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商業登記法 第70条(資本金の額の減少による変更の登記)

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資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 70 条は、減資の変更登記の申請書に、会社法 449 条 2 項の公告及び催告をしたことを証する書面の添付を義務づける。定款に基づくダブル公告なら各別の催告は不要。

Q · 減資の登記って、官報に公告を出すだけで足りるんですか?

定款の公告方法が官報だけなら、各別の催告書も必要です

商業登記法 70 条は、資本金の額の減少による変更の登記の申請書に、会社法 449 条 2 項の公告及び催告をしたことを証する書面の添付を求めています。定款上の公告方法が官報のみの会社は、官報公告に加えて知れている債権者へ各別の催告をしなければなりません。定款で日刊新聞紙又は電子公告を公告方法と定めている場合に限り、官報とのダブル公告で各別の催告を省略できます(会社法 449 条 3 項)。異議を述べた債権者がいるときは、弁済・相当の担保の提供・信託、又は害するおそれがないことを証する書面が追加で必要になります。

解説

資本金を1億円まで下げれば税務上は中小企業として扱われる。この一点のために減資を選ぶ会社は多い。だが株主総会で決議しただけでは資本金は1円も減らない。商業登記法70条があなたに要求するのは、会社法449条2項の公告と、知れている債権者への各別の催告を本当にやったという証拠書面である。官報に載せただけで催告書を出し忘れた債権者が一人いれば、登記が通っても後から減資無効の訴え(会社法828条1項5号)を打たれる射程に入る。逆に、定款で日刊新聞紙または電子公告を公告方法に定めていれば、官報とのダブル公告で各別の催告そのものを省略できる。あなたが握るべきなのは、催告先リストの精度と公告方法の選び方、この二つが登記の可否と後日の無効リスクを同時に決めているという構造だ。

法的な位置づけ

商業登記法 70 条は、資本金の額の減少による変更の登記における添付書面を定める規定である。申請書には、会社法 449 条 2 項による公告及び催告をした事実、異議を述べた債権者がある場合の弁済・相当の担保の提供・信託の事実、又は当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。登記官の形式的審査を前提に、債権者異議手続の履行を書面で証明させる規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1減資の登記に必要な添付書面は?

株主総会議事録と株主リストのほか、商業登記法 70 条により公告及び催告をしたことを証する書面、異議を述べた債権者がいる場合は弁済・担保提供・信託又は害するおそれがないことを証する書面が必要です。

Q2各別の催告とは?

知れている債権者一人ひとりに対し、資本金の額の減少の内容と異議を述べられる旨を個別に通知する手続です。官報公告とは別に必要で、定款の公告方法が官報のみの会社は省略できません。

Q3知れている債権者はどこまで含まれますか?

帳簿上の買掛先や借入先だけでなく、係争中の損害賠償請求権者や保証債務の相手方も含まれ得ます。総務作成の取引先リストをそのまま流用すると催告漏れの原因になります。

Q4減資の債権者異議期間は何か月ですか?

会社法 449 条 2 項により 1 か月を下ることができません。官報掲載日を起点に 1 か月以上を確保し、効力発生日をその満了後に置く必要があります。

Q5減資の変更登記はいつまでにするのですか?

効力発生日から本店所在地において 2 週間以内です(会社法 915 条 1 項)。怠ると過料の対象になります。添付書面が揃わず期限を超えるケースが実務では起きます。

Q6催告を忘れたらどうなりますか?

添付書面が整えば登記自体は通ることがありますが、瑕疵は消えません。催告を受けなかった債権者は効力発生日から 6 か月以内に減資無効の訴えを提起できます(会社法 828 条 1 項 5 号)。

Q7ダブル公告とは?

官報に加え、定款で定めた日刊新聞紙又は電子公告にも公告する方法です。この場合に限り各別の催告を省略できます(会社法 449 条 3 項)。定款が官報のままなら任意に重ねても省略できません。

Q8資本金 1 億円への減資は違法?

違法ではありません。会社法所定の株主総会決議と債権者異議手続を履践すれば適法です。ただし税制上の扱いは改正で変動するため、最新の税制改正状況の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1異議を述べた債権者が一人もいなかったら、何を添付するんですか?

