であり、会社は清算の目的の範囲内でなお存続する(会社法 476 条)。法人格が消えるのは清算結了の登記がされたときだ。解散登記だけして放置された会社は、法人格を持ったまま何年も登記簿に残り続ける
  • 解散事由が登記されることは知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。事由欄は「なぜ畳んだか」の永久記録であり、閉鎖登記簿として法務局に保管される(原則 20 年以上)。将来あなたが別会社で融資・入札・許認可を申請するとき、審査側は過去の関与会社の解散事由まで見る。決議解散と裁判所の解散命令(会社法 824 条)では、読まれ方が天と地ほど違う
  • 「代表清算人の資格証明書は必ず要る」と信じて書類を集めに走る人がいるが、問いの立て方が間違っている。正しい問いは「その清算人はどのルートで就任したか」だ。定款の定めも株主総会決議もなく、従前の取締役が自動的に清算人になる法定清算人(会社法 478 条 1 項 1 号)なら、3 項ただし書で資格証明書は不要。登記簿上の取締役の記載自体が資格の証明になっているからだ
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登記の対象商業登記法 71 条:解散の旨・事由・年月日
手続上の位置清算手続の入口、会社は存続
主な添付書面事由発生を証する書面(2 項)、資格を証する書面(3 項、法定清算人は不要)
典型的な期限解散の日から 2 週間(会社法 915 条 1 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父から継いだ町工場を、赤字が続いたので株主総会で解散決議した。登記簿には「令和○年○月○日株主総会の決議により解散」と刻まれる。数年後、あなたが新会社を立ち上げて銀行融資を申し込んだとき、審査担当者は閉鎖登記簿まで遡って「なぜ前の会社を畳んだか」を読む。決議解散か、破産か、休眠会社のみなし解散か、その三文字の違いが与信判断を変える
  • 定款に「設立後 30 年をもって解散する」と書いてあるベンチャーがある。創業者が忘れていても、30 年目の応当日に会社は法律上解散する。登記申請には「定款」と「その事由発生を証する書面」の添付が要る(2 項)。事由発生を証する書面って何? 実務では定款そのもの+期間経過が明らかな資料で足りる場合が多いが、事由の性質によっては取締役の証明書を求められる
  • もし、共同経営者と喧嘩別れして「解散だ」と口論になったとしたら? 口頭の合意では解散しない。株主総会の特別決議(会社法 309 条 2 項 11 号、議決権の 3 分の 2 以上)が要る。決議の日が解散の日であり、それが登記簿の年月日欄に入る。日付を後からずらすことはできない
  • 解散決議から 2 週間。これが本店所在地での登記申請期限(会社法 915 条 1 項)。過ぎれば代表者個人に 100 万円以下の過料(会社法 976 条 1 号)。会社は畳むのに、罰は個人の財布から出る
  • 取引先の登記簿を取ったら「解散」の記載があった。事由欄に「休眠会社のみなし解散(会社法 472 条)」とある。これは登記官が職権で入れたもので、12 年間登記を放置した結果だ。この会社と取引を続けるべきか、あなたは今夜判断しなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第71条(解散の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第71条の条文原文は「解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。」で始まります。
  3. 商業登記法第71条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。