弁済等を証する書面は不要になり、添付するのは公告を掲載した官報と、各別の催告をしたことを示す書面である(商業登記法70条)。異議がなかった旨は申請書側に記載する扱いが一般的である。業界裏話ヒント:催告は「発送した事実を後から証明できる形」で残す。催告書の控えと発送先一覧を日付入りで作っておかないと、出したはずなのに書面が用意できず申請が止まる。出した後に作ろうとしても間に合わない

Q2電子公告にすれば費用が安くなると聞いたんですが、本当ですか?

公告方法を電子公告に定款変更しておけば、官報とのダブル公告で各別の催告を省略でき、催告書の作成と郵送が消える(会社法449条3項)。ただし電子公告は調査機関による電子公告調査が必要で(会社法941条)、その費用がかかる。業界裏話ヒント:知れている債権者が数社しかない会社なら、催告書を数通出すほうが調査費用より安い。損益分岐点は債権者の数で動くので、公告方法の定款変更は債権者リストを数えてから決める

Q3株主総会で決めた効力発生日までに公告期間が終わらなかったら、どうなりますか?

その日に効力は生じない。会社法449条は債権者異議手続が終了していない場合に資本金の額の減少の効力を認めていないため、効力発生日を先に延ばす手続をやり直すことになる。業界裏話ヒント:株主総会を開き直さずに済むよう、減資の決議時点で「効力発生日は取締役会(取締役会非設置会社は取締役の決定)で変更できる」旨を決議内容に入れておく会社が多い。この一行の有無で、日程が狂ったときの復旧コストが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「減資すると会社のお金が減るのでは」という心配は、問いの立て方そのものがずれている。無償減資では現金は1円も動かず、貸借対照表の資本金がその他資本剰余金へ振り替わるだけである。それでも債権者保護手続が要求されるのは、配当できる原資が増え、将来お金が社外へ出ていく余地が生まれるからだ。守られているのは今の現金ではなく、将来の引当財産である
  • 催告漏れがまずいことは知られているが、その深刻度が過小評価されている。登記が完了しても瑕疵は消えない。承認しなかった債権者は、効力発生日から6か月間、減資無効の訴えを提起できる(会社法828条1項5号、同条2項5号)。登記完了は安全宣言ではなく、検証期間の開始である
  • 官報のほかに新聞にも載せれば各別の催告を省略できる、と理解されていることが多い。だが条文は「定款の定めに従い」と限定している。定款上の公告方法が官報のままの会社は、任意に日刊新聞紙へ重ねて掲載しても催告義務は消えない。掲載費用だけ払って義務は残るという最悪の組み合わせが起きる
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対象となる登記商業登記法 70 条:資本金の額の減少による変更の登記
証明すべき実体手続会社法 449 条の債権者異議手続(公告・催告・弁済等)
債権者保護の要否必要。引当財産が減少し配当可能原資が増えるため
違反した場合の帰結添付書面欠缺なら却下、通っても 6 か月間は減資無効の訴えの射程

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算対策で3月末を効力発生日にする減資を2月中旬に頼まれたら、間に合うか? 異議申述期間だけで1か月、株主総会の招集手続も要る。逆算すると今週中に官報の掲載申込みを入れないと、効力発生日を4月にずらす決議をもう一度やる羽目になる
  • 取引先から資本金減少の催告書が届いた。異議を述べられる期間は1か月あり、黙っていれば承認したものとみなされる。売掛金の回収に不安があるなら、この一通が担保や弁済を引き出す唯一の窓口である(会社法449条)
  • 知れている債権者の範囲をどこまで取るか。帳簿に載っている買掛先だけでなく、係争中の損害賠償請求権者や保証債務の相手方も「知れている債権者」に入りうる。総務が作った取引先リストをそのまま催告先に流用すると、無効の訴えの入口を自分の手で開けることになる

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商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第70条(資本金の額の減少による変更の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第70条の条文原文は「資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載す…」で始まります。
  3. 商業登記法第70条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。